
この記事のまとめ
- 生活援助とは、ホームヘルパーが利用者さんの自宅で家事を支援すること
- 生活援助の仕事内容は、掃除・洗濯・調理・買い物代行など
- 生活援助では、利用者さんのご家族に関する家事や計画にない支援は行えない
「生活援助ってどんな仕事なの?」と気になる方もいるでしょう。生活援助とは、訪問介護において家事などの日常生活を支援するサービスです。この記事では、生活援助の仕事内容や業務範囲、身体介護との違いを解説。ホームヘルパーの1日のスケジュール例や生活援助を利用するための条件、上限回数についてもご紹介します。訪問介護に必要な資格にも触れているので、「生活援助の仕事がしたい」という方は参考にしてください。
目次
生活援助とは?
生活援助とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅に訪問し、家事などの日常生活の支援を行うサービスのことです。訪問介護で行う身体的な介助以外のサポートを指します。利用者さんが自分で対応するのが難しい部分を支援することが目的なので、家事代行サービスとは別物です。
厚生労働省が定める生活援助の定義は、以下のとおりです。
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人 の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)
引用:厚生労働省「訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて(別紙1)」
生活援助は、利用者さんが一人暮らしであったり、同居家族がやむを得ない理由で家事を行えなかったりする場合に利用できるサービスです。
出典
厚生労働省「「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」等の再周知について」(2025年5月1日)
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生活援助の仕事内容
ホームヘルパーが行う生活援助の主な仕事内容は、以下のとおりです。
- サービス準備等
- 掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 一般的な調理、配下膳
- 買い物代行・薬の受け取り
ここでは、訪問介護における生活援助の内容を詳しく説明します。
サービス準備等
生活援助サービスを提供する事前準備として、利用者さんの健康チェックを行ったり、室温や日当たりの調整などの環境整備を行ったりします。また、サービス提供後の介護記録の作成も、サービス準備等の業務に含まれます。訪問介護の生活援助は、ただ家事などを行うだけではなく、利用者さんの状況を確認して孤立を防ぐことも目的の一つです。
掃除
利用者さんが生活する居室やトイレ、浴室、洗面所、卓上などの掃除をします。掃除を行う範囲は、あくまで利用者さんが使用しているスペースのみです。清潔な居住空間を保つことは、利用者さんの健康の維持や生活の質向上につながります。ホームヘルパーが掃除をするときは、使用する道具や手順など、それぞれの家庭のルールに沿って行うことも必要です。
洗濯
洗濯物を干す、取り込む、畳む、収納するといった、洗濯に関する一連の作業も仕事内容です。衣類やタオルは、利用者さんの肌に直接触れるものなので、適切な方法で洗濯をして清潔さを保ちましょう。生地の種類や汚れの程度によっては、手洗いをしたり、漂白剤を使ったり、アイロンがけをしたりといった対応も必要です。
ベッドメイク
ベッドメイクとして、シーツや布団カバーの交換をしたり、布団を干したりします。特に、寝床で過ごす時間が長い利用者さんにとっては、きれいな状態を保つことが快適な生活につながります。また、シーツのしわやたるみをなくし、利用者さんの皮ふへの負担を軽減することは、床ずれ防止に効果的です。
衣類の整理、被服の補修
生活援助の仕事として、ほつれた衣類の補修やボタン付けをしたり、衣替えをしたりすることもあります。簡単に服の出し入れができるよう、タンスの中身を整理することも必要です。利用者さんが気候や身体の状態に合った衣類を着られるようにサポートしましょう。
一般的な調理、配下膳
利用者さんの食事の用意や配膳、片付けなどを行います。アレルギーの有無や疾患、服用している薬との食べ合わせなどを正確に把握し、それぞれに合った食事を提供することが不可欠です。味付けについて聞いたり味見してもらったりすれば、好みの把握やコミュニケーションにつながるでしょう。
なお、医師や管理栄養士の指示に基づいて、専門的な配慮をもって行う調理は、生活援助ではなく身体介護にあたります。たとえば、噛む力が低下している方や飲み込みが困難な方のための流動食や、糖尿病を患っている方のための糖尿病食などは、身体介護に該当する調理です。
買い物代行・薬の受け取り
外出するのが難しい利用者さんの援助として、生活必需品の買い物を代行したり、薬局で処方された薬を受け取ったりします。利用者さんが希望していたものと買ってきたものが違う、おつりが足りないなどのトラブルが起きないよう、コミュニケーションや金銭管理をしっかり行うことが大切です。
訪問介護における生活援助と身体介護の違い
訪問介護で提供するサービスには、生活援助だけではなく身体介護もあります。生活援助が「利用者さんの身体に直接触れない支援」なのに対して、身体介護は「利用者さんの身体に直接触れて行う介助」というのが違いです。
訪問介護における身体介護について、以下で具体的にご説明します。
身体介護とは
身体介護とは、利用者さんの身体に直接触れて行う介助のことを指します。「身体介護=利用者さんの身体に直接触れるサービス」とはいっても、看護師が行うような医療行為をすることはNGです。医療行為の具体的な例は、インシュリン注射や人工呼吸器の管理などです。なお、指定の研修を修了して登録を行った介護職員に限り、たんの吸引と経管栄養という医療的ケアを実施できます。
身体介護の仕事内容
身体介護の主な仕事内容を以下にまとめました。
- 食事介助:食事の準備・介助、口腔ケア、服薬介助
- 入浴介助:入浴の準備や補助
- 排泄介助:トイレの声掛けや介助、オムツ交換、排泄物の処理
- 移動介助・外出介助:歩行の手助け、車いすの操作
- 更衣介助:着替えの手助け
- 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助:歩行時の近くでの見守り、声掛けをしながら共に行う家事
身体的なケアに加え、自立支援や重度化防止のための見守りや声掛けも身体介護にあたります。たとえば、一緒に洗濯物を干したり畳んだりする、移動時に転倒しないようスタッフが声掛けをしながら側について歩くなど、介助できる状態で行う見守りも身体介護の一環です。
訪問介護の1日のスケジュール
厚生労働省の「訪問介護・訪問入浴介護(改定の方向性)(p.36)」によると、常勤のホームヘルパーの1人あたりの訪問件数は、1日5.5件程度です。
以下では、1日に5件訪問する場合のスケジュール例をご紹介します。
| 時間 | 内容 |
| 午前9時00分 | 出勤、1日のスケジュール確認、サービス準備 |
| 午前9時30分 | 利用者宅へ出発 |
| 午前9時45分~午前10時35分 | 1件目の訪問(朝食の用意、洗濯、部屋の掃除) |
| 午前10時35分 | 次の利用者宅へ出発 |
| 午前11時00分~正午 | 2件目の訪問(排泄介助、昼食の用意、洗濯) |
| 正午~午後1時00分 | 休憩 |
| 午後1時00分 | 次の利用者宅へ出発 |
| 午後1時30分~午後2時30分 | 3件目の訪問(入浴介助) |
| 午後3時00分 | 次の利用者宅へ出発 |
| 午後3時00分~午後3時45分 | 4件目の訪問(夕食の調理) |
| 午後3時45分 | 次の利用者宅へ出発 |
| 午後4時00分~午後5時00分 | 5件目の訪問(オムツ交換、食事介助) |
| 午後5時15分 | 申し送り、次回のスケジュール確認 |
| 午後6時00分 | 退勤 |
1回の訪問で生活援助や身体介護を単体で行う場合と、生活援助と身体介護を組み合わせて行う場合があり、利用者さんのニーズに合わせたサービス提供が可能です。
訪問介護では1日に複数の利用者さんのご自宅へ訪問するので、移動時間も考慮してしっかりとスケジュール管理を行う必要があります。
出典
厚生労働省「第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料」(2025年5月14日)
訪問介護の生活援助の業務範囲ではないこと
生活援助は介護保険法に基づくサービスなので、業務範囲が明確に決まっています。トラブルにならないために、生活援助においてやってはいけないことを正しく理解しておきましょう。
利用者さんの家族など本人以外への支援
利用者さん本人以外の援助は仕事の範囲外です。例として、利用者さんの家族の分の買い物や、利用者さん本人以外の部屋の掃除などが挙げられます。
また、利用者さんが生活するうえで必要な、トイレやお風呂の掃除は生活援助として認められますが、庭や物置などの外部のスペースは認められないので注意が必要です。
日常生活を送るうえで必要のない援助
ホームヘルパーが行わなくても利用者さんの日常生活に支障がないことは、生活援助には含まれません。具体的には、犬の散歩などのペットの世話や、たばこやお酒といった嗜好品の買い物は対象外です。
大がかりな家事
「一般的な家事」といえないことは、基本的に訪問介護では行えないので気をつけましょう。たとえば、家具や家電の修理や模様替え、正月のおせち料理のような特別なイベントのための手間がかかる調理などは、利用者さんに頼まれても対応できません。
ケアプランや訪問介護計画書に載っていない介護サービス
ホームヘルパーは、ケアマネジャーが作成するケアプランや、事業所のサービス提供責任者がケアプランに基づいて作成する「訪問介護計画書」に沿ってサービスを提供する必要があります。ケアプランは、利用者さんの状態や要望に合わせて、最適な支援を行うためにケアマネジャーがまとめたものです。
計画にない支援を行うと、介護報酬を受給できないおそれがあるため、しっかりと連携して適切なサービスを提供しましょう。
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業務範囲外の支援を依頼されたときの対応方法
介護保険サービスの対象外の援助を頼まれたときは、対応できない理由を説明することや、必要な支援を改めて検討することが大切です。
介護保険サービスの範囲外であることを説明する
利用者さんやご家族から対応できない依頼を受けたときは、「介護保険法に基づいてサービスの範囲が決まっている」ということを、丁寧かつ明確に説明しましょう。利用者さんに理解してもらうためには、ただ断るだけではなく、できない理由を具体的に説明したり、解決策を話し合ったりすることが大切です。
自費サービスの検討も含めてケアマネジャーに相談する
介護保険外のサービスが必要な場合、訪問介護の自費サービスや家事代行サービスを利用する選択肢もあります。介護保険のサービスだけでは支援が不足する可能性があるときは、利用者さんの希望や現状をケアマネジャーに共有して相談すると良いでしょう。
利用者さんごとに求めているサービスは異なるため、ニーズを丁寧にヒアリングし、状況に合ったものを提案することが必要です。また、事業所で提供可能なサービスの内容や料金を理解しておくことも、重要なポイントといえます。
ホームヘルパー(訪問介護員)になるために必要な資格
訪問介護では、基本的に一人で利用者さんのご自宅へ訪問し、介護サービスを提供します。そのため、下記のいずれかの資格の取得が必要です。
生活援助従事者研修
生活援助従事者研修は、訪問介護の生活援助のみを担当できるようになる資格です。取得しても身体介護は行えませんが、生活援助専任のホームヘルパーとして働けるようになります。
ただし、訪問介護事業所の募集要件は事業所によって異なり、「生活援助従事者研修」だけでは応募できない求人もあるので注意が必要です。また、「生活援助従事者研修」を実施している機関は少ないので、受講したい場合は各市町村の情報を確認しておきましょう。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護職として働くうえでの基礎的なスキルを習得できる、介護の入門的な資格です。取得することで、身体介護を一人で行えるようになるので、ホームヘルパーとして幅広く活躍することが可能になります。未経験者や現場経験の浅い介護従事者向けの資格なので、取得のハードルは比較的低めといえるでしょう。
また、現在は廃止されていますが、ホームヘルパー2級(訪問介護員2級養成研修課程)も介護職員初任者研修と同等の資格として有効です。
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介護福祉士実務者研修
「介護福祉士実務者研修」は、「介護職員初任者研修」の上位に位置づけられている資格です。取得することで、より専門的な知識や技術を習得できます。国家資格である介護福祉士を実務経験ルートで目指す場合は、「介護福祉士実務者研修」の取得は必須条件です。
介護福祉士実務者研修を取得すると、ホームヘルパーとして身体介護や生活援助に携われるだけではなく、サービス提供責任者の資格要件も満たせます。
なお、制度移行に伴い現在は廃止されていますが、旧ホームヘルパー1級と介護職員基礎研修の資格も、ホームヘルパーやサービス提供責任者になるための資格として有効です。
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介護福祉士
「介護福祉士」は介護資格の中で唯一の国家資格です。取得することで、質の高い介護を提供できるようになるだけではなく、給与が上がる場合もあります。「介護福祉士」は介護の知識や技術が身についていることの証明になる資格なので、持っていると活躍の場が広がり、キャリアアップにもつながるでしょう。
訪問介護においては、上述の実務者研修と同じく、ホームヘルパーやサービス提供責任者の資格要件を満たせます。また、介護福祉士としての資格や経験があれば、事業所の管理者を目指しやすくなるのもメリットです。
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生活援助を利用するための2つの条件
生活援助を利用するためには、「要介護認定を受けている」「家事を行える同居家族がいない」という2つの条件を満たさなければなりません。さらに、ケアマネジャーが作成するケアプランに生活援助のサービスが組み込まれる必要もあります。
要介護認定を受けている
「要介護認定」とは、介護サービスの必要度を判断するものです。介護保険サービスの生活援助は、要介護1~5の認定を受けている場合に利用可能です。また、要支援1・2の場合は、各市区町村が主体である総合事業で訪問型サービスを利用できます。
| 介護度の区分 | 状態 |
| 自立 | 日常生活を自力で営むことが可能 |
| 要支援1・2 | 日常生活において多少の支援が必要 |
| 要介護1~5 | 日常生活全般において何らかの介護が必要 |
介護度について詳しく知りたい方は、「介護度とは?要介護・要支援の区分の違いと介護保険の支給限度額を解説」の記事をあわせてご確認ください。
家事を行える同居家族がいない(例外あり)
生活援助は、一人暮らしで家事の支援が必要な方や、同居家族がいるもののやむを得ない事情がある方が利用できます。やむを得ない事情とは、同居家族が未成年や高齢者であったり、障がいや疾病で家事を行うことが困難であったりする場合などが当てはまるようです。
なお、実際に生活援助サービスが必要かどうかは、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるので、「一人暮らしなら利用できる」「同居家族がいたら利用できない」と必ずしも一律で決められるものではありません。
生活援助サービスの概要
ここでは、生活援助サービスの概要をご説明します。提供時間の区分やサービス料金、利用回数の制限などを確認してみましょう。
生活援助のサービス提供時間
生活援助のサービス提供時間は、「20分以上45分未満」と「45分以上」という2つの区分があります。45分以上は明確な上限設定がありませんが、60分以内で対応する事業所が多いようです。
1回の訪問時に、掃除や買い物など比較的短時間でできる1種類の家事のみを行う場合は、20分以上45分未満のサービスとなります。家事を組み合わせたり時間がかかったりする場合は、45分以上のサービスとなるでしょう。
また、生活援助と身体介護のサービスを組み合わせて利用する場合は、1時間以上になることも。1回の提供時間が、身体介護の提供時間の分長くなる場合があります。
生活援助の単位数と利用料金
訪問介護の生活援助は、提供時間の区分によって、介護サービスに対する報酬を決める点数である「単位数」が決まります。
| 提供時間 | 単位数 | 利用者負担/1回(1割負担・地域区分その他) |
| 20分以上45分未満 | 179単位 | 179円 |
| 45分以上 | 220単位 | 220円 |
参考:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ)」
自己負担1割・地域区分その他の場合、生活援助のサービスを1回179~220円で利用できます。利用者さんは、介護サービスにかかった費用の1割を負担するのが基本ですが、一定以上の所得がある場合は、2割または3割負担となります。また、住んでいる地域がどの地域区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによっても、負担額は異なるでしょう。
出典
介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ)」(2025年5月1日)
生活援助の上限回数の基準
介護度によって、1ヶ月に生活援助を利用できる回数に制限があります。1ヶ月の上限回数の基準は、以下のとおりです。
| 介護度 | 上限回数/月 |
| 要介護1 | 27回 |
| 要介護2 | 34回 |
| 要介護3 | 43回 |
| 要介護4 | 38回 |
| 要介護5 | 31回 |
参考:厚生労働省「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(p.2)」
基準回数には、身体介護と引き続き行う場合の生活援助は含まれません。また、市区町村に届け出をして必要性を認められた場合は、上記の回数を超えて生活援助を利用できます。
出典
厚生労働省「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について」(2025年5月1日)
生活援助に関するよくある質問
ここでは、生活援助に関するよくある質問に回答します。生活援助に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
介護保険から訪問介護の生活援助はなくなるの?
2025年5月時点で、介護保険から生活援助が完全になくなる予定はありません。内閣府の「経済・財政新生計画改革実行プログラム2024(p.14)」によると、2024年度から、介護保険制度の見直しが検討されています。具体的には、要介護2以下の方の生活援助に関して、総合事業や介護保険外の自費サービスへの移行も視野に議論が続いているようです。要介護2以下の方の生活援助の在り方については、2025年度までに結論が出る予定なので、引き続き動向をチェックしましょう。
出典
内閣府「第16回会議資料:会議結果 令和6年」(2025年5月1日)
看護における日常生活援助とは?
看護における日常生活援助とは、医療的な側面から患者さんの療養生活をサポートすることです。患者さんの身体と心の状態が回復・治癒することを目的に、医療従事者として健康管理や服薬管理などを行います。
介護職と看護職は、うまく連携することでより質の高い介護サービスを提供できるので、介護と看護の違いを知ることは大切です。介護と看護の違いについて詳しく知りたい方は、「介護と看護の違いとは?資格や仕事の相違点と連携する方法を解説!」の記事をあわせてご確認ください。
まとめ
生活援助とは、利用者さんが自立した暮らしができるよう、日常生活に必要な家事などをサポートすることです。具体的には、掃除や洗濯、調理といった支援が該当します。訪問介護では、利用者さんの身体に触れない支援である生活援助と、身体に触れて行う身体介護は区別されるのが特徴です。また、生活援助は介護保険のサービスのため、対応できる範囲が決まっていたり、利用条件があったりします。
生活援助や身体介護を行うホームヘルパーになるには、介護職員初任者研修などの資格が必要です。訪問介護の仕事に興味がある方は、まずは初任者研修の取得を目指してみるのも良いでしょう。
「訪問介護の仕事について、もっと詳しく知りたい」という方や「未経験向けの職場はある?」と気になる方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェントです。専任のアドバイザーが、あなたの希望を丁寧にヒアリングしたうえで、相性の良い求人をご紹介します。
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内定後まで安心サポート
執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点



