
この記事のまとめ
- 小規模多機能型居宅介護の人員基準は、通いの利用者さん3人に対し職員1人
- 小規模多機能型居宅介護の管理者は業務に支障がない範囲内で兼務が可能
- 小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・訪問を一体的に提供するサービス
「小規模多機能型居宅介護の人員基準はどんな感じ?」と気になる方もいるのではないでしょうか。小規模多機能型居宅介護は日中と夜間帯で人員基準が異なり、日中は通いの利用者さん3人につき職員1人と、訪問サービス担当の職員1人の配置が必要です。この記事では、小規模多機能型居宅介護の人員基準や兼務の条件を解説します。働くメリット・デメリットもまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
小規模多機能型居宅介護とは?対象者や料金、メリットを分かりやすく解説!
目次
小規模多機能型居宅介護の人員基準
小規模多機能型居宅介護における日中の人員基準は、通いの利用者さん3人に対して職員1人+訪問を行う職員1人です。夜間は、泊まりの利用がある場合は職員を1人事業所に配置する必要があり、随時の訪問に対応するための宿直職員の配置も求められます。
ここでは、小規模多機能型居宅介護の人員基準を本体事業所とサテライト事業所に分けて詳しくまとめました。
本体事業所の人員基準
厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.21)」によると、小規模多機能型居宅介護(本体事業所)の人員基準は、下記の表のとおりです。
| 職種 | 配置基準 |
| 代表者 | 認知症の介護従事経験もしくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した人を配置 |
| 管理者 | 3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した人を、常勤・専従で配置 |
| 日中の通いサービスの従業者(介護職員もしくは看護職員) | 常勤換算方法で3:1以上(利用者さん3人につき1人以上配置) |
| 日中の訪問サービスの従業者(介護職員もしくは看護職員) | 常勤換算方法で1以上(サテライト型事業所の利用者に対するサービス提供も可能) |
| 夜勤職員 | 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合は配置不要) |
| 宿直職員 | 時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービスに支障がない場合、事業所内での宿直は不要) |
| 看護職員 | 従業者のうち1以上 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 介護支援専門員で小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者1以上 |
参考:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.21)」
小規模多機能型居宅介護事業所には、介護職員や看護職員、ケアマネジャーなどの配置が必要です。介護職員の配置人数は、利用者さんの人数や時間帯によって異なります。
サテライト型事業所の人員基準
小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所とは、本体事業所の支所のような施設です。本体事業所から車で20分ほどで移動できる範囲に、最大2ヶ所まで設置できます。サテライト事業所を設置し、人材を有効活用して事業所を運営すると、多くの利用者さんにサービスを提供することが可能です。
サテライト型事業所は、本体事業所と連携することにより、本体事業所より少ない人員配置で柔軟に運営できます。同資料(p.21)によると、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の人員基準は、下記のとおりです。
| 職種 | 配置基準 |
| 代表者 | 本体事業所の代表者 |
| 管理者 | 本体事業所の管理者が兼務できる |
| 日中の通いサービスの従業者(介護職員もしくは看護職員) | 常勤換算方法で3:1以上(利用者さん3人につき1人以上配置) |
| 日中の訪問サービスの従業者(介護職員もしくは看護職員) | 1以上(本体事業所や、ほかのサテライト型事業所の利用者に対してサービス提供が可能) |
| 夜勤職員 | 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合は配置設置不要) |
| 宿直職員 | 本体事業所からの適切な支援がある場合は配置不要 |
| 看護職員 | 本体事業所からの適切な支援がある場合は配置不要 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者1以上(本体事業所のケアマネジャーが兼務できる) |
参考:厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.21)」
サテライト型の小規模多機能型居宅介護事業所は、本体事業所と連携することを前提としています。そのため、職種によっては本体事業所の職務との兼務が認められていたり、看護職員や宿直職員の配置なしで運営できたりするのが特徴です。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2026年4月9日)
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小規模多機能型居宅介護の人員基準の計算
小規模多機能型居宅介護の人員を計算するには、常勤換算が必要です。ここでは、常勤換算の計算方法を解説します。適切な人員配置を行わなければ事業所にペナルティがあるため、注意点を確認しておきましょう。
「常勤換算」の計算方法
介護従事者の人員基準にある「常勤換算」とは、すべての介護従事者の労働時間を、常勤の職員が何人勤務しているかに置き換えた人数のことです。勤務時間が短い職員と常勤の職員を同じように「1人」として計算すると、支援体制に差が生じてしまうので、常勤換算で何人の配置が必要かが定められています。
たとえば、常勤職員の2分の1の労働時間で働く非常勤職員は、常勤換算では「1人」ではなく「0.5人」の配置として計算。常勤職員の2分の1の労働時間で働く非常勤職員を2人配置すると、「常勤換算で1人」となります。
なお、常勤とは、事業所の所定の勤務時間数で働くことです。所定の勤務時間が32時間を下回る場合は、32時間が常勤の基準となります。
人員基準欠如のペナルティ
厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.20)」によると、小規模多機能型居宅介護事業所において、定員を超える利用があったり人員配置基準に違反したりすると、人員基準欠如減算の処分を受けます。介護報酬30%減算というペナルティが課されるので、人員基準を確認して運営することが大切です。
人員基準欠如減算の対象となる事業所は、介護保険の保険者である市区町村に事前に届け出なければなりません。虚偽の報告をしたり届け出をしなかったりすると、最悪の場合、事業所の指定が取り消されてしまう可能性があるので注意しましょう。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2026年4月9日)
小規模多機能型居宅介護の職員は兼務できる?
小規模多機能型居宅介護の管理者やケアマネジャーは、条件つきで兼務可能です。また、介護職員や看護職員も兼務できる場合があります。
管理者の兼務条件
小規模多機能型居宅介護の管理者は、事業所の管理に支障をきたさない場合に限り、事業所のほかの職務や、ほかの事業所の職務を兼務できます。本体事業所の管理者は、サテライト型事業所の管理者を兼務することも可能です。
出典
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(2026年4月9日)
ケアマネジャーの兼務条件
ケアマネジャーは、利用者さんのケアマネジメントに支障がない場合、下記の職務を兼務できます。
- 配置されている事業所のほかの職務
- 事業所に併設されているグループホームなどの職務
小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは、事業所内の業務や併設のグループホームにおける業務などを兼務可能です。
小規模多機能型居宅介護従業者の兼務条件
介護職員や看護職員は、下記の条件を満たす場合に限り、併設・同一敷地内の事業所の業務を兼務できます。
- 兼務しても事業所が人員基準を満たせる
- 併設されている施設も人員基準を満たす介護従業者を配置している
介護従業者が兼務する場合、事業所側は人員基準違反にならないよう配慮しなければなりません。本体事業所とサテライト型事業所の訪問サービスは兼務できます。また、夜勤では、人員基準を満たせることや一体的にサービスを提供できることを条件に、併設事業所の職務を兼務できるようです。
ただし、介護事業所の兼務に関するルールは自治体によって異なる場合があるので、事前に担当課に確認しておきましょう。
小規模多機能型居宅介護の職員は不足している?
厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護(p.2)」によると、小規模多機能型居宅介護で働く職員の平均人数は、実人数で15.32人、常勤換算で11.50人という結果です。職員の充足率については、「まったく足りない」が7.8%、「あまり足りていない」が42.7%という結果で、半数ほどの事業所が人手不足を感じていることが分かります。
人手不足の事業所で働くと、「業務量が多い」「残業が多い」と感じる可能性があるので、就職・転職の際は職場環境をリサーチすることが大切です。
出典
厚生労働省「第179回社会保障審議会介護給付費分科会(オンライン会議)資料」(2026年4月9日)
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「泊まり」「訪問」の3つを提供する地域密着型の介護サービスです。利用者さんやご家族の状況・要望に応じて、柔軟にサービスを提供しています。以下で小規模多機能型居宅介護について解説するので、ご確認ください。
サービス内容
通いでは、食事介助・入浴介助・排泄介助といった身体介護をメインに、レクリエーションや送迎なども行います。泊まりの場合は、夜間帯の見守りやオムツ交換の対応も必要です。訪問では、身体介護に加えて掃除・洗濯・調理といった生活援助を実施。外出介助や安否確認なども提供しています。
小規模多機能型居宅介護の特徴は、1つの事業所の職員が、通い、泊まり、訪問のすべてのサービスを提供することです。利用者さんは顔なじみの職員からサポートを受けられるので、安心感を得やすいでしょう。
利用条件
小規模多機能型居宅介護の基本的な利用条件は、「要介護(要支援)認定を受けている」かつ「事業所のある市区町村に住民票がある」を満たすことです。
長期入所には対応していないため、利用できるのは自宅で生活できる方に限られます。また、要支援の方も利用できることから、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と比べると、介護度が低い利用者さんが多い傾向にあります。
登録定員と利用定員
厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.19)」によると、小規模多機能型居宅介護の登録定員は29名以下です。通いの定員は登録定員の2分の1~15名の範囲内(一定の要件を満たせば最大18名)、泊まりの利用定員は通いの3分の1〜9名の範囲内です。
また、同省の「小規模多機能型居宅介護(p.16)」によると、登録定員を上限の29名と設定している事業所は50%で、充足率(登録者数/定員)の平均は79.1%という結果でした。多くの事業所が登録定員の上限の利用者さんに対応しているようです。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2026年4月9日)
厚生労働省「第179回社会保障審議会介護給付費分科会(オンライン会議)資料」(2026年4月9日)
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小規模多機能型居宅介護で働く職員と主な仕事内容
ここでは、小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する職種と、主な仕事内容を紹介します。小規模多機能型居宅介護への理解を深めたい方や、転職を検討している方は、チェックしてみましょう。
代表者
小規模多機能型居宅介護の代表者とは、事業所を運営する法人を代表する人のことです。法人の規模によるものの、一般的に代表取締役や理事長が代表者になる場合が多いでしょう。代表者は、利用者さんへ直接ケアを行うことはあまりありません。
管理者
管理者は事業所の運営を行います。具体的な業務は、以下のとおりです。
- 人材育成
- シフト管理
- 収支管理
- ご家族や関係機関の対応
事業所の管理者としての業務に支障がない場合は、介護業務を兼務することができます。その場合は、ほかの介護職員と同様に夜勤に入る可能性があるでしょう。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは、利用者さんやご家族のヒアリング・相談対応、ケアプランの作成といったケアマネジメント全般を担います。また、外部の関係者と連携をとったり、サービス担当者会議を開催したりすることも、ケアマネジャーの重要な仕事です。職場によっては、管理者や介護職員を兼任することもあります。
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介護職員
小規模多機能型居宅介護事業所で働く介護職員の主な仕事は、身体介護やレクリエーションの企画・実施などです。食事・入浴・排泄の介助をメインに、夜間帯は利用者さんの見守りや体位変換も行います。
訪問の際は、身体介護以外にも生活支援や安否確認といった業務も実施します。介護職はほかの職種とは異なり、無資格や未経験から勤務可能な職場も多いようです。
小規模多機能型居宅介護の介護職員の仕事内容は、「小規模多機能型居宅介護の仕事内容は?サービスの特徴と働くメリットも解説」で詳しく紹介しています。
看護職員
小規模多機能型居宅介護における看護職員の業務は、利用者さんの健康管理や看護全般です。具体的な仕事内容を以下にまとめました。
- バイタルチェック
- 点滴や注射
- 服薬管理
- 経管栄養
- 褥瘡(じょくそう)の処置
- 急変時の対応
訪問の際は、利用者さんのご自宅で看護を行います。介護職員と連携しながら利用者さん一人ひとりの健康を管理することが、看護職員の重要な役割です。
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小規模多機能型居宅介護で働くメリット・デメリット
ここでは、介護職員が小規模多機能型居宅介護で働くメリットとデメリットを紹介します。
メリット
小規模多機能型居宅介護では、通い・泊まり・訪問の3つのサービスを提供するため、幅広いスキルを身につけることが可能です。3つのサービスを1つの事業所で行うことで、利用者さんに対して継続的にきめ細やかなケアを実践できます。
また、少人数制ならではのアットホームな雰囲気があり、利用者さんと信頼関係を築きやすいのもメリットです。登録定員が少ないので、比較的ゆとりを持って業務にあたれる傾向にあります。
デメリット
小規模多機能型居宅介護は、働き方によっては夜勤業務があるので、体力的にハードな面があります。また、人員配置が基準ギリギリの事業所の場合、残業が発生したり業務負担が大きかったりする可能性があるでしょう。
「施設介護の経験しかない」「夜勤経験がない」という方は、慣れない業務があってストレスが溜まるかもしれません。人手不足で教育体制が充実していない事業所では、十分な研修がなく業務にあたることも考えられます。
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小規模多機能型居宅介護事業所で働くメリット・デメリットと仕事内容を解説
働きやすい小規模多機能型居宅介護事業所に転職するコツ
小規模多機能型居宅介護事業所へ転職する際は、求人情報で仕事内容や職員数をチェックして、自分の希望条件に合う職場を見つけましょう。以下に転職のコツをまとめたので、参考にしてみてください。
仕事内容や働き方を十分に確認する
小規模多機能型居宅介護の求人は、「日中のみ」「訪問メイン」など働き方が多様なので、応募前に勤務形態や仕事内容を確認することが重要です。自分が希望する働き方や経験したいこと、身につけたいスキルなどを明確にしておくと、スムーズに仕事を探せるでしょう。
また、経験や資格などの応募条件を設けている職場もあるため、自身が該当するか確認してみてくださいね。
人員が充実している求人を探す
働きやすい小規模多機能型居宅介護事業所へ転職するには、職員数をチェックして、人員が充実しているか見極めることも大切です。人員配置がギリギリの職場は、業務負担が大きく多忙な傾向にあります。
「忙しくても介護スキルを上げることに注力したい」という方は、職員数をそこまで気にせず応募しても良いかもしれません。しかし、「自分のペースを大事にして働きたい」「利用者さん一人ひとりとじっくり向き合った介護をしたい」という方は、求人サイトや事業所のWebサイトで職員数の情報をチェックしておくと安心です。
小規模多機能型居宅介護の人員基準に関するよくある質問
ここでは、小規模多機能型居宅介護の人員基準についてよくある質問に回答します。看護師の配置義務や夜間の人員基準、小規模多機能型居宅介護の法的根拠が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
小規模多機能型居宅介護に看護師の配置義務はないの?
小規模多機能型居宅介護事業所(本体事業所)には、看護師もしくは准看護師を1人以上を配置する必要があります。しかし、サテライト型事業所は、本体事業所からサポートを十分に受けられる場合、看護師の配置なしで運営可能です。
小規模多機能型居宅介護における看護師の業務については、「小規模多機能型居宅介護で働く職員と主な仕事内容」の項目で解説しています。
小規模多機能型居宅介護の夜間の人員基準は?
小規模多機能型居宅介護の夜間の人員基準は、本体事業所・サテライト型事業所ともに、時間帯を通じて1人以上の夜勤職員を配置することです。ただし、泊まりの利用者さんがいない日は、夜勤職員を配置する必要はありません。夜間の人員配置として、宿直職員を配置して随時の訪問に対応できる体制を整えることも求められます。
詳しくは、「小規模多機能型居宅介護の人員基準」の項目で解説しているのでチェックしてみてください。
小規模多機能型居宅介護の法的根拠は?
小規模多機能型居宅介護の法的根拠は、介護保険法第8条です。介護保険法第8条19において「小規模多機能型居宅介護」の定義が、第8条の2の14において「介護予防小規模多機能型居宅介護」の定義が示されています。
また、基準省令は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第4章)」で、小規模多機能型居宅介護の基本方針や、人員・設備・運営に関する基準が主な内容です。
出典
e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年4月9日)
e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(2026年4月9日)
まとめ
小規模多機能型居宅介護の人員基準は、「通いの利用者さん3人に対して介護・看護職員1人」+「訪問に対応する介護・看護職員が1人」です。夜間帯は、基本的に時間帯を通じて夜勤職員を1人以上と、宿直職員を1人配置する必要があります。介護職員のほか、代表者、管理者、看護職員、介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置も必須です。
小規模多機能型居宅介護の人員を計算する際は、常勤換算法を使います。人員配置が適切でなければ、介護報酬減算や処分のペナルティがあるため注意が必要です。なお、小規模多機能型居宅介護従業者や介護支援専門員などは、状況によっては兼務できます。本体事業所とサテライト型事業所は兼務しやすい条件のため、柔軟な配置ができるでしょう。
小規模多機能型居宅介護は、職場によって勤務時間や業務内容、仕事の負担が異なります。転職を考えている場合、求人情報の内容を十分に確認してから応募しましょう。「介護職経験が浅い」「ゆとりを持ってきめ細やかなケアがしたい」という方は、応募先の職員数もチェックしてみてください。
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執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点



