派遣が扶養内で働くには?加入条件や外れるときの流れ、年収の壁を解説!

介護の仕事 2025年10月1日
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この記事のまとめ

「派遣で家族の扶養内で働きたい」という方もいるのではないでしょうか?扶養内で働きたい場合は、「年収の壁」について理解し、自身の年収を調整する必要があります。この記事では、派遣の介護職員における社会保険上・税制上の扶養加入条件について解説。扶養内で働くコツや、扶養に入る・外れるときの流れもまとめました。「そもそも扶養に入るってどういうこと?」と疑問に感じている方も、参考にしてみてください。

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目次

派遣に「扶養内」は関係ない?

扶養の加入要件に雇用形態の定めはないため、派遣で働く方にも関係のある制度です。収入要件などの一定の条件を満たすことで、派遣社員の方も扶養内で働くことができます
「扶養内で働けるのはアルバイトやパートだけ」と考えて派遣の働き方をためらっていた方は、これを機に挑戦してみるのも良いかもしれません。

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そもそも扶養とは?

扶養とは、主たる生計者が収入の少ない家族・親族を経済的に支えることです。扶養する側を「扶養者」、扶養される側を「被扶養者」といいます。扶養に関する制度には、大きく分けて「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ仕組みが異なります。

税制上の扶養とは、納税者である扶養者の税負担を減らす制度です。具体的には、1年間の所得が58万円以下の配偶者や親族がいる場合、配偶者控除や扶養控除分、扶養者の所得から差し引くことができます。

社会保険上の扶養とは、被扶養者が扶養者の社会保険に入る仕組みのことです。扶養者の健康保険や厚生年金保険に第3号被保険者として入ることで、被扶養者は保険料の支払い義務がなくなります。

ただし、扶養に入るためにはどちらも加入条件を満たさなくてはなりません。誰でも扶養に入れるわけではないことを覚えておきましょう。

派遣が扶養内で働くのに知っておきたい年収の壁

派遣社員として家族の扶養内で働きたい方は、まず「年収の壁」について知っておきましょう。年収の壁とは、税制上の扶養や社会保険の扶養に入るための上限額のこと。扶養の内容によって年収の上限(壁)が異なるので、以下でチェックしておくと安心です。

なお、2025年度の税制改正により基礎控除と給与所得控除が見直されました。所得税については2025年度分から、住民税に関しては2026年度分から新しい控除額が適用されます。また、同年2025年に年金制度も改正されましたが、社会保険加入の要件変更などについては3年以内に施行される予定です。現在は改正前の内容のままであることに留意しましょう(2025年8月時点)。

106万円の壁:社会保険発生

「106万円の壁」とは、短時間労働者が勤務先(派遣の場合は派遣元)の社会保険の加入義務が発生する目安です
厚生労働省の「社会保険の加入対象の拡大について」によると、社会保険の加入条件は、以下のとおりです。

  • 月額の賃金が8万8,000円(年収106万円)以上
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 事業所規模が51人以上
  • 雇用期間が2ヶ月以上
  • 学生ではない

これら条件を満たす場合は扶養から外れることになります。

なお、2025年の年金制度の改正により賃金要件が撤廃されるため、「106万円の壁」は廃止される予定です。
以下の図で、改正後の社会保険加入の要件を確認してみましょう。

改正後の社会保険加入の要件の画像

引用:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について

賃金・企業規模の要件が撤廃され、社会保険の加入対象が拡大されます。つまり、改正内容が適用された後は、「週に所定労働時間が20時間以上」を満たした場合、社会保険の加入が必要になります(学生を除く)。

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110万円の壁:住民税発生

「年収110万円」とは住民税が発生する目安の金額で、2025年に税制度が改正される以前は「100万円の壁」と言われていたものです

住民税とは、居住地を管轄する都道府県・市町村に対して、前年の所得(収入から必要経費などを差し引いたもの)に応じて納める税金のこと。所得とは、その年に得た収入から必要経費を差し引いたものです。

国税庁の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」によると、年収190万円以下の場合の給与所得控除(給与所得者の必要経費として控除できるもの)の金額が55万円から65万円に変更されました。収入から差し引ける控除額が今までより10万円増えたことで、課税対象となる所得が減額。これにより住民税が発生する目安額も100万円から110万円に上がっています。

なお、住民税は「前年の所得」、所得税は「今年の所得」に対して算出されます。住民税の算出方法は自治体によって異なるため、年収が110万円に届かなくても課税対象となることも。住民税の金額を正確に知りたい場合は、居住地を管轄する自治体に確認しましょう。

123万円の壁:配偶者控除の上限ライン

「123万円の壁」とは住民税と同じく税制上の扶養に関する金額で、被扶養者の年収が123万円を超えると扶養者が配偶者控除を受けられなくなる目安です。配偶者控除とは、年間の合計所得が58万円以下の配偶者を扶養している場合に扶養者が受けられる控除をいいます。税制度が改正される前は「103万円の壁」と呼ばれていました。

ただし、仮に年収123万円を超えても、扶養者は配偶者特別控除を受けられる場合があります。配偶者特別控除とは、配偶者に58万円を超える年間所得があるために配偶者控除が適用されなくても、一定の所得控除を受けられる制度。配偶者特別控除は、年収123万円から201万円まで受けることが可能です。

配偶者控除が支給される範囲内で働きたい方は、扶養者とよく相談しましょう。

130万円の壁:社会保険発生(義務)

130万円の壁とは、勤務先の事業所規模が50人以下など、「106万円の壁」の条件に当てはまらなかった人も社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生する目安の金額です。年収130万円を超えると社会保険上の扶養から外れます。

厚生労働省の「「年収の壁」への当面の対応策(p.9)」によると、短時間労働で契約している被扶養者が、人手不足を理由とする勤務時間の延長により、一時的に年収130万円となる場合は扶養者のままでいることが可能です。
ただし、あくまで一時的な措置のため、原則連続2年までを上限としています。また、被扶養者認定には、過去の課税証明書や給与明細書、雇用契約書、職場からの「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の提出が必要です。

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160万円の壁:配偶者特別控除の減額・所得税発生

160万円の壁は、扶養者が受けられる配偶者特別控除の減額がスタートする年収の目安です。前述したとおり、配偶者特別控除は年収123万円から201万円程度まで受けられますが、年収160万円を超えると段階的に減額されていきます。
ただし、配偶者の年間所得が1,000万円(給与所得のみの場合は年収1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除が適用されません。

また、被扶養者に所得税がかかり始めるのもこの160万円から。法改正により基礎控除と給与所得控除の額が増えたことで、年収160万円までは所得税がかかりません。
2025年に税制度が改正される以前は、改正前は基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足して年収103万円までは所得税が発生しない仕組みでした。改正後は基礎控除95万円と給与所得控除65万円を足して年収160万円までは所得税が発生しない仕組みになりました。

ただし、年収160万円はあくまで目安です。健康保険や厚生年金、介護保険などの社会保険料について、その支払った金額分すべての所得控除を受けられる「社会保険料控除」により所得税が発生しない可能性があるので、会社に確認しておくのが安心でしょう。

201万円の壁:配偶者特別控除の上限ライン

年収201万円とは配偶者特別控除に関する金額で、年収約202万円を超えた時点で、扶養者が配偶者特別控除を受けられなくなる上限ラインです。

この時点で「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」がなくなり、すべての扶養から外れることになるため、201万円の壁が最後の年収の壁です。

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派遣社員が社会保険の扶養に入るための条件

ここでは、派遣社員が社会保険の扶養に入るための要件について解説します。
社会保険には健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険がありますが、ここでいう社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つです。

年収130万円未満

社会保険の扶養に入れるのは年収130万円未満(60歳以上の方、障がいがある方は180万円未満)の人です。ただし、同居の場合は被扶養者の年収が扶養者の年収の半分未満であること、別居の場合は仕送り額より少ないことが条件となっています。

国内居住

健康保険法の一部改正に伴い、2020年4月から被扶養者が原則「国内居住者」に限定されることになりました。「日本国内に住所を有すること」という要件が追加されたことによって、従来は一定要件を満たせば被扶養者になれた海外居住者は、特例を除いて被扶養者になることはできません。

3親等以内の親族

被扶養者の範囲は2つあります。1つ目の範囲は、扶養者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)や子ども、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母です。この場合、同居の条件はありません。
2つ目の範囲は、以下のとおりです。

  • 1.扶養者の3親等以内の親族(1つ目の範囲に該当する人は除く)
  • 2.扶養者の配偶者で、事実上婚姻関係と同様の人の父母や子ども(配偶者が亡くなった後の引き続き同居する場合も含む)

2つ目の範囲の場合、同一世帯であることが被扶養者として認められるために必要な条件です。

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派遣社員が扶養内で働くコツ

前述したように、「年収の壁」はいくつもあり複雑なため、混乱してしまう人も少なくありません。ここでは、派遣社員が扶養内で働くにはどのようなことを意識すれば良いのかを解説するので、参考にしてみてください。

月収ではなく年収ベースで計算する

扶養の適用を考えるなら、月収ではなく年収ベースで計算するのが基本です。まずは希望する年収と年収の壁を比較して考えてみましょう。理想の年収を決めたら12ヶ月で割り、月収いくらまでに収めれば良いのかを考えてみてください。

配偶者と相談する

配偶者がいる場合は、必ず相手と相談するようにしましょう。配偶者の扶養内で働く場合は、社会保険料や控除の有無によって扶養者の負担額が大きく変わる場合があるためです。どの年収の壁を意識すべきかも、世帯によって変わってくるので、しっかり話し合うことをおすすめします。

派遣会社の求人検索で「扶養内OK」を選ぶ

自分で派遣求人を探す場合は、求人検索ツールを使う際に「扶養内」という条件を加えて検索してみましょう。扶養内で働ける派遣求人が一覧になるため、複数の派遣先を見比べたい場合は試してみてください。

派遣元会社に扶養内で働きたいことを伝える

現在派遣として働いている場合もこれから登録する場合も、派遣会社に扶養内で働きたい旨を伝えておきましょう。担当者に自分の希望や派遣先の条件を伝えておけば、それに合った仕事を紹介してくれるはずです。

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派遣社員が扶養に入るとき・外れるときの流れ

ここでは、派遣社員が家族や配偶者の扶養に入る場合、外れる場合、家族を扶養に入れたい場合の手続きの流れを解説します。条件を満たしても自動的に加入・脱退されるわけではないので、気をつけてくださいね。

家族の扶養に入る場合

派遣社員が家族や配偶者の扶養に入る場合は、扶養者の勤務先を通して手続きを行います。家族や配偶者の勤務先に必要書類を提出すれば、担当部署が手続きをしてくれるはずです。必要書類は保険の運営主体によって異なるため、確認してもらいましょう(健康保険なら「健康保険被扶養者異動届」、厚生年金保険なら「国民年金第3号被保険者関係届」などが必要)。

また、税制上の扶養に入る際は、「扶養控除申告書」の提出も必要です。「扶養控除申告書」は年末調整などの確認に使用され、基本的に勤務先での保管となります。

家族の扶養から外れる場合

派遣社員が扶養から外れるときは、家族や配偶者が勤める会社の担当部署に連絡し、「健康保険被扶養者(異動)届」などを提出します。扶養に入るときと同様、必要書類は配偶者の勤務先に確認して受け取るようにしましょう。
扶養から外れた後は、派遣元会社の社会保険に加入するか、自身で国民年金・国民健康保険に加入することになります。

家族を扶養に入れる場合

派遣社員も、一定の要件を満たせば家族を扶養に入れられます。ただし、扶養に入れる際の要件は会社によって異なるので、必ず派遣会社に相談するようにしましょう。以下は、派遣社員が家族を扶養に入れるための要件例です。

社会保険上の扶養に入れる要件

社会保険上の扶養に入れる要件は、以下のとおりです。

  • 扶養者である派遣社員が社会保険に加入している
  • 被保険者(扶養者)により生計が維持されている
  • 被扶養者が収入要件・同一世帯の条件を満たしている

なお、収入要件は被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上の方、障がいがある方は180万円未満)です。収入要件や同一世帯の条件は、前述した「派遣社員が社会保険の扶養に入るための条件」と同様なので、あわせて確認してみてください。

税制上の扶養に入れる要件

国税庁の「No.1180扶養控除」「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」によると、税制上の扶養に入れるのは、控除対象とする年の12月31日に以下のすべての要件に当てはまる人です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)
  • 扶養者と生計が同じ
  • 年間の合計所得金額が58万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としての給与がない、または白色申告者の事業専従者ではない
  • 年齢が16歳以上

なお、「都道府県知事から養育を委託された児童」や「市町村長から養護を委託された高齢者」も親族として認められます。

要件は、社会保険上の扶養と税制上の扶養では異なるので、それぞれ自分が勤める派遣会社に確認してみてください。

派遣が扶養内で働くことについてよくある質問

ここでは、派遣社員が扶養内で働くことに関するよくある質問にお答えします。扶養内で働く条件や上限年収が気になる方は、参考にしてみてください。

派遣が社会保険上の扶養内で働くための条件は?

派遣社員が扶養内で働きたい場合、106万円の壁を意識すると良いでしょう。2025年8月現在、「事業所規模が51人以上」「1週間の所定労働時間が20時間以上」「賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」「雇用期間が2ヶ月以上」「学生ではない」の条件をすべて満たすと、社会保険の加入が必要です。そのため、上記のうち1つ以上の条件を回避すれば扶養内で働けます。
ただし、2025年に年金制度が改正され、月額8.8万円以上の賃金要件などが3年以内に撤廃されます。詳しくは「派遣が扶養内で働くのに知っておきたい年収の壁」で解説しているので、チェックしてみてください。

派遣が社会保険上の扶養内で働ける上限年収は130万円?

事業所規模や労働時間の要件などいずれかの条件を満たさず、106万円の壁で社会保険に加入していない人は、年収130万円を上限に社会保険上の扶養内で働けます。
ただし、2025年に改正された年金制度では、「労働時間(週20時間以上)」の条件を満たさないことが扶養内でいられる主な条件であることに留意しましょう。なお、もともと週20時間を超えずに働いていた人は、今後も年収130万円を超えないように働けば扶養内でいられます。

まとめ

派遣社員は扶養内で働くことが可能です。扶養には「社会保険の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、入れるかどうかは自身の年収に応じて決まります。家族(配偶者)の扶養に入るには、年収などの要件を満たさなければならないので気をつけてください。
扶養内で働くことを希望する場合は、「年収の壁」を意識すると良いでしょう。

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監修者

  • 染谷

    レバウェル介護 キャリアアドバイザー

転職は人生の転換期です。だからこそ、「この人に相談をして良かった」と思っていただけるような対応を心がけています。私自身も転職経験があるので、実体験も踏まえながら皆さんの不安を解消できたらと思います。

▼介護専門のキャリアアドバイザーについて
▼染谷の紹介ページを見る

執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2025年10月1日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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