この記事のまとめ
- 派遣の3年ルールとは、派遣社員が同じ職場で働けるのは3年までという法律
- 派遣の3年ルールには、「事業所単位」「個人単位」の2つの期間制限がある
- 派遣社員が3年以上同じ職場に勤務するためには、働き方を変える必要がある
「派遣の3年ルール」という言葉を聞いたことがあり、詳しく知りたいと思っている方もいるでしょう。派遣の3年ルールとは、「派遣社員として同じ職場で働けるのは3年まで」という法律のことです。この記事では、派遣の3年ルールの対象者や例外となるケースを解説します。3年ルールの目的や、メリット・デメリットもまとめました。派遣社員が3年以上同じ職場で働き続ける方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
労働者派遣法の3年ルールとは?
労働者派遣法の3年ルールとは、「有期雇用の派遣社員が同じ職場で働けるのは、最長3年間」という法律を指します。派遣という働き方は、原則として臨時的・一時的であると考えられているため、派遣の3年ルールがあるようです。
労働者派遣法(第35条の3)では、労働者派遣の期間について次のように記載されています。
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
有期雇用の派遣社員が同じ勤務先で3年以上働き続けるには、課や部署を異動するか、雇用形態を変更する必要があります。「今の職場で働き続けたい」という派遣社員の方は、この記事の「派遣社員が同じ職場に3年以上勤務する方法は?」もあわせてご覧ください。
出典
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(2024年4月8日)
派遣3年ルールの対象者
派遣の3年ルールの対象になるのは、有期雇用の派遣社員のみです。「登録型派遣」と呼ばれる働き方をしている人は、有期雇用に該当します。
専門26業務の無期限派遣は2015年に廃止
以前は、専門的な知識・スキルを必要とする「専門26業務」に携わる派遣社員は、雇用期間の制限がありませんでした。しかし、2015年に労働者派遣法の改正があり、専門26業務を行う派遣社員にも、3年ルールが適用されるようになりました。
派遣3年ルールの例外となるケース
ここでは、派遣3年ルールの例外となる5つのケースをご紹介します。
- 年齢が60歳以上である
- 有期プロジェクトに派遣されている
- 日数限定業務に従事している
- 産休・育休・介護休業の代替業務に派遣されている
- 派遣会社と無期雇用の契約を結んでいる
下記で解説するので、当てはまる可能性がある方はチェックしておきましょう。
年齢が60歳以上である
派遣社員として働いて3年が経過した時点で、年齢が60歳以上になる方は、派遣の3年ルールの対象外です。60歳以上の方は、派遣先が雇用の継続を希望する場合、同じ職場で働き続けることができます。
有期プロジェクトに派遣されている
終期が決まっているプロジェクト業務を行う派遣社員も、3年ルールの対象外となります。この有期プロジェクトに該当するのは、「事業の開始・転換・拡大・縮小のためであり、3年以内の完了が見込まれる業務」です。
日数限定業務に従事している
日数限定の業務に従事する派遣社員には、3年ルールが適用されません。これに該当するのは、1ヶ月の勤務日数が常勤の職員の半分以下かつ10日以下である派遣社員です。
産休・育休・介護休業の代替業務に派遣されている
産前産後休業・育児休業・介護休業などを取得する人が担当していた業務を行う派遣社員も、3年ルールの対象外です。休業制度を利用する職員の役割を担う目的で雇用されるため、3年ルールの例外になります。
派遣会社と無期雇用の契約を結んでいる
派遣会社と無期雇用契約を結んでいる方も、3年ルールの対象外です。無期雇用の派遣社員は、「雇用期間の定めなし」という契約の方のことで、常用型派遣とも呼ばれます。無期雇用の派遣社員は、長期的な雇用を前提としているため、3年ルールが適用されません。
出典
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」(2024年4月8日)
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労働者派遣法に基づく2つの期間制限とは?
派遣の3年ルールに定められている期間制限には、「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」の2つがあります。
事業所単位の3年ルール
事業所単位の3年ルールとは、派遣会社から同じ事業所に派遣できる期間のことです。同じ事業所に派遣できるのは原則3年までですが、派遣先の過半数労働組合または過半数代表者から意見聴取を行えば、3年間期間を延長できます。つまり、派遣社員が必要であるという理解を得られた場合は、3年ごとに期間の延長が可能ということです。
事業所単位の3年ルールが適用される例
派遣先の事業所が、派遣会社の利用期間の延長を行わない場合は、3年ルールが適用されます。途中で派遣社員の入れ替わりがあった場合や、異なる派遣会社を利用した場合も、派遣を利用できる期間は合計で3年間となります。
個人単位の3年ルール
個人単位の期間制限とは、派遣社員が同じ職場で働ける期間のことです。派遣社員は、「派遣3年ルールの例外となるケース」で前述したケースを除き、1つの会社・組織の同じ課に3年以上勤務できません。
個人単位の3年ルールが適用される例
有期雇用の派遣社員が同じ職場に3年間勤務すると、個人単位の3年ルールが適用されます。派遣社員の方は、基本的には3年以上同じ職場で働けません。ただし、次の項目で後述する条件を満たせば、同じ職場で3年を超えて働き続けられます。
出典
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」(2024年4月8日)
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派遣社員が同じ職場に3年以上勤務する方法は?
派遣社員として働いていて、「今の職場が自分に合っている」と感じる場合もあるでしょう。ここでは、派遣社員の方が3年以上同じ職場で働き続ける方法をご紹介します。
派遣先が直接雇用する
派遣社員は、派遣先の会社や法人から直接雇用されれば、同じ職場で働き続けることができます。派遣先から「今後も継続して働いてほしい」という要望があり、派遣社員も「このまま仕事を続けたい」という希望があれば、直接雇用の契約を結ぶことが可能です。
直接雇用に切り替える場合、給与や勤務日数などは改めて派遣先が決めますが、派遣会社が条件面の交渉を行います。
直接雇用のメリットは、派遣よりも長期の雇用契約である場合が多く、雇用の安定が見込めることです。ただし、直接雇用であっても「正社員」や「無期雇用」とは限らないので、自分の希望条件に合うかを確認しておくことが大切になります。
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同じ派遣先で部署を異動する
派遣社員は、3年が経過したときに部署や課を異動すれば、同じ勤務先でまた3年間働けます。直接雇用への切り替えは難しいものの、働き続けてほしい場合、派遣先から異動を勧められる可能性があるでしょう。
たとえば、複数の介護施設を併設する勤務先の場合、「特別養護老人ホームで3年間働き、ショートステイに異動する」といった働き方ができます。今の勤務先で働き続けたい派遣社員の方は、派遣先の職場や派遣会社に、異動して働き続ける選択肢はあるか確認してみてください。
派遣会社と無期雇用の契約を結ぶ
無期雇用派遣の契約は、派遣会社と締結します。契約の更新が不要で、雇用と収入が安定するのが、無期雇用の派遣社員として働くメリットです。一方で、派遣先を選べない場合があったり、ワークスタイルが固定される場合があったりするというデメリットも挙げられます。
雇用契約の切り替えは、派遣会社と派遣社員の合意のもと行われるため、無期雇用派遣が自分に合う働き方なのかを検討することが重要です。また、派遣会社によっては無期雇用の制度がない場合もあるので、事前にチェックしておきましょう。
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派遣に3年ルールがあるのはなぜ?
派遣の3年ルールには、雇用の安定やキャリアアップといった目的があります。下記で解説するので、確認してみましょう。
派遣社員の雇用の安定を図るため
派遣会社は、3年間同じ職場で働く見込みのある派遣社員に対して、雇用安定措置を行う義務があります。雇用安定措置として定められているのは、以下の4つです。
- 派遣先へ直接雇用の依頼をする
- 新たな派遣先を提供する(合理的なものに限る)
- 派遣元で(派遣労働者以外として)無期雇用契約を結ぶ
- そのほか安定した雇用継続を図るための措置(教育訓練や紹介予定派遣など)
同じ職場で有期雇用派遣として働き続けて、雇用が不安定になってしまうことを防ぐために、派遣の3年ルールがあります。
派遣社員のキャリアアップを可能にするため
派遣の3年ルールは、同じ職場で長期間にわたり派遣社員として働くことで、キャリアアップの機会を逃さないよう配慮しています。3年ルールがあることにより、派遣先での直接雇用や、スキルに見合う派遣先で勤務することが叶いやすくなるでしょう。
雇用形態による待遇の差を生じさせないため
派遣の3年ルールは、派遣社員とそのほかの職員の待遇の差を広げないための制度でもあります。派遣先での直接雇用や、派遣会社での無期雇用に転換すれば、有期雇用派遣よりも安定して働くことが可能です。つまり、派遣の3年ルールは、派遣社員が労働環境に不満を感じないための制度といえます。
出典
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」(2024年4月8日)
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派遣3年ルールにはどんなメリットがある?
派遣3年ルールは、派遣社員にとっても派遣先にとってもメリットがある制度です。それぞれ以下で解説します。
派遣社員にとってのメリット
派遣の3年ルールのメリットは、派遣社員として働いて3年が経つと、直接雇用や無期雇用などに切り替えられる可能性があることです。3年ルールにより、派遣社員の働き方の選択肢が広がります。前述したように、雇用や待遇の安定、キャリアアップを目指せるのも3年ルールのメリットです。
派遣先にとってのメリット
3年ルールの派遣先にとってのメリットは、雇用のチャンスが増えることです。期限付きで派遣として雇用してみて、優秀な人材であれば、直接雇用を提案できます。勤務経験のある派遣社員であれば、ミスマッチによる早期離職のリスクは低いでしょう。また、派遣社員を直接雇用できれば、新人教育のコストをかけずに人材を確保できます。
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派遣3年ルールのデメリットは?
派遣3年ルールは雇用安定のための制度ですが、現状維持を望む場合はデメリットだと感じる可能性があります。派遣3年ルールのデメリットを確認してみましょう。
派遣社員にとってのデメリット
「今の職場で条件を変えずに働きたい」と思っている派遣社員にとっては、派遣の3年ルールがデメリットになるかもしれません。
3年で契約を解除される可能性がある
有期雇用の派遣社員は、最長でも3年までしか同じ職場で働けません。派遣の働き方を続ける場合、職場が変わるたびに、新しく仕事を覚えたり人間関係を構築し直したりする必要があり、大変に感じる可能性があります。今の労働環境や仕事内容に満足して働いている派遣社員にとって、3年ルールはデメリットになり得るようです。
無期雇用の派遣社員になると直接雇用が難しい
3年ルールによって無期雇用派遣の契約を結ぶと、派遣先から直接雇用してもらえる可能性が低くなるというデメリットがあります。派遣先での正社員登用や直接雇用を目指して、派遣社員として働いている方にとっては、派遣会社と無期雇用契約を結ぶことはデメリットになるかもしれません。
派遣先にとってのデメリット
派遣先にとっての3年ルールのデメリットは、安定して人材を確保し続けるのが難しいことです。3年ルールが適用されると、3年以内に新たな人材を見つけて教育する必要があります。そのため、採用コストや教育期間がかかる点がデメリットです。
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労働者派遣法の3年ルールに違反すると罰則があるの?
労働者派遣法に違反して、3年経過後も派遣社員を就業させた派遣先は、派遣社員に対して労働契約を申し込んだという扱いになります。つまり、派遣社員が派遣先での直接雇用を希望した場合、派遣先には雇用する義務が生じるということです。
また、派遣の3年ルールに違反した派遣会社は、厚生労働大臣による業務停止命令および改善命令といった、行政処分の対象となります。
派遣における3年ルールと5年ルールの違いは?
「3年ルール」だけではなく、「5年ルール」と呼ばれる雇用に関する制度もあります。3年ルールは派遣社員にのみに適用されるのに対して、5年ルールは有期雇用で働くすべての人のための制度です。5年ルールについて、以下で解説します。
5年ルールとは
労働契約法の5年ルールとは、有期契約で5年以上同じ企業で働いた場合、無期雇用に転換できるという制度です。派遣社員の場合は、派遣会社との雇用契約が合計して5年以上になると適用されます。契約期間が5年を超える場合、派遣社員から無期雇用転換を申し込めば、派遣会社と無期雇用契約を結ぶことが可能です。
5年ルール適用のデメリット
5年ルールが適用されて無期雇用になっても、自分の理想の条件で働けるとは限りません。契約期間が変更になるだけの場合、「今までと何も変わらない」「正社員と同じように働いていても待遇が良くない」と感じる可能性があります。5年ルールは、有期雇用の職員から企業に対して、無期雇用転換を申し込める制度なので、派遣社員の方は自分に合った雇用形態を選ぶと良いでしょう。
5年ルールの対象外となる人
合計して5年以上同じ派遣会社と契約していても、無契約期間が6ヶ月以上あると、それ以前の契約期間は通算できません。
5年ルールの対象になるのは、「これまでに契約の更新を1回以上している」「現時点で同じ企業と雇用契約を結んでいる」といった条件を満たす有期雇用の職員のみです。
出典
e-Gov法令検索「労働契約法」(2024年4月8日)
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無期雇用派遣と正社員の違いは?
無期雇用派遣と正社員の働き方を表にまとめたので、違いを確認してみましょう。
無期雇用派遣 | 正社員 | |
雇用主 | 派遣会社 | 勤務先の企業 |
交通費 | 自己負担の場合もある | 支給されるのが一般的 |
ボーナス | 派遣会社によって有無が変わる | 支給されることが多い |
出世のしやすさ | 出世しにくい | 出世のチャンスが多い |
無期雇用派遣と正社員の違いは、雇用主や各種手当の支給の有無、出世のしやすさなどです。下記で解説するので、参考にしてください。
雇用主の違い
正社員の雇用主は勤務先の企業ですが、無期雇用派遣社員の雇用主は派遣会社です。そのため、無期雇用派遣社員の給料や社会保険料を支払うのは派遣会社になります。
また、正社員は勤務先の企業の福利厚生を利用できますが、無期雇用派遣社員は、勤務先の福利厚生の対象にはならないのが一般的です。一部例外はありますが、基本的に派遣社員が利用できるのは、派遣会社の福利厚生となります。
交通費の違い
正社員は、勤務先が交通費を支給してくれる場合が多いでしょう。一方、無期雇用の派遣社員は、派遣会社から交通費の支給がない場合は、全額自己負担となります。派遣会社によっては、時給が下がる代わりに交通費が支給されることもあるようです。
交通費の支給の有無は、派遣会社によって異なるので、不安な方は問い合わせてみると良いでしょう。
ボーナスの違い
正社員は、決まった月にボーナスが支払われる場合が多いですが、無期雇用派遣社員は、ボーナスが支給されない場合が多いようです。派遣社員にボーナスがないことが多いのは、給与にボーナスの金額が加味されているから。ただし、正社員と同様、ボーナスを支給する派遣会社もあるので、賞与が欲しい方は派遣会社に確認してみると良いでしょう。
正社員でもボーナスの支給がない職場はあります。転職の際には、求人票で賞与実績を確認して、分からないことがあれば転職エージェントに相談するのがおすすめです。
出世のしやすさの違い
正社員は、仕事ぶりや努力次第で出世しやすい傾向にあります。しかし、無期雇用の派遣社員は、仕事に貢献したり資格を取得したりしても、雇用形態が変わらない限りは出世しにくいのが現状です。そのため、キャリアアップを目指す方は、無期雇用派遣の働き方に向いていない可能性があるでしょう。
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3年ルールが適用された派遣社員はどうしたら良い?
派遣社員として働く方は、「今の職場で働き始めてからもうすぐ3年だけど、どうしたら良い?」と悩むこともあるかもしれません。ここでは、3年ルールが適用される場合のキャリアの選択肢をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
同じ派遣会社に違う職場を紹介してもらう
3年ルールが適用された場合も、違う派遣先で働くことは可能です。今の派遣会社の対応や紹介してもらえる求人に満足している場合、同じ派遣会社の利用を続けると良いでしょう。こちらは、「職場が変わっても働き方はあまり変えたくない」という派遣社員の方におすすめの進路です。
違う派遣会社に乗り換えて職場を紹介してもらう
「派遣として働き続けたいけど、現状に不満がある」という場合、派遣会社を変えることで、自分に合った求人が見つかるかもしれません。働きたい業界や職種に特化した派遣会社であれば、求人が豊富で選択肢が多いでしょう。1つの派遣会社だけを利用していると、対応や求人が良いのか判断しづらいので、複数の派遣会社を利用してみて比較するのもおすすめです。
派遣以外の雇用形態で働く
「同じ職場で長く働きたい」「ボーナスをもらって年収を上げたい」などの希望がある場合、派遣以外の雇用形態で働くことも考えてみましょう。派遣社員として経験済みの仕事であれば、転職でスキルをアピールできます。また、未経験の仕事に挑戦する場合は、パートやアルバイトから正社員を目指せる「正社員登用制度のある求人」を選ぶのも良いかもしれません。
正社員は雇用期間の定めがないのが一般的ですが、パート・アルバイトは有期雇用の場合が多いでしょう。転職の際には、雇用形態や条件をしっかり確認して、雇用期間の規定も調べておくと安心です。
▶正社員の介護求人一覧はこちら
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派遣社員として長く働くコツは?
ここでは、派遣社員として長く働くコツをご紹介します。派遣先での印象が良ければ、3年を限度に契約期間を更新してもらえる可能性があるでしょう。また、会社に貢献する人材だと評価されれば、直接雇用を打診されるチャンスもあります。
自身に合う求人を見つける
派遣社員として長期的に活躍するには、自分に合った派遣求人を見つけることが大切です。求人票で業務内容をしっかりと確認して、得意分野を活かせる職場を選べば、仕事で信頼を得やすいでしょう。派遣先で必要な人材だと評価されることで、雇い止めに遭う可能性は低くなります。
職場でのコミュニケーションを大切にする
正社員でも派遣社員でも、職場でのコミュニケーションを大切にするのは、社会人としてのマナーです。同僚と信頼関係を築くことで、会社の細かいルールを教えてもらえるでしょう。会社のルールを十分に理解できていれば、仕事を円滑にこなせるようになります。また、自身の経歴や得意分野を伝えておけば、適性のある仕事を任せてもらえるかもしれません。
報連相をしっかり行う
派遣先で信頼を得るには、報告・連絡・相談をしっかりと行うことも大切です。報連相の際は、内容の優先度や緊急度を考えましょう。緊急度が高ければすぐに報告して、優先度が低い場合は、作業中を避けてタイミングを見て声をかけるようにするのがポイントです。
報連相を行うときは、要点をまとめて結論から話すと、相手に伝わりやすいでしょう。また、「業務の手順は先輩に聞く」「緊急時の相談は上司にする」など、報連相を行う相手を見極めることも必要になります。
派遣先で提案をする
派遣先で、「2人体制でチェックを行えばミスを防げる」といった提案をすることも重要です。積極的に仕事に取り組む姿勢があれば、職場内での印象が良くなり、長く雇用してもらえる可能性が高まります。ただし、職場ごとに仕事の方針があるので、まずは上司や先輩に相談してみてから、全体への提案を行うのがおすすめです。
まじめな勤務態度を心がける
派遣社員として長く働くためには、普段からまじめな勤務態度を心がけることが大事です。同僚とお喋りばかりしていると、「口ばかり動かして仕事をしていない」と思われることも考えられます。また、遅刻が多いと、「時間にルーズでだらしない」という印象を持たれてしまうかもしれません。ときには力を抜くことも必要ですが、職場での評価を落とさないよう、まじめな勤務態度を維持しましょう。
派遣会社の担当者と親しくなる
派遣会社のアドバイザーと良好な関係であれば、業務上のトラブルや待遇面の相談がしやすいでしょう。また、ちょっとした困りごとや悩みも気軽に相談できれば、快適に働けます。派遣会社のアドバイザーと関係性を築きたい場合、お互い気持ち良くやりとりができるよう、配慮して対応すると良いかもしれません。
介護派遣に興味がある方には、介護業界に特化した「レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)」の利用がおすすめです。専任のキャリアアドバイザーがしっかりとヒアリングを行い、豊富な介護求人から、あなたの希望に沿った派遣先をご提案いたします。派遣先で働き始めてからのサポートも充実しており、些細なお悩みも相談しやすいのが魅力です。サービスは無料なので、「介護派遣ってどんな感じ?」と気になる方は、ぜひご活用ください。
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派遣の就業ルールに関するよくある質問
ここでは、派遣の就業ルールに関するよくある質問に回答します。「3年ルールについて詳しく知りたい」という派遣社員の方はご覧ください。
途中で派遣会社を変更したら3年ルールはどうなりますか?
派遣会社を変えたとしても、同じ派遣先で働く場合は、3年ルールが適用されます。派遣会社の変更については、「派遣会社の乗り換えは可能?メリット・デメリットや注意点、タイミングを解説」の記事も参照してください。
派遣の3年ルールに抜け道はありますか?
同じ職場・部署で、有期雇用の派遣社員として働く場合、3年ルールの抜け道はありません。派遣として3年以上同じ職場では働けないのが原則ですが、「派遣3年ルールの例外となるケース」でご説明しているケースは、3年ルールの対象外です。
派遣社員にとって3年ルールはひどい制度なの?
3年ルールに不満のある派遣社員の中には、「辞めたくないのに、3年で仕事を変えないといけないなんてひどい!」と言っている人もいるようです。3年ルールは、雇用の安定を目的とした制度ですが、メリットもデメリットも両方あります。詳しくは、この記事の「派遣3年ルールにはどんなメリットがある?」と「派遣3年ルールのデメリットは?」にまとめているので、確認してみてくださいね。
まとめ
派遣の3年ルールとは、「有期雇用の派遣社員として同じ職場で働けるのは3年まで」という法律の通称です。一部例外となるケースはあるものの、派遣社員には原則としてこの3年ルールが適用されます。また、「派遣会社から同じ事業所にスタッフを派遣できる期間は3年まで」という規定もありますが、こちらの3年ルールに関しては延長が可能です。
派遣社員が3年以上同じ職場で働くためには、働き方を変える必要があります。3年ルールは、雇用の安定を図ることが目的の制度ですが、現状維持を望む場合はデメリットに感じてしまうかもしれません。
派遣の3年ルールが適用された場合、派遣社員として違う職場に勤務するか、派遣以外の雇用形態で働くようになるでしょう。職場や雇用形態によって、雇用主や雇用期間などの条件は異なるので、自分の希望に合った働き方を選ぶことが大切です。
レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)を利用すれば、今後どのような働き方がしたいのかというキャリアプランを考えたうえで、派遣先を選ぶことができます。「派遣として働いて自分に合った介護施設を見つけたい」「慣れたら雇用形態を変えて働きたい」「派遣としてキャリアを積んでいきたい」など、あなたの希望に沿ったサポートを行うので、ぜひご相談くださいね。
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監修者
渡辺
レバウェル介護 キャリアアドバイザー
前職は介護職で、現在はキャリアアドバイザーとして介護職の方の転職を支援しています。皆さまのご状況やご希望をもとに、より良いお仕事をご紹介させていただきます。
▼介護専門のキャリアアドバイザーについて ▼渡辺の紹介ページを見る執筆者
実
元介護士ライター
グループホームに2年、訪問介護事業所に3年勤務。多くの高齢者や、障害のある方の介護に携わる。訪問介護事業所では、サービス提供責任者の業務も担当した。2022年に介護福祉士を取得。現在は、知識や経験を活かして、介護職員の方に役立つ情報を発信している。