就労継続支援A型・B型の違いは?対象者や働き方をわかりやすく解説!

介護の仕事 2026年3月12日
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この記事のまとめ

「就労継続支援A型とB型の違いは?」と気になる方もいるのではないでしょうか。就労継続支援A型とB型の主な違いは、雇用契約の有無や利用対象者です。この記事では、就労継続支援A型とB型の違いを解説します。ほかの就労支援サービスとの違いや、就労継続支援を利用する流れ、利用料金もご紹介。就労継続支援事業所で働く職員の仕事内容にも触れているので、就職・転職の参考にしてください。

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目次

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型の大きな違いは、利用者さんが事業所と雇用契約を結ぶかどうかです。対象者や目的も異なり、利用者さんは体調などの就労の能力に応じたサービスを活用します。
なお、就労継続支援とは、精神障がいや身体障がい、知的障がい、難病などにより一般就労が難しい方の就労を支援する、「障害総合支援法」に基づく障害福祉サービスです。

以下の表に、就労継続支援A型事業所とB型事業所の違いをまとめました。

就労継続支援A型就労継続支援B型
利用対象者・障がいのある方や難病を患う方
・原則18~64歳
・障がいのある方や難病を患う方
・原則18歳以上(上限なし)
主な役割・目的働くスキルと意欲の向上や一般就労への移行働く訓練や居場所の確保
利用者さんの働き方・事業所と雇用契約を結ぶ
・週3~5日の勤務が多い
・事業所と雇用契約は結ばない
・体調に合わせて勤務時間を調整できる
利用者さんの作業内容例・パソコンを使ったWebサイトの制作
・カフェやレストランでの接客
・部品の組み立てや検品などの軽作業
・手芸品や陶芸品の制作
・パンやお菓子の製造
・袋詰めなどの軽作業
・清掃作業
利用者さんの給料最低賃金以上の給与(労働基準法が適用)生産活動に応じた報酬(工賃)

就労継続支援A型とB型の違いを下記で分かりやすく解説するので、確認してみましょう。

就労継続支援A型とB型の利用対象者の違い

就労継続支援A型とB型では、利用対象者の年齢や状況が異なります。

就労継続支援A型の利用対象者

就労継続支援A型の利用対象者は、障がいや難病の影響で一般企業で働くことがが難しいものの、支援を受けながら雇用契約に基づいて働ける方です。

独立行政法人福祉医療機構 WAM NETの「就労継続支援A型(雇用型)」によると、以下のような方が就労継続支援A型事業所を利用します。

  • 一般企業などで就労経験があるが、現在は雇用されていない方
  • 就労移行支援を利用したが、一般就労に至らなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、一般就労に至らなかった方

就労継続支援A型事業所の利用者さんは、比較的状態が安定しているものの、一般企業などで働くのが難しい障がいのある方です。原則65歳未満の方を対象としています。

厚生労働省の「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.1)」によると、65歳になる前5年間に障害福祉サービスを利用しており、65歳の誕生日前日に就労継続支援A型の支給決定を受けている方は、65歳を超えてもサービスの利用を継続することが可能です。

就労継続支援B型の利用対象者

就労継続支援B型の対象者は、障がいや難病の影響で雇用契約に基づく安定した就労が難しく、就労支援が必要な方です。具体的には、一般就労やA型事業所での就労が難しい方が利用します。A型事業所とは違い、65歳以上の方も利用可能です。

厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル(p.5)」によると、以下のような方が就労継続支援B型事業所を利用します。

  • 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業などで雇用されて働くのが難しい方
  • 50歳に達している方または、障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労選択支援を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適していると判断された方(就労選択支援の利用が困難な場合は、就労移行支援事業所などによるアセスメントで可)

2025年10月以降、就労継続支援B型を利用したい場合、原則として「就労選択支援」を事前に利用することになりました。就労選択支援とは、障がいのある方が適性や希望に合った働き方や就労先を選べるよう、情報提供や短期間の就労の機会を提供するサービスです。

なお、50歳以上の方や障害基礎年金1級を受給している方、 就労経験があるものの年齢や体力の関係で一般企業に雇用されることが難しい方は、 就労選択支援の利用は任意となっています。すでに就労継続支援B型を利用している場合も、そのまま利用を継続可能です。

就労継続支援A型とB型の目的や役割の違い

就労継続支援A型の主な利用目的は、サポートを受けながら働くことです。就労の場の提供に加え、一般就労に必要な知識や能力を向上させるサポートを提供する役割があります

一方、就労継続支援B型の主な利用目的は、働く習慣を身につけることや、就労に関するスキルの習得・向上です。一般就労やA型事業所への移行を支援する役割があるだけではなく、社会参加や生きがいを見つける場としても機能しています

就労継続支援A型とB型の利用者さんの働き方の違い

就労継続支援A型の利用者さんは事業所と雇用契約を結んで働きますが、B型の利用者さんは事業所と雇用契約を結びません

就労継続支援A型では雇用契約をもとに働くため、週3~5日勤務をする傾向があります。労働基準法の最低賃金が保証され、一定の収入を確保できるのがメリットです。

一方で、就労継続支援B型事業所の利用者さんは、事業所と雇用契約を結ばないので、雇用契約に基づいて働く義務が発生しません。そのため、その日の体調に合わせて自分のペースで就労経験を積めるメリットがあります。

就労継続支援A型とB型の利用者さんの給料の違い

厚生労働省の「令和6年度工賃(賃金)の実績について(p.1)」によると、2024年度のひと月あたりの平均工賃(賃金)は、就労継続支援A型が9万1,451円、就労継続支援B型が2万4,141円でした

就労継続支援A型の平均賃金

以下は、同資料(p.3)をもとに、就労継続支援A型事業所の2018年度~2024年度の平均賃金(月額)の推移をまとめたグラフです。

就労継続支援A 型の平均賃金(月額)の推移のグラフのイメージ

参考:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(p.3)

就労継続支援A型のひと月あたりの平均賃金は徐々に上昇しており、2024年度には初めて9万円台に到達しました

就労継続支援A型の利用者さんは事業所と雇用契約を結んで働くため、最低賃金が保証されます。最低賃金は、事業所の所在する地域によってさまざまです。また、雇用条件によっては、社会保険料などが差し引かれた金額が支給されます。

就労継続支援B型の平均工賃

同資料(p.2)によると、就労継続支援B型事業所の2024年度の平均工賃(月額)は2万4,141円で、2023年度の2万3,053円から約1,000円増加しました。就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、作業に対する工賃が支払われるのが特徴です。

就労継続支援A型とB型の利用者さんの作業内容の違い

就労継続支援A型とB型の利用者さんの作業内容は、事業所によって異なります。A型事業所とB型事業所の作業内容の例を、以下の表にまとめました。

就労継続支援A型就労継続支援B型
作業内容例・パソコンを使ったWebサイトの制作や動画編集、データ入力
・カフェやレストランでの接客
・部品の組み立てや検品などの軽作業
・手芸品や陶芸品の制作
・パンやお菓子の製造
・袋詰めやラベル貼りなどの軽作業
・清掃作業

A型事業所で行う作業内容は、B型事業所に比べると複雑だったり、生産性を求められたりする場合があります。ただし、利用者さんの障がいの程度や特性、スキルによって作業内容は異なるため、上記はあくまで一例としてご覧ください。

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就労継続支援とほかの就労支援サービスの違い

就労支援サービスには、就労継続支援のほかに「就労移行支援」や「就労定着支援」などがあります。以下で違いを解説するので、参考にしてみてください。

就労継続支援と就労移行支援の違い

就労継続支援は働く機会を提供するのに対して、就労移行支援は「一般企業への就職を目指して必要なスキルやマナーを身につけること」を支援するサービスです。

就労移行支援では、職場実習や訓練、就職活動のサポートなどを行います。就労継続支援と違い、給料や工賃は基本的に発生しません。また、就労継続支援は利用期間の定めがありませんが、就労移行支援は原則2年以内と定められています。

就労継続支援と就労定着支援の違い

就労継続支援が就労の場であるのに対して、一般企業に就労した障がいのある方が長く安定して働けるようサポートするサービスが、就労定着支援です。就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練のいずれかを利用してから、一般就労に移行した方を対象としています。

就労定着支援のサービス内容は、電話や対面での利用者さんの相談支援や企業側との連絡調整です。就労定着支援を利用するのに年齢制限はありませんが、期間は3年間と定められています。

就労継続支援A型・B型の一般就労への移行率

厚生労働省の「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ(p.2)」をもとに、就労継続支援A型・B型のサービス利用終了者の一般就労への移行率の推移を、以下のグラフにまとめました。

就労継続支援A型・B型の一般就労への移行率の推移のグラフのイメージ

参考:厚生労働省「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ(p.2)

コロナ禍の影響か2020年~2021年は移行率が低下しているものの、2022年以降は上昇傾向にあります。特に就労継続支援A型では、2024年のサービス利用終了者の約3割が一般就労に移行しました。

就労継続支援を利用するまでの流れ

就労継続支援を利用するまでの流れは、以下のとおりです。

  • 主治医に相談して意見書をもらう
  • 就労継続支援事業所が住んでいる地域にあるか調べる
  • 事業所に連絡して選考や面談を受ける
  • 自治体の窓口で利用手続きを行う

就労継続支援を利用したい場合、まず自身が就労可能な状況かどうか主治医に相談し、意見書をもらいましょう。次に、自身が住んでいる地域に事業所があるかを確認します。事業所を探すには、Webサイトやハローワークで求人情報を検索したり、相談支援事業所に相談したりするのが有効です。

A型事業所では雇用契約を結ぶため、面接などの選考があります。B型事業所は選考はないものの、利用前に面談を実施する傾向にあるようです。

就労継続支援サービスを利用するには、自治体の窓口で利用申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けなければなりません。受給者証の発行には、相談支援専門員に作成してもらう「サービス等利用計画書」が必要です。
相談支援専門員が所属する相談支援事業所は、自治体の窓口などで紹介してもらえます。なお、受給者証の発行は申請から1ヶ月以上かかる場合があるでしょう。

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就労継続支援の利用料金

就労継続支援の利用料金は、前年の世帯収入によって異なります。就労継続支援は障害福祉サービスの一つで、所得区分に応じて自己負担の上限が設けられているのが特徴です。
所得区分に応じた負担上限を、以下の表にまとめました。

区分負担上限
生活保護0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税非課税世帯・所得割16万円未満)9,300円
一般2(上記以外)3万7,200円

参考:厚生労働省「障害者の利用者負担

生活保護や低所得区分に当てはまる場合、サービスを利用するうえでの自己負担はありません。低所得区分は、3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が約300万円以下の世帯を対象としています。

一般1の対象となる目安は、世帯収入が約670万円以下の方です。入所施設を利用している20歳以上の方や、障害者グループホームを利用している方の場合、市町村民税課税世帯は一般1がなく一般2の区分となります。

厚生労働省の「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について(p.4)」によると、障害福祉サービス利用者のうち91.3%が自己負担なしでサービスを利用している状況です。

就労継続支援A型・B型の利用はどんな人に向いている?

就労継続支援A型とB型のどちらの利用が適しているかは、体調や能力、働く意欲、将来的な目標などによって異なります。

就労継続支援A型を利用するのに向いている人

就労継続支援A型を利用するのに向いているのは、以下のような人です。

  • 雇用契約を結んで働き安定した収入を得たい人
  • 一定の体力や体調の安定が見込める人
  • 一般就労を目指したい人
  • 働く意欲があり、一定水準の作業能力がある人

A型事業所は、比較的体調が安定しており、一般就労を目指したい方に向いています。雇用契約に基づいて働くため生産性や責任が求められる分、収入が安定しているのがB型との違いです。

就労継続支援B型を利用するのに向いている人

就労継続支援B型を利用するのに向いている人は、以下のような人です。

  • 体力や体調面に不安がある人
  • 自分のペースで働きたい人
  • 生活リズムを安定させる目的で働きたい人
  • 作業能力を高めたい人
  • 継続的な就労が難しい人

B型事業所は、体力や体調に不安がある人や自分のペースで働きたい人に向いています。作業内容や時間設定の自由度が高く、体調を優先しながら無理なく社会参加ができる環境です。

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就労継続支援A型・B型事業所で職員として働くには

就労継続支援A型・B型事業所で職員として働くのに、必須の資格はありません。無資格や未経験から応募できる求人もありますが、入職にあたって資格の保有を求められる職場もあるようです。

以下のような資格があると、就労継続支援事業所の業務に役立ったり、就職・転職に有利になったりするでしょう。

  • 介護職員初任者研修
  • 介護福祉士実務者研修
  • 介護福祉士
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格

キャリアアップを目指す方や長期的に活躍したい方は、上記のような介護・福祉系の資格の取得を検討してみても良いかもしれません。

「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」などの介護系の資格は、利用者さんとのコミュニケーションやケアに役立ちます。
「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」といった福祉系の資格を取得する過程で身につく知識やスキルは、障がいのある方の相談支援に活かすことが可能です。

就労継続支援A型・B型に役立つ資格については、「就労継続支援A型での支援に役立つ資格とは?仕事内容ややりがいも解説」や「就労継続支援B型の職員に資格は必要?仕事に役立つ研修や国家資格を解説!」の記事をチェックしてみてください。

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就労継続支援A型・B型事業所で働く職員の仕事内容

就労継続支援A型・B型事業所で働く職員の主な仕事内容は、おおむね共通しています。ただし、事業所によって利用者さんの生産活動が異なるため、指導内容は異なる場合があるでしょう。

就労継続支援A型・B型事業所で働く職員の主な仕事内容は、以下のとおりです。

  • 職業指導・作業のサポート
  • 生活支援
  • 相談援助
  • 就労移行支援
  • 個別支援計画の作成や見直し
  • 関係機関との連携
  • 利用者さんの健康管理

就労継続支援A型・B型事業所で働く職員は、主に利用者さんの作業のサポートを行います。作業の進捗管理や手順のアドバイスを行うこともあるでしょう。
さらに、利用者さんの状況に応じて、ハローワークや医療機関などの関係機関と連絡調整を行う場合もあります。

就労継続支援A型・B型事業所で働く職員の仕事内容については、「就労継続支援A型で働く職員の仕事内容は?B型との違いや1日の流れを解説」や「就労継続支援B型の仕事内容は?職員の1日の流れと働くメリットを解説!」をご覧ください。

就労継続支援A型・B型の違いについてよくある質問

ここでは、就労継続支援A型・B型の違いについてよくある質問に回答します。「就労継続支援A型・B型の利用対象者はどんな人?」「就労継続支援を利用するメリット・デメリットは?」と気になる方は、参考にしてください。

就労継続支援A型・B型はどんな人が利用する?

就労継続支援A型・B型は、精神障がいや知的障がい、身体障がい、難病などがあり一般企業で働くことが困難な方が利用します。就労継続支援は、障がいの程度や特性、体調に合わせて、働く機会を提供するサービスです。
就労継続支援A型・B型の利用対象者の違いについては、この記事の「就労継続支援A型とB型の利用対象者の違い」をご一読ください。

就労継続支援A型・B型を利用するメリット・デメリットは?

就労継続支援A型・B型を利用するメリット・デメリットを、以下の表にまとめました。

利用者側のメリット利用者側のデメリット
就労継続支援A型・雇用や収入が安定しやすい
・社会保険に加入できる場合がある
・一般就労への移行がスムーズ
・勤務時間の長さによる体力的な負担が大きい可能性がある
・作業内容によっては、専門的な知識やスキルを求められる
就労継続支援B型・自分のペースで柔軟に働ける
・短時間の勤務が可能
・収入が不安定
・社会保険が適用されない

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、雇用や収入が安定しやすい一方で、勤務時間の長さによる体力的な負担が大きい場合があります。就労継続支援B型は自分のペースで柔軟に働けますが、生産活動に対する工賃には最低賃金が適用されないので、収入が不安定といえるでしょう。

就労継続支援A型とB型の職員の仕事はどっちがきつい?

就労継続支援A型とB型のどちらの仕事をきついと感じるかは、働く人の価値観や職場によって異なります。
A型事業所では、利用者さんの一般就労を目指して職業指導をする責任の重さや、賃金を確保するために生産性を向上させることをきついと感じる可能性があるでしょう。B型事業所の場合、利用者さんの心身の状態が不安定で、支援方法やコミュニケーションに悩むことがあるかもしれません。

就労継続支援A型・B型の仕事の大変さや対処法については、「就労継続支援A型の職員はきつい?仕事の大変さと対処法、やりがいを解説」や「就労継続支援B型の職員はきつい?仕事が大変と感じる理由や対処法を解説!」を参考にしてみてください。

まとめ

就労継続支援A型とB型の違いは、雇用契約の有無や利用対象者などです。A型事業所の利用者さんは事業所と雇用契約を結びますが、B型事業所の利用者さんは事業所と雇用契約を結びません。

A型事業所の利用対象者は、障がいがあり一般就労は難しいものの、雇用契約を結んで働ける原則65歳未満の方です。B型事業所の利用対象者は、一般就労やA型事業所での就労が難しい方で、年齢制限はありません。

就労継続支援を利用するには、お住まいの地域に事業所があるかどうかを調べて応募する必要があります。就労継続支援は障害福祉サービスなので、自治体の窓口で利用申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けなければなりません。

就労継続支援A型・B型事業所で職員として働くのに必須の資格はなく、無資格・未経験から応募できる求人もあります。入職に介護・福祉関連の資格が必要な場合もあるため、就労継続支援事業所で働くことを検討している方は、資格取得を目指すのも良いでしょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2026年3月12日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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