ショートステイとは何か簡単に解説!介護職の仕事内容や働くメリットも

介護の仕事 2026年5月28日
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この記事のまとめ

「ショートステイはどんなサービスなの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。ショートステイとは、短期間施設に宿泊する方に、日常生活上のサポートを行う介護サービスです。ご家族の介護負担を軽減するなど、在宅生活の支援を目的としています。この記事では、ショートステイの種類や利用対象者、料金を解説します。介護職の仕事内容や1日のスケジュール例、向いている人の特徴もまとめたので、参考にしてみてください。

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目次

ショートステイとは?

ショートステイとは簡単に言うと、在宅生活を送る介護が必要な方が短期間入所して支援を受ける介護サービス。入所期間は、数日~1週間程度の場合が多く、介護保険で連続して利用できるのは原則30日までです。

ショートステイには、日常生活のサポートがメインの「短期入所生活介護」、医療ケアに対応する「短期入所療養介護」、「介護保険が適用されないショートステイ」の3種類が存在します。介護保険のショートステイの対象者は、要介護1~5の認定を受けた方で、65歳以上の方や40歳以上で特定疾病を患う方が利用可能。要支援1・2の方は、介護予防サービスとしてショートステイを利用できます。

ショートステイの主な目的は、日ごろ在宅介護を行っているご家族の介護負担を軽減することです。サービス利用を通じて、利用者さん本人の孤独感の解消や心身機能の維持を図り、在宅生活の継続を支援する役割もあります。

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ショートステイはどんなときに利用する?

ショートステイは、主に以下のようなときに利用されます。

  • 介護者が出張や冠婚葬祭などで家を空けるとき
  • 介護者がケガや病気により介護が行えないとき
  • 介護者が一時的に介護から離れて休息したいとき
  • 被介護者が退院するにあたり、在宅介護に不安があるとき
  • 介護施設の入居待ちをしていて施設での生活に慣れたいとき

ショートステイ利用のご家族側の理由としては、出張や冠婚葬祭で家を空けたり、急なケガや病気で一時的に介護が難しくなったりすることが挙げられます。また、日々の介護から一時的に離れてリフレッシュする「レスパイト(息抜き)」を目的に利用されることも少なくありません。

利用者さん側の理由として、施設入居に備えて体験利用をする場合や、施設の入居待ちの期間に一時的な住まいとして活用する場合があります。また、退院直後に施設で介護・リハビリを受けたいときや、家族以外の人とコミュニケーションを図りたいときにも利用されているようです。

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ショートステイの種類

前述したように、ショートステイのサービスの種類は「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護保険適用外のサービス」の3種類です。
施設の種類として、ショートステイのサービスのみを提供する「単独型」と、特養や老健などの介護施設に併設される「併設型」があります。

また、居室の種類は、「従来型」の個室・多床室、「ユニット型」の個室・多床室と、4種類に分かれています。

ショートステイのサービスの種類ごとの対象者

ショートステイのサービスの種類ごとに、「利用対象者」「サービス内容」「サービスを提供する施設」をまとめました。

短期入所生活介護短期入所療養介護介護保険適用外のサービス
利用対象者・要介護1~5の認定を受けており、短期的な日常生活の支援が必要な方
※要支援1・2の方は、介護予防サービスとして利用可能
・要介護1~5の認定を受けており、短期的な療養生活の支援が必要な方
※要支援1・2の方は、介護予防サービスとして利用可能
施設によって利用対象者は異なる。要介護認定を受けていない方も利用できる場合がある
サービス内容・身体介護
・生活援助
・機能訓練、リハビリ
・レクリエーション
・身体介護
・生活援助
・医療ケア、健康管理
・機能訓練、リハビリ
・レクリエーション
・身体介護
・生活援助
・機能訓練、リハビリ
・レクリエーション
※施設によってサービス内容に違いがある
サービスを提供する施設・短期入所生活介護事業所(単独型)
・特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
・診療所や病院
・老健
・介護医療院
・医療機関(診療所と療養病床のある病院)
・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの施設

サービスの種類によって、「日常生活のサポートがメインか、医療ケアも提供するか」「利用対象者は要介護の方のみか、自立した方も含まれるか」などは異なります。
以下で、ショートステイの種類ごとの特徴を解説するので、参考にしてみてください。

短期入所生活介護

短期入所生活介護は、要介護認定を受けた方に、日常生活のサポートを提供するサービスです。食事や入浴、排泄の介助といった身体介護だけでなく、レクリエーションや機能訓練も行います。体調が比較的安定している方が、家庭の事情で一時的な入所が必要なときに利用することが多いようです。

厚生労働省の「短期入所生活介護(p.13)」によると、短期入所生活介護事業所は併設型と併設型ユニット型で8割以上を占め、多くが介護施設や福祉施設に併設されています。併設型の9割以上は特別養護老人ホームに併設されているので、ショートステイを探す際は近くの施設を調べてみると良いでしょう。

短期入所療養介護

短期入所療養介護は、要介護認定を受けた方を対象に、医療的なケアや機能回復のためのリハビリを提供するサービスです。医学的な管理や医療行為が必要な方が、短期間入所します。

短期入所生活介護は、介護職員に加えて医師や看護師の配置義務があり、健康管理や療養上のサポートを提供。具体的には、投薬の管理やたんの吸引、床ずれの処置、インスリン注射といった医療行為に対応しています。

短期入所療養介護のサービスを行えるのは、「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」「診療所」「療養病床のある病院」のいずれかで、最も多いのは老健です。常時ショートステイ用のスペースを確保している併設型と、空きベッドや空き部屋を利用する空床利用型があります。

介護保険適用外のサービス

一部の介護・福祉施設では、介護保険適用外のショートステイを提供しています。介護保険の適用外のショートステイは、利用にあたって要介護認定が必須ではなく、自立した方が利用できる場合もあるようです。

サービス内容は施設によって異なり、生活サポートが中心のところから医療ケアに対応できるところまでさまざま。介護保険のショートステイには「1回の連続利用は原則30日まで」という制限がありますが、介護保険外のサービスは30日を超える長期滞在も可能な場合があります。

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ショートステイの居室の種類

ショートステイの居室には、「多床室」「従来型個室」「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」の4つのタイプがあります。

ショートステイの居室の種類

「多床室(従来型)」は、1つの部屋を2~4人程度で共有で使用するタイプです。ベッドごとにカーテンなどで仕切られているものの、周囲の音が届きやすくプライバシーを完全に保つことは難しい場合があります。
「従来型個室」は、完全に壁で仕切られた1人用の個室です。ほかの利用者さんの視線や気配を気にすることなく、プライベートな時間を静かに過ごせます。

また、ショートステイはユニット型を採用している場合もあるでしょう。ユニット型は、おおよそ10人以下の固定されたグループ(ユニット)ごとに、専用の共同生活スペースが設けられているのが特徴です。
「ユニット型個室」では、個人の部屋は完全な個室として独立しています。「ユニット型個室的多床室」では、もともと大部屋だった空間をパーティションや家具などで区切って個室のような空間を設けており、居室と共同スペースを隣接させた構造です。

ショートステイとデイサービスの違いとは?

ショートステイとデイサービスの違いは「宿泊の有無」と「利用する時間帯」にあります。
デイサービスは「通い」のサービスで、日中を事業所で過ごし、食事や入浴のサポートを受けたりレクリエーションを楽しんだりした後、夕方には自宅へ帰るのが基本です。
一方、ショートステイは「宿泊」を伴うサービスで、施設に寝泊まりして24時間体制で日常生活のケアや見守りを受けます。

また、デイサービスは1週間あたりの通所回数を決めて利用することが多いのに対し、ショートステイは特定の期間だけスポットで利用する傾向にある点も違いです。普段はデイサービスに通っている方が、夜間の支援が必要な期間だけショートステイに入所して24時間ケアを受けるなど、状況に応じて両方のサービスを利用することもできます。

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ショートステイを利用できる期間

ショートステイを介護保険で利用できる期間は、原則として「連続最大30日まで」というルールがあります。
ショートステイを利用できる期間に関する決まりは以下のとおりです。

  • ショートステイの連続利用可能日数: 原則最長30日まで
  • ショートステイの利用可能日数:要介護認定の有効期間の半分まで

もし30日を超えて続けて滞在する場合、31日目は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。32日目以降は再び介護保険が適用されるものの、介護報酬の単位数が減算に。そのため、基本的に連続利用ではなく、一度在宅に戻り再度利用することになるでしょう。
ショートステイは、原則として介護認定の有効期間の半分を超えて利用することはできないというルールもあります。

また、実際に介護保険の範囲内で利用できる日数は、本人の介護度によって異なります。これは、介護度ごとに利用できるサービス量(支給限度額)が決まっているためです。30日連続の利用が現実的に可能となるのは、限度額に余裕がある要介護4・5の方に限られるでしょう。
なお、利用期間内であっても、滞在中の体調不良などの理由があると、途中で退所を求められる可能性があります。

ショートステイの利用料金

ショートステイのサービス料金の自己負担は、介護保険適用の短期入所生活介護と短期入所療養介護の場合は1~3割です。介護保険サービスの負担割合は、所得に応じて決まります。
なお、有料老人ホームといった民間企業が展開する「介護保険適用外サービス」のショートステイを利用する場合の利用料金は、全額自己負担です。

介護サービスの利用料金は、要介護度や利用日数などに応じて決まる「基本料金」と、「サービス内容や職員体制に応じた加算の料金」で構成されます。
また、ショートステイの利用にかかる費用は、介護サービスの利用料金だけではありません。食費や宿泊費には介護保険が適用されないため、全額自己負担となります。実際の費用は、施設・居室の種類やサービス内容、利用者さんの介護度などの条件によって異なるでしょう。

単独型・併設型の短期入所生活介護サービスの基本料金

単独型と併設型施設のショートステイ(短期入所生活介護)を1割負担で利用する場合における、1日あたりの介護サービスの基本料金は以下のとおりです(地域区分その他の場合)。

要介護度単独型(従来型個室・多床室)併設型(従来型個室・多床室)
要介護1645円603円
要介護2715円672円
要介護3787円745円
要介護4856円815円
要介護5926円884円

参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和7年8月施行版)(p.170)」

ショートステイの基本料金は、単独型に比べて併設型の施設のほうが低い設定です。また、介護度が高いほどサービスの基本料金が高いと分かります。

ユニット型の短期入所生活介護サービスの基本料金

ユニット型のショートステイ(短期入所生活介護)を1割負担で利用する場合における、1日あたりの介護サービスの基本料金は以下のとおりです(地域区分その他の場合)。

要介護度単独型(ユニット型個室・多床室)併設型(ユニット型個室・多床室)
要介護1746円704円
要介護2815円772円
要介護3891円847円
要介護4959円918円
要介護51,028円987円

参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和7年8月施行版)(p.171~p.172)」

従来型とユニット型のサービスの基本料金を比較すると、ユニット型のほうが高くなっています。ユニット型では、個別ケアを重視した手厚いケアを提供するため、費用が高いと考えられるでしょう。
ショートステイの利用にあたって必要な費用が知りたい方は、サービスを提供する施設やケアマネジャーに確認すると具体的な金額が分かります。

ショートステイを利用する流れ

介護保険適用外のショートステイの場合は、要介護認定やケアプランの作成が必須ではないため、利用を検討している施設に直接申し込みをすると良いでしょう。
以下では、介護保険サービスである「短期入所生活介護」や「短期入所療養介護」を利用する流れを解説します。

自治体に申請して要介護認定を受ける

介護保険適用のショートステイを利用する場合は、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう。申請後は、介護保険サービスの利用希望者に直接会って状況を確認する「認定調査」が実施されます。
そして、認定調査の結果や医師の意見書をもとに審査が行われ、要支援もしくは要介護状態と判定されると、介護保険サービスを利用する資格が得られます。

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ケアマネジャーに相談して利用申し込みをする

要介護認定を受けた後は、居宅介護支援事業所などのケアマネジャーにショートステイを利用したい旨を相談しましょう。ケアマネジャーは、要介護者の健康状態や必要な支援に合った施設やサービスを提案してくれます。

どの施設が合っているか分からないときは、事前に見学をできる場合もあるので、不安なことはケアマネジャーに相談しておくと安心です。施設によっては定員が埋まりやすいため、複数のショートステイを利用する選択肢もあるでしょう。ケアマネジャーと相談して利用したい施設が決まれば、申し込みを進めます。

ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう

利用する施設が決まったら、ケアマネジャーにショートステイの利用予定を組み込んだケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらいます。ケアプランは、ショートステイを利用する目的や期間・頻度、サービス内容などが細かく記載された計画書です。この計画書に基づいて、介護サービスが提供されます。

なお、利用申し込みなどの施設とのやりとりやケアプランの作成は、ケアマネジャーではなく要介護者本人や家族が行うことも可能です。しかし、専門的な知識や業界とのパイプがあったほうが手続きがスムーズなので、ケアマネジャーが間に入ることが多いでしょう。

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ショートステイと契約してサービス利用を開始する

ケアプランの原案ができたら、ケアマネジャーがサービス事業所の職員や関係者を集めて「サービス担当者会議」を開催。関係者間での会議を経て正式にケアプランが完成したら、利用する施設からサービス内容や重要事項の説明を受け、利用契約を交わします。

実際にサービスをいつ利用するのかの相談や調整の際は、ケアマネジャーが間に入ってくれます。利用の予約は早めにしたほうが確実ですが、施設に空きがあれば直前の申請でも利用できる場合があり、状況に応じて柔軟に活用できるでしょう。
施設によってサービス内容は異なりますが、入退所の際に職員が車で送迎をする場合が多いようです。

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ショートステイで働く介護職の仕事内容

ショートステイで働く介護職員の主な仕事内容は、身体介護や生活援助、送迎、レクリエーションなどです。

身体介護

身体介護は、利用者さんの身体に触れて身の回りのお世話を行う介護です。食事や着替えの介助、排泄介助、お風呂で洗髪や洗身の補助をする入浴介助など、生活に必要なサポートを行います。また、車いすへの移乗の介助や移動の介助なども、身体介護の業務です。

生活援助

生活援助は利用者さんの身体に触れずに行う介護です。具体的には、居室の掃除やシーツ交換、洗濯などを行います。ショートステイは短期間で利用者さんが入れ替わるので、次に利用者する方の居室を準備することも多いでしょう。

利用者さんの送迎

ショートステイでは、施設の職員が利用者さんを車で送迎することが多いようです。運転手がいれば介護職員は付き添いや介助のみ行いますが、専任の運転手がいない場合は、介護職員が運転を行います。送迎時に利用者さんのご家族と会った際は、健康状態の確認や報告を行うのも業務の一環です。

レクリエーションの企画・実施

利用者さんが楽しむためのレクリエーションの計画を立てたり、イベントで司会進行を務めたりするのも、ショートステイの仕事の一つです。どのようなレクリエーションなら利用者さんが楽しめるかを考え、企画や準備を行います。

レクリエーションの具体的な内容は、心身機能の維持・向上につながる簡単な体操や脳トレなど。お花見や買い物に出掛けるといった、施設外の催しを企画する場合もあるようです。レクリエーションの場では、司会進行を務めながら、利用者さんの表情や体調に変化がないかも見守ります。

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ショートステイで働く介護職の1日のスケジュール例

ここでは、ショートステイの職員の業務スケジュールをご紹介します。施設によって具体的な仕事内容や流れは異なるので、一例として参考にしてみてください。

ショートステイのスケジュール例

  • 8:30

    日勤職員は出勤して夜勤職員から引き継ぎを受ける

  • 9:30

    1日の業務を確認して、利用者さんを自宅まで迎えに行く

  • 10:00

    体操やリハビリで、利用者さんに運動の機会を提供する

  • 11:00

    利用者さんのバイタルチェックをして、入浴をサポートする

  • 12:00

    昼食の食事介助を行い、食事後は服薬介助や口腔ケアを実施

  • 13:00

    順番で休憩

  • 14:00

    レクリエーションの実施

  • 15:00

    おやつ時間。必要な方には食事介助などを行う

  • 16:00

    帰宅する利用者さんを自宅まで送り、ご家族に施設での様子を伝える

  • 17:30

    日勤職員は夜勤職員に引き継ぎをして退勤

  • 18:00

    夕食の食事介助を行い、食事後は服薬介助や口腔ケアを実施

  • 20:00

    就寝準備をして、利用者さんが寝る環境を整える

  • 21:00

    消灯。夜間は巡回やナースコールの対応などをする

  • 23:00

    交代で休憩

  • 07:00

    朝食の食事介助を行い、食事後は服薬介助や口腔ケアを実施

  • 08:30

    夜勤職員は日勤職員に引き継ぎをして退勤

1日のおおまかなスケジュールは決まっていますが、利用者さんの身体の状態や入所・退所の時間によって変更が生じる場合もあります。
日勤は入浴介助やレクリエーションなど、日中のケアが仕事です。夜勤は夜間の巡回・見守りや排泄介助などが仕事。職場によって2交代制、3交代制などシフト体制は異なります。

夜勤については、「ショートステイの夜勤の仕事内容とは?1日のスケジュールや働くメリット」で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

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ショートステイの介護職として働くメリットは?

ショートステイで働くメリットとして、多くの利用者さんと関われることがあります。ショートステイは短期入所の介護施設という特性上、人の入れ替わりが多いのが特徴です。そのため、さまざまな人との出会いが好き・初対面の人ともどんどん親しくなれるという人にとっては、魅力的な環境といえます。

また、ショートステイの利用者さんは要支援1~要介護5まで幅広く、疾患の有無や心身の状態はさまざまです。多様な利用者さんに接し、一人ひとりに応じたケアを実践するなかで、介護職としての対応力を磨けるのもメリットといえるでしょう。

ショートステイで働くメリットは「ショートステイで働くメリットとは?介護職員の仕事内容や給料を解説」でも紹介しているので、興味がある方はあわせてご覧ください。

ショートステイの介護職として働くデメリットは?

ショートステイで働く介護職は、個別ケアを行うことに難しさを感じる可能性があります。利用者さんは基本的に数日~1週間程度の短期間で頻繁に入れ替わるため、常に入所してくる方の情報や状態を把握し続けなければなりません。限られた時間のなかで利用者さんとの信頼関係を構築する難しさもあります。

また、急な宿泊延長や当日のキャンセルによる予定変更が起こることも。決まったルーティンワークを好む人は、臨機応変な対応が求められることにストレスを感じる可能性があるでしょう。
ショートステイの仕事がきついと感じる理由については、「ショートステイの介護がきつい…仕事の大変さや辞めたいときの対処法を解説」の記事にまとめているので、あわせてご参照ください。

ショートステイの介護職に向いている人は?

ここでは、ショートステイで働くのに向いている人を解説します。ショートステイの介護職員になりたい方や、どのような人が向いているか知りたい方は、参考にしてみてください。

臨機応変な対応ができる人

臨機応変な対応ができる人は、ショートステイで働くのに向いているでしょう。一人ひとりの介護度や健康状態を把握して、イレギュラーな事態にも柔軟に対応できる方は、介護職員からも利用者さんからも頼られる存在といえます。

コミュニケーション能力が高い人

ショートステイの職員には、利用者さんやご家族とのコミュニケーションが求められます。利用者さんの入れ替わりに対応して、スムーズに人間関係を築く能力が必要です。

ショートステイには、要支援の方から要介護の方までさまざまな利用者さんが入所し、個々に応じたコミュニケーション方法を工夫しながら対応します。そのため、誰とでも打ち解けて寄り添えるコミュニケーション能力がある人は活躍できるでしょう。

根気のある人

根気がありストレスに強い人は、ショートステイの介護職員として活躍しやすいといえます。ショートステイの利用者さんは、環境の変化に戸惑って帰宅願望を訴えたり介護を拒否したりすることもあり、根気強いケアが必要です。

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ショートステイに向いている人とは?施設の種類や仕事内容も解説

働くショートステイを選ぶ際のポイント

勤務先のショートステイを選ぶ際は、以下のポイントを意識して施設見学や情報収集を行うと良いでしょう。

  • ショートステイの種類・サービス内容
  • 職員の様子
  • 利用者さんの特徴や様子
  • 設備の充実度、衛生環境

ショートステイの種類が「短期入所生活介護」か、医療ケアを提供する「短期入所療養介護」かはチェックポイントです。短期入所生活介護は比較的健康な方が利用するのに対し、短期入所療養介護は医療的な管理が必要な方が入所します。提供するサービスの種類によって、利用者さんの状態や仕事内容が異なる場合があるでしょう。

さらに、職員同士の声掛けや挨拶、仕事中の表情などを観察することで、職場のチームワークや人間関係の雰囲気を把握できます。人間関係は仕事を続けるうえで重要な要素です。

また、利用者さんの平均的な介護度や認知症の方の割合などを事前に確認しておくと、どの程度の介護スキルが必要かの目安が分かるでしょう。施設の設備も働きやすさに関係します。

ショートステイについてよくある質問

ここでは、ショートステイに関するよくある質問にお答えします。「ショートステイってどんな施設なの?」と疑問に思う方は、ぜひご覧ください。

ショートステイの仕事は楽なの?

ショートステイでは、「利用者さんの入れ替わりが多く人間関係が固定されないこと」などを楽だと感じる方がいるようです。ただし、さまざまな利用者さんのケアをすることを負担に感じる方もいるので、楽に感じるかどうかは人によって異なるでしょう。ショートステイは、コミュニケーション能力が高い人や柔軟な対応ができる人に向いています。仕事が自分に合うのかどうかは、情報収集や自己分析をして考えることが大切です。

ロングショートステイとは何ですか?

ロングショートステイとは、本来は数日~1週間程度の利用であるショートステイを、1ヶ月以上の長期にわたって利用することです。ショートステイは、「介護認定の認定有効期間の半分を超えないこと」「連続30日まで」という利用期間のルールが設けられています。ただし、家庭の事情などでどうしても30日を超える場合は、やむを得ない理由として例外的に長期利用が認められる場合があるようです。ロングショートステイを利用するには、自治体へ理由届出書を提出する必要があります。
ショートステイの利用可能期間について、この記事の「ショートステイを利用できる期間」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

精神障がいのある人はショートステイを利用できる?

精神障がいのある方も、障害福祉サービスとして提供されている「短期入所(ショートステイ)」を利用可能です。短期入所を利用するには基本的に「障害支援区分」の認定を受ける必要がありますが、自治体が支援の必要性を認めた障がいのある子どもも利用できます。

なお、精神障がいのある方のうち、65歳以上で要介護認定を受けている方は、介護保険サービスの「短期入所生活介護」を利用できる場合があるでしょう。ただし、精神障がいのある方の支援体制が整っているかは施設によって異なります。まずは自治体の福祉の担当窓口や相談支援専門員などに相談し、適切な利用先を確認して手続きを進めると良いでしょう。

まとめ

ショートステイとは簡単に言うと、施設に短期間入所する方に日常生活上のケアを提供する介護サービスです。職員は身体介護や生活援助、送迎、レクリエーションなどの仕事を行います。利用者さんの入所・退所が短期間で繰り返されるので、多くの方と出会いたい人は、ショートステイの職場環境に魅力を感じられるでしょう。

1日のスケジュールはおおまかには決まっていますが、利用者さんの健康状態やその日の入退所の予定によって、仕事の流れが変わることもあります。そのため、ショートステイの仕事は、臨機応変な対応ができる方に向いているでしょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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