
この記事のまとめ
- サ高住とは、自宅のように生活が送れる見守り付きの高齢者向けの住宅のこと
- 一般型サ高住の人員基準は、ケアの専門家が日中に常駐することが原則
- サ高住と有料老人ホームでは、人員基準やサービス内容が異なる場合がある
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の開設や運営、転職にあたり「人員基準はどう定められてる?」「一般型と介護型で違う?」と悩む方もいるのではないでしょうか。サ高住の人員基準は一般型と介護型で異なり、それぞれサービスの提供に必要な人員の配置が定められています。この記事では、サ高住の人員基準を一般型と介護型に分けて解説。職種ごとの資格要件や兼務の可否、夜勤体制についてもまとめたので、ご覧ください。
サ高住は簡単にいうとどんな住宅?種類や入居対象者、仕事内容を解説!目次
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、高齢者の方が暮らしやすい環境を整備した住宅です。2011年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正の際に、高齢者人口の増加に対応するために、国土交通省と厚生労働省がサ高住の登録制度を開始しました。
サ高住の特徴

サ高住の特徴は、入居者さんがバリアフリー構造の住宅で、日々の見守りを受けながら自宅のように過ごせることです。介護施設とは異なり、一般の賃貸住宅の暮らしに近いプライベートな空間や時間を確保できる傾向にあります。
サ高住には、状況把握(安否確認)サービスの提供が義務付けられています。状況把握とは、スタッフが各居室の見回りを定期的に行い、入居者さんの安否確認などをすることです。また、生活相談も義務付けられており、職員が生活上のさまざまな相談に対応します。
なお、サ高住は「一般型」と「介護型」の2種類。それぞれ提供するサービスや人員基準が異なります。
一般型サ高住の特徴
一般型は、安否確認と生活相談のサービス提供のみが義務付けられているサ高住で、介護サービスは基本的に提供していません。介護が必要な入居者さんは、外部や併設の介護サービス事業所と別途契約を結びます。
介護施設のように決まったスケジュールがなく自由に生活でき、比較的要介護度が低い方や自立している高齢者の方が入居する場合が多いようです。
介護型サ高住の特徴
介護型は、介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたサ高住です。安否確認や生活相談に加えて、施設のサービスの一環として介護サービスも提供します。
介護職員など、介護サービスの提供に必要な職種の配置義務があり、施設のスタッフが介護に対応するのが特徴です。一般型と比較して、要介護度が高い方や常時介護を必要とする方の入居が多い傾向があります。
サ高住の登録基準
厚生労働省の「有料老人ホームの現状と課題・論点について(p.4)」によると、サ高住として都道府県知事の登録を受けるには、高齢者住まい法が規定するサービスや設備に関する基準を満たす必要があります。すでに触れたように、提供が必須のサービスは状況把握と生活相談の2つです。
介護サービス情報公表システムの「サービス付き高齢者向け住宅について」をもとに、サ高住の設備基準を以下にまとめました。
- 居室・住戸(専用スペース):原則として床面積25平方メートル以上である(居間や食堂、台所などの住宅部分を高齢者の方が共同して利用するため、十分な面積がある場合は18平方メートル以上)
- 居室・住戸が、台所、水洗トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものである(共同して利用するため、共同部分に適切な台所、収納設備、浴室を備えている場合は、各戸に台所、収納設備、浴室がなくても可)
- バリアフリー構造である
サ高住は、フラットな床をはじめとしたバリアフリー設計や手すりの設置など、高齢者の方が安全に生活できる環境を整える必要があります。
出典
厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回)の資料について」(2026年9月17日)
介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026年9月17日)
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サ高住で働く職種と日中の人員基準
サ高住は、一般型と介護型で配置が必要な職種や人数が異なります。以下で解説するので、確認してみましょう。
一般型サ高住で働く職種と人員基準
厚生労働省の「有料老人ホームの現状と課題・論点について(p.4)」によると、サ高住の人員基準は、以下のいずれかの者が日中に常駐することが原則です。
- 社会福祉法人・医療法人・指定居宅介護サービス事業者などの職員
- 医師
- 看護師
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 介護職員初任者研修課程を修了した者(同等以上の資格を保有する者)
サ高住では、日中にケアの専門家である上記いずれかの職員が常駐し、状況把握や生活相談のサービスに対応します。
なお、入居者さんが自立していて同意を得ているといった条件を満たす場合に限り、日中に職員が常駐しなくても運営可能です。職員が常駐しない時間帯は、緊急通報システムによって緊急時の対応を行う必要があります。
介護型サ高住で働く職種と人員基準
前述のとおり、介護型サ高住は「特定施設入居者生活介護」に該当し、介護付き有料老人ホームと同等の人員基準が適用されます。
同資料(p.7)をもとにまとめた、介護型サ高住(特定施設入居者生活介護)の人員基準は以下のとおりです。
| 職種 | 人員基準 |
| 管理者 | 1人 |
| 生活相談員 | 要介護者・要支援者100人対し、常勤換算で1人以上 ※常勤1人以上の配置が必須 |
| 看護職員・介護職員 | 要支援者10人に対して1人以上 要介護者3人に対して1人以上 要介護者の方が30人までの場合は1人以上、30人を超える場合は50人ごとに1人以上、看護職員を配置 ※看護職員と介護職員それぞれ1人以上は常勤 |
| 機能訓練指導員 | 1人以上 |
| 計画作成担当者 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)1人以上 |
参考:厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について(p.7)」
介護型サ高住は、介護職員や看護職員、生活相談員、機能訓練指導員、ケアマネジャーといった専門職の配置義務があります。看護職員は、要介護者が30人までの場合は1人以上、30人を超える場合は50人ごとに1人以上の配置が必要です。
出典
厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回)の資料について」(2026年9月17日)
サ高住の夜間の人員基準
ここでは、サ高住の夜間の人員基準を解説するので、夜勤の有無や体制が気になる方は参考にしてみてください。
一般型サ高住の人員基準
一般型サ高住では、夜間のスタッフの配置は法律で義務付けられていません。夜勤の職員を配置しない場合は、各居室に緊急通報装置を設置して連絡体制を整える必要があります。
人員基準では夜間の職員配置は任意ですが、入居者さんが安心して生活できるよう、宿直や夜勤として警備員や介護職員などのスタッフを配置する施設が多いようです。
介護型サ高住の人員基準
介護型サ高住は、24時間体制での介護サービスを提供する施設のため、夜間もスタッフの常駐が必須です。常時介護に対応できるよう、夜間帯に1人以上の介護職員または看護職員を配置することが義務付けられています。
実際には、入居者さんの人数や要介護度、施設の規模などの状況に応じて、介護や看護に必要な人数・職種の職員を配置することになるでしょう。
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サ高住で働く職種の資格要件と兼務の可否
ここでは、サ高住で働くために必要な資格や兼務の可否を解説します。
一般型サ高住の資格要件と兼務の可否
「一般型サ高住で働く職種と人員基準」で前述したとおり、一般型サ高住にはケアの専門家として有資格者などを配置する必要があります。
一般型サ高住の職員は、併設する事業所において、ホームヘルパー(訪問介護員)や介護職員、ケアマネジャーなどを兼務することも少なくありません。職場や職種によって業務範囲は異なるので、事前にリサーチしておきましょう。
なお、併設事業所のホームヘルパーとして訪問介護を提供する場合、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」などのうちいずれかの資格が必要です。介護職員やケアマネジャーの資格要件は次の項目にまとめているので、あわせてご覧ください。
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介護型サ高住の資格要件と兼務の可否
ここでは、介護型サ高住に配置が必要な職種ごとに、資格要件と兼務の可否を解説します。ただし、自治体が独自に要件やルールを定めている場合があるので、実際に従事する際は自治体の窓口で確認すると確実です。
管理者
サ高住の管理者になるために必須となる資格や経験は、法律上定められていません。実際の現場では、介護福祉士やケアマネジャーなどの有資格者が管理業務を担う傾向があります。
介護型サ高住の管理者は専従が原則ですが、業務に支障ない範囲であれば、施設内の他職種やほかの事業所の兼務が可能です。
生活相談員
介護型サ高住の生活相談員の資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格が基本で、いずれかの資格があれば従事できます。このほか、自治体によっては、ケアマネジャーもしくは介護福祉士などの資格や実務経験があれば、生活相談員として働ける場合もあるようです。
介護型サ高住では、それぞれの職種の人員基準を満たす範囲かつ、業務に支障がない場合であれば、他職種を兼務できます。生活相談員が介護職員やケアマネジャーなどを兼務する場合は、両方の職種の人員基準を満たせるよう、各職種の業務を勤務表で明確に分けることが必要です。
特に、施設に生活相談員が1人の場合は兼務に制限が生じる可能性があるので、事前の確認が重要といえます。
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看護職員
看護職員として働く場合は、看護師もしくは准看護師の免許が必要です。原則として、看護師・准看護師などの医療に関する資格がなければ、医療行為は行えません。
看護職員は、主としてその施設の介護に携わることが規定されており、常勤1人以上の配置が必須です。しかし、業務に支障がなく人員基準を満たす範囲であれば、施設内の機能訓練指導員などの他職種や、同一敷地内のデイサービスなどの業務を兼務できる場合があります。
介護職員
サ高住の介護職員は無資格・未経験から挑戦できます。介護型サ高住に介護職員として無資格で入職した場合、1年以内に認知症介護基礎研修という数時間の研修をインターネットなどで受講するのが基本です。
介護職員も、業務に支障がなければ兼務自体はできます。ただし、「常勤1人以上」や「要介護者3人に対して1人以上」という人員基準を満たせるよう、勤務時間の取り扱いに注意しなければなりません。
機能訓練指導員
機能訓練指導員には、理学療法士や作業療法士、看護師などのリハビリ関連の資格が必要です。機能訓練指導員は基本的に専従の規定がないため、施設内の看護職員や介護職員、ほかの施設の機能訓練指導員などを兼務することも珍しくありません。
計画作成担当者
介護型サ高住の計画作成担当者には、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格が必須となります。計画作成担当者は専従を原則とするものの、業務に支障がない範囲であれば、ほかの職種の兼務が可能です。
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サ高住と有料老人ホームの比較
有料老人ホームは、老人福祉法に基づき、高齢者の方の心身の健康や生活の安定に必要なサービスを提供します。一方のサ高住は、高齢者住まい法に基づき、状況把握や生活相談のサービスを提供する高齢者向けの住宅です。
両者は根拠となる法律が異なり、提供するサービスと分類に応じて、人員や設備の基準を満たす必要があります。
| 比較項目 | 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | サ高住 |
| 根拠法・制度 | 介護保険法・老人福祉法 | 老人福祉法 | 高齢者住まい法 ※サービス内容によっては老人福祉法や介護保険法も含まれる |
| 主流な契約形態 | 利用権方式 | 利用権方式 | 建物賃貸借契約 |
| 人員配置基準 | ・管理者:1人 ・生活相談員:入居者さん100人に対して1人 ・介護職員、看護職員:要支援者10人に対して1人、要介護者3人に対して1人 ・機能訓練指導員:1人以上 ・計画作成担当者:1人以上 | 入居者さんの数や提供するサービスの内容に応じ、管理者、生活相談員、栄養士、調理員を配置 | 日中にケアの専門家(介護福祉士・看護師・ケアマネジャーなど)を配置 ※介護型は介護付き有料老人ホームと同様 |
| 設備基準 | ・居室:原則個室で、床面積13平方メートル以上 ・浴室:身体の不自由な方が入浴するのに適したもの ・トイレ:居室のある階ごとに設置する ・食堂、機能訓練室:適当な広さ ・バリアフリー構造 | ・居室:原則個室で13平方メートル以上 ・浴室や洗面設備などを居室内に設置しない場合、すべての入居者さんが利用できるように適当な規模と数を確保する ・バリアフリー構造 | ・居室や住戸:原則25平方メートル以上(食堂などの共用部分がある場合は18平方メートル以上) ・居室内に台所や浴室、トイレなどを備える(トイレと洗面設備以外は施設内の設置で共用可) ・バリアフリー構造 |
| サービス内容 | 介護サービス(施設職員が提供)、機能訓練、療養上のお世話、安否確認、生活相談 | 安否確認、生活相談、家事や食事の提供(介護は外部・併設事業所と別途契約) | 安否確認、生活相談※一般型の場合、介護は外部や併設の事業所と別途契約。介護型の場合は有料老人ホームと同様のサービス) |
参考:厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について(p.4)」
有料老人ホームとは、「食事の提供」「介護の提供」「家事の供与」「健康管理」のいずれかのサービスを提供する施設のことです。そのため、サ高住の多くは老人福祉法における有料老人ホームに該当します。
複数の法律や制度の対象となるサ高住や有料老人ホームもあるので、どのような施設か知るためには、名称だけではなくサービス内容に着目することが大切です。
人員基準の違い
特定施設入居者生活介護に該当する「介護付き有料老人ホーム」や「介護型サ高住」は、介護保険法に基づき、介護サービスに対応するための人員基準が法律で定められています。
一方、住宅型有料老人ホームや一般型のサ高住は、日中は職員が常駐する場合が多いですが、実際の人数は施設の規模や提供サービスによって異なるでしょう。
設備基準の違い
サ高住は、居室・住戸が原則床面積25平方メートル以上の広さで、各戸にトイレと洗面設備が必要です。高齢者向け賃貸住宅という位置づけのため、居室スペースや生活設備が充実しているのが特徴です。
これに対し、サ高住に該当しない有料老人ホームは設備の規定が少なく、共用の設備が多かったり、居室の広さがコンパクトだったりする場合があります。どちらも高齢者が暮らす施設のため、バリアフリー構造を備えているのは共通点です。
サービスや特徴の違い
介護型有料老人ホームや介護型サ高住は、介護保険サービスの一環として、施設の職員が介護サービスを提供します。そのため、24時間体制で介護や見守りが必要な方が入居する場合が多いでしょう。
これに対し、住宅型有料老人ホームや一般型サ高住は、基本のサービスに介護サービスは含まれません。介護サービスを利用する場合は、外部や併設の事業所と別途契約を結ぶのが基本です。対象者や入居者層は施設によって異なりますが、比較的自立している入居者さんが多い傾向にあります。
出典
厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回)の資料について」(2026年9月17日)
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サ高住における人員基準違反のリスク
人員基準を満たさない状態でサ高住を運営すると法令違反となり、厳しく指導されます。一般型サ高住の場合、都道府県による是正指示や登録取消のペナルティが発生します。
介護型サ高住の場合は、自治体による勧告や改善命令だけではなく、介護事業者の指定取消処分となる可能性もあるでしょう。人員基準に違反すると、介護報酬が30%減算になります。
万が一指定が取消されると、介護報酬を請求できず運営の継続が困難になるので、注意が必要です。日ごろから正確に計算して人員基準を満たし、欠員が生じた際は速やかに人員補充や自治体への報告を行いましょう。
出典
厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回)の資料について」(2026年9月17日)
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)についてよくある質問
ここでは、サ高住の人員基準や仕事についてよくある質問に回答します。サ高住で働こうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
サ高住に看護師が常駐していない理由は?
サ高住に看護師が常駐していない理由は、配置義務がないためです。サ高住の基本サービスは安否確認と生活相談のみで、医療ケアが必要な入居者さんは、必要に応じて外部の訪問看護ステーションなどを利用します。特に自立度の高い方が中心の施設では、常時の看護の必要性は低く、看護師が配置されることは少ないでしょう。
なお、介護型サ高住の場合、少なくとも看護職員を常勤で1人以上配置する義務があるため、看護師が常駐している場合もあります。
サ高住の管理者はほかの職種の業務を兼務できる?
サ高住の管理者は、業務に支障が出ない範囲であれば、ほかの施設の管理者や生活相談員などの業務を兼務できます。ただし、自治体ごとに独自のルールが定められている場合があるため、事前に必ず確認しておきましょう。
サ高住の兼務について、この記事の「サ高住で働く職種の資格要件と兼務の可否」でも解説しているので、参考にしてみてください。
サ高住のスタッフ数はどれくらい必要?
サ高住に必要なスタッフ数は、一般型か介護型かによって異なります。
一般型の場合、日中はケアの専門家(介護福祉士など)1人以上の配置が原則です。夜間の配置義務はありません。一方、介護型の場合は、特定施設入居者生活介護の指定を受けているため、人員基準が厳しく定められています。たとえば、看護・介護職員は、要介護者3人に対し1人以上の配置が必要です。また、夜間もスタッフの常駐が必須となります。
サ高住の人員配置基準は、この記事の「サ高住で働く職種と日中の人員基準」でチェックしてみてください。
サービス付き高齢者向け住宅の仕事ってきついの?
サービス付き高齢者向け住宅の仕事がきついと感じるかどうかは、人によって異なります。入居型の介護施設とは異なり、食事や入浴のスケジュールが決まっていないので、入居者さんの生活リズムを覚えて対応することをきついと思う可能性があります。また、安否確認などの見守り業務だけの施設もあるため、介護業務を行いたい場合はギャップを感じる可能性があるでしょう。サービス付き高齢者向け住宅と一口にいっても、仕事内容は施設によって大きく異なるので、事前に確認することが大切です。
サ高住の仕事に不安がある方は、「サ高住の仕事はきつい?理由は?仕事内容や転職を成功させる求人探しの方法」も参考にしてみてください。
まとめ
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の人員基準は、「一般型」か「介護型」かによって異なります。一般型は、介護福祉士やケアマネジャーなどのケアの専門家が、日中1人以上常駐することが原則です。職員が常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応します。
介護型は、介護職員や看護職員、生活相談員、ケアマネジャーなど、複数の専門職の配置が義務付けられているのが特徴です。
サ高住は、入居者さんが見守りを受けながら、自宅で暮らすのと同じように自由に生活しやすい環境があります。必須サービスは安否確認と生活相談のみですが、具体的なサービス内容はサ高住の種類や施設によって異なります。サ高住の職員に転職・就職するなら、施設の特徴を理解することが重要です。
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今の職場に満足していますか?
執筆者

「レバウェル介護」編集部
お役立ち情報制作チーム
介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


