
この記事のまとめ
- 従事していないサービス提供責任者の名前だけを貸し借りする行為は違法
- サービス提供責任者の名前だけを貸してほしいと頼まれた場合は、毅然と断る
- 事業所側は、サービス提供責任者の名前だけを貸し借りせず現状を報告しよう
「サービス提供責任者として名前だけ貸してほしい」と頼まれ、対応に困っている方もいるのではないでしょうか?名義の貸し借りは違法で、名前を貸した場合は処分を受けるリスクがあるため、必ず断りましょう。この記事では、名前だけを貸し借りするリスクや、名義貸しを頼まれたときの対応方法を解説します。人員確保の方法にも言及しているので、サービス提供責任者の名義貸しについて知りたい方は参考にしてください。
サービス提供責任者とは?仕事内容や資格要件、給料を解説目次
サービス提供責任者が名前だけを貸し借りするのは違法!
サービス提供責任者が事業所に名義だけを貸したり、事業所が名義だけを借りたりするのは、違法行為です。名義を借りて事業所指定を受けた場合、人員基準に違反するため、行政処分の対象となります。民事責任や刑事責任、行政責任を問われる可能性があり、事業所もサービス提供責任者も大きなリスクを背負うことになるでしょう。
しかし、訪問介護事業所では、過去に名義の貸し借りが発生してしまったことも。人員基準違反の背景には、サービス提供責任者として働ける有資格者を確保できないという理由があるようです。
ここでは、サービス提供責任者の名義だけを貸し借りした場合のリスクを解説します。サービス提供責任者や訪問介護事業所の運営に携わる方は、運営基準に違反したらどうなるのかを確認しておきましょう。
サービス提供責任者が名前だけを貸すリスク
実際には従事しない方が、サービス提供責任者として名前だけを貸してしまうと、損害賠償を請求されたり、介護福祉士の資格を失ったりするリスクがあります。
名義貸しをすると、介護報酬の不正請求に加担したと判断されるリスクがあるでしょう。訪問介護事業所が、名義を借りて人員基準を満たして介護報酬を請求する行為は、詐欺罪に該当するようです。名義を貸したサービス提供責任者は、不正請求への関与の程度や悪質性などによって、共犯やほう助とみなされる可能性があります。
また、サービス提供責任者が名前だけを貸すと、キャリアに傷がつくリスクも。「社会福祉士及び介護福祉士法第45条」では、介護福祉士の義務として「信用失墜行為の禁止」が定められています。名義貸しによって罪に問われ、介護福祉士としての信用失墜行為を行ったと判断された場合、資格登録の取り消しか、名称の使用停止命令を受ける可能性があるでしょう。
名前だけ貸した場合でも書類上は責任者として登録されるため、利用者さんとのトラブルや事故があった際に責任を問われるおそれもあります。
安易に名義を貸してしまうと、さまざまな責任を負うリスクが生じるので、誰かに頼まれても、サービス提供責任者として名前だけを貸してはいけません。
出典
e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(2026年9月3日)
e-Gov法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」(2026年9月3日)
▼関連記事
社会福祉士及び介護福祉士法とは?何が書いてあるのかわかりやすく解説!
訪問介護事業所が名前だけを借りるリスク
訪問介護事業所がサービス提供責任者から名前だけを借りた場合、以下のような行政指導や行政処分を受けるリスクがあります。
- 実地指導
- 監査
- 改善勧告・改善命令
- 事業所指定の効力一部停止
- 事業所指定の効力全部停止
- 事業所指定の取り消し
実地指導や監査、関係者聴取を通して、名義貸しなどの不正が発覚した場合、行政処分が検討されます。行政処分を受けると、地方自治体のWebサイトなどに事業所の名称や処分内容が公示され、社会的なペナルティを受けることになるでしょう。
名義を借りて人員基準を満たし、事業所指定を受けた場合は、「不正の手段による指定」に該当します。介護保険法における行政処分の対象となるため、基本となる処分は「指定の効力全部停止」です。継続的に名義を借りている場合は、厳重な処分が下される可能性が高いでしょう。
指定の効力停止を受けると、期間を定めて介護サービスの提供が制限されるとともに、介護報酬の請求も停止されるようです。そのため、指定の効力全部停止となれば、休業せざるを得なくなり、事業所の存続そのものが危ぶまれるでしょう。
事業所指定を取り消されると、介護保険事業者として事業所を運営できません。つまり、介護サービスを提供できず、国民健康保険団体連合会から介護報酬を受け取れないため、事業所の閉鎖を余儀なくされるでしょう。さらに、事業所指定の取り消し以降5年間は、介護サービス事業者の指定を受けられなくなります。
また、人員配置基準に反すると知りながら指定の申請をすると、文書の偽造により刑事罰を受ける可能性も。虚偽の申請により、介護報酬を請求して受け取ると、詐欺罪に抵触することも考えられます。
訪問介護事業所の運営にあたって、サービス提供責任者が見つからないからといって、名義だけを借りて運営することは決して許されません。
以下で、サービス提供責任者の名義を偽っていた事業所の事例を紹介します。
出典
厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ」(2026年9月3日)
大阪府吹田市の事例
大阪府の「指定取消し事業者一覧(p.4)」によると、大阪府吹田市では、当該事業所において実際には勤務しない者をサービス提供責任者や管理者、従事者として指定申請書に記載して申請し、指定取消しとなったケースがあります。
出典
大阪府「指定取消し事業者一覧(p.4)」(2026年9月3日)
東京都の事例
東京都福祉局の「lV 不正や権利侵害に対する監査等(p.86)」によると、すでに退職した職員をサービス提供責任者とする虚偽の変更届を提出した事業所がありました。ほかにも、介護職員処遇改善加算について虚偽の実績報告を行ったほか、虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護給付費等を請求して、受領しています。指定取消相当の処分を受けたようです。
出典
東京都福祉局「令和3年度指導検査報告書」(2026年9月3日)
今の職場に満足していますか?
サービス提供責任者が名義貸しを頼まれたときの対応方法
どのような事情があったとしても、名義貸しを頼まれたら必ず断りましょう。名義を借りなければならないという時点で、不都合な事情が隠れていることは明らかです。名義の貸し借りを行うと、双方に大きなリスクが生じると同時に、利用者さんに不利益を与えてしまうおそれもあります。そのため、毅然とした態度で断ることが大切です。
また、自治体の介護保険の担当課に相談する方法もあります。可能であれば、名義を借りようとしている方にも声をかけてみると良いでしょう。自治体に相談することで、具体的な助言を得られたり、解決策が見つかったりする可能性があります。
もしも、勝手に名義を使われていることが発覚し、指摘しても対応してもらえない場合は、弁護士への相談も視野に入れてみてください。
訪問介護事業所にサービス提供責任者が新たに必要になる状況
サービス提供責任者は、訪問介護事業所を運営するために必要不可欠な人材です。事業所を新規に開設するときや、既存のサービス提供責任者に欠員が生じたときは、配置基準を満たせるよう、人員を確保したり利用者数を調整したりする必要があります。
訪問介護事業所を開設するとき
訪問介護事業所を開設する際は、指定申請書を提出する段階で、サービス提供責任者を決めておく必要があります。そのため、事業所の開設予定日から逆算し、できるだけ早く人員確保に取りかかりましょう。
都道府県ごとに申請手順に違いはあるものの、基本的に事前相談、指定申請書の提出、審査という流れで介護事業所の指定を受けます。介護事業所の立ち上げには、事業計画書の作成や資金の調達、物件探しなど、事業所指定の申請以外にも多くの手続きが必要です。そのため、人材の確保は余裕を持って取り組みましょう。
サービス提供責任者に欠員が出たとき
サービス提供責任者の退職などの理由で欠員が出てしまう場合は、引き継ぎが滞りなく済むよう、早めに人員を募りましょう。
サービス提供責任者を変更する場合は、自治体の福祉部に対して、変更から10日以内に変更届出書の提出が必要です。欠員が出ることが判明した時点で、変更手続きの指示を自治体に仰ぐと、スムーズに対応が進むでしょう。
出典
e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年9月3日)
サービス提供責任者の人員配置の基準
厚生労働省の「訪問介護(p.6)」によると、 サービス提供責任者は、利用者さん40人に対して1人以上配置する必要があります。サービス提供責任者は原則常勤の職員ですが、一部非常勤職員でも問題ありません。
また、訪問介護事業所が以下の要件をすべて満たす場合、利用者さん50人につきサービス提供責任者1人の配置で運営できます。
- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している
- サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している
- サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている
利用者さんの人数に対してサービス提供責任者が足りないときは、上記の要件を満たせないか検討してみるのも良いでしょう。
出典
厚生労働省「第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」 (2026年9月3日)
▼関連記事
サービス提供責任者は兼務しても大丈夫?対象の職種や事業所、注意点を解説
事業所がサービス提供責任者を確保できない場合の対処法
職員の退職などにより、訪問介護事業所が人員配置基準を満たせない場合は、速やかに自治体の介護保険の担当課に報告しましょう。
自治体にとって、訪問介護事業所は地域の介護福祉を支える大切な存在です。事業所を存続できるようにアドバイスや一時的な処置を考えてくれる可能性があるので、必ず隠さず報告しましょう。
また、報告や相談とあわせて、サービス提供責任者の変更手続きも進める必要があります。サービス提供責任者に変更が生じた時点で、担当課に対してサービス提供責任者の変更届出書を提出する必要があるほか、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」などの準備も必要です。自治体ごとに事務手続きに違いがあるため、担当課の窓口で指示を仰ぎましょう。
▼関連記事
介護業界の人材不足はなぜ起こる?原因や対策をわかりやすく解説
訪問介護事業所がサービス提供責任者を確保する方法
サービス提供責任者を確保するために押さえておくべきポイントとして、「給料や職場環境を改善する」「研修や支援制度を充実させる」の2点が挙げられます。事業所において改善できるところはないか、確認してみましょう。
給料や職場環境を改善する
給料アップや職場環境の改善を行うことで、人材確保や離職防止につながる可能性があります。
公益財団法人 介護労働安定センターの「令和7年度 介護労働実態調査結果 労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書(資料編p.102~103)」によると、働くうえでの不満として「人手が足りない」と答えたサービス提供責任者が65.4%で最多です。次いで、「仕事内容のわりに賃金が低い(35.8%)」「昇給がない、少ない(26.2%)」という結果でした(複数回答可)。
職員確保のためには、処遇改善加算を取得して処遇改善手当を支給したり、資格手当を厚くしたりするなど、前向きに給料アップに取り組み、労働条件の向上を図る必要があります。
また、「業務に対する社会的評価が低い(23.4%)」「有給休暇が取りにくい(20.9%)」「身体的負担が大きい(20.5%)」も、サービス提供責任者が仕事に感じる不満として挙げられました。訪問介護事業所で長期的に働いてもらうためには、事業所側が職場環境を整備することも重要といえます。
出典
公益財団法人 介護労働安定センター「令和7年度 介護労働実態調査結果」(2026年9月3日)
▼関連記事
サービス提供責任者(サ責)の給料を解説!手取りや年収、給与アップの方法
研修や支援体制を充実させる
サービス提供責任者の確保・定着のためには、事業所の教育体制を充実させることも大切です。ホームヘルパーとして勤務している職員は、介護福祉士実務者研修を取得すれば、サービス提供責任者の資格要件を満たせます。資格取得支援制度を整えておくことで、キャリアの選択肢が広がり、職員の質も高められるでしょう。職員にとってのメリットも大きいといえます。
また、初めてサービス提供責任者として働く職員を支援するために、気軽に相談できる体制を整えることも重要です。訪問介護サービスの管理業務やマネジメント業務に、経験やノウハウがないまま取り組むのは難しいといえます。
独り立ちできるまで、疑問点や不安を共有できる体制であれば、腰を据えて業務に邁進できるでしょう。
そのほか、評価制度を導入したり、昇給・昇格基準を可視化したりするなど、職員のモチベーションに働きかける取り組みも効果的です。
サービス提供責任者に関するよくある質問
ここでは、サービス提供責任者に関するよくある質問に回答します。サービス提供責任者の必須知識や人員配置について知りたい方は、ご覧ください。
サービス提供責任者の必須知識とは?
サービス提供責任者には、介護全般の専門知識やマネジメントに関する知識が求められます。担当する主な業務は、訪問介護計画書や介護手順書の作成といった介護サービスの管理業務と、ホームヘルパーの教育や勤怠管理などのマネジメント業務です。たとえば、訪問介護計画書を作成する際は、疾病や障がい、身体介護に関する正しい知識がなければ、利用者さんの状態や提供すべきサービスを判断できません。
サービス提供責任者の必須知識については、「サービス提供責任者の必須知識を解説!訪問介護のマネジメントに必要なこと」の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。
サービス提供責任者に向いていない人の特徴は?
サービス提供責任者に向いていない人の特徴は、コミュニケーションやリーダーシップの発揮に苦手意識があることや、現場での介護業務が好きなことなどです。サービス提供責任者に向いていない人については、「サービス提供責任者に向いていない人とは?よくある悩みや適性、やりがい」の記事で解説しています。
サービス提供責任者は掛け持ちしても問題ない?
サービス提供責任者は、訪問介護事業所を掛け持ちしても問題ありません。ただし、配置人数としてカウントするには、常勤職員の勤務時間の2分の1以上勤務する必要があります。そのため、サービス提供責任者を掛け持ちできるのは、2事業所までとなる場合が多いでしょう。
まとめ
サービス提供責任者が名前だけ貸し借りするのは違法です。名義を貸した側も借りた側も、大きなリスクを背負う可能性があるので、もしも名義貸しを打診されても必ず断りましょう。
訪問介護事業所を開設するときや欠員が出たときなど、新たにサービス提供責任者を確保しなければならない場合は、できる限り早く対応する必要があります。事業所は、給料や職場環境を改善したり、研修や評価制度を充実させたりして、人材確保の対策を講じましょう。
もしも、サービス提供責任者が見つからず、人員配置基準を満たせない場合は、自治体の介護保険の担当課に報告してください。相談することで、解決策が見つかる可能性があります。
「サービス提供責任者として働きたいから、応募先の事業所について事前に詳しく知りたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)の利用をご検討ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界を専門とする転職エージェントです。
在籍職員の人数や職種、担当する利用者さんの人数など、個人では調べにくい情報を事前にリサーチ。介護業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたのご希望にマッチする訪問介護事業所をご紹介します。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


