介護職は休憩がない?夜勤中の休憩時間のルールや労働基準法の内容を解説!

介護職の悩み 2025年6月3日
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この記事のまとめ

介護職として働いている人のなかには、「業務が忙しくて休憩できない」という方もいるのではないでしょうか。しかし、日勤帯・夜勤中ともに、6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超えて働く場合は1時間以上の休憩を取る必要があります。この記事では、介護職が休憩を確保しづらい理由や休憩に関する法律について解説。休憩時間を確保するための方法もご紹介するので、休憩をしっかり取って働きたい方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

介護職は休憩がない?

介護の現場では、業務が忙しく休憩が取れないということもあるようです。
レバウェル介護では、介護職として働いている方150人を対象に「休憩が取れているか」をアンケートしました。以下でその結果をご紹介します。
※実施期間:2024年2月20日~2024年3月17日、有効回答数150

日勤帯の休憩時間について

「日勤帯の休憩は取れていますか?」に対する回答は下記のとおりです。

「日勤帯の休憩は取れていますか?」に対する回答。詳細は以下

休憩を「しっかり取れる」と回答したのは50.7%と半分ほどでした。「取れるが少し短くなる」と「半分程度取れる」と回答した方は、合わせて41.7%となっています。

夜勤中の休憩時間について

「夜勤中に休憩は取れていますか?」に対する回答は下記のとおりです。

「夜勤中に休憩は取れていますか?」に対する回答。詳細は以下

休憩を「しっかり取れる」と回答したのはわずか39.1%。全く取れないという人も14.9%いました。日勤帯に比べて職員の人数が少ない夜勤中は、休憩が取りづらいことが分かります。

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介護職が休憩を取りにくい理由・取れない理由

この項目では、介護職が休憩を確保しにくい理由を紹介します。背景には、人手不足や設備面の問題などさまざまな要因があるようです。

人手不足で休憩時間を確保できない

介護職が休憩時間を確保できない大きな理由として「人手不足」が挙げられます。
人手が足りていない場合、多くの業務を1人で行わなければなりません。利用者さんの排泄介助や体調不良への対応など、後回しにするのが難しい業務に追われていると、休憩を取れないこともあるでしょう。
業務に追われて休憩を取れないと「業務が忙しいこと」に目が向きがちですが、休憩を確保できない根本的な要因は人手不足にあると考えられます。

休憩時間の業務対応が常態化している

電話対応や利用者さまの見守り、介護記録の記入など、休憩時間中に業務を行うのが当たり前になっている事業所もあるという話も聞きます。
詳しくは後述しますが、労働基準法第34条3項によると、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められています。そのため、休憩時間中の業務対応が常態化している場合は改善が必要です。

介護職用の休憩室がない・仮眠室が設置されていない

そもそも、介護職が使える休憩室がなかったり、仮眠室が設置されていなかったりするケースもあるようです。休憩室がないと、ほかの職員が業務を行っていたり、利用者さんが活動したりしている場所で休憩することになります。
休憩中もほかの職員や利用者さんの様子が見えると、「自分だけ休んでいるのが申し訳なくて、ついほかの職員を手伝ってしまう」「利用者さんの様子が気になって休めない」ということになりかねません。
なお、夜勤があるのにもかかわらず、仮眠室が設置されていない事業所もあるようです。労働安全衛生規則第616条によると、仮眠室の設置については下記のように定められています。

事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠引用ですすることのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

引用:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則第616条」(2025年5月22日)

夜間に睡眠の必要のある時は、男女別に仮眠場所を設けなければならないことが分かります。仮眠室がない場合は改善が必要だといえるでしょう。

介護職の1人夜勤のため休憩を取るのが難しい

夜勤のある施設形態では、「介護職が1人で夜勤を担当するため、十分に休憩を取るのが難しい」という場合があるようです。利用者さんの見守りや排泄介助、体位転換など、すべて1人で対応しなければならない場合、状況によって休めないこともあるでしょう。
また、休憩を取ろうとしても、利用者さんの体調不良や転倒など、緊急で対応するべきことが起これば、休憩時間の確保を後回しにせざるを得ません。

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介護職の休憩に関して労働基準法はどう定めている?

労働基準法の第34条第1項では、介護職を含む労働者の休憩時間について、下記のように定めています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法第34条第1項」

さらに、労働基準法の第34条第3項では、休憩時間の利用方法について、下記のとおりに記載があります。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法第34条第3項」

使用者は、1日6時間を超えて仕事をする際には少なくとも45分、8時間を超えて働く場合は1時間以上の休憩を与えることが義務付けられていることが分かりました。
また、休憩時間は職員が業務を離れて自由に使える時間でなければいけません。「休憩時間中に電話対応や来客対応、利用者さんの見守りなどの業務が発生する」という場合は休憩時間の利用方法が適切ではないといえます。

介護職の夜勤で休憩なしは違法? 

夜勤の場合も勤務時間が8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要です。休憩なしで勤務しなければいけない状態は違法だといえます。
夜勤の場合、勤務時間が16時間におよぶことがあるでしょう。独立行政法人労働安全総合研究所の「介護者のための安全衛生マニュアル(p.7)」には「夜勤が長時間におよぶ場合は、2時間の仮眠をとることが勧められる」と記載されています。仮眠は、疲労を回復し、仕事のパフォーマンスを維持するために効果的です。
介護職の夜勤中の休憩については「介護の夜勤で休憩なしは違法?ワンオペや16時間勤務は労働基準法違反か」でも解説しているので、チェックしてみてください。

介護職が休憩時間を確保するには

介護職が休憩時間を確保するには、「職員の増員を求める」「休憩室を設置してもらう」などいくつかの選択肢が考えられます。休憩時間を確保できない要因に合わせた対策を実践してみてください。

職員の増員を求める

慢性的な人手不足で休憩時間を確保できない場合は、上司や施設長に相談し、職員の増員を求めましょう。現在の人員配置では休憩時間の確保が難しいこと、休憩時間を取れないことによる介護の質の低下といったリスクを具体的に伝え、改善を検討してもらうことが必要です。

業務効率化を進める

介護職が自らできることとして、業務効率化を推進するという方法もあります。たとえば、時間がかかりすぎている業務はないか、よりスムーズにできる業務の手順はないかといった観点で改善策を講じれば、休憩時間を捻出できるかもしれません。
また、上司や施設長に働きかけて、施設全体でICTや介護ロボットといったテクノロジーを導入してもらうという手も。施設全体で業務効率化に取り組むことで、より多くの時間を削減することができます。こうした取り組みの積み重ねにより、時間にゆとりが生まれ、介護職が休憩時間を確保できる可能性が高まるでしょう。
業務を効率化する方法については、「介護職員は時間に追われる!業務スピードを上げて仕事の悩みを解消する方法」でも解説しています。

休憩時間のルールを明確にしてもらう

休憩時間中の業務が常態化している場合は、上司や施設長に相談し、休憩時間のルールを明確にしてもらう必要があります。前提として「休憩中に業務は行わない」ことを改めて周知してもらいましょう。
そのうえで、介護職全員が平等に休憩を取るための仕組みづくりとして、「何時から誰が休憩を取るか」といった休憩時間の具体的なスケジュールを立てたり、「休憩中の職員がいる時間に業務をどのように回すか」を話し合って決めたりすることが重要です。

介護職が使える休憩室・仮眠室の設置を求める

休憩室がない職場であれば、休憩室を設置してもらうよう、上司に相談してみると良いでしょう。休憩室があれば、休憩時間中に利用者さんや業務中の職員の目線を気にせずに過ごすことができます。休憩室がない場合と比べて、心理的に休みやすくなるかもしれません。

なお、夜勤があるのに仮眠室がない場合は改善が必要なので、仮眠室の設置を求めましょう。

休憩時間を分割して取得する

まとまった休憩時間を確保するのがどうしても難しいときは、1時間の休憩時間を分割するという方法もあります。たとえば、「30分の休憩を2回取る」「45分休憩した後に15分の休憩を取る」のように分割すれば、業務が忙しいときでも休憩時間を確保できる可能性が高まるでしょう。
ただし、分割して取得する場合でも法定の休憩時間を満たすように注意し、労働時間の管理を適切に行うことが大切です。

休憩時間を確保できる施設へ転職する

思い切って「休憩時間を確保できる施設へ転職する」というのも一つの手です。休憩できない理由が人手不足によるものだったり、休憩室がないといった労働環境に起因するものだったりする場合は、個人の努力では簡単に改善できないことも考えられます。その場合は改善できるまで待つよりも、転職した方が早く問題を解決できるでしょう。

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休憩時間を十分に確保できる施設を探すポイント

休憩時間を十分に確保できる施設を探すときには、下記のポイントをチェックしてみると良いでしょう。

  • 職員専用の休憩室や仮眠室はあるか
  • 夜勤の人員配置は十分か
  • 職場の人間関係は良好か

上記の特徴を兼ね備えているかどうかは、求人票だけでは分からないことが多いので、面接で質問したり、職場見学して設備を確認したりして確認することが大切です。
働きやすい職場を見分けるポイントについては、「介護業界におけるホワイト企業の見分け方は?優良企業への転職方法も解説」でも紹介しているので、ご覧ください。
自分で探す手間を減らしたいなら、転職エージェントに探してもらうという手もあります。介護業界専門の転職エージェントであるレバウェル介護(旧 きらケア)なら、専任のキャリアアドバイザーが気になる職場の情報を詳しくお伝えすることが可能です。サービスは無料なので、お気軽にご相談ください。

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介護職の休憩に関するよくある質問

介護職の休憩に関して、よくある質問を紹介します。「職場の休憩の取り方に疑問を感じている」という方はぜひ読んでみてください。

グループホームの1人夜勤で休憩がないのは当たり前ですか?

休憩がないのは当たり前ではありません。1人体制の夜勤であっても、労働基準法の第34条第1項にあるとおり、8時間を超えて働く場合は1時間以上の休憩が必要です。休憩を取れない状況が続くのであれば、職場に改善を求めましょう。
グループホームの夜勤については「グループホームはなぜきつい?夜勤の仕事内容を詳しく解説」でも解説しているので、確認してみてください。

介護施設で休憩中に電話対応や来客対応を求められるのは労働基準法違反ですか?

休憩中に業務への対応を求められるのは、労働基準法違反です。労働基準法の34条にあるとおり、休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければいけないため、電話対応や来客対応など業務を行う必要があるのは違法といえます。

まとめ

介護の現場では、利用者さんの対応を優先することによって介護職が休憩時間を確保するのが難しい場合があるようです。労働基準法では、「6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超えて働く場合は1時間以上の休憩を取を取らなければならない」「休憩は職員が自由に使える時間でなければならない」と定めています。そのため、「労働時間に対して休憩時間が短いこと」や「休憩中に業務を強いること」は適切とはいえません。

休憩時間を確保するための方法としては、「職員の増員を求める」「休憩時間のルールを明確にしてもらう」「介護職が使える休憩室・仮眠室の設置を求める」などが挙げられます。しかし、「上司や施設長に相談しても改善が見られない」「休憩できない要因が人手不足や設備面などによるもので、簡単に改善できない」という場合は、休憩時間を確保できる職場に転職するのも手です。

介護業界専門の転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、スタッフが直接事業所から情報収集しています。休憩時間の有無はもちろん、施設の環境や雰囲気など、現場の詳しい情報をしっかりお伝えするので、働きやすい職場を見つけられるでしょう。無料で利用できるので、ぜひご活用ください。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2025年6月3日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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