ケアマネ受験資格の計算方法を解説!パートの従事期間は実務経験に入る?

介護の資格 2026年6月16日
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この記事のまとめ

「ケアマネ試験の受験資格の計算方法が分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。ケアマネ試験を受けるには、国家資格等に基づく業務の実務経験もしくは、相談援助の実務経験が必要です。この記事では、ケアマネ試験の受験資格である「実務経験」の計算方法を解説します。「自分はいつケアマネ試験を受験できるの?」「受験資格を満たしている?」と気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

ケアマネ試験の受験資格

公益財団法人 東京都福祉保健財団の「令和8年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」によると、ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験資格を得るには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 該当する国家資格等に基づく業務に5年(かつ900日)以上従事した経験がある
  • 相談援助業務に5年(かつ900日)以上従事した経験がある

ケアマネ試験は都道府県ごとに実施されますが、上記の受験資格は全国共通となります
なお、東京都で受験できるのは、「申し込みの時点で該当の業務に従事していて勤務地が東京都の方」と、「該当の業務に従事していなくて東京都に住んでいる方」です。受験する都道府県は自由に選べないので、自身の受験地を確認のうえ申し込みましょう。

以下で、ケアマネ試験の受験資格である実務経験について解説するので、ぜひチェックしてみてください。

国家資格等に基づく業務

国家資格に基づく業務に従事した期間が5年以上かつ、従事した日数が900日以上あれば、ケアマネ試験を受験できます。「国家資格等に基づく業務」とは、指定の国家資格等を有したうえで従事した対人援助業務です。資格があるだけでは受験できないため、注意しましょう。

ケアマネ試験の受験資格となる国家資格は、介護福祉士や看護師、社会福祉士、医師などです。自分の保有資格でケアマネ試験を受けられるか分からない方は、公益財団法人 東京都福祉保健財団の「別表1 受験資格コード」から確認できます。
ケアマネジャーになるには?介護支援専門員の受験資格や試験の難易度を解説」の記事でも受験資格に当てはまる資格をチェックできるので、あわせてご覧ください。

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相談援助業務

指定の相談援助業務に従事した期間が5年以上かつ、従事した日数が900日以上あると、ケアマネ試験の受験資格を満たせます。「相談援助業務」とは、生活相談員や支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員としての実務経験のことです
自分の仕事が、相談援助業務に当てはまるか分からない方は、公益財団法人 東京都福祉保健財団の「別表2 相談援助業務に従事する者」を確認できます。

なお、相談援助業務に携わるには、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格が必要な場合が多いようです。相談援助業務については、「相談援助とは?具体的な仕事内容や介護職との違い、必要な資格を解説」の記事をご覧ください。

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ケアマネ試験の受験資格を計算する方法

前述したとおり、ケアマネ試験の受験資格となる実務経験は、5年かつ900日以上です。ここでは、ケアマネの受験資格の期間・日数を計算する方法をご紹介します。

実務経験の期間を計算する方法

国家資格等に基づく業務に従事している方は、該当する資格の登録日以降で資格に基づく業務に従事した期間・日数を実務経験として計算します。登録日は、資格の免許証または証明書に記載されているので、確認してみてください。
相談援助業務に従事している場合は、該当する業務に従事し始めた日からカウントします。

「実務経験の期間の合計が分からない」という方は、一般社団法人 北海道介護支援専門員協会の「従事期間計算表」を参考にしてみましょう。

複数の資格を持っている場合の計算方法

ケアマネを目指す方のなかには、該当する複数の資格を保有している方もいるでしょう。資格に基づく複数の業務に携わっていた場合は、それぞれを合計した期間が実務経験となります

たとえば、准看護師として2年、看護師として3年勤務した場合、5年の実務経験になるということです。複数の該当資格がある場合、それぞれの資格免許証と実務経験証明書を提出すれば、実務経験を合算できます。

実務経験の日数を計算する方法

次に、ケアマネ試験の受験資格である「900日以上の実務経験」を計算する方法を、働き方ごとに解説します。複数の事業所に勤務する方や、短時間勤務の方は参考にしてください。

複数の事業所に勤務する場合の計算方法

複数の事業所に勤務する方は、それぞれの事業所の勤務日数を合計して実務経験を計算できます。ただし、同じ日に複数の事業所で働いた場合は1日のカウントになるので、間違えないように計算しましょう

パート勤務の場合の計算方法

受験資格に就業形態の指定はないため、パート・アルバイトといった非正規雇用職員の方も、ケアマネ試験を受験可能です。1回の労働時間が短い場合も、1日というカウントになります

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夜勤を行った場合の計算方法

夜勤を行った場合の勤務日数は、勤め先の事業所の出勤記録を基準として計算します。つまり、1回の夜勤が2日分の労働時間という場合は、2日分で算定できる可能性が高いでしょう。
夜勤の勤務日数のカウントは、実務経験証明書を作成する事業所ごとの判断になるため、不安な方は上司に確認してみてください。

見込み受験ではどうやって期間・日数を計算する?

受験資格を満たす見込みの状態の方が、ケアマネ試験の受験を申し込む場合、試験日の前日までを従事期間・日数に含めて計算できます
見込み受験をする方は、受験申し込みの際に「実務経験見込証明書」の提出が必要です。そして、受験資格の期間・日数を満たした時点で、「実務経験証明書」の作成を職場に依頼しましょう。実務経験証明書を受け取ったら、必ず期限内に試験担当窓口に提出します。

ケアマネ試験は例年10月に実施され、2026年の試験日は10月11日(日)です。試験日は全国共通なので、これを参考に受験資格を満たせるかどうかを確認してみてください。

ケアマネ試験の受験資格である期間・日数に関する注意点

ここでは、ケアマネ試験の受験資格の期間・日数に関する注意点をまとめました。「ケアマネ試験の受験資格を満たしているか不安…」という方はご覧ください。

介護の実務経験だけでは受験できない

2018年にケアマネ試験の受験資格の変更がありました。以前は、「無資格で介護業務の経験を10年以上積む」「介護職員初任者研修を取得して5年以上、介護業務に従事する」という条件で受験できました。しかし現在は、介護の実務経験だけでは受験できず、国家資格等に基づく業務の実務経験が必要になるので注意してください

たとえば、介護職として働きながら介護福祉士を取得した場合は、介護福祉士の資格登録日以降で「5年かつ900日以上」という要件を満たす必要があります。

ブランクの期間は実務経験に含まれない

実務経験に該当する業務を行っていなかった期間は、従事期間には含まれません。たとえば、育休、病気休暇、介護休暇の期間は、実務経験には含まれないので注意しましょう
ただし、法律の定めにより休業が必須の産前産後休暇を取得した期間は、例外として従事期間に含まれます。

従事期間・日数を証明する実務経験証明書の提出が必要

ケアマネ試験の受験に際しては、従事期間を客観的に証明するために、「実務経験証明書」の提出が必須となっています

従事期間・日数の算定期間内に転職した場合は、以前の職場にも実務経験証明書の作成を依頼し、5年の実務経験を証明できるよう準備しましょう。以前勤務していた職場が閉鎖した場合は、運営元の法人や当時の責任者などに実務経験証明書を作成してもらう必要があります。

提出書類について不明点がある場合は、早めに受験地のある都道府県の試験担当窓口に問い合わせましょう。ケアマネ試験の提出書類を確認したい方は、「ケアマネジャーの試験の申し込みとは?受験手続きの方法や提出書類を解説!」の記事をご参照ください。

ケアマネジャー試験の受験資格の計算に関するよくある質問

ここでは、ケアマネジャー試験の受験資格の計算に関するよくある質問に回答します。「自分にケアマネジャー試験の受験資格があるか知りたい」という方はご覧ください。

ケアマネジャー試験の受験資格はどうやって計算するの?

ケアマネジャー試験の受験資格があるのは、「該当する国家資格等に基づく業務に5年(かつ900日)以上従事」「相談援助業務に5年(かつ900日)以上従事」のいずれかを満たしている方です。5年という期間や900日という日数の詳しい計算方法は、この記事の「ケアマネ試験の受験資格を計算する方法」でチェックしてみてください。

産休・育休はケアマネ試験の受験資格の実務経験として計算できる?

産休の期間はケアマネ試験の受験資格である従事期間に含まれますが、育休の期間は実務経験に含まれません。都道府県によっては、育休前後で実務経験証明書が2枚必要となる場合があるようです。育休を取った場合の提出書類については、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「介護支援専門員」から受験地の情報を確認してみてください。
実務経験の期間を計算するときの注意点については、この記事の「ケアマネ試験の受験資格である期間・日数に関する注意点」をご覧ください。

まとめ

ケアマネ試験の受験資格を満たしているのは、「該当する国家資格等に基づく業務」か「相談援助業務」の実務経験が、5年かつ900日以上ある方です。実務経験は見込みでも受験申し込みが可能で、ケアマネ試験の前日までを従事期間・日数として計算できます。試験は例年10月に実施されているので、自分に受験資格があるのか確認しておきましょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2026年6月16日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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