
この記事のまとめ
- ショートステイの生活相談員とは、施設の窓口の役割を担う職種
- ショートステイの生活相談員は、相談業務や施設利用に関する手続きを行う
- 生活相談員の要件は資格の保有や実務経験などで、自治体によって異なる
「ショートステイの生活相談員とは?」と気になる方もいるのではないでしょうか。ショートステイの生活相談員は、利用者さんやご家族からの相談対応や、サービス利用の手続きを担当する、施設の窓口としての役割を担う職種です。この記事では、ショートステイの生活相談員の仕事内容や1日の流れを解説します。生活相談員の配置基準や必要な資格もご紹介。求人例や給料、メリットもまとめたので、転職の参考にしてください。
生活相談員とは?未経験者向けに仕事内容や資格要件、やりがいを解説!目次
ショートステイの生活相談員とは
ショートステイ(短期入所生活介護)の生活相談員とは、利用者さんやそのご家族が安心してサービスを利用できるよう、相談援助業務を中心に行う専門職です。
ショートステイで働く生活相談員の役割や人員配置基準を、以下で解説します。
ショートステイで働く生活相談員の役割
ショートステイで働く生活相談員の役割は、利用者さんの自立した生活をサポートすることです。施設への問い合わせ対応や入退所の手続きなどを担当し、ショートステイの窓口としての役割を担っています。
ショートステイとは、施設に短期間入所する利用者さんに対し、身体介護や生活援助、機能訓練などの支援を提供するサービスです。利用者さんのご家族といった在宅介護をする方が、病気や冠婚葬祭などの理由で一時的に介護が困難なときや、介護から離れてリフレッシュするときに利用します。
ショートステイの利用頻度は人によって異なり、毎週利用する方もいれば年に1回だけ利用する方も。利用者さんの心身状態やご家族の状況を把握するためには、生活相談員がケアマネジャーと連携して情報収集し、施設内で共有することが必要です。
ショートステイ(短期入所生活介護)の生活相談員の人員配置基準
厚生労働省の「(介護予防)短期入所生活介護(改定の方向性)(p.20)」をもとに、ショートステイ(短期入所生活介護)の人員配置基準をまとめました。
| 職種 | 人員配置基準 |
| 医師 | 1人以上 |
| 生活相談員 | 常勤換算で利用者さん100人に対して1人以上 ※うち1人は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は除く) |
| 介護職員または看護職員 | 常勤換算で利用者さん3人に対して1人以上 ※うち1人は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は除く) |
| 栄養士 | 1人以上 ※利用定員が40人以下の事業所は、要件を満たせば配置不要 |
| 機能訓練指導員 | 1人以上 |
| 調理員やそのほかの職員 | 実情に応じた適当数 |
参考:厚生労働省「(介護予防)短期入所生活介護(改定の方向性)(p.20)」
ショートステイ(短期入所生活介護)における生活相談員の人員配置基準は、常勤換算で利用者さん100人に対して1人以上です。
ショートステイのなかには、特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった長期入所施設に併設された事業所もあります。利用定員が20人未満の併設事業所を除いて、生活相談員のうち1人以上は常勤でなければなりません。
出典
厚生労働省「第229回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年11月21日)
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ショートステイで働く生活相談員の仕事内容
ショートステイで働く生活相談員の主な仕事内容は、施設の利用希望者の相談対応や、入退所の手続き、利用者さんやご家族の相談対応などです。ショートステイの生活相談員の仕事内容を具体的に知りたい方は、以下を確認してみましょう。
施設の利用希望者の相談対応
生活相談員は、ショートステイの利用を希望する方やそのご家族からの相談に対応します。利用希望者やそのご家族に、施設の特徴や提供できるサービス内容、利用条件などを伝えることが仕事です。
相談対応をする際は、利用を希望する方の心身の状態や生活状況、ご家族の介護状況などを詳細にヒアリングし、当施設でのサービスが適切であるかや、どのような支援が必要かを判断します。
サービス利用に関する手続き
ショートステイを利用する方が、スムーズにサービスの利用を開始・終了できるように手続きを行うのも生活相談員の仕事の一つです。
利用開始の際は、利用者さんやご家族に対して、サービス内容や利用料金、利用規約などを説明。契約書や重要事項説明書を用いて契約を締結します。また、退所後の生活について利用者さんやご家族、ケアマネジャーと話し合ったり、施設での様子を共有したりすることで、切れ目ないサポートにつなげられます。
利用者さんやご家族の相談対応
利用者さんやご家族に安心してサービスを利用してもらえるよう、生活上の悩みや不安、施設の利用ルールといった幅広い相談に対応することも、ショートステイの生活相談員の重要な業務です。
食事や入浴、排泄などの介助に関する要望や、レクリエーション活動への参加など施設での過ごし方に対する不安や希望など、相談内容は人によってさまざま。利用者さんだけではなく、ご家族から介護の悩みや退所後の生活についての相談を受けることもあるでしょう。相談内容によっては、ケアマネジャーと連携して対応することも必要です。
短期入所生活介護計画作成のサポート
ショートステイの生活相談員は、短期入所生活介護計画の作成のサポートを行うことも。計画作成は管理者の役割ですが、生活相談員は利用者さんやご家族、ケアマネジャーと連携して状況を把握しているため、手伝う場合があるようです。
e-Gov 法令検索の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十九条」と、厚生労働省の「○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について 指定短期入所生活介護の取扱方針」によると、ショートステイ(短期入所生活介護)をおおむね4日以上連続して利用する場合、短期入所生活介護計画を作成しなければなりません。
短期入所生活介護計画には、ケアマネジャーが交付するケアプランをもとに、利用者さんの課題や目標、実施するサービス内容などを記載します。短期入所生活介護計画の実施には、利用者さんまたはご家族への説明と同意が必要です。
出典
e-Gov 法令検索の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(2025年11月21日)
厚生労働省の「○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(2025年11月21日)
他職種との連携
ショートステイで働く生活相談員は、介護職員やケアマネジャー、医師、看護職員といった他職種と連携して業務にあたります。
質の高いサービスを提供するには、介護職員から利用者さんの普段の様子や介護ニーズについて聞き取り、ケアマネジャーと共有して支援に反映させることが必要です。医療ニーズの高い利用者さんの対応や体調の急変時は、医師や看護職員との情報共有や連携が求められます。
生活相談員は、ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議に出席することも。担当者会議では、利用者さんの心身の状況や生活環境などについての報告や、ほかの介護事業所の職員との意見交換を行います。
ほかにも、ケアマネジャーからの事業所の空き状況に関する問い合わせに対応したり、新規利用者を獲得するために居宅介護支援事業所へ営業活動をしたりすることもあるでしょう。
介護業務
事業所によっては、生活相談員が介護業務を兼務する場合もあるようです。ショートステイで行う介護業務は、食事介助や排泄介助、入浴介助、移動・移乗介助など。小規模な施設や人手不足の施設では、生活相談員が現場に入り、介護職員として業務を行うことも少なくありません。
介護業務を兼務して、利用者さんの日常生活を直接サポートすることで、ニーズや生活状況をより深く把握できる場合もあります。介護業務を通じて得た利用者さんの情報は、相談業務や短期入所生活介護計画の作成サポートといった生活相談員の業務にも活かせるでしょう。
ショートステイの介護業務については、「ショートステイの仕事内容とは?介護職員の役割と1日の流れを解説」の記事をチェックしてみてください。
送迎業務
専任のドライバーがいない事業所では、生活相談員が自宅と施設間の送迎を担当することもあります。送迎は、単に利用者さんの移動をサポートするだけではなく、ご家族とコミュニケーションを取る貴重な機会です。利用者さんのご自宅での様子やご家族が抱える介護の悩みなどを、ご家族から直接伺うこともあるでしょう。
安全に送迎することはもちろん、利用者さんやご家族とのコミュニケーションも意識して送迎の業務を行うことで、信頼関係の構築につながります。
ショートステイで働く生活相談員の1日の流れ
ここでは、ショートステイで働く生活相談員の1日の流れをご紹介します。事業所によってスケジュールや細かい業務内容は異なるので、あくまで参考としてご覧ください。
| 時間 | 業務内容 |
| 午前8時30分 | 出勤 夜勤の介護職員からの申し送り |
| 午前9時 | 利用者さんの送迎、ケアマネジャーへの報告・連絡、介護業務 |
| 午前10時 | 短期入所生活介護計画作成のサポート |
| 午前11時 | 利用希望者の相談対応、施設の案内 |
| 正午 | 休憩 |
| 午後1時 | 利用予定の方の自宅へ訪問、契約業務 |
| 午後3時~ | 利用者さんの送迎、事務作業 |
| 午後5時 | 夜勤の介護職員への申し送り |
| 午後5時30分 | 退勤 |
ショートステイで働く生活相談員は、施設内での相談援助や事務作業を行うだけではなく、送迎やサービス担当者会議への出席で施設外で仕事をすることもあります。日勤のみの働き方が一般的ですが、介護業務を兼務する場合は、夜勤を行う可能性もあるでしょう。
ショートステイで生活相談員として働くには資格が必要?
「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかの資格があれば、生活相談員の要件を満たすことが可能です。また、自治体によっては、3つの資格以外も生活相談員の要件として認めている場合があるので、働く自治体のWebサイトなどで情報収集をすると良いでしょう。
生活相談員の一般的な要件である「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」について、以下で解説します。
社会福祉士
社会福祉士は、ショートステイで生活相談員として相談業務を行う際に活かせる国家資格です。取得する過程で、利用者さんやご家族の抱える問題を改善するための専門的な知識や、多職種連携を円滑に進めるためのスキルを身につけられます。
社会福祉士の資格を取得するには、要件を満たしたうえで社会福祉士国家試験を受験して合格することが必要です。試験の受験資格を得るには、「福祉系大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」など、複数のルートがあります。
社会人が働きながら取得を目指す場合、最終学歴や実務経験によって選択すべきルートは異なるでしょう。福祉系以外の大学を卒業した社会人の場合、養成施設で1年以上学び卒業するのが最短ルートです。いずれのルートも、大学・短大または養成施設の卒業が求められます。
働きながら社会福祉士を目指すルートについては、「社会人が社会福祉士になるには?一般養成施設の選び方も解説」の記事を参考にしてみてください。
出典
厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」(2025年11月21日)
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、精神障がいのある方やそのご家族が抱える問題の解決や、社会参加の支援に役立つ国家資格です。
ショートステイでは、施設での人間関係や将来への不安、生活上の問題など幅広い相談に対応する際に役立ちます。精神保健福祉士を取得する過程で得た知識やスキルがあれば、利用者さんの精神的な健康状態に配慮した支援が行えるでしょう。
精神保健福祉士の資格を取得するには、要件を満たしたうえで精神保健福祉士国家試験を受験して、合格することが必要です。「保健福祉系大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」のいずれかの要件を満たすことで、試験の受験資格を得られます。
出典
厚生労働省「精神保健福祉士について」(2025年11月21日)
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社会福祉主事任用資格
社会福祉士主事任用資格は、地方自治体の福祉事務所で高齢者の方や障がいのある方の支援に携わるために必要な資格です。資格取得の過程で社会福祉や相談援助について学ぶので、ショートステイの生活相談員として働く際も知識を活かせます。
社会福祉主事任用資格を取得するには、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 社会福祉に関する指定科目を3科目以上修了して大学等を卒業する
- 1年間の通信教育で、全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程もしくは、日本社会事業大学通信教育科の課程を修了する
- 指定養成機関の課程(22科目・1500時間)を修了する
- 都道府県等講習会の課程(19科目・279時間)を修了する
- 社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を取得する
社会福祉主事任用資格には資格試験がなく、指定の大学や養成機関で社会福祉に関する科目を履修することで取得できます。
出典
厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」(2025年11月21日)
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【自治体別】ショートステイの生活相談員の要件
ここでは、ショートステイの生活相談員の要件を自治体別にご紹介します。東京都と三重県、福岡県の生活相談員の要件を、以下で確認してみましょう。
東京都のショートステイの生活相談員の要件
東京都福祉局の「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護:通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について(p.3)」によると、東京都でショートステイの生活相談員として働くには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 社会福祉士・社会福祉主事・精神保健福祉士のいずれかの資格を保有する
- ケアマネジャー資格(介護支援専門員)を保有する
- 特別養護老人ホームで介護サービスの計画作成に関する1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験がある
- 老人福祉施設の施設長の経験がある
- デイサービスやデイケア、ショートステイなどの指定施設における介護に関する実務経験が通算で1年以上(勤務日数180日以上)あり、介護福祉士の資格を保有する
東京都では、社会福祉士や精神保健福祉士の資格の保有だけではなく、「特別養護老人ホームでの介護計画作成に関する実務経験が1年以上」などの要件を満たす方も、生活相談員として働けるようです。
出典
東京都福祉局「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」(2025年11月21日)
三重県のショートステイの生活相談員の要件
三重県の「生活相談員の資格要件の変更について」によると、三重県で生活相談員として働く場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のいずれかを保有する
- 介護福祉士を保有する
- ケアマネジャー資格(介護支援専門員)を保有する
- 保健・医療・福祉の分野で1年以上の実務経験がある
三重県の生活相談員の要件を満たせるのは、「介護福祉士」や「ケアマネジャー資格(介護支援専門員)」、「保健・医療・福祉の分野での実務経験が1年以上ある人」など。実務経験のみでも生活相談員の業務に従事できるようです。
出典
三重県「生活相談員の資格要件の変更について」(2025年11月21日)
福岡県のショートステイの生活相談員の要件
福岡県庁ホームページの「令和7年度 集団指導資料:指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所(p.74)」によると、福岡県でショートステイの生活相談員になるには、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のいずれかを保有する
- 介護福祉士を保有する
- ケアマネジャー資格(介護支援専門員)を保有する
- 社会福祉施設等における3年以上の実務経験がある
福岡県では、資格の保有以外に、社会福祉施設等での3年以上の実務経験があれば生活相談員として働けます。社会福祉施設等には、特別養護老人ホームやデイサービス、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護などが含まれるようです。
出典
福岡県庁ホームページ「令和7年度集団指導(介護保険)について」(2025年11月21日)
ショートステイの生活相談員に向いている人
以下のような人は、ショートステイの生活相談員に向いているでしょう。
- 相手の立場に立って物事を考えられる人
- 傾聴力や共感力がある人
- 責任感がある人
ショートステイで働く生活相談員は、利用者さんやご家族が抱える不安や要望、生活背景などを理解して、最適な支援につなげることが役割です。利用者さんに適切な支援を提供するには、介護職員やケアマネジャーといった他職種の視点も尊重する必要があります。
また、ショートステイの利用者さんは、住み慣れた自宅を離れて一時的に施設で生活を送るため、環境の変化に戸惑いや不安を感じる方も少なくありません。利用者さんの不安を和らげて安心して滞在できるよう、生活相談員は寄り添ったコミュニケーションをすることが重要です。
親身になって利用者さんの話に耳を傾けたり、不安や不満に共感できたりする人は、生活相談員として活躍できるでしょう。
ショートステイの生活相談員の給料
生活相談員の給料はどれくらいなのでしょうか。ショートステイのみの生活相談員のデータはないため、生活相談員全体の平均給与額をご紹介します。
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.126)」によると、生活相談員・支援専門員の2024年の平均給与額は、常勤が353,950円、非常勤が292,750円でした。介護職員に比べて、常勤は約15,000円、非常勤は約96,000円高い結果です。
実際の給与額は、働く地域や各種手当、勤続年数、業務内容などによって、事業所ごとに異なります。求人票を確認するほか、面接時に質問するなどして、事前に情報を集めると良いでしょう。
出典
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年11月21日)
ショートステイの生活相談員の求人例
ここでは、ショートステイの生活相談員の求人例をご紹介します。業務内容や給与、福利厚生などは事業所によって異なるので、あくまで一例としてご覧ください。
【職種】生活相談員
【雇用形態】正社員
【仕事内容】相談業務、短期入所生活介護計画書の作成サポート、介護業務全般、送迎業務
【勤務時間】午前9時~午後6時(休憩1時間)
【資格】介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、社会福祉主事任用資格、精神保健福祉士のうちいずれか必須/普通自動車運転免許必須
【給与】月給230,000円
【賞与】年2回
【休日】週休2日制(シフト制)
【福利厚生】社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金)、通勤手当、資格手当、住宅手当、退職金制度
ショートステイの生活相談員の求人は、「週休2日制」や「月8~10日休み」といったシフト勤務の職場が多いようです。上記のように「日勤のみ」の職場もあれば、介護職兼務で「日勤・夜勤」の両方の職場もあります。
ショートステイで生活相談員として働くやりがい・メリット
ショートステイの生活相談員は、働くなかで以下のようなやりがいやメリットを感じられるでしょう。
- 利用者さんやご家族から直接感謝の言葉をもらえる
- 他職種と一体的なケアができる
- 介護職員より給与が高い傾向がある
- ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)を受験するための実務経験が積める
- 夜勤がなく生活リズムが一定
ショートステイの利用者さんやご家族から、直接「ありがとう」と感謝の言葉をもらえることに、やりがいを感じる生活相談員も少なくありません。介護職員やケアマネジャー、看護職員といった他職種と連携して利用者さんに最適なサービスを提供できると、達成感を味わえるでしょう。
また、生活相談員の実務経験は、ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験要件の一つである「相談援助の業務」に当てはまります。生活相談員として5年以上かつ900日以上従事することで、ケアマネジャー試験の受験資格を得ることが可能です。
生活相談員のやりがいについては、「生活相談員のやりがいを解説!働くメリットや魅力、仕事内容とは」の記事をご一読ください。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2025年11月21日)
ショートステイの生活相談員についてよくある質問
ここでは、ショートステイの生活相談員についてよくある質問に回答します。「資格なしから生活相談員として働くことは可能?」「ショートステイの生活相談員は介護職と兼務できる?」と気になる方は、以下を参考にしてください。
生活相談員は資格なしから働ける?
生活相談員として働くには、基本的には社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかの資格が必要です。しかし、独自に要件を設けている自治体もあり、実務経験の要件を満たせば資格なしで勤務可能な場合があります。たとえば、三重県の場合、保健・医療・福祉の分野において1年以上の実務経験があれば、資格がなくても生活相談員として働けるようです。
資格なしから生活相談員を目指したい方は、「生活相談員は資格なし・未経験からなれる?資格要件や求人の有無を解説!」の記事をご覧ください。
出典
三重県「生活相談員の資格要件の変更について」(2025年11月21日)
ショートステイ(短期入所生活介護)の生活相談員は介護職と兼務可能?
ショートステイの生活相談員は、業務に支障がない範囲で介護職を兼務可能です。厚生労働省の「人員配置基準等(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)(p.20)」によると、施設系の生活相談員の7割近くが、同一事業所内でほかの職種を兼務しています。生活相談員が介護職を兼務すると、利用者さんと直接関わる機会が増え、生活状況や要望を把握しやすいのがメリットです。
生活相談員とほかの職種の兼務については、「生活相談員は介護職と兼務できる?必要な資格や施設ごとの配置基準を解説」の記事をチェックしてみてください。
出典
厚生労働省「第223回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年11月21日)
生活相談員とケアマネジャーの違いは?
生活相談員とケアマネジャーは、仕事内容や資格要件が異なります。生活相談員は、利用者さんやご家族からの相談対応や、施設利用に関する手続きを主に行う職種です。生活相談員として働くには、社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格といった資格を求められる傾向があり、自治体によって要件は異なります。一方で、ケアマネジャーの主な仕事内容はケアプランの作成です。ケアマネジャーとして働くには、「介護支援専門員」の資格を取得しなければなりません。
生活相談員とケアマネジャーの違いについては、「生活相談員とケアマネの違いを解説!仕事内容や職場、必要な資格、給与は?」の記事をご一読ください。
まとめ
ショートステイの生活相談員は、利用者さんやご家族からの相談対応や施設利用の手続きを担当する職種で、施設の窓口としての役割があります。介護職員やケアマネジャーといった他職種と連携しながら、利用者さんの自立した生活をサポートすることが仕事です。
事業所によっては、生活相談員が介護職を兼務したり、送迎業務を担当したりすることも。介護業務を兼務することで、利用者さんの身体状況や生活状況、ニーズなどを直接関わって把握できるので、生活相談員の業務にも役立てられます。
ショートステイで生活相談員として働くには、原則として社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格が必要です。ただし、自治体によってはそのほかの要件も認められるので、事前に確認しておきましょう。
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内定後まで安心サポート
執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


