介護保険制度を簡単に知りたい!利用するための手続きや制度の中身を解説

介護の知識 2025年10月7日
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この記事のまとめ

「介護保険って結局どんな制度?」と気になる方もいるのではないでしょうか。「制度」と聞くと、とても堅苦しい印象を受けるかもしれません。介護保険制度とは、市町村が管轄する公的な保険制度です。40歳以上で加入し、介護が必要になったときに適切なサービスを受けられます。この記事では、介護保険とは何かを簡単にご紹介。介護保険制度を利用するための手順もまとめたので、参考にしてみてください。

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目次

介護保険制度とは簡単にいうと?

介護保険制度とは、介護を必要とする方が安定した生活を送れるよう、介護サービスにかかる費用を社会全体で負担する公的な社会保障制度です。

日本では、40歳以上のすべての人に介護保険への加入義務があります。集めた保険料は、高齢者や障がいのある方を対象とした日常生活の支援など、介護サービスを提供するために使われる仕組みです。介護保険制度によって、介護サービスの自己負担額が減り、必要なサービスを継続的に利用できます。

介護保険制度が始まった背景

介護保険制度は2000年からスタートした制度です。それまでの老人福祉や老人医療制度では対応できない状況を乗り越えるために作られました。

少子高齢化が進み、要支援・要介護状態の高齢者数は増加傾向にあります。介護期間が長引くことで、介護者が仕事を辞めなければならない事態も起こりました。さらに、核家族が増えたり介護者となる家族の高齢化が進んだりするなど、家庭での介護の状況が変化。次第に家庭だけで介護に対応することが難しくなっていきました。

こうした背景から、家族だけでなく地域や社会全体で介護が必要な方を支えるために、介護保険制度が施行されたようです。

介護保険制度の理念

介護保険制度では、下記の3つの理念を掲げています。

  • 高齢者の自立支援
  • 利用者本位
  • 社会保険方式

利用者さん本人が主体的にサービスを選択し、保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けられる体制を整えることで、介護が必要な高齢者の自立を目指しています。また、財政方式は社会保険方式を取り、保険料の負担と給付の関係を明確にしているのが特徴です。

介護保険制度の仕組み

介護保険の保険者は市町村および特別区で、被保険者は40歳以上の方です。被保険者が保険者に対して保険料を納付し、必要に応じて要介護認定を申請します。要介護状態と認定されれば、介護保険サービスを利用できる仕組みです。
ここから、介護保険制度の仕組みについて、詳しく見てみましょう。

介護保険制度の仕組みのイメージ

介護保険制度の対象者

介護保険制度の対象者は、第1号被保険者と第2号被保険者です。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

第1号被保険者第2号被保険者
対象年齢65歳以上の人40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給要件要介護1~5もしくは、要支援1・2の認定を受けた老化に起因する疾病(特定疾病)によって要介護・要支援状態となった
保険料の徴収方法・65歳になった月から徴収開始
・市町村が徴収
・年金からの天引きが基本
・40歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一緒に徴収
・健康保険加入者は、原則事業主が半分負担

参考:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.6)」

第2号被保険者の要件である医療保険は、「健康保険組合」「全国健康保険協会」「共済組合」「国民健康保険」などです。第2号被保険者は、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。

第2号被保険者は、以下のいずれかの特定疾病によって要介護状態になった場合、介護保険サービスを利用できます。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症(若年性認知症)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスの主な対象者は、要介護認定を受けた65歳以上の方ですが、末期がんや認知症などで介護が必要な40~64歳の方も、要介護認定を受けることで利用できます。

介護保険制度の財源

介護保険の財源は、50%が被保険者が納付する保険料、50%が公費で賄われています。公費は国が25%、都道府県と市区町村がそれぞれ12.5%の負担です。

介護保険の費用における自己負担割合

加入者の保険料は所得に応じて設定されます。
厚生労働省の「令和7年度 介護納付金の算定について(報告)(p.5)」によると、2025年度の平均月額保険料は以下のとおりです。

  • 第1号被保険者:6,225円(基準額の全国加重平均)
  • 第2号被保険者:6,202円(見込額)

介護保険の被保険者は、1人あたり6,000円程度の保険料を支払います。第2号被保険者の見込み額には事業主負担分・公費分が含まれるので、自己負担は上記より少ない場合があるでしょう。

また、介護サービスを利用した場合の自己負担額は基本的に1割で、一定以上の所得がある場合は2~3割負担です。居宅サービスでは、要介護度ごとに1ヶ月の支給限度額が定められており、この金額を超えた場合は全額自己負担となります。

介護保険施設を利用した場合は、1~3割の利用料負担とは別に、居住費や食費、生活費なども支払わなければなりません。低所得の方や1ヶ月の利用料が高額の方に関しては、負担軽減の措置があり、いずれの場合も市区町村に申請する必要があります。

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介護保険制度で利用できるサービス

介護サービスには「介護給付」と「予防給付」があります。介護給付は要介護1~5の方が対象で、予防給付は要支援1・2の方が対象です。
また、介護サービスの中には「地域密着型サービス」もあります。住み慣れた市町村でニーズに沿った支援を受けられるよう、2006年に創設されました。地域密着型サービスは、提供する施設の規模が比較的小さいため、細かなニーズに対応が可能です。

介護給付の対象となる主な介護サービスが、「介護給付の対象か」と「地域密着型サービスに該当するか」を以下の表にまとめたので、参考にしてみてください。

訪問サービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
訪問介護○――
訪問入浴介護○○―
訪問看護○○―
訪問リハビリテーション○○―
夜間対応型訪問介護○―○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護○―○

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

通所サービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
通所介護(デイサービス)○――
通所リハビリテーション○○―
地域密着型通所介護○―○
認知症対応型通所介護○○○

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

訪問・通い・宿泊のサービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護○○○
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)○―○

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

短期宿泊のサービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)○○―
短期入所療養介護○○―

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

施設入所サービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)○――
介護老人保健施設(老健)○――
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)○○―
介護医療院○――
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)○○○
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護○―○
地域密着型特定施設入居者生活介護○―○

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

その他のサービス

介護給付予防給付地域密着型サービス
福祉用具貸与○○―
特定福祉用具販売○○―

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.11)」

上記のサービスのほかに、居宅介護(介護予防)住宅改修と、介護予防・日常生活支援総合事業があります。
居宅介護(介護予防)住宅改修は、要支援または要介護認定を受けた人が対象です。自宅で住み続けるための住宅改修費を支援します。

予防給付における訪問介護と通所介護は、2017年に「介護予防・日常生活支援総合事業」へ完全に移行しました。介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう支援する事業です。
訪問型サービスや通所型サービスを利用できるほか、健康の維持・向上を目的とした講座や教室、サロンなどに参加することが可能。NPOや民間企業、ボランティアなどの地域の方が高齢者を支援し、尊厳と自立した日常生活を保持できるような体制を構築しています。

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介護保険制度を利用する方法

ここからは、介護保険制度を利用する流れを解説します。

要介護認定の申請を行う

居住地の市町村の介護担当窓口にて、要介護・要支援の認定申請を行います。65歳以上の方は介護保険被保険者証、40~64歳の方は医療保険証が必要です。
要介護認定の申請はケアマネジャーが行うことも可能なので、まずは自治体の窓口や地域包括支援センターに相談してみる方法もあります。

認定調査を受ける

市区町村の職員などの認定調査員が自宅や施設を訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査を実施します。また、要介護認定を受けるには、主治医意見書も必要です。主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼するか、市区町村の指定医の診察にて作成してもらいます。

審査および判定を受ける

認定調査の結果や主治医意見書をもとに、一次判定が行われます。一次判定は全国一律の方法です。調査結果と主治医意見書の項目の一部をコンピューターに入力して判定します。

一次判定のあとの二次判定は、介護認定審査会が実施。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成されており、一次判定の結果や主治医意見書に基づいて審査し、介護認定の判定をします。

認定通知を受け取る

申請から30日以内に、市区町村から介護保険被保険者証が送付されます。要介護度や認定有効期間が記載されているので確認しましょう。なお、認定は以下に分類されます。

  • 要支援1・2
  • 要介護1~5
  • 非該当

認定には有効期間があるため、期間満了前に認定の更新手続きをしなければなりません。もしも、ご本人の心身の状態に変化があった場合、有効期間中であっても要介護認定の変更申請ができます。新規・変更申請の場合、認定の有効期間は原則6ヶ月で、更新申請の場合は原則12ヶ月です。

介護(介護予防)サービス計画書を作成してもらう

無事に介護認定が下りたら、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。ケアプランとは、介護サービスを受けるために必要な計画書です。

施設に入居する場合、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。在宅の場合は、市区町村の指定を受けた「居宅介護支援事業所」のケアマネジャーがケアプランを作成するのが基本です。在宅で要支援の方は、地域包括支援センターにケアプラン作成について相談するとスムーズでしょう。
ケアマネジャーはご本人やご家族からのニーズを汲み取り、適切なサービスを組み合わせてサービス計画書を作成します。

介護サービスの利用を開始する

ケアマネジャーや介護サービス事業所との面談を経て利用する事業所が決まったら、契約を行い利用開始となります。利用する事業所は自分で選択可能です。ケアマネジャーと相談しながら、ご本人にとって最適な事業所を見つけます。

介護保険と医療保険の違い

介護保険と医療保険の違いは、以下のとおりです。

介護保険医療保険
目的介護サービス費用の負担軽減病気やけがをしたときの医療費の補填
対象者40歳以上の方は加入義務ありすべての国民に加入義務あり

介護保険は介護サービスを受けるためのもので対象年齢があるのに対し、医療保険は0歳から加入する、すべての国民が適切な医療を受けるためのものです。

公的介護保険と民間介護保険の違い

公的介護保険とは別に、民間の生命保険会社が提供する介護保険もあります。違いを見てみましょう。

公的介護保険民間介護保険
対象者40歳以上のすべての国民加入年齢は保険によって異なる
加入義務ありなし(任意)
給付方法現物給付(介護サービス)現金給付
給付条件65歳以上の要介護者もしくは、40歳以上で特定疾病の診断を受けた要介護者であること要介護認定を受けているなど、保険会社の設定する条件を満たしていること

公的介護保険と民間の介護保険の大きな違いは、給付の内容です。公的介護保険は、介護サービスそのものを提供する「現物給付」ですが、民間の介護保険は「現金給付」が一般的となっています。
民間の介護保険に加入していると、介護サービスが必要になった際などに現金が支払われるので、経済的負担を早い段階で軽減できるでしょう。

介護保険制度の現状と未来

ここからは、介護保険制度の現状と今後の展望について見ていきましょう。

介護保険制度の現状

2000年にスタートした介護保険制度は、高齢者の尊厳と自立した生活を支える重要な役割を担ってきました。

厚生労働省の「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント(p.1)」によると、2024年3月末時点の第1号被保険者数は3,589万人。要介護(要支援)認定者の数は708万人となっています。
介護保険制度が始まった2000年と比べると、第1号被保険者数は約1.60倍、要介護(要支援)認定者数は約2.76倍に増加しているのが現状です。

2000年と2023年のサービスの利用者数の詳細は下記をご覧ください。

2000年2023年
居宅サービス利用者数124万人422万人
施設サービス利用者数60万人96万人
地域密着型サービス利用者数―91万人
計184万人609万人

参考:厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント(p.2)」

介護サービス受給者全体は、2000年から2023年で約3.3倍になりました。2006年に始まった地域密着サービスを除いても、居宅サービスで約3.4倍、施設サービスは約1.6倍という結果です。

介護保険制度の展望

今後、65歳以上の高齢者は増加することが予想されます。
厚生労働省の「介護保険制度をめぐる状況について(p.11)」によると、2020年に3,603万人だった高齢者が2030年には3,696万人になり、2043年に3,953万人でピークを迎える見込みです。また、全人口に占める75歳以上の後期高齢者の割合も増加していき、2060年には25%を超えると予測されています。

また、認知症高齢者や65歳以上の単独世帯・夫婦のみの世帯も今後増加する見込みです。少子高齢化が進む日本では、今後さらに介護保険制度のニーズが高まっていくでしょう。

介護保険制度の課題

今後、介護を必要とする人はさらに増加するでしょう。一方で、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には、介護を担う現役世代が急激に減少するといわれています。そのため、現役世代の負担が増えないよう、介護の効率化を図ることや労働力を確保することが課題です。

こうした現状を乗り越えるためには、現行の介護保険制度を見直す必要があります。介護保険制度は3年ごとに見直されており、2024年にも改正されました。2024年の改正では、以下のような視点で制度の見直しが行われたようです。

  • 地域包括ケアシステムの深化・推進
  • 自立支援・重度化防止に向けた対応
  • 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
  • 制度の安定性・持続可能性の確保

今後増加する高齢者に対して、限られた介護資源でどのように対応するかはこれからも非常に重要な課題です。サービスの質を維持して高齢者の暮らしを支えるためには、効率化も考えなければなりません。さらに、多様な働き方を受け入れ、介護従事者を確保することが必要とみられています。

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介護保険制度についてよくある質問

ここでは、介護保険制度についてよくある質問に回答します。介護保険制度に興味がある方は、チェックしてみてください。

介護保険制度の対象者は誰?

介護保険制度の対象者は、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人です。40歳以上65歳未満の人が介護保険を受給する要件は、特定疾病により要介護・要支援状態になっていること。介護保険制度の対象者は、この記事の「介護保険制度とは簡単にいうと?」で解説しているので、ぜひご一読ください。

介護保険制度はいつから始まったの?

介護保険制度は2000年に創設された制度です。高齢者の増加や核家族化が進む中、家族の負担を軽減して社会全体で介護が必要な人をサポートできるよう、制度が創設されました。介護保険制度は、社会の状況の変化などに対応するために、3年ごとに見直しが行われています。

まとめ

介護保険制度とは簡単にいうと、介護や支援を要する人が適切な介護サービスを利用するための、公的な保険制度です。介護保険サービスを利用するには、市区町村に要介護認定の申請をする必要があります。認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受けたら、サービスを利用できる仕組みです。

今後も高齢者は増加し、介護のニーズはさらに高まるとみられています。国はこうした現状を踏まえ、さまざまな施策を打ち出しています。
介護保険制度は国民の誰にでも関連する制度です。正しい知識を身につけておくと、家族が介護を必要としたときに慌てずに対応できるでしょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

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※この記事の掲載情報は2025年10月7日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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