この記事のまとめ
- 介護職のボーナスは、いつ、どの範囲の雇用者まで払われるかは施設で違う
- 介護職のボーナスの大半は、他の企業と同じ時期に基本給ベースで支給される
- 介護の上位資格取得によって、ボーナスアップを目指すことが可能
介護業界のボーナス事情は、果たしてどうなっているのでしょうか?これから介護分野での就業を検討されているなら、気になる方は多いはずです。ここで、介護職のボーナス事情について詳しく見ていきましょう。また、ボーナスを上げるための対策についても取り上げますので、ぜひご参考してください。
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目次
介護職のボーナスはどのくらい?
ここでは厚生労働省「介護職員の平均給与額の内訳(月給・常勤の者)」を参照しながら、介護職のボーナス事情について解説します。
「介護職員の平均給与額の内訳(月給・常勤の者)」によると介護職の賞与の平均金額は半年間で290,520円となり、年間で換算すると581,040円という調査結果です。
※なお、計算方法は「48,420円×6(一時金は賞与その他臨時支給分として4~9月に支給
された金額の1/6)×2」となります。
また、介護職のなかでボーナスも含めた年収がもっとも多いのは介護老人福祉施設で、月額に換算すると約332,000円。さらに介護老人保健施設は約317,000円、訪問介護事業所は約292,000円と続きます。
出典
厚生労働省「介護職員の平均給与額の内訳(月給・常勤の者)」p12(2020年05月21日)
厚生労働省「第28回介護事業経営調査委員会資料一式」(2020年05月21日)
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基本給でボーナスは算定される
まずはボーナスについて、どのように算定されるのか確認しておきましょう。
一般的な事業所のボーナス算定方法
ボーナス(賞与)は基本給から算定されます。例えば、「賞与前年度3ヶ月実績あり」の事業所で基本給が12万円なら、12万円×3=36万円のボーナスが支給されるということです。
基本給と手取り額は別
税金や保健料などを差し引いた手取り額と、基本給とは別です。基本給に各種手当(夜勤手当や資格手当など)は含まれていません。間違えて、手取り額でボーナスを計算しないように注意しましょう。
事業所によって算定方法はさまざま
一般的なボーナスの算定方法をご紹介しましたが、事業所によって算定方法はまちまちです。就職や転職する前に確認しておくようにしてください。
いつもらえるのか
介護業界でも、一般の企業と同じ時期にボーナスを支給しているところがほとんどです。
つまり、7月と12月の2回でボーナスが支給されます。ただし職場によっては、ボーナスを設けない給与規定となっていることもありますので、注意してください。ボーナスがある介護事業所などでは、多少基本給が安くても結果的には年収が多くなります。就職・転職時には、応募先の賞与実績をあらかじめチェックしておくようにしましょう。
パートや派遣でももらえるのか
パートや派遣の方にも、ボーナスを支給している事業所は少なくありません。受け取れるだけで嬉しいと感じる方がいれば、正社員と同じ仕事なのに金額に差があることを、不満に感じる方もいることでしょう。「ボーナスがもっと欲しい」「基本給を上げて欲しい」と言う場合は、パートから正社員に切り替えてもらうなど勤務形態の見直しをはかるようにしてください。
介護ボーナスを上げる方法は?
ボーナスに不満があれば、ボーナスアップに向けた方法を試してみましょう。ここで、介護職がボーナスを上げるための方法をいくつかご紹介します。
介護福祉士の資格を取得する
介護職がボーナスを上げるために、介護分野の資格を取得してスキルアップをはかる方法があります。とくに介護業界で役立つ資格としておすすめなのが介護福祉士。介護福祉士の資格があれば、病院や公共の児童相談所、福祉事務所、児童養護施設、障害者福祉センター、老人ホームといった介護現場で活躍する機会が広がり、ボーナスのアップにもつながるでしょう。
さらにボーナスアップを目指すなら、公的な介護施設や医療機関への転職を検討するのも一つの方法。介護福祉士以外に社会福祉士の資格を取得すれば、ソーシャルワーカーとして活躍することも可能になります。公務員であれば、勤続年数や経験に応じてボーナスアップが期待できるでしょう。
介護福祉士になる方法
介護福祉士の国家資格を取得する方法には、大きくわけて3つのコースがあります。
- 1.介護福祉士を養成するコースのある専門学校で介護福祉士になるために必要な課程を履修した後、介護福祉士国家試験を受験する
- 2.福祉課程のある高校を卒業した後、介護福祉士国家試験を受験する
- 3.介護業界で3年以上の実務経験(介護業務の実務経験1095日以上、実働日数が540日以上)を積み、なおかつ実務者研修を修了して介護福祉士国家試験を受験する
※勤務先などから発行される実務経験証明書の原本とコピーが必要
精神保健福祉士の資格を取得する
精神保健福祉士とは、精神保健福祉の分野におけるエキスパートです。日本の精神科の分野には、以前からソーシャルワーカーのような役割を担う職種がありました。しかし一方で、その仕事を認めて評価する資格はなかったのです。1997年に精神保険福祉法が制定され、こうした職種が正式な国家資格として認定されることになりました。
精神保健福祉士の資格保持者は、就労支援事業所や相談支援事業所、保健所、保健福祉施設などで活躍しています。資格を取得することで待遇が改善され、介護ボーナスのアップにつながることもあるでしょう。
精神保健福祉士になる方法
精神保健福祉士になるコースは大きくわけて4つです。
1.福祉系の履修科目のある大学や短期大学で精神保健福祉士の課程を履修して、精神保健福祉士国家試験を受験する
- 福祉課程のある大学(4年)で指定科目を履修
- 福祉課程のある短期大学(3年)で指定科目を履修+相談援助実務(1年)
- 福祉課程のある短期大学(2年)で指定科目を履修+相談援助実務(2年)
2.福祉系の大学や短期大学で基礎科目を履修して、精神保健福祉士国家試験を受験する
- 福祉課程のある大学(4年)で基礎科目を履修+短期養成施設など(6ヶ月以上)
- 福祉課程のある短期大学(3年)で基礎科目を履修+相談援助実務(1年)+短期養成施設等(6ヶ月以上)
- 福祉課程のある短期大学(2年)で基礎科目を履修+相談援助実務(2年)+短期養成施設など(6ヶ月以上)
3.社会福祉士の資格保持者
- 短期養成施設などで6ヶ月以上基礎科目を履修
4.一般の大学や短期大学を卒業して、精神保健福祉士国家試験を受験する
- 一般の大学(4年)を卒業後、一般養成施設など(1年以上)
- 一般の短期大学(3年)を卒業後、相談援助実務(1年)+一般養成施設など(1年以上)
- 一般の短期大学(2年)を卒業後、相談援助実務(2年)+一般養成施設など(1年以上)
- 相談援助の実務経験4年以上、一般養成施設など(1年以上)
介護福祉士や精神保健福祉士などの資格には特定処遇改善加算がつく
最後に、2019年10月からスタートした特定処遇改善加算について解説しておきましょう。特定処遇改善加算とは、介護に関する知識や技術のある人材を育成するために設けられた制度です。介護福祉士や精神保健福祉士などの資格保持者には、給料に特定処遇改善加算が上乗せされます。そのため、これがボーナスアップに結び付く可能性も考えられるでしょう。加算額は最大で月額8万円。年収の低い介護職の場合は、最低でも年収440万円以上になるよう加算されます。
出典
日本介護福祉会(2020年05月21日)
介護職のボーナスがいつもらえるのかに関する質問
ここでは、介護職のボーナスがいつもらえるのかに関する質問を、Q&A形式でお答えします。
介護職におけるボーナスの支給日はいつ?
介護職におけるボーナスの支給日は、給料日と同じタイミングなのが一般的です。とはいえ、企業ごとに支給の方針は異なるため、給料日とは別に振り込まれることもあります。パートやアルバイトといった非正規の場合、決められた日に事業所から手渡しされることも。なお、企業によってはボーナスの支給制度がないこともあるため、転職時には十分チェックしましょう。
介護職のボーナスは何カ月ですか?
2〜4カ月分が基本です。介護職のボーナス額は、職場や地域、保有資格などによって異なります。より高いボーナスを受け取りたいと考えるなら、上位資格の取得やキャリアアップがおすすめです。ボーナスの平均額を知りたい方は、本記事の「介護職のボーナスはどのくらい?」を参考にしてください。
まとめ
「介護職員の平均給与額の内訳(月給・常勤の者)」によると、介護職の賞与の平均金額は半年間で290,520円、年間に換算して581,040円という調査結果が出ています。介護職のボーナスも含めた年収でもっとも多いのは、介護老人福祉施設です。次いで、介護老人保健施設、訪問介護事業所と続きます。介護福祉士や精神保健福祉士といった資格を取得することで、介護職としてボーナスアップを目指すこともできるでしょう。
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