
この記事のまとめ
- 介護事業所を立ち上げるには、事業内容を決めたうえで法人の設立が必要
- 介護事業所を立ち上げるために必要な費用は、200〜1,000万円が目安
- 介護事業所の開業には、配置基準を満たす人数の有資格者を集める必要がある
「いつか自分で介護事業所を立ち上げたい」「今よりも質の高い介護を提供できる場所を作りたい」のようにお考えの方もいるでしょう。介護事業所を立ち上げるには、事業内容を決定したうえで法人を設立する必要があり、一定の大変さがあります。この記事では、介護事業所をこれから立ち上げようと考えている方に向けて、開業の流れをまとめました。独立を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
介護事業所を立ち上げる流れ
ここでは、介護事業所を開業し、運営するまでの流れを解説します。
事業内容を決定する
まずは、介護保険サービスの中からどのような事業を展開するかを決めます。決定する事項は以下のとおりです。
- 事業目的
- 事業の開始時間
- サービスを提供する地域
- 資金調達計画
介護事業所を立ち上げるには、上記の項目を含めた事業計画書を作成しなければなりません。介護福祉事業はそれぞれ人員・設備的要件が異なります。また、申請先となる行政機関の確認も必要です。自治体によって必要書類や窓口が変わることがあるため、事前にしっかり準備をしておきましょう。
法人を設立する
介護福祉事業者として指定されるには、法人格を持っていることが条件です。法人格とは、以下のようなものを指します。
- 社会福祉法人:社会福祉事業を目的とした非営利法人
- 株式会社:株式発行で株主から資金を調達し経営する会社
- 合同会社:出資者と経営者が同じ会社
- NPO法人:特定非営利活動を行う団体に付与された法人格
株式会社を例に挙げると、以下の流れで設立の手続きを行う必要があります。
会社設立に必要な書類等の準備をする
会社設立にあたって、基本的な事柄を決めます。
- 代表取締役
- 社名
- 事業目的
- 所在地
- 資本金額
- 決算月
- 株主構成
これらを決めると同時に、印鑑の作成を行います。代表印・銀行印・角印を用意しておくと安心です。代表印は、登記申請を行う際に一緒に届け出ます。
定款を作成する
定款とは、会社の基本的な決まりを定めたものです。法人や会社を設立する際に必要な文書で、法人の設立や運営に関する基本的なルールや取り決めが書かれています。具体的な記載事項は下記のとおりです。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店の所在地
- 資本金
- 発起人の氏名・住所
- 現物出資(現金以外の出資)
- 財産引受(設立成功を条件として会社が受け取る・買う予定の財産)
- 発起人の報酬・特別利益(設立成功時の発起人に対する報酬や利益)
- 設立費用(設立後に会社が負担する例外的な設立費用)
作成できたら、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で、「定款の認証」を受けます。
資本金を払い込む
発起人(株式会社を設立する人)の口座に資本金を払い込みます。単純に残高があるというのではなく、「払い込んだ」ということが分かる入金でなければなりません。
資本金が払い込まれたという事実証明のため、通帳のコピーと払込証明書が必要です。
登記申請する
法務局での登記申請を行います。窓口申請や郵送、オンライン申請を選択可能です。登記申請書類を提出した日が会社の「設立日」となります。必要書類は下記のとおりです。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みを証明する書類
- 印鑑届出書
- 登記すべきことを保存したCD-R
登記申請後、1週間から2週間で登記が完了します。完了の連絡はないため、法務局Webサイトでの確認が必要です。登記が完了すると、会社の印鑑証明や登記簿を取得することが可能になります。
銀行口座を開設する
銀行口座がなければ会社の活動も制限されてしまうため、最低1つは会社の口座を開設しておかなければなりません。印鑑証明と登記簿謄本を取得したら、銀行口座開設の申請を行いましょう。なお、マネーロンダリングの危険性を鑑み、金融機関は企業の口座開設に慎重になっていることもあるので注意が必要です。
税務署関連の手続きを行う
本店所在地の管轄の税務署に、法人設立届出書と青色申告の承認申請書を提出します。それぞれ提出期間があるので確認しておきましょう。
法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に提出すればOKです。青色申告の承認申請書は、設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合、下記2パターンがあります。
- 会社設立の日以後3ヶ月を経過した日
- 設立第1期の事業年度終了日
2つのうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。
社会保険関連の手続きを行う
役員や従業員に報酬や給与を支払う場合、社会保険に加入しなければなりません。手続き先と手続き内容は以下のとおりです。
- 役員だけの場合:年金事務所で厚生年金健康保険の手続き(従業員を雇用している場合は複数の手続きが必要)
- 年金事務所で厚生年金健康保険の手続き
- 労働基準監督署で労災保険の手続き
- ハローワークで雇用保険の手続き
事業所を立ち上げるには、このようなステップを踏む必要があります。
設備基準に則って事務所の準備をする
介護事業所を立ち上げる場合、事務所の用意が必要です。ほかにも、食堂や機能訓練室、静養室、相談室など、法律で定められた施設基準に従ってさまざまなスペースを設けなければなりません。部屋だけでなく、事業に必要な備品類の準備も必要です。これらをすべて整えたうえで、行政機関との事前協議に臨みます。
事前協議を行う
通所系サービスで開業する場合、事前協議が行われます。事前協議の目的は、新規事業を始める介護事業所が介護保険法や老人福祉法に沿ったものかを確認することです。そのため、施設の新築だけでなく、改修の前にも事前協議が必要になります。
介護事業所の建築を始める
事前協議を終えたら介護事業所の建築を開始します。天候などの影響も考えられるので、期間は余裕をもっておくと良いでしょう。工事期間を踏まえて事業をスタートする日を決定します。また、訪問介護事業所の開業などで、賃貸契約で事務所を借りる場合も指定申請の前に賃貸借契約を済ませておく必要があるでしょう。
職員の確保と備品の準備を進める
配置基準を満たすよう人員を確保しなければなりません。介護職員だけでなく、医療職やリハビリ専門職などの有資格者を雇用する必要があります。人員配置基準は介護事業所立ち上げの要件というだけでなく、利用者さんへの良質なケアのために非常に大切です。
また、介護福祉事業者用の損害賠償保険に加入しなければなりません。損害賠償保険は、サービス提供中の事故などが起こったときのためのものです。事業所や職員を守るためにも必ず入る必要があります。
指定前研修を受ける
介護事業者の指定申請を行う前に、指定前研修を受けます。指定前研修は、スムーズに指定申請を行うための研修で管理者を対象としています。スケジュールは自治体によって異なるので、前もって確認しておきましょう。
所轄庁に介護事業者指定申請を行う
介護事業所を立ち上げる地域の自治体に対し、介護事業者指定の申請を行います。サービスによって必要書類が異なるため注意が必要です。申請の際は必要書類に不備がないか確認のうえ、所轄庁に提出します。提出は開業の前々月の15日(東京都の場合)です。
書類に不備があった場合、申請が受理されずに開業日が遅れてしまう可能性があります。そのため、余裕のあるスケジュールで申請するようにしましょう。
なお、介護事業者指定申請をしてから指定日までの期間は、下記のような開業準備を行うのが一般的です。
- 重要事項説明書・契約書・社内規程・業務マニュアル作成
- 介護報酬請求ソフトの導入
- 職員の採用
- 保険・給与の手続き
介護事業者指定申請までに進めていた内容も、ここで改めて確認しておくと良いでしょう。
現地調査を受ける
申請後に行政機関による現地調査が実施される場合があります。現地調査の目的は、事前協議で打ち合わせた内容に即した事業所かをチェックすることです。要件を満たせば指定通知書が届き、介護事業所を開業できる状態となります。
開業・運営を開始する
前述のとおり、介護事業者の指定を受け事業所の準備が整ったら、開業が可能となります。指定日(開業日)は原則各月の1日です。
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アドバイザーに相談する(無料)介護事業所を立ち上げるために必要な費用
介護事業所の立ち上げにあたっては、開業資金と月々の運営費用を準備する必要があります。開業資金に必要な金額は200〜1,000万円程度が目安です。
内訳は、下記をご覧ください。
- 人件費
- 家賃
- 内装工事費
- 備品代
- 車両代
- 駐車場代
毎月かかる運営費は、以下のとおりです。
- 賃貸料
- 人件費
- 水道光熱費
- 食材費
- 車両費
- 消耗品費
- 広告宣伝費
上記は施設の規模や人員数で変動します。開業後すぐに報酬が入るわけではありません。介護保険サービスの仕組み上、2ヶ月間は無収入の状態が続くため、最低でも2ヶ月分の運営費と開業費の準備が必要です。
開業時の資金調達の方法
介護事業所の資金調達方法は、3つに分けられます。
1.銀行や日本政策金融公庫、信用保証協会からの融資
介護事業所立ち上げには事業計画書と自己資金が必要なので、0円からのスタートは難しいでしょう。しかし、日本政策公庫は創業直後でも融資が受けやすい傾向にあり、無担保でもOKな場合があります。
2.助成金や補助金
助成金は、雇用促進などを助けるために支給されるもので、厚生労働省の管轄です。補助金は、事業拡大や設備投資を目的として支給され、経済産業省や自治体が管轄しています。
どちらも返済義務はありません。開業後に支給される形にはなりますが、職場環境や職員の採用を設計する際に、活用できるお金がないか確認すると良いでしょう。
中小企業労働環境向上助成金
中小企業労働環境向上助成金は、下記のような取り組みにおいて、事業拡大や設備投資を目的として支給されます。
- 介護労働者の身体的負担を軽減する
- 処遇の向上
- 職場環境の改善
なお、中小企業労働環境向上助成金は、以下の2つに分けられます。
- 介護福祉機器等助成:
介護福祉機器を導入し、適切な運用で労働環境が改善した場合に支給される
「導入・運用計画」の作成、および都道府県労働局の認定が必要
- 雇用管理制度助成 :
雇用管理改善につながる制度等を導入し一定の効果が得られた場合に支給される
「雇用管理制度整備等計画」の作成、および都道府県労働局の認定が必要
出典
厚生労働省「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース) のご案内」(2024年3月27日)
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク、または該当する民間の職業紹介事業者で、高齢者やひとり親など、就職が難しい人材を採用した場合に支給されます。
助成金の対象者は以下のとおりです。
- 高年齢者(60歳以上)
- 母子家庭の母等
- 重度障害者等を除く身体・知的障害のある方
出典
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」(2024年3月27日)
トライアル雇用助成金
職業経験の不足などの理由で就職が難しい求職者をハローワークを経由で採用した際に受給できる助成金です。
3カ月のトライアル期間を終えて無期雇用契約へ移行すると助成金対象となります。トライアル期間に労働者の適性を見極められるのがメリットです。前もってトライアル雇用実施計画書を作成し、ハローワークへ提出しなければなりません。
出典
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」(2024年3月27日)
3.ファクタリング
介護事業所におけるファクタリングとは、介護報酬債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことを指します。たとえば、国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求してから報酬が支払われるまでに通常1.5ヶ月必要です。しかし、ファクタリングを利用すれば、介護報酬債権を買い取ってもらうことで数日後に支払われます。借り入れではなく、手数料を差し引かれて前倒しで報酬を受け取れる仕組みです。
介護事業所を立ち上げるために必要な資格
経営者は、経営知識があれば介護の資格や経験がなくても介護事業所を立ち上げることができます。ただし、開業するには配置基準を満たす人数の有資格者を集めることが必要です。事業内容によって、人員配置基準や必要な職種が変わります。
訪問介護事業所を開業する場合
訪問介護事業所を開業するには、管理者、サービス提供責任者、ホームヘルパーを集める必要があります。必要な人数と資格は下記のとおりです。
| 職種 | 必要な資格 | 人員基準 |
| 管理者 | なし | 常勤で1人 |
| サービス提供責任者 | 看護師 介護福祉士 介護福祉士実務者研修 ホームヘルパー1級 介護職員基礎研修 | 訪問介護員等のうち、利用者40人に対して常勤1人以上(非常勤職員が認められるケースもあり) 以下の条件がクリアできている場合、利用者50人につき1人 1.常勤のサービス提供責任者が3人以上 2.主にサービス提供責任者の業務に従事する者をが1人以上 3. サービス提供責任者の業務が効率的に行われている |
| 訪問介護員 ホームヘルパー | 看護師 介護福祉士 ホームヘルパー1級 ホームヘルパー2級 介護福祉士実務者研修 介護職員初任者研修 生活援助従事者研修(生活援助) 介護職員基礎研修 | 常勤で2.5人以上 |
訪問介護を開業するには、最低でも管理者1名、サービス提供責任者1名、ホームヘルパー3名が必要です。
デイサービスを開業する場合
デイサービスを開業する場合に必要な人員と資格は、以下のとおりです。
| 職種 | 必要な資格 | 人員基準 |
| 管理者 | 定めなし | 常勤で1人以上 |
| 介護職員 | 定めなし 以下の資格があると加算対象 介護福祉士 介護福祉士実務者研修 介護職員初任者研修 | ・利用者さん15人まで:単位ごとに1人以上 ・利用者さん16人超:利用者さんが1名増えるごとに0.2を足した数以上 |
| 看護職員 | 看護師・准看護師 | 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従が1人以上 |
| 生活相談員 | 社会福祉士 社会福祉士主事 精神保健福祉士 | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従1人以上 |
| 機能訓練指導員 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護師・准看護師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師(実務経験必要) | 1人以上 |
デイサービスの開業には、最低でも管理者1名、介護職員または看護職員1名、機能訓練指導員1名、生活相談員1名が必要です(定員10名以下の場合)。
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デイサービスの管理者ってどんな役割を担っているの?
グループホームを開業する場合
グループホームを開業する場合に必要な人員と資格は、以下のとおりです。
| 職種 | 必要な資格 | 人員基準 |
| 管理者 | 認知症対応型サービス事業管理者研修 | 3年以上認知症の介護従事経験があるうえに、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従 |
| 介護職員 | 必須資格はない | 日中:常勤換算で利用者3人に1人 夜間:ユニットごとに1人 (3ユニットの場合、各ユニットが同一階に隣接+円滑に利用者の状況を確認可能+安全対策を取っていれば夜勤2人以上を設置可能) |
| 計画作成担当者 | 必須資格はないが、介護支援専門員の資格を求められることが多い | 事業所ごとに1人以上(介護支援専門員が最低1人) |
開業者が管理者をする場合、資格が必要なので注意が必要です。詳しくは、「グループホーム管理者の資格要件とは?必要なスキルと向いている人をご紹介」をご覧ください。
居宅介護支援事業所を開業する場合
居宅介護支援事業所を開業する場合に必要な人員と資格は、以下のとおりです。
| 職種 | 必要な資格 | 人員基準 |
| 管理者 | 主任介護支援専門員 | 常勤で1人 |
| 介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 利用者さん35人に対して1人 |
居宅介護支援事業所は、主任ケアマネを持っていれば1人でも開業できます。管理者とケアマネの兼務が可能です。
加算の取得に役立つ資格
有資格者を雇用することで、加算を取得してもらえる介護報酬が増えるだけでなく、利用者さんに質の高いサービスを提供できるようになります。たとえば、訪問介護では「全ヘルパーのうち3割以上が介護福祉士である」という条件が特定事業所加算I・IIを取得する条件の1つになっています。
加算の種類は施設形態によって異なるため、自身が開業する施設形態で求められる職種をあらかじめ調べておくと良いでしょう。
ここでは、介護業界で活躍する介護職以外の専門職を紹介します。
| 資格 | 資格の詳細 |
| 介護福祉士 | 高齢者や障がいのある方に対する介護に関する国家資格 利用者さんの食事介助・入浴介助・排泄介助といった身体介護や生活支援、自立支援を行う |
| ケアマネジャー | 介護認定を受けた利用者さんのケアプランを作成したり、多職種を集めてサービス担当者会議を開催したりする 利用者さんやご家族のニーズをくみ取り、心身の状況や生活環境を把握したうえで、介護保険サービス計画を作成する |
| 看護師・准看護師 | いずれも医療的観点から利用者さんのケアを行う 看護師は厚生労働大臣認可の国家資格、准看護師は都道府県知事発行の免許 業務内容に大きな差はないが、准看護師は保健師助産師看護師法第6条において、「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて業務にあたる者」と定義されている |
| 理学療法士 | 運動療法や物理療法を行い、機能回復をサポートする国家資格 関節可動域訓練などの運動療法、電気治療などの物理療法、リハビリテーション計画書の作成、利用者さんやご家族への指導・助言を行う |
| 作業療法士 | 機能回復や社会復帰を促す国家資格 家事や趣味の活動による作業療法、更衣や排泄などの生活動作による生活訓練、利用者さんやご家族への指導・助言を行う |
| 言語聴覚士 | 話す、聞く、読む、書くなどのコミュニケーションや飲み込みの機能に障害を持つ方に対して検査や評価、訓練を行う国家資格 それぞれの状態に応じ、適切な訓練を行い機能回復を促す |
| 柔道整復師 | 骨折、脱臼、打撲、捻挫などのケガに対して、徒手整復を行い、機能回復をサポートする国家資格 骨や関節を正しい位置に戻す徒手整復、関節可動域訓練を始めとした運動療法を行う |
| 管理栄養士 | 管理栄養士は栄養士免許を取得後、実務経験を積み管理栄養士試験に合格する必要がある 利用者さん一人ひとりの状態を把握し、適切な食事形態の検討や栄養管理を行う |
| 社会福祉士 | 高齢者、障がい者など、さまざまな背景を持つ方々に対して相談援助や支援を行うための国家資格 相談職として、利用者さんやご家族の相談に乗り助言などを行う |
| 精神保健福祉士 | 精神に障がいのある方とご家族の相談や支援を行う国家資格 社会復帰に向けて生活技能訓練、就労支援、地域生活への移行支援などのサポートを提供する |
出典
厚生労働省「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年3月27日)
介護事業所を立ち上げるために必要なマインド
自分で介護事業所を立ち上げようとした場合、資金調達や人員確保など、多くの課題を乗り越えなければなりません。そのためには、自分自身が明確なビジョンを持ち、何年も先を見越した事業計画を立てる必要があります。
どのような方を対象としたサービスなのか、職員に求める姿勢や理想とするサービスの在り方など、創業者が決めるべきことはさまざま。介護とはいえビジネスであることを大前提として、視野を広く持ち、安定した事業運営に繋げるようサービスの向上に努めることが大切です。
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介護事業所の立ち上げに関してよくある質問
ここでは、介護事業所立ち上げに関する質問にお答えします。
訪問介護は1人で開業できますか?
訪問介護は1人では開業できません。訪問介護事業所を開業するには、管理者をはじめ、サービス提供責任者、ホームヘルパーを集める必要があります。また、サービス提供責任者とホームヘルパーは有資格者が条件となっているため、開業には有資格者の採用が必要です。
介護事業所の開業は儲かるの?
厚生労働省の「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要(p.2)」によると、令和3年度の各事業所の収益差率(利益率)は下表のようになっています。
| 訪問介護 | 6.1% |
| 居宅介護支援事業所 | 4.0% |
| 介護老人福祉施設 | 1.3 % |
| 通所介護事業所 | 1.0% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 4.9% |
| 全サービスの平均 | 3.0% |
参考:厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要(p.2)」
施設の規模や業態、地域によりますが、訪問介護や居宅介護支援事業所は比較的利益を得やすいといえるでしょう。
出典
厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要」(2024年3月27日)
まとめ
介護事業所を立ち上げるには、まず責任者となる心構えと経験、資格が必要です。資金調達の方法や優秀な人材を確保する方法も考えておく必要もあるでしょう。利用者さんに対して、細やかなケアを提供するためには妥協はできません。そのためには、まず介護職員として揺るぎないキャリアを築いておくことも方法の一つです。
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「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点





