
この記事のまとめ
- サービス提供責任者は、ヘルパーまたは管理者と兼務できる
- 訪問介護事業所では、サービス提供責任者の配置人数に基準が定められている
- サービス提供責任者の兼務は、対応する業務の幅が多く大変と感じる人もいる
サービス提供責任者はヘルパーを兼務できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか?サービス提供責任者は、ホームヘルパーや管理者の兼務が可能です。ただし、有料老人ホームでの兼務は基本的にできません。この記事では、サービス提供責任者の兼務の条件や、訪問介護事業所における人員配置基準、兼務の注意点を解説します。サービス提供責任者として兼務を考えている方は、ぜひご一読ください。
サービス提供責任者とは?仕事内容は?必要な資格と取得方法、給料を解説!目次
サービス提供責任者はほかの職種と兼務できる?
サービス提供責任者(サ責)は、ホームヘルパーや管理者の兼務が可能です。ここでは、サービス提供責任者がほかのどのような職種と兼務できるのか、また兼務ができない職種は何かを解説します。
ホームヘルパーまたは管理者と兼務できる
サービス提供責任者は、業務に支障をきたさないことを条件に、ホームヘルパーまたは管理者の兼務が可能です。
ホームヘルパーと兼務する場合は、サービス提供責任者として訪問介護計画を作成し、ヘルパーの指導をしつつ、空いた時間に自分自身も訪問介護サービスを提供することになります。サービス提供責任者は、現場に近い立場で利用者さんやヘルパーに関わるため、自分自身も訪問介護業務を行うことで、利用者さんやヘルパーのことをよく理解できるようになるでしょう。
また、管理者と兼務する場合は、サ責の業務を行いながら、事業所の収支管理や人材の管理も行います。サービス提供責任者は、ヘルパーの業務管理や育成を担うため、管理者の業務との親和性は高いといえるでしょう。
なお、ホームヘルパー・サ責・管理者の3職種の兼務は、業務に支障が出るおそれがあるので、原則として禁止されています。
訪問介護以外の訪問サービスも兼務できる
サービス提供責任者は、同じ敷地内で運営している定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護の業務を兼務できます。
また、訪問介護事業所が障害者総合支援法に基づく居宅サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護)や移動支援事業の指定を受けている場合は、そちらのサービス提供責任者業務との兼務も可能です。
有料老人ホームでは兼務できない
サービス提供責任者は、訪問介護事業所を併設している場合であっても、有料老人ホームや指定居宅介護事業所の業務を兼務することはできないのが基本です。役割や仕事の境界を明確にして、業務に臨むよう注意しましょう。
なお、サービス提供責任者の兼務に関する具体的な規定は自治体によって異なる場合があるので、違反しないためには事前の確認が大切です。
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サービス提供責任者の人員配置基準
訪問介護事業所では、サービス提供責任者の配置人数のルールがあります。厚生労働省の「訪問介護の基準」によると、原則として利用者さん40人に対して1人以上のサービス提供責任者(常勤換算)を配置しなければなりません。
直近3ヶ月間の利用者さんの平均人数が40人以下なら常勤換算でサ責が1名以上、41~80人なら2名以上、81~120人なら3名以上配置する必要があります。
常勤換算は勤務時間で計算する
常勤換算方法とは、非常勤職員の勤務時間を足して、常勤職員の勤務時間にすると何人分になるか計算する方法のことです。常勤の場合は基本的に1人で人員基準の1人分になりますが、非常勤の場合は数人で1人分として計算されます。
たとえば、非常勤で週30時間勤務のサ責と週20時間勤務のサ責がいる場合、合計の勤務時間は50時間です。所定の勤務時間が週40時間の事業所では、50時間は常勤1.25人分となります。小数点以下の取り扱いは自治体によって異なる場合がありますが、小数点第2位以下を切り捨てにする場合が多いようです。
この職場に常勤のサービス提供責任者が1名いた場合、職場全体のサ責は常勤換算で計算した1.2人を足して、2.2人になります(小数点第2位切り捨ての場合)。
サービス提供責任者の人員配置基準の特例
以下の要件をすべて満たす事業所は、利用者50人に対してサービス提供責任者を1人へと配置基準が緩和されます。
- 常勤のサービス提供責任者を事業所に3人以上配置している
- サービス提供責任者の業務を主とする人を1人以上配置している
- サービス提供責任者が行う業務をソフトウェアやネットワークシステムなどを用いて効率化している
上記の要件を満たす事業所は、サービス提供責任者1人あたりが担当できる利用者数が40人から50人に10人増えます。なお、サービス提供責任者には、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、旧ヘルパー1級、旧介護職員基礎研修のいずれかの資格が必要です。
出典
厚生労働省「第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料」(2025年8月26日)
サービス提供責任者の兼務で注意すべきこと
ここでは、サービス提供責任者がほかの職種の業務を兼務する場合に注意すべきことを解説します。
併設施設での兼務は非常勤扱いになる
訪問介護事業所と併設する事業所の業務を兼務する場合、合計で常勤と同じ勤務時間だとしても、それぞれの事業所で勤務時間が管理されます。そのため、どちらの施設でも非常勤扱いになるため注意が必要です。
なお、訪問介護事業所での勤務時間が常勤の半分以上なければ、サービス提供責任者とほかの業務を兼務できません。サービス提供責任者の人員基準に違反しないよう、勤務時間の計算に注意しましょう。
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自治体によって兼務の要件が異なる
都道府県や市区町村によって、サービス提供責任者の兼務要件を細かく決めている場合があるため注意が必要です。詳しくは、事業所がある自治体のWebサイトを確認すると良いでしょう。
サービス提供責任者の兼務は大変なの?
サービス提供責任者がほかの仕事を兼務すると、対応する業務が多くなるため、大変だと感じる人もいるようです。「兼務すると対応する業務が2倍になるのでは?」と不安になるかもしれませんが、業務量を管理して調整できる職場なら、ほかのサービス提供責任者やヘルパーとカバーし合いながら業務をこなすことができます。
訪問介護事業所にサービス提供責任者として転職する場合は、兼務があるのか、兼務で対応する業務内容は何なのかなどを、しっかり確認しておくと安心です。
転職にあたって兼務が不安という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)が無理なく働ける職場をお探します。サービスは無料で利用できるので、まずはお気軽にご相談ください。
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サービス提供責任者がヘルパーや管理者を兼務するメリット
サービス提供責任者がホームヘルパーを兼務することで、介護福祉士を受験するチャンスを掴める点がメリットの一つといえるでしょう。まだ介護福祉士を取得していない方は、兼務を前向きに検討してみても良いかもしれません。
サービス提供責任者は、直接利用者さんの介護業務に携わらないため、サービス提供責任者の実務経験では、介護福祉士国家資格の受験要件である「介護等の実務経験3年」を満たせません。しかし、ホームヘルパーを兼務することで、受験資格に該当する実務経験を積めるので、サービス提供責任者として働きながら介護福祉士試験の受験資格を得られます。
また、管理者を兼務する場合は、ヘルパーやサービス品質の管理だけでなく、収支管理や採用などにも携わることが可能です。サービス提供責任者の仕事とは異なる経験を積めるので、自身の成長につながるでしょう。より責任のある役職を担うことで、給与が上がることもあります。
訪問介護事業所の兼務についてよくある質問
ここでは、訪問介護事業所の兼務についてよくある質問にお答えするので、ぜひご一読ください。
サービス提供責任者の業務に主として従事する者の基準は?
東京都福祉局の「サービス提供責任者の配置基準について」によると、サービス提供責任者がホームヘルパーとして行った業務の時間が月に30時間以内であれば、「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」として認められます。
出典
東京都福祉局「東京都介護サービス情報>指定後の届出・手続き・通知等>2 訪問介護」(2025年8月26日)
訪問介護事業所でホームヘルパーと管理者を兼務できますか?
業務に支障がない場合は、訪問介護のホームヘルパーと管理者を兼務できます。なお、ホームヘルパーは、利用者さんの自宅で1人で身体介護を行うので、介護職員初任者研修以上の資格が必要です。訪問介護事業所の管理者自体には必須の資格はないので、もしも無資格で従事している場合は、資格の取得が求められます。
管理者の仕事については、「訪問介護の管理者の仕事内容は?資格要件はあるの?」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
サービス提供責任者に必須の知識は?
サービス提供責任者に必須の知識は、介護に関する専門的な知識やスキルです。具体的には、職員の指導・育成やマルチタスク、クレーム対応などに関するスキルが求められます。最初は対応が難しくても、働きながらスキルアップできるので、サービス提供責任者の仕事に興味がある方は、前向きに検討してみてくださいね。
サービス提供責任者に必要な知識やスキルについては、「サービス提供責任者の必須知識を解説!訪問介護のマネジメントに必要なこと」の記事で解説しています。
まとめ
サービス提供責任者は、業務に支障をきたさない場合であれば、ホームヘルパーや管理者の兼務が可能です。
ホームヘルパーと兼務した場合、サービス提供責任者として訪問介護計画の作成やヘルパーの指導を行いつつ、空き時間に訪問介護サービスを提供することになるでしょう。管理者と兼務する場合は、サ責の業務に加えて事業所の収支管理や人材の管理などを行います。
なお、訪問介護事業所を併設している場合であっても、基本的に有料老人ホームなどの業務は兼務できません。
訪問介護事業所では、サービス提供責任者の配置人数の基準が設けられており、利用者さん40~50人に対して常勤換算方法で1人以上配置する必要があります。併設事業所での兼務は非常勤扱いになるため、サービス提供責任者の配置基準を満たせるよう、勤務時間の計算には注意が必要です。
サービス提供責任者が兼務をすると、対応する業務の幅が広がるため、大変だと感じる人もいるでしょう。しかし、ホームヘルパーや管理者を兼務することで、介護福祉士試験の受験資格を得るチャンスを掴めたり、自身の成長につながったりするメリットもあります。
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執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


