派遣が扶養内で働くには?入るための条件や外すときの流れを解説!

介護の仕事 2022年8月2日
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家庭の事情で「家族の扶養内で働きたい」という派遣社員の方もいるでしょう。扶養内で働くことを希望しているのなら、「年収の壁」について把握しておくのがおすすめです。本記事では、派遣の介護職員の方向けに、社会保険の扶養に入る条件や扶養内で働くコツをまとめました。扶養に入る・外れるときの流れも解説しています。「そもそも扶養に入るってどういうこと?」と疑問に感じている人も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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目次

派遣に「扶養内」「扶養から外れる」は関係ない?

派遣社員の方も、一定の条件を満たせば扶養内で働くことが可能です。「派遣は扶養控除を受けられない」「扶養内で働けるのはアルバイトやパートだけ」のようなイメージがありますが、派遣で働くことに不安を感じていた方は、これを機に自分の働き方を見直してみることをおすすめします。

そもそも扶養とは?

扶養とは、大きく分けて「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」を指します。「社会保険上の扶養」は、家族が会社の社会保険(健康保険や厚生年金)に加入している場合の扶養で、「税制上の扶養」は、配偶者控除や配偶者特別控除などを受けるときの扶養です。どちらも同じ扶養ですが、異なる制度であることを覚えておきましょう。

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派遣が扶養内で働くのに知っておきたい年収の壁

年収の壁イメージ

家族の扶養内で働きたい方は、まず「年収の壁」とは何か知っておきましょう。年収の壁とは、社会保険の扶養に入ったり、配偶者所得控除を受けたりするための上限額のこと。自身の年収によって壁となる項目が異なるので、以下でチェックしておくと安心です。

100万の壁:住民税発生

年収100万円は、住民税が発生する目安の金額です。住民税の算出方法は自治体によって異なるため一概にはいえませんが、おおよそ100万円を超えると課税対象となります。住民税の金額を正確に知りたい場合は、居住地を管轄する自治体の窓口で確認しましょう。

103万の壁:所得税発生

103万円は、住民税と同じく税制上の扶養に関する金額です。年収が103万円を超えると、パートナーが配偶者控除を受けられなくなるとともに、自身に所得税の支払い義務が生じます。毎年、配偶者控除の申請を行っている家庭の方は、パートナーとよく相談しましょう。

106万円の壁:社会保険発生(年収以外の条件あり)

年収106万円を含む一定の条件を満たすと、勤務先(派遣の場合は派遣元)の社会保険の加入が必要になる場合があります。これは、社会保険の加入条件のなかに、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「月額の賃金が88,000円以上」などの条件があるためです。

引用:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

日本年金機構の資料によると、2020年5月に成立し、2022年4月から順次施行(一部を除く)された年金制度改正法により、派遣を含む短時間労働者に係る社会保険の適用要件が段階的に拡大されることになりました。これまで500人規模の事業所のみの適用でしたが、2022年10月からは100人規模、2024年10月からは50人規模にまで要件を緩和。今まで社会保険加入の対象外だった方も、適用対象となる可能性が出てくるので気をつけてくださいね。

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130万の壁:社会保険発生(義務)

130万円の壁は、社会保険上の扶養に関する金額です。社会保険の被扶養者になるための認定要件の一つに、年収130万円未満というものがあります。言い換えると、年収130万円を超えると家族の扶養から外れることになり、自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

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150万円の壁:配偶者特別控除の減額ライン

年収150万円は、パートナーが受けられる配偶者特別控除の減額がスタートするラインです。配偶者特別控除は年収103万円から201万まで受けられますが、年収150万円を超えると段階的に減額されていきます。なお、配偶者の年間所得が1,000万円(※給与所得のみの場合は年収1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除が適用されません。

201万円の壁:配偶者特別控除の上限ライン

年収201万円は、パートナーが配偶者特別控除を受けられる上限ラインです。年収202万円を超えた時点で、配偶者特別控除はなくなります。また、この時点で「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」がなくなり、すべての扶養から外れることになります。

派遣社員が社会保険の扶養に入るための条件

ここでは、派遣社員が社会保険の扶養に入るための要件について解説します。社会保険には、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険がありますが、ここでいう社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つです。また、健康保険には協会けんぽや組合健保などがありますが、ここでは中小企業に多い「協会けんぽ」を例に取り解説します。

年収130万円未満

社会保険の扶養に入れるのは年収130万円未満(60歳以上の方、障害者の方は180万円未満)の人です。ただし、同居の場合は被扶養者の年収が扶養者の年収の半分未満であること、別居の場合は仕送り額より少ないことが条件となっています。

国内居住

協会けんぽ(全国健康保険協会)の発表によると、健康保険法の一部改正にともない、2020年4月から被扶養者が原則「国内居住者」に限定されることになりました。「日本国内に住所を有すること」という要件が追加されたことによって、従来は一定要件を満たせば被扶養者になれた海外居住者は、特例を除いて被扶養者になることはできません。

3親等以内の親族

被扶養者の範囲は3親等以内の親族に限ります。配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹以外の親族については、同居していることが条件です。

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派遣社員が扶養内で働く4つのコツ

先述したように、「年収の壁」はいくつもあり複雑なため、混乱してしまう人も少なくありません。ここでは、派遣社員が扶養内で働くには、どういったことを意識すれば良いのかを解説するので、参考にしましょう。

1.月収ではなく年収ベースで計算する

扶養の適用を考えるなら、月収ではなく年収ベースで計算するのが基本です。まずは希望する年収と年収の壁を比較して考えてみましょう。年収を12ヶ月で割り、月収いくらまでに収めれば良いのかを考えると分かりやすいかもしれません。

2.配偶者と相談する

配偶者がいて世帯収入に関わる場合は、必ず相手と相談するようにしましょう。配偶者の扶養内で働く場合は、社会保険料や控除の有無によってパートナーの負担額が大きく変わる場合があるためです。どの年収の壁を意識すべきかも、世帯によって変わってくるので、しっかり話し合うことをおすすめします。

3.派遣会社の求人検索で「扶養内」を選ぶ

自分で派遣求人を探す場合は、求人検索ツールを使う際に「扶養内」という条件を加えて検索してみましょう。扶養内で働ける派遣求人が一覧になるため、複数の派遣先を見比べたい場合に適しています。

4.派遣元会社に扶養内で働きたいことを伝える

現在派遣として働いている場合もこれから登録する場合も、派遣会社に扶養内で働きたい旨を伝えておきましょう。担当者に自分の希望や派遣先の条件を伝えておけば、それに合った仕事を紹介してくれるはずです。

介護業界の派遣を検討中なら、介護派遣に特化したエージェントの「レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)なら専任のアドバイザーが条件をヒアリングしたうえで、ご希望に沿った派遣求人をご紹介いたします。収入などの細かな条件の交渉はレバウェル介護(旧きらケア)が代行しますので、安心して派遣先を探せますよ。

派遣社員が扶養に入るとき・外れるときの流れ

最後に、派遣社員が配偶者の扶養に入る場合、外れる場合、家族を扶養に入れたい場合の手続きの流れを解説します。条件を満たしても自動的に加入・脱退されるわけではないので、気をつけてくださいね。

家族の扶養に入る場合

派遣社員が配偶者の扶養に入る場合は、パートナーの勤務先を通して手続きを行います。配偶者の勤務先に必要書類を提出すれば、担当部署が手続きをしてくれるはずです。必要書類は健康保険組合によって異なるため、確認してもらいましょう(健康保険なら「健康保険被扶養者異動届」、厚生年金なら「国民年金第3号被保険者関係届」などが必要)。また、税制上の扶養に入る際は、「扶養控除申告書」の提出も必要です。「扶養控除申告書」は年末調整などの確認に使用され、基本的に勤務先での保管となります。

家族の扶養から外れる場合

派遣社員が配偶者の扶養から外れるときは、パートナーが勤める会社の担当部署に連絡し、「健康保険被扶養者(異動)届」などを提出します。扶養に入るときと同様、必要書類は配偶者の勤務先に確認して受け取るようにしましょう。扶養から外れた後は、派遣元会社の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険に加入することになります。

家族を扶養に入れる場合

派遣社員も、一定の要件を満たせば家族を扶養に入れられます。ただし、扶養に入れる際の要件は会社によって異なるので、必ず派遣会社に相談するようにしましょう。以下は、派遣社員が家族を扶養に入れるための要件例です。

社会保険の扶養に入れる要件

  • 扶養者である派遣社員が社会保険に加入していること
  • 被扶養者である家族が、扶養に入る要件(収入要件など)を満たしていること

税制上の扶養に入れる要件

  • 控除対象扶養親族と認められること

要件は、社会保険の扶養と税制上の扶養とで異なるので、それぞれ自分が勤める派遣元に確認してください。

まとめ

派遣社員は扶養内で働くことが可能です。ただし、家族(配偶者)の扶養に入るには、一定要件を満たさなければなりません。要件を満たせなければ、扶養内で働けない場合もあるので気をつけましょう。また、扶養には「社会保険の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、入れるかどうかは自身の年収に応じて決まります。扶養内で働くことを希望する場合は、「年収の壁」を意識すると良いでしょう。
介護業界の派遣社員として扶養内で働きたい方は、レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、丁寧なカウンセリングでご希望の勤務地・勤務時間などをうかがったうえで、条件に合った介護求人をご紹介いたします。事前に職場見学もできるので、入社後にギャップを感じるリスクを減らせるはずです。派遣の仕事がスタートしたあとのアフターフォローも万全なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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監修者

  • 三俣

    レバウェル介護 キャリアアドバイザー

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※この記事の掲載情報は2022年8月2日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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