相談支援専門員の給料は安い?平均年収は?要件や求人例、仕事内容も解説!

介護職の給料 2026年4月7日
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この記事のまとめ

「相談支援専門員の給料はどのくらい?」と気になる方もいるのではないでしょうか。2024年9月の相談支援専門員の平均給与は、約36.5万円でした。この記事では、相談支援専門員の平均給与や平均年収を解説します。ほかの職種の給与との比較データや収入アップを目指す方法、将来性もご紹介。相談支援専門員の要件や向いている人、やりがいについての体験談もまとめたので、就職・転職の参考にしてください。

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目次

相談支援専門員の給料事情

2024年9月における常勤の相談支援専門員の平均給与額は、約36.5万円でした。相談支援専門員の平均給与や平均年収を、以下で解説します。

相談支援専門員の平均給与と平均年収

厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.99)」をもとに、2024年9月における相談支援専門員の平均給与と平均年収を、常勤・非常勤に分けてまとめました。

平均給与額平均年収(平均給与額×12にて算出)
常勤36万4,950円437万9,400円
非常勤19万6,430円235万7,160円

参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.99)

常勤で働く相談支援専門員の平均給与額は36万4,950円万円、平均給与額×12で算出した平均年収は約438万円です。手取りの目安を平均給与額×0.8で算出すると、常勤の相談支援専門員の手取り月収は約29万円、手取り年収は約350万円となります。

また、非常勤の相談支援専門員の平均給与は19万6,430円、平均年収は約236万円で、実労働時間は83.4時間でした。

相談支援専門員と他職種の給料の違い

相談支援専門員と障害福祉サービスに従事する他職種の平均給与を、以下のグラフにまとめました。「相談支援専門員の給料はほかの職種より安い?」と気になる方は、確認してみましょう。なお、以下は常勤の平均給与で、百の位以下は切り捨てています。

相談支援専門員と障害福祉サービス等事業所で働く職種の平均給与(常勤)

参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.76)(p.99)」

相談支援専門員の平均給与は、福祉・介護職員や世話人より4万~9万円ほど高く、障がいのある方やそのご家族の相談に対応する専門性の高さが給料に反映されていると考えられます

一方で、サービス管理責任者や看護職員と比べると、相談支援専門員の平均給与は安い結果です。サービス管理責任者の給与水準が高いのは、管理者や他職種と兼務する傾向にあることが理由の一つといえます。
看護職員は、従事するにあたって通学して免許を取得することが必須のため、平均給与が高いと考えられます。相談支援専門員は看護職員とは違い、資格がない方も目指せる職種ですが、一定の実務経験を積むことなどが必要です。

相談支援専門員の平均給与の推移

厚生労働省のデータをもとに、相談支援専門員の平均給与の推移を以下のグラフにまとめました。なお、2022年のみ12月の平均給与で、百の位以下は切り捨てています。

相談支援専門員の平均給与の推移

参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.99)」「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.102)」「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.68)

相談支援専門員の平均給与は、2020~2024年の4年間で1.7万円ほど増加しました。2023年に減少したものの、全体的には横ばい・上昇傾向にあります。

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相談支援専門員が給料アップを目指す方法

相談支援専門員が収入アップを目指すには、同じ職場で勤続したり正社員として働いたりする方法があります。「相談支援専門員として働いて給料を上げたい」と考えている方は、参考にしてみてください。

同じ職場で勤続する

相談支援専門員は勤続年数に応じて給与が上がる傾向にあるため、同じ職場で長く勤続することで給料アップを目指せます

厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.87)」によると、障害福祉サービス事業所で働く常勤の福祉・介護職員の平均給与額は、勤続年数ごとに以下のグラフのように推移しています。(百の位以下切り捨て)

【勤続年数別】障害福祉サービス事業所の福祉・介護職員の平均給与額

参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.87)

勤続20年以上の平均給与は、勤続1年(1年~1年11ヶ月)と比べて13万円以上高いことが分かります。なお、上記は福祉・介護職員の給与データなので、あくまで参考としてご覧ください。

正社員として働く

正社員として働くのも、相談支援専門員として収入アップを目指す方法の一つです。「相談支援専門員の平均給与と平均年収」でご紹介したように、非常勤より常勤のほうが給与が高い傾向があります。
正社員として働くと、賞与や福利厚生の支給対象となり、より安定した収入を得られるのが魅力です。

主任相談支援専門員を目指す

相談支援専門員から主任相談支援専門員にキャリアアップすると、給料が上がる可能性が高いでしょう。主任相談支援専門員とは、相談支援専門員のリーダーとして指導・育成やマネジメントを行う職種です。

厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書(p.99)」によると、2024年9月における主任相談支援専門員の平均給与額は43万5,140円で、相談支援専門員と比べて7万円ほど高い結果でした。

相談支援専門員として必要な実務経験を積んで「主任相談支援専門員研修」を修了することで、主任相談支援専門員になれます。主任相談支援専門員研修については、この記事の「相談支援専門員の研修」で解説するので、チェックしてみてください。

転職する

より待遇の良い職場に転職して収入アップを目指す方法もあります。同じ相談支援専門員であっても、運営母体や事業所の規模、地域、サービスの種類などによって給与水準は異なるでしょう。規模の大きい法人や都市部の事業所は、給与が高い傾向があります。

転職を検討する際は、求人情報や事業所のWebサイトを事前に確認し、手当や賞与を含めた総合的な収入を調べましょう。相談支援専門員として転職するほかに、培ったノウハウを活かして異業種に挑戦する選択肢もあります。

介護・福祉業界に特化した転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」では、キャリアアドバイザーが現在の収入や転職先に求める条件をヒアリング。「転職で給料が上がるか知りたい」「仕事が忙しく求人を比較する時間がない」という方も、ぜひご相談ください。

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相談支援専門員の将来性

障害福祉サービスのニーズの高まりによって、相談支援専門員が配置される事業所の数は増えています

厚生労働省の「障害者相談支援事業の実施状況等について 別添資料1(p.12)」をもとに、2017~2024年における「指定特定・指定障害児相談支援事業所数」の推移をグラフにまとめました。

指定特定・指定障害児相談支援事業所数の推移

参考:厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について 別添資料1(p.12)

2017~2024年の間に、指定特定・指定障害児相談支援事業所は約3千件増えました。同資料(p.13)によると、指定特定・指定障害児相談支援事業所における相談支援専門員の配置人数は、2017~2024年で約9千人増加しています。

相談支援専門員の需要は近年高まっているため、人員確保やサービスの品質向上を目的とした待遇改善が期待できるでしょう。

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相談支援専門員になるには資格が必要?

相談支援専門員になるのに必須の資格や試験はなく、3~10年の実務経験と研修の受講の要件を満たせば従事することが可能です。相談支援専門員の実務経験の要件や研修について以下で解説するので、確認してみましょう。

相談支援専門員の実務経験の要件

厚生労働省告示第二百二十七号の「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」によると、相談支援専門員は以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  • 相談支援業務の実務経験が5年以上ある
  • 介護等業務の実務経験が10年以上ある
  • 指定資格を保有しており、介護等業務の実務経験が5年以上ある
  • 国家資格等に基づく業務の実務経験が5年以上と、相談支援または介護等業務の実務経験が3年以上ある

相談支援専門員になるのに必要な実務経験の年数は、従事する業務によって上記のように異なります
なお、2006年10月1日時点で、「障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの相談支援」に従事していた方は、2006年9月30日までに3年以上の実務経験があればOKです。

相談支援専門員の従事する業務ごとの実務経験の要件を、下記でそれぞれ解説します。

相談支援業務5年以上

相談支援業務に通算5年以上従事すれば、相談支援専門員の実務経験の要件をクリアできます。相談支援業務とは、障がいや難病、加齢などの影響で生活の支援を必要とする方やそのご家族の相談に乗り、情報を提供したり福祉サービスにつなげたりすることです。

以下のいずれかの事業・施設における相談支援の経験が、相談支援専門員の相談支援業務の要件に当てはまります。

1.指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事業、指定障害児相談支援事業、(旧)障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業
2.児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所
3.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院
4.病院・診療所(次の3つの要件のいずれかを満たす者)
・社会福祉主事任用資格を保有している(社会福祉士、精神保健福祉士、指定養成機関・講習会の修了者など)
・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上に相当する研修を修了している
・指定の国家資格等を保有している(※)
・上記1~3の実務経験が1年以上ある
5.障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
6.特別支援学校における就学相談、教育相談、進路相談
7.そのほか1~6に準ずる事業・施設

上記3の「老人福祉施設」とは、「老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(ショートステイ)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター」です。自治体によっては、ほかの介護事業所での業務が「準ずる事業」として認められる場合があるので、確認すると良いでしょう。

上記の4要件(※)の指定の国家資格等とは、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師」です。

介護等業務10年以上

食事介助や排泄介助といった介護等業務の実務経験が10年以上ある方は、無資格から相談支援専門員を目指せます
以下のいずれかの事業・施設で、介護等業務の実務経験を積むことが必要です。

・障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院もしくは診療所の療養病床
・障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業
・病院、診療所、薬局、訪問看護事業所
・そのほか上記に準ずる事業や施設

こちらの「介護等業務10年以上」のルートでは、介護職員や生活支援員などとしての経験のみで、相談支援専門員の実務経験の要件を満たせます。

ただし、まだ実務経験が10年未満の場合、次の「指定資格の保有と介護等業務5年以上」のルートのほうが短期間で相談支援専門員になれる可能性が高いでしょう。

指定資格の保有と介護等業務5年以上

「指定資格の保有」と「介護等業務の実務経験を通算5年以上(対象の事業・施設は前述の介護等業務と共通)」で、相談支援専門員の実務経験の要件を満たせます。「指定資格の保有」とは、以下のいずれかに該当することです。

  • 社会福祉主事任用資格を保有している(社会福祉士、精神保健福祉士、指定養成機関・講習会の修了者など)
  • 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上に相当する研修を修了している
  • 保育士
  • 児童指導員任用資格を保有している
  • 精神障害者社会復帰指導員に該当する

上記の資格に加え、「介護等業務10年以上」で紹介した障害者支援施設や老人福祉施設における介護等の実務経験が必要な点に注意が必要です。たとえば、保育士として一般的な保育所での勤務経験があるだけでは、相談支援専門員の要件を満たせません。

無資格の方が相談支援専門員を目指す場合は、この「指定資格の保有と介護等業務5年以上」が最短ルートの可能性が高いでしょう
指定資格の一つである「介護職員初任者研修」は、介護の基礎的なノウハウを学べる資格で、介護未経験や無資格の方が多く受講しています。資格スクールを利用して、最短1~4ヶ月程度で取得可能です。

レバウェル介護(旧 きらケア)が開講する「レバウェルスクール介護(旧 きらケアSTEP UPスクール)」は、平日コースも土日もコースもあるため、働きながら資格取得を目指しやすいでしょう。介護職員初任者研修に興味がある方はご相談ください。

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国家資格等に基づく業務5年以上と相談支援または介護等業務3年以上

国家資格等に基づく業務5年と、相談支援または介護等業務の実務経験を3年積むことでも、相談支援専門員を目指せます。すでに該当の資格を保有してる方は、こちらが相談支援専門員になる最短ルートの可能性があるでしょう。

以下のいずれかの資格に基づく業務の実務経験が対象です。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師

「国家資格等に基づく業務」と「相談支援または介護等の業務」の内容が重複する場合、両方の実務経験として計算することが可能です。たとえば、介護福祉士として介護等業務に5年携われば、相談支援専門員の実務経験の要件を満たせます。

ただし、「国家資格等に基づく業務」の期間には、該当の資格を取得する以前の実務経験は含められません。

相談支援専門員の研修

相談支援専門員になるには、実務経験の要件を満たすだけではなく「相談支援従事者初任者研修」を修了する必要があります
また、相談支援専門員として働き続けるには、5年ごとに「相談支援従事者現任研修」を受講しなければなりません。キャリアアップして主任相談支援専門員になるには、「主任相談支援専門員研修」の受講が必要です。

相談支援専門員に関する研修である「相談支援従事者初任者研修」「相談支援従事者現任研修」「主任研修」についてそれぞれ以下で解説するので、確認してみましょう。

相談支援従事者初任者研修

相談支援専門員として働くためには、「相談支援従事者初任者研修」を受ける必要があります。初任者研修の受講要件は自治体によって異なりますが、先述した「相談支援専門員の実務経験の要件」を満たしていないと受講できない場合があるようです。

厚生労働省の「1 相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム(座長)案 参考資料1(p.1~6)」によると、初任者研修は42.5時間の研修で、講義や演習、実習などで構成されています。研修の日数は自治体により異なり、7~9日間程度です。実施期間はおよそ4~5ヶ月間にわたります。

相談支援従事者初任者研修については、「相談支援従事者初任者研修の受講資格とは?必要な実務経験や資格概要を解説」の記事をご覧ください。

相談支援従事者現任研修

相談支援専門員として働き続けるには、相談支援従事者初任者研修修了の翌年から5年ごとに「相談支援従事者現任研修」を受ける必要があります

1回目の受講は、現任研修を受講する前5年間に相談支援の実務経験が2年以上あることが条件です。2回目以降の現任研修は、過去5年間に実務経験が2年ある方に加え、相談支援業務に従事中の方も、受講できます。

厚生労働省の「1 相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム(座長)案 参考資料1(p.8~10)」によると、現任研修は講義と演習で構成される24時間の研修です。4日間ほどの研修を2~3ヶ月かけて行います。

主任相談支援専門員研修

主任相談支援専門員になるには、「主任相談支援専門員研修」を受けることが必要です。主任研修を受けるには、現任研修を修了してから3年以上実務経験を積まなければなりません。

厚生労働省の「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)(p.1)」によると、主任研修は講義と演習で構成され、研修時間は30時間です。主任研修を修了すると、現任研修を修了したこととみなされ、相談支援専門員の仕事を継続できます。

相談支援専門員に必要な研修の受講要件や申し込み方法、スケジュールなどは受講する都道府県ごとに異なるため、自治体のWebサイトを事前に確認すると良いでしょう。

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そもそも相談支援専門員とは

相談支援専門員とは、障がいのある方が地域で自分らしく生活を送るために必要な支援を検討し、計画作成やサービスの調整を行う職種です。利用者さんの生活全体を見据えて活用できるサービスを提案し、より豊かな生活に向けて支援する役割を担います。

相談支援専門員の仕事内容

相談支援専門員の仕事内容は、事業所が提供する相談支援サービスの種類によって異なります。サービスは「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」「障害児相談支援」の4種類です。
以下で、4つのサービスごとに相談支援専門員の仕事内容を解説します。

基本相談支援

基本相談支援とは、障がいのある方やそのご家族に対し、福祉サービスの利用や地域生活に関する助言を行うことです。

相談支援専門員は、利用者さんやご家族から日常生活の悩みや困りごと、課題やニーズを把握します。知識や経験を活かして、利用できる障害福祉サービスや地域資源を分かりやすく説明するのが役割です。
適切なサービスを提供するために関係機関と連携し、地域相談支援や計画相談支援、障がい児相談支援など、ニーズに沿った支援につなげていきます。

地域相談支援

地域相談支援とは、障がいを持つ方が住み慣れた地域で安心して生活できるようサポートすることです。地域相談支援は、地域移行支援と地域定着支援の2つに分けられます。

地域移行支援とは、施設に入所している方や病院に入院している方が、スムーズに地域生活に移行できるよう支援することです。相談支援専門員は、退所・退院に向けた準備として、住居の確保や地域生活に必要なサービスの調整を行います。
グループホームや自立訓練事業所への一時的な宿泊体験の機会を提供し、地域住民との交流や地域生活への適応を支援することもあるでしょう。

地域定着支援は、入院・入所から地域生活に移行した障がいのある方や、一人暮らしを始めた障がいのある方が、安定した生活を継続できるよう支援することです。相談支援専門員は、常時の連絡体制を整え、日常生活の困りごとの相談に乗ったり緊急時の訪問を行ったりします。

計画相談支援

計画相談支援とは、適切な障害福祉サービスを利用できるよう、利用者さんの意向や心身の状況、生活環境などを踏まえた「サービス等利用計画」の作成を行うことです。

相談支援専門員はアセスメントを通じて、利用者さんやご家族が抱える生活の課題や実現したい目標を明確にします。次に、目標達成のために必要な障害福祉サービスの種類や頻度を記載したサービス等利用計画を作成。利用者さんやご家族、関係期間へ内容を説明し、必要に応じて修正します。
そして、サービス提供開始後は、サービスの利用状況や効果を確認する「モニタリング」を実施するのが計画相談支援の流れです。必要に応じて計画を見直すことで、常に最適な支援を受けられるよう調整します。

障害児相談支援

障害児相談支援とは、障がいのある子どもとその保護者からの相談に対応することです。「児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援を利用する」または、利用を希望する障がいのある児童とその保護者を主な支援対象としています。

相談支援専門員の仕事内容は、子どもの発達段階や障がい特性、ニーズなどを踏まえて「障害児支援利用計画」を作成することです。必要に応じて、学校や医療機関、児童相談所などの関係機関と連携して最適な支援を提供します。

相談支援専門員が活躍する職場

相談支援専門員が活躍する主な職場は、相談支援事業所や基幹相談支援センターです。相談支援専門員がどこで働くのか気になる方は、以下を確認してみてください。

相談支援事業所

相談支援事業所とは、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して生活を送るために相談援助を行う事業所です。
厚生労働省の「相談支援業務に関する手引き(p.3)」によると、相談支援事業所は提供する支援の内容から以下の3つに分けられます。

事業所の種類提供するサービス
一般相談支援事業所・基本相談支援
・地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
特定相談支援事業所・基本相談支援
・計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)
障害児相談支援事業所・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助

参考:厚生労働省「相談支援業務に関する手引き(p.3)

一般相談支援事業と特定相談支援事業は、障害者総合支援法に基づくサービスです。障害児支援相談事業のサービスは、児童福祉法に基づいて提供されます。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、地域における障がいのある方の支援の中核的な拠点です。自治体の役所や福祉施設に窓口が設置されることが多い傾向があります。

個別の相談対応だけではなく、地域の相談支援事業所に対する指導やアドバイスを行うのも基幹相談支援センターの役割です。障がいのある方に提供する相談支援サービスの質を向上させるために、事業者に向けて研修を行うこともあります。
地域全体の障がい福祉サービスの質の向上と、障がいのある方が安心して暮らせる地域社会の実現を目指す事業所です。

相談支援専門員とケアマネジャーの違い

相談支援専門員とケアマネジャーは、どちらも利用者さんから相談を受けて支援計画を作成する職種ですが、支援対象者や仕事内容、給料などが異なります。

相談支援専門員とケアマネジャーの支援対象者の違い

相談支援専門員は、年齢を問わず障がいのある方の支援を行うのに対して、ケアマネジャーは介護が必要な高齢者の方の支援を行う職種です。
相談支援のサービスは障害者総合支援法を根拠にする一方で、ケアマネジメントは介護保険法を根拠に行われます。

相談支援専門員とケアマネジャーの仕事内容の違い

相談支援専門員は、サービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成して障害福祉サービスを調整するのに対して、ケアマネジャーが作成するのは介護サービス計画であるケアプランです。アセスメント、計画作成、モニタリングという流れは似ていますが、作成するプランの内容が異なります。

また、相談支援専門員が連携する関係機関は、障害福祉サービス事業所をはじめ、医療機関や学校、自治体など多岐にわたるのが特徴です。
ケアマネジャーは、主にデイサービスや訪問介護事業所といった介護サービスの提供機関と連絡調整を行います。

相談支援専門員とケアマネジャーの給料の違い

相談支援専門員よりケアマネジャーのほうが、給与水準が高いようです。「相談支援専門員の給料事情」で先述したように、常勤の相談支援専門員の2024年9月における平均給与額は、36万4,950円でした。

厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.126)」によると、2024年の常勤のケアマネジャーの平均給与額は、37万5,410円です。ケアマネジャーは相談支援専門員より平均給与が1万円ほど高いことが分かります

ケアマネジャーになるには、介護支援専門員の資格が必要です。「国家資格等に基づく業務または相談援助の5年の実務経験」という要件を満たしたうえで、試験に合格して研修を受講し、介護支援専門員の資格を取得しなければなりません。そのため、資格取得の難易度の高さが給料に反映されていると考えられます。

ただし、上記は異なる調査のデータのため単純比較はできません。実際に支給される給与は、勤続年数や賞与の有無、地域などによって事業所ごとに異なるため、参考程度にお考えください。

▶ケアマネジャーの求人一覧はこちら

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相談支援専門員に向いている人

以下のような人は、相談支援専門員に向いています。

  • 人とコミュニケーションを取ることが好きな人
  • 相手に寄り添う思いやりがある人
  • 障がいに対する理解がある人
  • 分析力がある人
  • 責任感がある人

相談支援専門員は、利用者さんやご家族だけではなく、医療機関や教育機関、行政機関などさまざまな立場の人と関わるため、積極的にコミュニケーションが取れる人に向いているでしょう
障がいのある方やそのご家族と接するうえでは、障がい特性についての理解が不可欠です。また、相手の悩みや困りごとに寄り添い、思いやりを持って対応する必要があります。

相談支援専門員に向いている人については、「相談支援専門員に向いている人とは?仕事内容や必要な実務経験、求人例も」をチェックしてみてください。

相談支援専門員の求人例

ここでは、相談支援専門員の求人例をご紹介します。求人探しのイメージを掴むための参考にしてみてください。

【募集職種】相談支援専門員
【施設形態】相談支援事業所
【雇用形態】正社員
【勤務地】東京都
【勤務時間】午前9時~午後6時(休憩60分)※週休2日制
【仕事内容】相談支援専門員業務全般(相談対応、サービス等利用計画の作成、関係機関との連絡調整、事務作業など
【給与】月給29万円~
【応募要件】相談支援従事者初任者研修の修了者/普通自動車第一種運転免許歓迎/PCスキル歓迎
【福利厚生】各種社会保険完備、有給休暇制度、育休・産休制度、昇給制度、賞与あり、退職金制度、残業手当、資格手当、通勤手当、資格取得支援制度

相談支援専門員は、利用者さんやご家族からの相談対応や関係機関との連絡調整が主な業務なので、日勤のみの働き方が一般的です。ただし、常時の連絡体制を整備する職場の場合、交代で電話当番をしたり夜間に緊急訪問が発生したりする可能性があります。

また、関係機関や利用者さんの自宅に訪問することが多いため、事業所によっては普通自動車第一種運転免許を求められる場合があるでしょう。

【体験談】相談支援専門員のやりがい

相談支援事業所で働く相談支援専門員のやりがいに関する体験談を、以下でご紹介します。

相談支援専門員として働くやりがいは、利用者さんやご家族の心からの笑顔を見られることです。障がいのあるお子さんの子育てのため20年以上仕事を離れていた保護者の方が仕事に復帰し、「仕事がとても楽しい。自分の時間を持てて心に余裕ができた」と笑顔で話してくれたときは、特に感動を覚えました。
利用者さんの成長を間近で感じながら、自信を持って専門的な支援を提供できることにも、達成感とやりがいを感じています。

相談支援専門員は、利用者さんの良い変化を見られたり、ご家族から感謝されたりすることにやりがいを感じるようです。利用者さんの人生に深く関わって変化を間近で見守れることが、仕事のモチベーションにつながります。

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相談支援専門員についてよくある質問

ここでは、相談支援専門員についてよくある質問に回答します。相談支援専門員として働くことを考えている方は、参考にしてください。

相談支援専門員の収入源は何?

相談支援専門員の給料は、主に国・自治体と利用者さんから事業者に支払われる障害福祉サービス等報酬から捻出されます。サービス等利用計画の作成や定期的なモニタリングに対して単位数が算定され、サービス内容に応じた報酬が事業所に支払われる仕組みです。そのため、相談支援専門員の1ヶ月あたりの担当件数や、主任相談支援専門員の配置の有無などによって事業所の収入は異なります。

相談支援専門員の仕事はつらい?

相談支援専門員の仕事をつらいと感じるかどうかは、働く人の価値観や職場環境によって異なります。なかには、障がいのある方やご家族との関わり方に悩んだり、人手不足で業務負担が大きいと感じたりする人もいるかもしれません。
「相談支援専門員の仕事がつらい…」と感じる場合は、上司や同僚、家族などの頼れる人に相談してみると、具体的なアドバイスをもらえる可能性があります。改善に向けて動いても状況が変わらなかったり、悩みの原因が職場環境にあったりするなら、転職するのも選択肢の一つです。

まとめ

相談支援専門員の2024年9月における平均給与は、36万4,950円でした。福祉・介護職員の平均給与より4万円ほど高い結果です。
2020~2024年の4年間で、相談支援専門員の平均給与は約1.7万円増加しました。相談支援専門員が配置される相談支援事業所の数は年々増加しており、今後も需要が高まることが予想されるため、人材確保のための処遇改善が期待できるでしょう。

相談支援専門員が給料アップを目指すには、同じ職場で長く働くのが効果的です。パート・アルバイト、派遣社員などの非正規雇用の方は、正社員になると収入アップにつながる可能性があるでしょう。主任相談支援専門員にキャリアアップしたり、待遇の良い職場に転職したりする選択肢もあります。

「相談支援専門員として転職して給与水準を上げたい!」「勤続すると昇給できる職場はある?」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。介護・福祉業界に精通したキャリアアドバイザーが、希望条件に沿って働きやすい職場をご紹介します。
賞与や手当の有無といった直接聞きにくい情報も、応募先に確認してお伝えすることが可能です。キャリアパスや資格取得の相談にも対応しているので、お気軽にお問い合わせくださいね。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2026年4月7日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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