
この記事のまとめ
- ガイドヘルパーとは、障がいがあり外出が難しい方の移動を支援する職種
- ガイドヘルパーの資格要件は、支援内容によって異なる
- ガイドヘルパーに向いているのは、人の役に立つのが好きな人など
「ガイドヘルパーとはどんな職種なの?」という疑問がある方もいるのではないでしょうか。ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは、障がいがあり1人で移動するのが困難な方の外出を支援する職種です。支援の対象者によって、仕事内容や資格要件が異なります。この記事では、ガイドヘルパーの仕事内容や資格要件を解説。ガイドヘルパーとして働くメリットや向いている人の特徴も紹介するので、チェックしてみてください。
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ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは
ガイドヘルパーとは、障がいがあり1人で外出するのが困難な方の外出に付き添い、移動や出先での手続きなどをサポートする職種のことです。「移動介護従事者」とも呼ばれており、利用者さんの自立と社会参加を支援します。
ガイドヘルパーは移動に関する介護を行う職種の総称です。支援対象者によって具体的な仕事内容は異なります。ガイドヘルパーが支援するのは、視覚障がいや全身性障がい、知的障がい、精神障がいがある方です。
視覚障がいがある方の支援を行う人は、「同行援護従業者」などと呼ばれます。知的障がい・精神障がいがある方の移動のサポートは主に「行動援護従業者」が行い、全身障がいがある方の移動介護は「全身障害者ガイドヘルパー」が行うようです。
ガイドヘルパーの仕事内容
ガイドヘルパーの仕事内容は利用者さんの外出に伴う介護で、具体的な支援内容は利用者さんの障がいの種類や特性によって異なります。下記に、「同行援護従業者」「行動援護従業者」「全身性障害者ガイドヘルパー」の仕事内容の違いをまとめました。
| 同行援護従業者 | 行動援護従業者 | 全身性障害者ガイドヘルパー | |
|---|---|---|---|
| 支援対象者 | ・視覚障がいがある方 ・移動を行う際に困難があり、同行援護アセスメント調査票の項目の基準を満たすことが利用の条件 | ・知的障がいまたは精神障がいがあり、常時の介護を必要とする方 ・障害支援区分3以上かつ、認定調査の行動関連項目の合計が10点以上であることが利用の条件 | ・四肢の機能障がいなど、全身性障がいがある方 ・サービスを管轄する市区町村が、外出時に移動の支援が必要と認めることが利用の条件 |
| 仕事内容 | 移動の援護、情報伝達、代読・代筆、身体介護、その他外出時に必要な援助 | 移動の援護、身体介護、行動援護の予防や発生時の安全確保 | 車いすの操作・移動介助、送迎支援、身体介護、その他外出時に必要な援助 |
利用者さんの障がいについて理解し、一人ひとりに応じた適切な移動支援を行うのが、ガイドヘルパーの仕事です。
厚生労働省の「障害者等の移動の支援について(p.3)」によると、移動支援の目的は、「社会生活に不可欠な外出や、社会参加のための外出を支援すること」となっています。外出先は買い物や散歩、冠婚葬祭、市役所などで、映画鑑賞(趣味)といった余暇活動も含まれます。ただし、通勤など、通年かつ長期にわたる外出の支援は基本的に行えません。
同行援護従業者の仕事内容
同行援護従業者は、視覚障がいがあり移動が困難な方が外出する際に、移動のサポートや移動に必要な情報の提供を行います。道の段差や道路の信号など、利用者さんが安全に移動するうえで必要となる周囲の状況を言葉で正確に伝えるのが仕事です。
また、市役所や病院での書類記入や、掲示物・食事メニューなどの読み上げといった代筆・代読も行います。必要に応じて、排泄や食事、更衣などの介助に対応することもあるでしょう。
行動援護従業者の仕事内容
行動援護従業者の仕事は、知的障がいや精神障がいがあり行動に著しい困難が伴う方の外出を支援することです。
利用者さんは、見知らぬ場所や慣れない場所に不安を強く感じ、突発的な行動を取る場合があります。そのため、不安を和らげられるようあらかじめ行き先の情報を伝えたり、適宜声を掛けたりして、心理的なサポートを行うことが必要です。利用者さんにパニックや危険な行動が見られた場合は、安全確保と事態の収束を図ります。
また、外出時のトイレや食事の手助け、衣服の着脱の介助など、利用者さんの状況に応じて身体介護を行うことも仕事内容です。
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全身性障害者ガイドヘルパーの仕事内容
全身性障害者ガイドヘルパーは、病気や事故などによる全身性の障がいがあり、1人での外出が難しい方の移動を支援します。主な仕事内容は、安全を確保しながら行う車いすの操作・誘導や、公共交通機関を利用する際のサポート、車両での送迎・乗降の介助などです。
また、利用者さんの状態に合わせて、外出時に必要な食事介助や排泄介助などの身体介護も行います。安全に移動支援を行うためには、障がいの特性や利用者さんの身体状況を理解することが大切です。
出典
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第67回)」(2026年3月31日)
ガイドヘルパーの就業先
ガイドヘルパーの職場は、移動支援事業所や移動支援を行う訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所などです。アルバイトやパート、登録ガイドヘルパーとしてスポット勤務できる職場もあり、自分のペースに合わせて無理なく働けます。
正社員や常勤職員の場合、訪問介護や居宅介護、事務などの業務を兼務する傾向にあるため、ガイドヘルパー専任で働きたい方は応募前に仕事内容を確認しておくと良いでしょう。常勤で働くと、サービス提供責任者へのキャリアアップを目指しやすいメリットがあります。
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ガイドヘルパーに必要な資格
ガイドヘルパーとして働くには、支援内容に応じた資格が必要です。ここでは、「同行援護」「行動援護」「全身障害者ガイドヘルパー」に必要な資格を紹介します。
同行援護従業者になるには
厚生労働省の「同行援護に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.10)」によると、同行援護のガイドヘルパーになるには、「同行援護従業者養成研修の修了」や「介護福祉士や実務者研修などの修了と1年以上の実務経験」といった要件を満たさなければなりません。
同行援護従業者養成研修は「一般課程」と「応用課程」の2段階に分かれており、一般課程を修了すれば同行援護に従事できます。
同行援護従業者養成研修の受講資格
同行援護従業者養成研修の「一般課程」には受講資格が定められていないので、誰でも受講できます。
「応用課程」を受講するには、一般課程の修了が必要です。同行援護の経験やサービス提供責任者として働く見込みであることを要件にしている場合もあるので、事前に要件をチェックしておきましょう。
同行援護従業者養成研修のカリキュラム
こども家庭庁の「同行援護のサービス提供責任者の 資格要件の改正について(p.1)」をもとに、同行援護従業者養成研修のカリキュラムを以下にまとめました。
【一般課程】
| 区分 | 科目 | 基本時間数 |
| 講義 | 外出保障 | 1時間 |
| 講義 | 視覚障害の理解と疾病1 | 1時間 |
| 講義 | 視覚障害の理解と疾病2 | 0.5時間 |
| 講義 | 視覚障害者(児)の心理 | 1時間 |
| 講義 | 視覚障害者(児)福祉の制度とサービス | 1.5時間 |
| 講義 | 同行援護の制度 | 1時間 |
| 講義 | 同行援護従業者の実際と職業倫理 | 2.5時間 |
| 講義・演習 | 情報提供 | 2時間 |
| 講義・演習 | 代筆・代読1 | 1時間 |
| 講義・演習 | 代筆・代読2 | 0.5時間 |
| 演習 | 誘導の基本技術1 | 4時間 |
| 演習 | 誘導の基本技術2 | 3時間 |
| 演習 | 誘導の応用技術(場面別・街歩き)1 | 4時間 |
| 演習 | 誘導の応用技術(場面別・街歩き)2 | 1時間 |
| 演習 | 交通機関の利用 | 4時間 |
| 合計 | 28時間 |
参考:こども家庭庁「同行援護のサービス提供責任者の 資格要件の改正について(p.1)」
【応用課程】
| 区分 | 科目 | 時間 |
| 講義 | サービス提供責任者の業務 | 1時間 |
| 講義 | 様々な利用者への対応 | 1時間 |
| 講義 | 個別支援計画と他機関との連携 | 1時間 |
| 講義 | 業務上のリスクマネジメント | 1時間 |
| 講義 | 従業者研修の実施 | 1時間 |
| 講義 | 同行援護の実務上の留意点 | 1時間 |
| 合計 | 6時間 |
参考:こども家庭庁「同行援護のサービス提供責任者の 資格要件の改正について(p.1)」
同行援護従業者養成研修の一般課程は28時間です。盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者の方は、一般課程の一部のカリキュラムが免除されます。
また、応用課程は6時間で、同行援護サービスの管理に必要な専門知識を学ぶ内容です。
受講費用は研修の実施機関によって異なり、一般課程は2万円~5万円ほど、応用課程は5,000円~1万5,000円ほどが相場です。費用や日程を確認し、受講しやすいスクールに申し込むと良いでしょう。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2026年3月31日)
こども家庭庁「社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議」(2026年3月31日)
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行動援護従業者になるには
厚生労働省の「行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.1)」によると、行動援護のガイドヘルパーになるには、「行動援護従業者養成研修の修了と1年以上の実務経験」などの要件を満たす必要があります。
「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の修了と1年以上の実務経験」という要件を満たす場合も、行動援護に従事可能です。
行動援護従業者養成研修の受講資格
「行動援護従業者養成研修」や「強度行動障害支援者養成研修」は、基本的に資格や実務経験などの受講資格が定められていません。
ただし、都道府県や研修の実施機関が、「障害福祉サービス事業所に勤務していること」といった要件を設けている場合があります。受講を検討している方は事前に調べておきましょう。
行動援護従業者養成研修のカリキュラム
ここでは、熊本県の行動援護従業者養成研修のカリキュラムを紹介します。行動援護従業者養成研修の標準的なカリキュラムは共通です。
| 区分 | 科目 | 時間 |
| 講義 | 強度行動障害がある者の基本的理解 | 1.5時間 |
| 講義 | 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識 | 5時間 |
| 講義 | 強度行動障害のある者へのチーム支援 | 3時間 |
| 講義 | 強度行動障害と生活の組み立て | 0.5時間 |
| 演習 | 基本的な情報収集と記録等の共有 | 1時間 |
| 演習 | 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解 | 3時間 |
| 演習 | 行動障害の背景にある特性の理解 | 1.5時間 |
| 演習 | 障害特性の理解とアセスメント | 3時間 |
| 演習 | 環境調整による強度行動障害の支援 | 3時間 |
| 演習 | 記録に基づく支援の評価 | 1.5時間 |
| 演習 | 危機対応と虐待防止 | 1時間 |
| 合計 | 24時間 |
参考:熊本県ホームページ「別紙 行動援護従業者養成研修 カリキュラム及び講師の基準」
行動援護従業者養成研修では、行動障がいに関する基本知識やコミュニケーション、支援方法などを約24時間で学びます。24時間のうち10時間は講義で、14時間は演習です。
受講費用は研修の実施機関によって差がありますが、3万円~5万円ほどが相場となっています。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2026年3月31日)
熊本県ホームページ「障害福祉サービス等従事者向け研修について」(2026年3月31日)
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全身性障害者ガイドヘルパーになるには
全身性障害者ガイドヘルパーになるには、自治体やスクールが実施する「全身性障害者移動支援従業者養成研修(全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修)」を修了するか、同等のスキルを習得する必要があります。
従事するための具体的な要件や研修の名称は市区町村によって異なるので、お住まいの地域の情報を確認しておきましょう。
たとえば、大阪市で全身障害者ガイドヘルパーになるには、「全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程の修了」もしくは「重度訪問介護従業者養成研修の追加課程修了」などの要件を満たすことが求められます。
出典
大阪市ホームページ「大阪市移動支援事業従事者の要件」(2026年3月31日)
全身性障害者移動支援従業者養成研修の受講資格
大阪府は、「全身性障害者移動支援従業者養成研修課程(移動支援従業者養成研修の全身性障がい課程)」の受講対象者として、移動支援に従事する希望や予定がある人や、移動支援に従事している人を挙げています。研修の受講要件は実施機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
全身性障害者移動支援従業者養成研修のカリキュラム
大阪府の「大阪府移動支援従業者養成研修事業実施要領(別紙1)」によると、大阪府における移動支援従業者養成研修の全身性障がい課程のカリキュラムは、下記のとおりです。
| 科目 | 時間 | |
| 講義(共通科目) | 障がい者(児)福祉制度と移動支援事業 | 2時間 |
| 講義(共通科目) | 移動支援従業者の業務 | 1時間 |
| 講義(共通科目) | 移動支援従業者の職業倫理 | 1時間 |
| 講義(共通科目) | 障がい者の人権 | 2時間 |
| 講義(障がい別科目) | 障がいの理解(全身性障がい) | 2時間 |
| 講義(障がい別科目) | 障がい者(児)の心理(全身性障がい) | 1時間 |
| 講義(障がい別科目) | 移動介助の基礎知識(全身性障がい) | 2時間 |
| 演習 | 移動介助の基本技術(全身性障がい) | 4時間 |
| 演習 | 交通機関利用の介助演習(全身性障がい) | 5時間 |
| 合計 | 20時間 |
参考:大阪府「大阪府移動支援従業者養成研修事業実施要領(別紙1)」
大阪府の移動支援従業者養成研修には、「全身性障がい課程」「知的障がい課程」「精神障がい課程」があり、共通科目の講義の内容は同じです。障がい別科目「全身性障がい」の講義や演習は、身体障がいや言語障がいに関する専門知識を身につける内容となっています。
費用は研修の実施機関によって異なりますが、1.5万円~5万円ほどが相場のようです。自治体によって、移動支援従業者養成研修のカリキュラムは異なります。
出典
大阪府ホームページ「移動支援従業者養成研修の指定要綱等」(2026年3月31日)
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ガイドヘルパーの給料
厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.78)」によると、2024年度の同行援護事業所で働く常勤の福祉・介護職員の平均給与は、31万9,880円でした。非常勤は、実働時間53.3時間に対し、平均給与が10万4,260円です。
また、2024年度の行動援護事業所で働く常勤の福祉・介護職員の平均給与は、34万5,900円でした。非常勤は、実働時間54時間に対し、平均給与が10万560円です。
なお、上記の福祉・介護職員の平均勤続年数は7年~10年です。ガイドヘルパーとしての経験年数が浅いうちは、平均給与より給与が低い可能性があるでしょう。平均給与の計算方法は、「基本給+手当+一時金(4月~9月支給金額の1/6)」です。
障害福祉分野で働いて給料を増やす方法や、給料の今後が気になる方は、「障がい者施設の給料は上がる?2026年の処遇改善や年収アップの方法とは」の記事もご一読ください。
出典
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2026年3月31日)
ガイドヘルパーの求人例
ここでは、ガイドヘルパーの求人例(アルバイト・パート)をご紹介します。「ガイドヘルパーの働き方や労働条件が気になる」という方は、参考にしてみてください。
【勤務地】神奈川県
【施設形態】訪問介護事業所
【雇用形態】パート・アルバイト
【勤務時間】午前9時~午後5時30分:1回当たり1時間~6時間(依頼内容により勤務時間や時間数に変動あり)/短時間勤務可(1~3時間など)
【仕事内容】買い物や通院、散歩、余暇活動などへの同行/移動時の安全確保・誘導/外出先でのサポート全般/代読・代筆/コミュニケーション支援/生活援助/身体介護など
【給与】時給1,300円~2,200円(スキル・経験、支援内容による)
【各種手当】資格手当/処遇改善手当
【福利厚生】社会保険完備(勤務条件による)/交通費支給/資格取得支援制度あり/正社員登用制度あり
【休日・休暇】シフトによる/週1日から勤務可/平日のみ・土日祝のみ可
【応募条件】同行援護従業者養成研修・行動援護従業者養成研修・障害者ガイドヘルパー養成研修(視覚障害者・全身性障害者・知的障害者)のいずれか(無資格の場合は応相談)/介護職員初任者研修/未経験可(同行あり)/年齢不問/副業・Wワーク可/扶養内勤務可
【歓迎要件】障害福祉分野の経験者(外出支援経験者)/介護福祉士実務者研修/介護福祉士
移動手段として車を使う職場では、普通自動車第一種運転免許が必要な場合があるので、「車の運転は苦手」「免許を持っていない」という方は確認しておきましょう。
ガイドヘルパーの求人は資格が求められる傾向にあるものの、なかにはガイドヘルパーに関する研修を入職後に受講すればOKという事業所もあるようです。応募条件を確認し、「無資格は応相談」という記載があれば、問い合わせて詳細を確認してみると良いでしょう。
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ガイドヘルパーに転職するメリット
ガイドヘルパーになるメリットは、「利用者さんの意思を支援に反映しやすい」「仕事の幅が広がる」「ライフスタイルに合わせた働き方ができる」などがあります。以下で解説するので、ガイドヘルパーへの転職を迷っている方は参考にしてみてください。
利用者さんの意思を支援に反映させやすい
ガイドヘルパーは、1対1で利用者さんの外出をサポートするため、利用者さんの意思を支援に反映させやすいというメリットがあります。
施設の場合、1人で複数人を担当するのが一般的なので、利用者さん一人ひとりに合わせた支援は難しいときもあるでしょう。しかし、ガイドヘルパーは利用者さん1人を付きっきりでサポートするため、利用者さんの意思やペースに合わせた支援ができます。
仕事の幅が広がりスキルアップにつながる
ガイドヘルパーの資格を取得すると、仕事の幅が広がるメリットがあります。支援内容に応じたガイドヘルパーの資格を取得することで、視覚障がいや全身性障がいがある利用者さんの外出を支援できるようになり、活躍の場を広げられるでしょう。
ライフスタイルに合わせた働き方ができる
移動支援を行う事業所の登録ガイドヘルパーやパートヘルパーとして働く場合、ライフスタイルに合わせた働き方をしやすい傾向にあります。働く曜日や勤務時間を相談して勤務できたり、正社員よりも短時間で働けたりするでしょう。そのため、「正社員のように長時間働くのは難しい」という方にとって働きやすい環境といえます。
キャリアアップが目指せる
ガイドヘルパーとして経験を積みながら、同行援護従業者養成研修(応用課程)や行動援護従業者養成研修課程を修了することで、同行援護や行動援護のサービス提供責任者を目指せます。
キャリアアップを目指している方にとって、ガイドヘルパーへの転職はビジョンを実現する足がかりとなるでしょう。なお、行動援護のサービス提供責任者の要件はサービス内容によって異なります。
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ガイドヘルパーに向いている人
ここでは、ガイドヘルパーに向いている人の特徴を紹介します。
人の役に立つのが好きな人
ガイドヘルパーは障がいがある方を支援する仕事なので、「人の役に立つのが好き」という方はガイドヘルパーに向いているといえます。経験を積み、知識や技術を身につければ、ガイドヘルパーの仕事にやりがいを感じられるようになるでしょう。
臨機応変に冷静な行動ができる人
施設内の介助と比べて、外出先ではイレギュラーな事態が起こる可能性が高いため、ガイドヘルパーの仕事では臨機応変な対応が必要です。ガイドヘルパーが不安になると、利用者さんにも不安が伝わってしまいます。
イレギュラーな事態が起きたときに冷静に判断する能力がある方は、ガイドヘルパーとして活躍できるでしょう。
方向感覚や土地勘に優れた人
ガイドヘルパーがスムーズに移動支援を行うためには、方向感覚に優れていることも重要です。移動支援の際は、エレベーターやスロープを使用したり、騒音のある場所を避けたりなど、利用者さんに応じた選択をする必要があります。
方向感覚や土地勘があると、適切なルートで利用者さんを案内できるので、ガイドヘルパーとして仕事をしやすいでしょう。
コミュニケーションスキルがある人
利用者さんと信頼関係を築くコミュニケーションスキルが高い人も、ガイドヘルパーに向いているでしょう。信頼関係を築くと利用者さんに安心感を与えられるため、スムーズに支援ができます。
また、利用者さんのなかには、言葉によるコミュニケーションが難しい方も。表情や仕草から気持ちを汲み取るのが得意な方も、ガイドヘルパーに向いています。
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ガイドヘルパーがしんどいと感じること
ガイドヘルパーは、「突発的なアクシデントの予測と対応」や「利用者さんの障がいを理解すること」をしんどいと感じることがあるようです。
突発的なアクシデントとは、ほかの歩行者との接触によるトラブルや利用者さんの危険な行動など。移動支援中のアクシデントには、基本的にガイドヘルパー1人で対応しなければならないため、プレッシャーが大きいと感じることがあるようです。
また、利用者によって適切な支援は異なり、1人の利用者さんにとって最適な支援がほかの利用者さんにとっても最適であるとは限りません。利用者さん一人ひとりの障がい特性や性格を把握することに、難しさを感じるガイドヘルパーもいます。
とはいえ、経験を積むことで対応方法を身につけていけるため、過度に心配し過ぎる必要はないでしょう。最初は分からないことや難しいと感じることもあっても、徐々に慣れていければ問題ありません。
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ガイドヘルパーに関するよくある質問
ここでは、ガイドヘルパーに関するよくある質問を紹介します。ガイドヘルパーの仕事に興味がある方は、参考にしてみてください。
介護福祉士はガイドヘルパーの資格はいらない?
ガイドヘルパーに関する研修を受講することで、安全に外出支援を行うスキルを習得できます。また、介護福祉士の資格だけではガイドヘルパーとして担当できない業務もあるため、「介護福祉士の資格があればガイドヘルパーの資格はいらない」とはいえません。
支援内容や自治体によってガイドヘルパーの要件は異なり、同行援護や行動援護は介護福祉士の資格だけでは従事できません。詳しくはこの記事の「ガイドヘルパーに必要な資格」をご覧ください。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2026年3月31日)
ガイドヘルパーと同行援護の違いは?
ガイドヘルパーとは、何らかの障がいにより1人で外出するのが困難な方の外出を支援する職種の総称です。ガイドヘルパーには、視覚障がいのある方の移動支援を行う同行援護従業者も含まれます。障がいの種類によって利用できるサービスは異なり、ガイドヘルパーは「同行援護従業者」「行動援護従業者」など提供するサービスに応じた名称で呼ばれることがあるようです。
それぞれの仕事内容を知りたい方は、この記事の「ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは」を参考にしてみてください。
ガイドヘルパーとホームヘルパーの違いは?
ガイドヘルパーは、障がいがある方の外出を支援する職種で、移動に伴う介助や支援を行います。一方、ホームヘルパーは、利用者さんの自宅を訪れ、身体介護や生活援助を行う職種です。ホームヘルパーは、通院介助や買い物同行で利用者さんの外出を支援することがありますが、長時間の外出に対応することは少ないでしょう。
ガイドヘルパーとホームヘルパーは必要な資格も異なります。ただし、職場によってはガイドヘルパーとホームヘルパーを兼任することもあるでしょう。
視覚障害者ガイドヘルパーとは何ですか?
視覚障害者ガイドヘルパーとは、視覚障がいがあり単独での外出が難しい方に、外出に伴う支援を行う職種です。同行援護サービス(障害福祉サービス)や、自治体が実施する市町村地域生活支援事業で、視覚障がいのある方の移動支援に携わる方を指します。
視覚障害者ガイドヘルパーの仕事内容は、外出先での安全な移動を手助けすることや、周囲の状況を伝える情報伝達、代読・代筆、コミュニケーションのサポートなどです。社会生活に必要な外出や、社会参加のための外出を支援します。
まとめ
ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは、障がいがあり1人で外出するのが困難な方に付き添い、移動や出先での手続きなどをサポートする職種です。
視覚障がいがある方の移動支援は主に「同行援護従業者」、知的障がい・精神障がいがある方の移動支援は「行動援護従業者」、全身障がいがある方の移動支援は「全身障害者ガイドヘルパー」が行います。支援内容ごとに資格要件が異なるため、ガイドヘルパーを目指す場合は事前に確認しておきましょう。
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執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点



