
この記事のまとめ
- 計画作成担当者の仕事内容は、ケアプランの作成やモニタリングなどがある
- 計画作成担当者とは、計画作成を通して介護サービスの利用を支援する職種
- グループホームの計画作成担当者には、認知症介護実践者研修の資格が必要
計画作成担当者の仕事内容に興味がある介護職員の方もいるのではないでしょうか。計画作成担当者の仕事内容は、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などで、利用者さんの状況に沿った介護サービス計画書(ケアプラン)を作成することです。この記事では、計画作成担当者の仕事内容や、従事するために必要な研修とその概要をまとめました。介護業界でキャリアアップをしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
介護業界で働く職種一覧!仕事内容や必要な資格、給与をご紹介目次
計画作成担当者とは
計画作成担当者とは、介護サービスの利用者さんが心身の状況や環境に合った支援を受けられるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する職員のことです。グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などで活躍しています。
配置基準
厚生労働省の資料をもとに、介護事業所ごとの計画作成担当者の配置基準を以下にまとめました。
| 施設形態 | 配置基準 |
| グループホーム | 事業所ごとに計画作成担当者を1人以上(最低1人は介護支援専門員) |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護支援専門員かつ小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者を1人以上 ※サテライト型事業所の場合、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者を1人以上(配置なし可) |
| 介護老人福祉施設(特養) | 介護支援専門員を1人以上 (利用者数が100またはその端数を増すごとに1人) |
| 特定施設入居者生活介護事業所 | 介護支援専門員の資格を保有する計画作成担当者を1人以上 (利用者数が100またはその端数を増すごとに1人) |
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(p.24)」「小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(p.21)」「介護老人福祉施設・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (改定の方向性)(p.40)」「特定施設入居者生活介護・ 地域密着型特定施設入居者生活介護(改定の方向性)(p.16)」
上記の介護事業所には、計画作成を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上配置することが義務付けられています。「グループホーム」や「小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所」では、ケアマネジャー以外が計画作成担当者として働ける場合があるようです。
必要な資格
計画作成担当者の資格要件は、職場によって異なります。また、自治体によって必要な研修を受けるための要件も異なるので、事前に確認しておきましょう。
グループホームの計画作成担当者になるには、「認知症介護実践者研修」の資格が必要です。小規模多機能型居宅介護の場合、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」「認知症介護実践者研修」「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」という3つの資格が求められます(本体事業所の場合)。
介護老人福祉施設(特養)や特定施設入居者生活介護の計画作成担当者の資格要件は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」です。
認知症介護実践者研修については、「計画作成担当者になるために受講が必要な研修」で後述するので、ぜひ最後までご覧ください。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料」(2026年1月20日)
厚生労働省「第231回社会保障審議会介護給付費分科会資料」(2026年1月20日)
東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2026年1月20日)
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計画作成担当者の仕事内容
計画作成担当者の主な仕事内容は、利用者さんやそのご家族との面談や他職種から得た情報をもとに、ケアプランを作成することです。そのほか、施設のほかの仕事を兼務する場合もあります。
以下に、計画作成担当者の具体的な仕事内容をまとめたので、チェックしてみましょう。
1.利用者さんやご家族との面談(アセスメント)
計画作成担当者が行う仕事の一つが、利用者さんやそのご家族との面談です。ケアプランを作成する前に、利用者さんやご家族と実際に会ってヒアリングすることで、生活で困っていることやその原因、心身の状態などを把握できます。
情報を集めて利用者さんの生活上の課題を把握・分析することをアセスメントといい、適切な支援を行うための重要な過程です。
2.ケアプランの作成
利用者さんやご家族とのコミュニケーションを通じて解決すべき課題を把握したら、ケアプランを作成していきます。ケアプランを作成する際は、他職種と協議しながら、利用者さんの到達目標や達成するための具体的な支援内容を検討するのが流れです。
ケアプランの原案ができたら、サービスの内容について利用者さん側に説明して同意を得る必要があります。
3.モニタリング
利用者さんの心身の状態に伴って生活状況は日々変化するため、ケアプランの実施状況や達成度をモニタリングすることは欠かせません。
計画作成担当者は、定期的なモニタリングを通して、「ケアプランに基づくサービスが提供できているか」「利用者さんに状況の変化や新たな課題はあるか」などを細かく確認します。
4.主治医との連携と情報共有
計画作成担当者は、現場で働く職員と連携して利用者さんの健康状態をチェックし、主治医との連携や情報共有を行います。内服薬の管理や日常生活の記録を行い、利用者さんのご家族へ報告することも、計画作成担当者の仕事です。
5.ケアプランの見直し・評価・修正
ケアプランを作成した際に設定した短期目標の期間が過ぎたら、評価と見直しを行わなければなりません。ケアプランの目標やサービス内容を確認し、修正が必要な場合はケアプランを更新します。実際に現場でケアをする職員と密に情報共有を行うことで、利用者さんの今の状態に合ったケアプランにできるでしょう。
6.クレーム対応や緊急時の対応
計画作成担当者は、利用者さんやご家族からのクレームに対応することもあります。また、利用者さんが急変したときは、管理者と相談しながら現場に指示を出すこともあるでしょう。計画作成担当者が緊急時の対応を把握して共有していれば、利用者さんの体調の変化やトラブルが生じたときも、冷静に適切な対応ができます。
7.介護業務
計画作成担当者は、業務に支障がない範囲であれば、ほかの職務に従事することもできます。実際にケアに携わることで信頼関係を築けたり、レクリエーションに参加することで心身状態を把握できたりするので、兼務は計画作成の仕事につながることもあるでしょう。
現場のサポートをすると、利用者さんだけではなく、介護職員などの他職種との人間関係も構築できます。
8.電話・来客対応
計画作成担当者は、施設への来客や電話の対応を行うこともあります。計画作成の業務はデスクワークが多いので、その他の事務作業や電話対応などをあわせて行うことは珍しくありません。
計画作成担当者になるために受講が必要な研修
東京都の実施状況を例に、計画作成担当者を目指す方が押さえておきたい「認知症介護実践者研修」の受講概要についてまとめました。前述したように、「認知症介護実践者研修」は、グループホームと小規模多機能型居宅介護における計画作成担当者の資格要件の一つです。
受講要件
東京都の場合、認知症介護実践者研修を受講するには、「東京都内(除外地域あり)の介護保険施設や事業所(居宅介護支援事業所を除く)に従事している介護職員等であること」や「認知症の人の介護に関する経験が原則として2年程度以上あること」などの要件を満たす必要があります。
自治体によって具体的な受講要件は異なるので、必ず働く地域の受講情報を確認してくださいね。
受講料
東京都の場合、認知症介護実践者研修の受講料は無料です(2026年1月20日現在)。ただし、自治体によっては、数千円~3万円程度の受講料が必要な場合もあります。自治体のWebサイトなどから費用を確認しておきましょう。
受講スケジュール
東京都における認知症介護実践者研修のスケジュールは、eラーニング450分と講義・演習5日間、自施設実習が約4週間です。
eラーニング研修は、専用サイトから配信する動画を視聴する形で、自分が所属する事業所などで受講できます。講義・演習はZoomによるWeb研修で、事業所などからリアルタイムで受講可能です。詳しい受講方法は、申し込み後に送られてくる受講票に記載されているので、必ず確認しましょう。
認知症介護実践者研修については、「認知症介護実践者研修とは?資格の概要や取得するメリットを解説」でも解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。
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認知症介護実践者研修は難しい?受講のメリットや資格取得の方法を解説!
計画作成担当者の活躍する場所
最後に、計画作成担当者の活躍する場所についてご紹介します。将来的に計画作成担当者を目指したい方は、しっかり確認しておきましょう。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)
計画作成担当者の活躍する職場の一つは、グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)です。グループホームでは、認知症を患っている方が少人数で共同生活を送ります。
最大9人を1ユニットとし、施設に3ユニットまでなので、入居者数は最大でも27人と小規模です。計画作成担当者が担当する人数も、大規模な施設より少ないでしょう。グループホームは地域密着型サービスで、利用者さん一人ひとりに合った支援を提供しています。
グループホームの仕事については、「グループホームの仕事内容とは?役立つ介護の資格や給料事情を解説」をご覧ください。
小規模多機能型居宅介護事業所
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「宿泊」「訪問」の3つのサービスを組み合わせ、利用者さんを支援する事業所です。3つのサービスを同じ事業所で利用できるので、利用者さんへの安心感につながります。地域密着型のサービスで、登録定員は29人までです。
前述したように、小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者は、「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」の修了が必要です。3つのサービスを組み合わせた最適な支援の計画を立てるために、小規模多機能型居宅介護の業務に特化した研修が設けられていると考えられます。
施設形態によって計画作成担当者に必要な資格は異なるので、しっかりと確認しましょう。介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を求められることが多いため、取得すれば活躍の場が広がります。転職にも有利に働くので取得を検討してみるのも良いでしょう。
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小規模多機能型居宅介護で働くのに資格は必要?介護職員として活躍する方法
計画作成担当者の仕事内容に関するよくある質問
ここでは、計画作成担当者の仕事内容に関するよくある質問に回答します。計画作成担当者の仕事に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
計画作成担当者の仕事内容は何ですか?
計画作成担当者の主な仕事内容は、利用者さんのケアプランの作成です。ケアプラン作成のために、利用者さんやそのご家族との面談や他職種からの情報収集も行います。施設によっては、介護業務などを兼務することもあるようです。
詳しい仕事内容は、この記事の「計画作成担当者の仕事内容」で紹介しているので、ぜひご覧ください。
ケアマネジャーと計画作成担当者の仕事内容の違いは?
計画作成担当者とケアマネジャーは、どちらもケアプラン作成を担当しますが、細かい仕事内容が異なる場合があります。具体的には、ケアマネジャーに比べて計画作成担当者のほうが、ケアプラン作成以外の事務作業や介護業務の兼務をすることが多い傾向にあるようです。
詳しくは、「計画作成担当者とケアマネジャーの違いを解説!必要な資格や仕事内容を比較」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
計画作成担当者の仕事内容は、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などにおいて、利用者さんの心身の状況や希望、環境等を踏まえたケアプランを立てることです。施設や事業所によっては、介護業務を兼務する場合もあるので、介護業界で幅広い仕事を経験できます。
計画作成担当者に必要な資格は職場によって異なり、ケアマネジャー資格が必要な場合が多いでしょう。「認知症介護実践者研修」や「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」などの修了が必要な職場もあります。計画作成担当者を目指す場合、事前に必要な資格を確認しておくことが大切です。
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執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


