サービス提供責任者はパート勤務できる?資格要件や配置基準をご紹介

介護の仕事 2026年1月9日
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訪問介護の仕事に興味があり、「サービス提供責任者はパートで働ける?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。サ責がパート勤務するには、資格要件や配置基準、労働条件を満たす必要があります。この記事では、サ責がパート勤務するための条件や、働き方をご紹介。パート勤務のサ責の1日のスケジュール例や給料事情も解説するので、パート勤務のサ責の労働条件に興味がある方は、ご一読ください。

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目次

サービス提供責任者はパートでも働ける?

サービス提供責任者は、パート・アルバイトなどの雇用形態で働くことも可能です。ここでは、サービス提供責任者がパートで働くための条件を解説します。

雇用形態問わず資格要件を満たす必要がある

厚生労働省の「訪問介護・訪問入浴介護(改定の方向性)(p.44)」によると、訪問介護のサービス提供責任者になるためには、以下のいずれかの資格が必要です。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 介護職員基礎研修
  • 訪問介護員1級養成研修課程(ホームヘルパー1級)

資格要件はどの雇用形態においても変わらないため、パートのサービス提供責任者として働く場合も、上記の条件を満たさなくてはいけません
「介護職員基礎研修」と「ホームヘルパー1級」はすでに廃止されているので、これから資格を取得する場合は、「介護福祉士」もしくは「実務者研修」を選択しましょう。

サービス提供責任者の資格要件については、「サービス提供責任者に資格は必要!要件と取得方法、サ責の仕事内容を解説」の記事で解説しているので、ご一読ください。

常勤の半分以上の勤務時間で働かなければならない

厚生労働省の「介護サービス関係Q&A(p.33):552番」によると、非常勤のサービス提供責任者の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間の半分以上でなければいけません

たとえば、常勤の勤務時間が週40時間の職場であれば、パートのサービス提供責任者は週20時間以上の勤務時間が必要です。

サービス提供責任者の配置人数にも条件がある

訪問介護事業所では、利用者さんの人数に応じて、サービス提供責任者を配置することが義務付けられています。パートで働くサービス提供責任者も、人員としてカウントできる場合があるようです。

厚生労働省の「訪問介護・訪問入浴介護(改定の方向性)(p.44)」をもとに、サービス提供責任者の配置基準を以下にまとめたので、チェックしてみましょう。

サービス提供責任者の配置基準

サービス提供責任者の配置基準は、利用者さん40人に対して1人以上。サービス提供責任者は常勤専従が原則ですが、事業所に常勤のサービス提供責任者が1人いれば、非常勤職員も勤務可能です

なお、次の3つの要件をすべて満たす場合は、利用者さん50人に対して1人の配置が認められます。

  • 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している
  • 主にサービス提供責任者の業務を行う職員を1人以上配置している
  • サービス提供責任者の業務が効率的に行われている

業務をスムーズに行える環境が整っている職場の場合、常勤のサービス提供責任者1人あたり最大50人の利用者さんを担当できるようです。

「常勤換算」の計算方法

パートのサービス提供責任者を常勤換算する場合の計算方法は、「パートのサービス提供責任者の1週間の勤務時間÷常勤職員の1週間の勤務時間=常勤換算人数」です。常勤換算とは、介護事業所に必要な人員を配置するために、「常勤に換算すると何人分の職員がいるのか」を計算することを指します。

たとえば、常勤の職員が週40時間で働いている職場において、パート職員が20時間勤務する場合は、0.5人の配置という計算です。つまり、週20時間勤務するサービス提供責任者は、最大で20~25人の利用者さんを担当できることになります。

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パート勤務のサービス提供責任者の働き方

「パートの場合、働き方は正社員とどう違うの?」と気になる方もいるでしょう。ここでは、パート勤務のサービス提供責任者の働き方をご紹介します。

仕事内容

パート勤務のサービス提供責任者の主な仕事内容は、訪問介護計画書の作成やホームヘルパーの教育、関連機関との情報共有、訪問介護業務などです。サービス提供責任者の仕事内容は、パートとその他の雇用形態で大きな違いはありません。

勤務時間・日数

基本的に、パート勤務のサービス提供責任者はシフト制です。出勤できる時間帯や休みの希望を事業所に提出し、シフトを作成してもらうことになります。
サービス提供責任者としてパートタイムで働く場合、常勤の半分以上の勤務時間が求められるので、その範囲内でシフト希望を提出すると良いでしょう。

1日のスケジュール例

以下は、パートとして1日4時間・週5日働くサービス提供責任者の、1日のスケジュール例です。

時間仕事内容
午前9時朝礼、申し送りの確認
午前9時15分訪問介護計画書の作成
午前10時30分ホームヘルパーの同行訪問、教育
正午事務作業や記録業務
午後12時45分申し送り、翌日の業務の準備
午後1時退勤

訪問介護事業所は、介護施設のように時間ごとに全体のスケジュールが決まっているわけではありません。そのため、訪問介護業務やサービス担当者会議のように時間が決まっている業務以外は、自分の裁量でスケジュールを決められます。限られた時間で仕事をこなすためには、優先順位をつけて業務に取り組むと良いでしょう。

シフト例

ここでは、パートとして週4日・1日5時間働くサービス提供責任者のシフト例をご紹介します。

曜日勤務時間
月曜日午前9時~午後2時
火曜日休み
水曜日午前9時~午後2時
木曜日休み
金曜日午前9時~午後2時
土曜日午前9時~午後2時
日曜日休み

基本的に、勤務時間が1日6時間までの場合は休憩なしでも働けます。プライベートの都合や休憩時間を加味して、シフト希望を提出しましょう。

パート勤務のサービス提供責任者の給料

厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.145)」によると、非常勤・時給制のサービス提供責任者の平均給与額は、20万5,890円です。これを労働時間の平均である115.3時間で割ると、パート勤務のサービス提供責任者の平均時給は、1,785円となります(小数点以下は切り捨て)。

なお、平均給与には手当や一時金などを含むため、実際の平均時給は上記より低いと考えられるでしょう。

パート勤務のサ責のボーナス有無

パート勤務のサービス提供責任者に賞与が出るかどうかは、職場によって異なります。「勤務時間が〇時間以上」のように、条件付きで賞与を支給している職場もありますが、金額は正社員より少ない傾向にあるようです。

ほかの施設形態との時給比較

ほかの施設形態で働く管理職以外の介護職員と、サービス提供責任者の平均時給を、表にまとめました。なお、平均時給は、同資料(p.145)をもとに算出しています(小数点以下は切り捨て)。

施設形態平均時給(平均給与額÷実労働時間数)
訪問介護事業所(サービス提供責任者)1,785円
訪問介護事業所(ホームヘルパー)1,806円
特別養護老人ホーム(特養)1,483円
介護老人保健施設(老健)1,447円
通所介護事業所(デイサービス)1,330円
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)1,402円
特定施設入居者生活介護事業所1,573円

参考:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.145)

訪問介護事業所のホームヘルパーは、ほかの施設形態の介護職員よりも時給が高い傾向にあります。また、サービス提供責任者は、訪問介護事業所のリーダー的なポジションを担う職種で、専門性の高い資格が必要なため、平均時給が高いようです

訪問介護事業所で時給制・非常勤で働く場合、1時間あたりの給与はサービス提供責任者よりホームヘルパーのほうが高い結果でした。しかし、勤務時間数に差があるため、平均給与で比べるとサービス提供責任者のほうが大幅に高くなっています。自身の働ける時間や目標とする給与額などを加味したうえで、職種や雇用形態を選択すると良いでしょう。

なお、実際の時給は職場によって異なります。上記の給与額は平均値なので、あくまで参考としてご覧ください。

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パートのサービス提供責任者求人の例

ここでは、パート勤務のサービス提供責任者の求人例をご紹介します。

職種:サービス提供責任者
時給:1,300円~1,600円
勤務地:兵庫県
施設形態:訪問介護ステーション
勤務時間:午前9時~午後6時
勤務日数:週3日以上 ※勤務日数・時間は応相談
応募条件:介護福祉士
仕事内容:訪問介護事業所におけるサービス提供責任者の業務

サービス提供責任者のパート求人を探す際は、時給額やシフト体制、資格要件などを確認しましょう。また、「1日6時間~OK」「未経験歓迎」「ブランク可」など、自分に合った条件の求人を探すことも重要です。

▶サービス提供責任者の求人一覧ページはこちら

サービス提供責任者についてよくある質問

ここでは、サービス提供責任者に関するよくある質問にお答えします。「サービス提供責任者の働き方についてもっと知りたい!」という方は、ぜひご一読ください。

非常勤のサービス提供責任者の要件が知りたい

非常勤のサービス提供責任者の資格要件は、常勤の要件と変わりません。サービス提供責任者として働くには。「介護福祉士」「介護福祉士実務者研修」「介護職員基礎研修」「ホームヘルパー1級」のいずれかの資格が必要です。また、非常勤のサービス提供責任者は、常勤の半分以上の勤務時間が求められます。
サービス提供責任者の要件については、この記事の「サービス提供責任者はパートでも働ける?」で解説しているので、チェックしてみてくださいね。

非常勤のサービス提供責任者は兼務できますか?

非常勤のサービス提供責任者は、ホームヘルパーなどの業務を兼務できる場合があります。敷地内にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護の業務も兼務可能です。ただし、兼務が認められるのは、サービス提供責任者の業務に支障がない場合に限ります。
サービス提供責任者の兼務については、「サービス提供責任者は兼務しても大丈夫?対象の職種や事業所、注意点を解説」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。

名前だけサービス提供責任者として登録してほしいと頼まれました

サービス提供責任者として、訪問介護事業所に名前だけ登録するのは違法です。名義だけを使用して実際の勤務がない場合、事業所は人員基準に違反します。また、名義の貸し借りを行うと、訪問介護事業所もサービス提供責任者も行政処分の対象になる可能性があるので注意しましょう。
名前だけを貸したサービス提供責任者は、損害賠償を請求されたり、介護福祉士の資格が取り消されたりするおそれがあります。自身のキャリアに関わるので、知人や上司に頼まれたとしても引き受けないようにしましょう。

サービス提供責任者が不在になるのは問題ないですか?

サービス提供責任者を配置せずに訪問介護サービスを提供することは、認められていません。e-GOV法令検索の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条2項」によると、訪問介護事業所は、利用者さん40人に対してサービス提供責任者を1人以上配置するのが原則です。
サービス提供責任者を配置していない場合、配置基準に違反するため、事業所の指定が取り消されるおそれがあります。訪問介護事業所を運営する際は、必要数以上のサービス提供責任者を配置しましょう。

まとめ

サービス提供責任者は、パートやアルバイトとして働くことも可能です。資格要件を満たし、常勤の職員の半分以上の勤務時間を確保することで、非常勤のサービス提供責任者として活躍できます。パートのサービス提供責任者として勤務する場合は、配置基準や労働条件を考慮してシフトを組んでもらうと良いでしょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2026年1月9日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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