2026年介護職員の給料は上がる?介護報酬改定と2027年に向けた議論

介護職の給料 2026年10月7日
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この記事のまとめ

「2026年に介護職の給料は上がるの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。2026年は介護報酬の臨時改定が実施されたので、介護職の給料は上がる可能性があります。この記事では、2026年の介護報酬改定による給料への影響と、期中改定の理由を解説。2027年の報酬改定に向けた議論や、介護職員の平均給与の推移、過去の賃上げ施策も紹介します。高収入を目指す介護職の方は、ぜひご覧ください。

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目次

2026年の介護報酬改定で給料は上がる?

2026年に介護報酬改定が行われたので、対象となる事業所の介護職は給料が上がる可能性があります。介護職員等処遇改善加算の拡充・拡大によって、加算を取得する事業所では職員の賃金改善に使える予算(加算額)が増えた場合が多いでしょう。

介護職員等処遇改善加算の拡充による最大1.9万円の賃上げ

介護職員等改善加算の拡充により、介護職1人あたり最大1.9万円程度の賃上げが可能な措置が実施されています。ただし、すべての介護職の給料が1.9万円上がるわけではなく、事業所の加算の取得状況や配分方法によって実際の賃上げ額は異なるでしょう。

厚生労働省の「令和8年度介護報酬改定の概要(p.1)」によると、1.9万円分の賃上げ措置の内訳は以下のとおりです。

  • 介護従事者を対象に幅広く賃上げをするための措置:1.0万円の賃上げが可能な水準の加算率アップ
  • 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員への措置:0.7万円の上乗せが可能な水準になるよう加算I・IIに上位区分を新設
  • 事業所の定期昇給による賃上げ:0.2万円を想定

2026年の介護報酬改定では、介護職員以外の介護に携わる職員も本格的に加算配分の対象となり、介護従事者に対する幅広い賃上げの実現が期待されています。
さらに、介護ソフトやタブレット、インカムなどを導入し、生産性向上に努める事業所の介護職員に対し、上乗せで0.7万円の賃上げができる措置も。介護従事者のなかでも、介護職員の待遇改善は特に優先して行う方針です。

ただし、介護報酬改定に伴う賃上げは、事業所が処遇改善加算を算定している場合のみ対象となります。処遇改善加算は多くの事業所が取得していますが、「0.7万円分の上乗せは加算I・IIで要件を満たす場合に限られる」など、事業所の算定する加算の区分によって賃上げに充てられる金額は異なるでしょう。

また、処遇改善加算の具体的な配分方法は事業所に委ねられます。「加算額は処遇改善などに使う」「一定額はベースアップに充てる」「技能のある介護職員の賃上げが重要」といった方針は示されていますが、実際にどれくらい給料が上がるのかは事業所の加算の取り扱い次第です。

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介護職員等処遇改善加算の対象サービスの拡大

介護職員だけではなく介護従事者を対象に幅広く賃上げを行うために、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。新たに処遇改善加算の対象となったのは、「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援・介護予防支援」です。

対象サービスの拡充により、以下のような職種でこれまで加算の対象外だった方も、事業所が加算を算定すれば給料が上がる可能性があります。

  • 看護師、准看護師
  • ケアマネジャー
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 機能訓練指導員

介護業界に処遇改善加算が導入された当初は、介護職員の賃上げを目的としていたため、介護職員の配置がない事業所は加算の対象外でした。しかし、介護に携わるケアマネジャーや看護職員などの人材確保も重要な課題となっており、賃上げ実現のために対象サービスが追加されました。

処遇改善の対象サービスが拡大したことで介護従事者全体の待遇改善が叶えば、職種間の処遇改善加算に対する不満が軽減され、職員の定着につながる効果が期待できます。

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2026年に臨時で介護報酬改定が行われた理由

介護報酬改定は基本的に3年ごとに実施されます。前回の報酬改定は2024年だったため、2026年の改定は通常の実施時期ではない期中改定です。なお、次の介護報酬改定は予定通り2027年に実施される見込みとなっています。

ここでは、2026年に介護報酬の臨時改定が行われた理由を解説するので、チェックしてみてください。

物価高への対策

e-Stat 政府統計の総合窓口「消費者物価指数」によると、2026年7月では2025年7月より消費者物価指数が1.9%上昇しています。
物価高は年々進んでおり、給料が上がらなければ生活は苦しくなるでしょう。高市早苗首相は物価高対策の一つとして、介護報酬の臨時改定を行う緊急処置を決めました。

昨今の物価高の影響により、介護従事者の生活費や、介護施設の光熱費・食材費などの運営コストは上がっています。職員の生活を守るための賃上げと経営費の急増によって、経営が圧迫されている介護施設は少なくありません。

こういった現状から、政府は迅速な対応が必要と判断し、次回の報酬改定の時期である2027年度を待たずに臨時で介護報酬改定を実施したようです。

他産業との給料格差の広がりの解消

介護業界と他産業の給料格差の広がりも、臨時報酬改定が実施された背景の一つです。
厚生労働省の「介護人材確保に向けた処遇改善等(p.9)」によると、介護職の賃金は上昇傾向にありますが、全産業で賃上げが進んでいて給料格差は解消されていません。

賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移。詳細は以下

引用:厚生労働省「介護人材確保に向けた処遇改善等(p.9)」

2025年における介護職員と全産業の平均賃金の差は、8.2万円です。ほかの産業と比較して給料が低ければ、職員が不満を感じて人材の流出につながる懸念があります。また、全産業で給料が増加傾向にあるなかで、介護業界の給料が上がらない状態では、さらに給与格差が開いてしまうでしょう。

政府は、「介護人材の確保には他職種と同等の処遇改善が必要」としており、賃金格差を縮めるための緊急的対応として、賃上げの施策を実施しています。

介護ニーズの増加に伴う介護職員の確保

厚生労働省の「介護人材確保に向けた処遇改善等(p.4)」によると、介護職員の必要数は2026年度に約240万人、2040年度には約272万人と予測されています。2022年度時点の約215万人を基準として、2026年度までに約25万人、2040年度までに約57万人増員する必要がある計算です。

同資料(p.3)によると、要介護(支援)認定者数は年々増加しています。それにもかかわらず、介護職員数は2023年度に減少し、2024年度は横這いとなっており、2024年度時点で212.6万人です。
2026年度の必要数として示されていた240万人には届いておらず、介護職員の確保が課題となっています。介護業界の人手不足を解消するためにも、介護職員の処遇改善は急務といえる状況です。

2026年の介護報酬改定はいつから実施されるの?

介護職員等処遇改善加算の拡充・拡大に関する改定は、2026年6月1日から施行されています。処遇改善加算の届け出が受理されている事業所から順次適用されるため、職員が報酬改定による給料アップの恩恵を受けられるのは、早くて7月ごろからの場合が多いでしょう。
「6月分のサービスに対する処遇改善加算を、6月分の給与として7月に支給する」「6月分の介護報酬が入金される8月末ごろ以降に支給する」など、加算を支給する時期は事業所によって異なります。

また、物価高騰などに伴い、2026年8月1日には介護施設の「食費の基準費用額」の引き上げが行われ、一部の利用者さんの自己負担の限度額が上がりました。介護職の給料アップには直接つながりませんが、介護施設の運営収支の改善につながります。その結果、職員への還元や働きやすい環境づくりに資金を回せるかもしれません。

2027年に介護職員の給料は上がる?

厚生労働省の「介護人材確保に向けた処遇改善等(p.63~65)」によると、2027年度の介護報酬改定に向けた給与・処遇改善に関する議論の主な焦点は、「他産業との賃金格差の是正」と「持続可能な賃上げの仕組みづくり」です。

人材流出を防ぐために「他職種と遜色のない処遇改善」を継続して図ることが基本方針となっています。2027年度の改定では、2026年介護報酬の改定で行われた措置の効果を検証したうえで、新たな施策を検討する方針です。
加算要件の透明性を確保しつつ手続きなどの事務負担を軽減し、より多くの事業所が加算を取得して確実に職員へ還元できるよう、制度の整理が検討されています。

また、ICT機器や介護ロボットの導入、業務改善といった「生産性向上」に積極的な事業所への評価(上乗せ加算など)を引き続き推進し、労働環境の改善とセットで賃上げを図る方向性です。
2026年9月時点では具体的な方向性や改定案は出ていませんが、介護職員の処遇改善の重要性が示されているため、2027年の報酬改定によって給料が上がる可能性があります。

介護職員の平均給与の推移

ここでは、2018年から2024年における、月給制の介護職員と時給制の介護職員の平均給与の推移を解説します。「介護職員の給料はどれくらい上がっているの?」と気になる方はチェックしてみてください。

月給制の介護職員の平均給与推移

月給制の介護職員の平均給与の推移は、以下のとおりです(百の位以下切り捨て)。

月給の介護職員の平均給与推移(加算を取得している施設)詳細は以下

参照:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.62)」「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.128)」「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.144)」「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.126)」

施設や事業所によって違いはありますが、常勤で働く介護職員の平均給与は上昇傾向にあります。常勤の介護職員の平均給与額は、2018年から2024年までの6年間で約3.8万円上がったようです。
一方、非常勤として働く介護職員の平均給与は増減を繰り返している状況です。非常勤の職員は勤務時間によって収入が増減するので、平均給与に影響していると考えられます。

時給制のパート勤務の介護職員の平均給与推移

厚生労働省の資料を参考に、時給制で働く介護職員の平均時給を算出し、推移をグラフにまとめました(平均給与÷実労働時間で算出、小数点以下切り捨て)。

時給制のパート勤務の介護職員の平均給与推移(加算を取得している施設)詳細は以下

参照:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.64)」「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.130)」「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.146)」「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.121)」「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.128)」

時給制・常勤で働く介護職員の時給は増加傾向にあります。時給制・非常勤の平均時給も、近年上がっているようです。

なお、上記は手当や一時金を含む金額なので、実際に時給としてパート職員などに支払われる金額の平均はこれより低いでしょう。介護職員の平均給与や平均時給は、地域や施設形態、保有資格などによっても異なるので、参考程度にご覧ください。

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2026年以前の介護職員の賃上げに関する施策

ここでは、2024年に行われた介護職員の賃上げに関する取り組みについて解説します。

【2024年2月】月額平均6,000円程度の賃上げ

厚生労働省の「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(p.1)」によると、2024年2~5月には、「介護職員処遇改善支援補助金」として、介護職員の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置が行われました。

これは、介護職員一人ひとりに6,000円が支給されるのではなく、介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所を対象に、常勤換算した介護職員数と提供サービスに応じて補助金が支給される制度です。賃上げの主な対象者は介護職員ですが、施設や事業所の判断で職種間の柔軟な運用も可能でした。

【2024年6月】介護報酬改定による賃上げ

2024年の介護報酬改定では、主に「処遇改善加算の一本化」と「加算率の引き上げ」が行われました。以下で、それぞれ解説します。

処遇改善加算の一本化

処遇改善加算の一本化により、これまで「介護職員処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」「介護職員等特定処遇改善加算」に分かれていた加算が、「介護職員等処遇改善加算」に統合されました。

処遇改善加算の一本化のイメージ

引用:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」

処遇改善加算の一本化は、これまで複雑だった要件を簡略化し、より上位の加算を取得する施設や事業所を増やすために実施されました。
以前の処遇改善加算は、運用のルールが細かいことと事務処理にかかる負担が大きいことから取得を見送る事業所もあり、処遇改善加算の恩恵を受けられない介護職員もいたようです。

介護職員等処遇改善加算は、条件が厳しい「加算l」は加算率が高く、算定要件が緩い「加算lV」は加算率が低い仕組みとなっています。

処遇改善加算の加算率の引き上げ

処遇改善加算の一本化とともに、処遇改善加算の加算率の引き上げも行われました。
厚生労働省の「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)(p.2)」には、「2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引き上げを行う」と記載されています。

同資料(p.5)によると、提供サービスによって処遇改善加算の加算率は異なりますが、2024年の介護報酬改定で0.5~2.1%上がったようです。

【2024年12月】806億円の補正予算による賃上げ支援

厚生労働省の「令和6年度厚生労働省補正予算の概要(老健局関係)(p.2)」によると、2024年度の補正予算では、介護従事者の賃金引き上げを行う事業所の補助などを目的として、806億円が計上されました。

補助金の支給対象は、介護職員等処遇改善加算を取得している事業所のうち、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所です。業務効率化や職場環境の改善によって、人材の確保や職場への定着を図ることが推進されています。

806億円は、介護職員1人あたり5.4万円の一時金を支給できる金額のようです。ただし、補助金は人件費や職場環境改善費へ充てることが可能で、実際に介護職員一人ひとりの給料が5.4万円上がったわけではありません。

介護職員が給与アップを狙う方法

介護職員の給与をアップさせるには、上位資格を取得して資格手当をもらう方法や夜勤回数を増やす方法などがあります。以下で、給与を上げる方法を紹介するので、高収入を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

上位の介護資格を取得する

介護職員は、資格を取得することで資格手当が支給されたり昇給したりして給与アップにつながる可能性があります。

厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.161)」をもとにまとめた、介護職員の保有資格別の平均給与は以下のとおりです(百の位以下切り捨て)。

介護職における保有資格別の平均給与。詳細は以下

参照:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.161)」 

介護資格のなかでも上位資格である「介護福祉士」を保有する介護職員の平均給与は、35万50円です。無資格の介護職員の平均給与は29万620円なので、介護福祉士の平均給与のほうが6万円ほど高い結果でした。

介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修は、資格取得に要件が定められていないので、無資格や経験が少ない方も挑戦できます。無資格の方は、まず初任者研修や実務者研修を取得してから、より高給与を望める介護福祉士の取得を目指すと良いでしょう。
また、ケアマネジャーや社会福祉士などの専門性が高い資格を保有している場合、平均給与はさらに高くなる傾向があります。

資格を取得すると、給与を上げられるだけでなく、仕事に役立ったりキャリアアップにつながったりするメリットも。介護系の資格を取得していない方は、資格取得を目指すのもおすすめです。

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夜勤回数を増やし手当をもらう

夜勤に入れば夜勤手当や深夜割増賃金がもらえるので、夜勤に入る回数を増やすことで給料アップが狙えるでしょう。
レバウェル介護(旧 きらケア)が2024年3月に行った調査によると、夜勤がある介護職員の6割程度に、5,000~8,999円の夜勤手当が支給されています。夜勤回数は月5~6回ほどの方が多いようです。

深夜割増賃金(深夜手当)とは、午後10時から午前5時までの時間の労働に対し、通常の賃金に25%以上割り増しで支払われる賃金のこと。夜勤手当が別途あるかどうかは施設によって異なりますが、深夜割増賃金の支払いは、「労働基準法37条」によって定められています。

夜勤回数が少なく体力に余裕がある方は、夜勤回数を増やすのも選択肢の一つです。また、介護職員には「夜勤専従」という働き方もあります。夜勤専従になると、勤務するたびに手当が付くので、日勤で同じ時間働くよりも効率的に収入を得られるでしょう。

ただし、人によっては、生活リズムが乱れることで体調を崩してしまう可能性も。給料面でのメリットのみを取るのではなく、自分の健康も考慮して働き方を選ぶことが大切です。

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同じ施設に長く勤める

同じ施設に長く勤めて勤続年数を重ねることで、給与アップが見込めるでしょう。
以下では、厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.146)」を参考に、介護職員における勤続年数別の平均給与をまとめました(百の位以下切り捨て)。

介護職員における勤続年数別の平均給与。詳細は以下

参照:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.146)」 

「勤続1年~4年」の介護職員の平均給与は31万1,880円、「勤続5年~9年」は33万5,640円、「勤続10年以上」は35万9,040円でした。「勤続10年以上」の介護職員の平均給与は、「勤続1年~4年」よりも約4.7万円高くなっています。昇給が見込める職場であれば、長く働くことで給与アップが期待できるでしょう。

一つの職場で長く働くと、利用者さんとの信頼関係を築けたりキャリアアップできたりするメリットもあります。

管理職へキャリアアップする

介護職員から施設長や管理者などの管理職へキャリアアップすると、役職手当が付いたり昇給したりするので給料が上がるでしょう。

厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.143)」をもとに、管理職と管理職ではない介護職員の平均給与を以下にまとめました(百の位以下切り捨て)。

管理職と管理職ではない介護職員の平均給与。詳細は以下

参照:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.143)」 

介護施設・事業所の管理職の平均給与は、37万8,110円です。管理職ではない介護職員の平均給与の32万7,720円と比べると、約5万円高くなっています。管理職は責任を伴いますが、スタッフの育成や施設運営を通じて、現場の介護業務とは一味違う充実感を得られるでしょう。

なお、管理者に対して経験年数や保有資格などの要件を設けている事業所もあります。管理者へのキャリアアップに興味がある方は、「介護施設で管理者になるには何が必要?資格要件や仕事内容を解説」の記事をご覧ください。

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今より給与の高い職場へ転職する

今働いている職場より給与の高い職場へ転職することで、給料アップが叶うでしょう。資格を取得したり勤続年数を重ねたりしても思うように給与アップがせず、今後も上がる見込みがない場合は、転職して高収入を目指すのも一つの方法です。

給与アップを目指して転職する際は、基本給だけではなく手当やボーナス、福利厚生などもチェックして総合的な視点から求人を探すことが大切です。基本給は高くても手当の金額やボーナスが少ない場合、最終的な収入が減ってしまうおそれがあります。

ほかにも、処遇改善加算の算定状況を確認するのもポイントです。「2026年の介護報酬改定で給料は上がる?」で解説した処遇改善加算の拡充・拡大による賃上げは、上位の処遇改善加算を取得している事業所ほど充実が見込まれます。

転職で収入を増やす際のポイントは、「介護業界の転職で年収アップは可能?給与アップのポイントとリスクを解説」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。 

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介護職の給料についてよくある質問

ここでは、介護職の給料に関するよくある質問に回答します。「介護職の給料はこれから上がるの?」と気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

パートやアルバイトも処遇改善加算の改定で給料が上がる?

パートやアルバイトなどの非正規雇用の職員も、処遇改善加算による賃上げの対象です。介護職員等処遇改善加算は、正社員やパートといった雇用形態に関わらず、介護業務に従事する職員を対象としています。ただし、全員が一律で同じ金額だけ給与が上がるわけではなく、実際の支給金額は勤務時間や評価方法によって異なるでしょう。支給方法も勤務先によって違います。

2026年の介護職の賃上げ率はどれくらいなの?

2026年度の介護報酬の臨時改定における全体の改定率は2.03%で、介護従事者の賃上げの原資となる処遇改善加算の拡充分が1.95%を占めています。賃上げ措置は、介護職員1人あたり最大6.3%(月額1万9,000円)の賃上げを実現できる水準です。2026年の賃上げ措置については、「2026年の介護報酬改定で給料は上がる?」で解説しています。

まとめ

2026年6月の介護報酬の臨時改定では、介護職員1人あたり最大1.9万円の賃上げを実現できる水準の措置が実施されました。生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員は、介護従事者のなかでも特に給料が上がることが期待できます。また、介護職員だけではなく、ケアマネジャーや看護師など幅広い介護従事者に対し、月額1万円の賃金改善を図ることも目標です。

2026年の介護報酬改定は、次回の定期改定の時期である2027年を待たず、臨時で実施されました。期中改定の主な目的は、「物価高への対策」「他産業との給料格差の広がりの解消」「介護の需要の増加に伴う人材の確保」です。

2027年の介護報酬改定に向けて、「他産業との賃金格差の是正」と「持続可能な賃上げの仕組みづくり」に焦点を当てた話し合いが行われているため、今後さらに給料が上がることが期待できます。

介護職員が給料を上げる方法は、「介護資格を取得する」「夜勤回数を増やす」「勤続年数を重ねる」「管理職へキャリアアップする」などです。今の職場で給料を上げるのが難しい場合は、給料が高い施設に転職するのも一つの方法といえます。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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