
この記事のまとめ
- 介護福祉士の登録証には「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」を記載できる
- 喀痰吸引等行為の登録申請に必要な書類は実地研修修了証明書など
- 登録証交付後に喀痰吸引等行為を登録するには登録事項変更届出書を提出する
「介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録できる?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。2016年から介護福祉士登録証に「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」が登録できるようになりました。これ以前に介護福祉士の資格登録をしている方は、追加で登録申請できます。本記事では、介護福祉士登録証の喀痰吸引等行為の登録方法について解説。介護福祉士国家試験合格後の資格登録の流れとあわせて確認しましょう。
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介護福祉士登録証には「喀痰吸引等行為」も登録できる
2016年4月以降、介護福祉士は「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請ができるようになりました。登録申請を行うことで、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為の研修課程修了の有無が記載されます。2016年4月以前に介護福祉士の資格登録をしている方は追加で登録申請することも可能です。登録申請の要件、対象、必要な書類について、下記でまとめました。
登録申請の要件
これから介護福祉士の資格登録を行う方が「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請を行うには、喀痰吸引等制度における講義・演習・実地研修課程を修了していることが要件です。
すでに介護福祉士の資格登録をしている方が喀痰吸引等を登録申請するには条件があります。公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の登録申請について」によると、登録申請ができるパターンとそれぞれのパターンの注意点は以下のとおりです。
| 登録申請ができるパターン | 注意点 |
| 喀痰吸引等研修を修了している | 第3号研修のみの場合は申請不可 |
| 喀痰吸引等研修以外の研修を修了し、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた | 2010年度「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修など、条件あり |
| 実務者研修、福祉系高校、介護福祉士養成施設等において医療的ケア科目の「講義」「演習」「実地研修」を修了した | 「講義」と「演習(人体模型による練習)」のみの場合は申請不可 |
| 介護福祉士養成施設等の養成課程において医療的ケア科目の「講義」「演習」「実地研修」を修了した | 2017年4月から2027年3月までの間の介護福祉士養成施設卒業者で、経過措置による介護福祉士登録を受けた者など、条件あり |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の登録申請について」
介護福祉士の資格登録が済んでいる方・済んでいない方両方にいえることですが、喀痰吸引等研修を修了している方が登録申請できるのは、第1号研修、第2号研修を修了している場合のみです。第3号研修のみの場合は申請できないので気をつけましょう。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の登録申請について」(2026年3月30日)
登録申請の対象
介護福祉士登録証に記載できる「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」とは、下記の5種類です。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
なお、半固形栄養剤による経管栄養の可否や人工呼吸器装着者に対する行為の可否などは介護福祉士登録証に載らないので、ご注意ください。
登録申請に必要な書類
介護福祉士登録証に「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」を登録申請するために必要な書類は下記のとおりです。要件の満たし方によって必要になる書類は変わりますが、いずれも原本(原本証明)が必要となります。
- 喀痰吸引等研修修了証明書(証書)
- 認定特定行為業務従事者認定証
- 実地研修修了証明書
- 厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書
また、介護福祉士国家試験合格後の新規登録の場合は、別途、登録申請書や登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本などの申請書類が必要です。詳しくは、次項の「介護福祉士登録証の交付手続きの流れ」で解説します。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の登録申請について」(2026年3月30日)
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介護福祉士登録証の交付手続きの流れ
ここでは、介護福祉士登録証の交付手続きの流れをご紹介します。これから介護福祉士の資格登録をする方は、下記をチェックしておきましょう。
- 1.介護福祉士国家試験に合格する
- 2.資格登録に必要な書類を準備する
- 3.簡易書留で必要書類を郵送する
- 4.試験センターで審査・登録簿に登録
- 5.登録証の交付(提出から約1ヶ月後に郵送で届く)
前述のとおり、介護福祉士国家試験に合格したあとの新規資格登録には、登録申請書などが必要です。また、登録免許税として9,000円分の収入印紙、登録手数料3,320円の振替払込受付証明書(お客さま用)の原本、本籍の分かる書類(戸籍妙本や本籍が記載されている住民票など)も用意する必要があります。
介護福祉士国家試験に合格すると、合格証書とともに登録申請書と手引きが届くので、一つひとつ確認しながら準備をしましょう。
2024年8月からはオンラインでの申請も可能になっています。詳しくは「介護福祉士登録証とは?申請方法や必要書類、更新手続きを解説」の記事をご覧ください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「初めて登録申請を行なう方の登録手続き」(2026年3月30日)
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介護福祉士登録証交付後に喀痰吸引等行為を登録するには?
介護福祉士登録証の交付後に喀痰吸引等行為の項目を登録するには、「登録事項変更届出書」を提出することで、新しい登録証を受け取ることが可能です。介護福祉士登録証には有効期限はないため更新の必要はないものの、1つの書類で複数のスキルを証明できるメリットがあります。登録手続きの方法や必要な書類を以下にまとめました。
登録事項変更届出書を提出する
介護福祉士の資格登録が完了している場合は、登録事項変更届出書を提出しましょう。登録事項変更届出書は、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為の項目を追加する以外にも、氏名や本籍の都道府県を変更するときなどにも利用できます。詳しくは、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の登録申請について」をご覧ください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の届出について」(2026年3月30日)
登録変更手続きに必要な書類
登録事項変更届出書のほか、本籍の分かる書類(戸籍妙本や本籍が記載されている住民票など)、手数料の振替払込受付証明書(お客さま用)、介護福祉士登録証の原本、「喀痰吸引等行為の登録申請をする場合」の提出書類、登録事項変更届出書に個人番号を記入した場合はマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードのコピーやマイナンバー通知カードのコピーなど)が必要です。登録変更手続きの手数料は、変更済みの登録証の交付を希望する場合は1,200円となります。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「『実地研修を修了した喀痰吸引等行為』の届出について」(2026年3月30日)
介護福祉士登録証や喀痰吸引に関するよくある質問
ここでは、介護福祉士登録証や喀痰吸引等行為に関するよくある質問をご紹介します。
介護福祉士登録証の喀痰吸引等行為の「該当なし」とは?
介護福祉士の資格登録を行う際に喀痰吸引等行為に関する項目を申請しなければ、介護福祉士登録証に「該当なし」と記載されます。各種研修課程を修了している場合は、登録申請をすれば介護福祉士登録証に該当項目が付記されるので、確認してみましょう。介護福祉士登録証へ記載できる喀痰吸引等行為の種類については「介護福祉士登録証には「喀痰吸引等行為」も登録できる@」の項目で詳しく解説しています。
喀痰吸引等行為の登録申請をしないとどうなる?
喀痰吸引等行為は、研修課程を修了しているだけでは実施できません。介護福祉士登録証への登録が済んでいない、または管轄の都道府県で「認定特定行為業務従業者」と認められていない状態で喀痰吸引等行為を行うのは、重大な事故につながる恐れがあるとして違反行為に当たります。
まとめ
介護福祉士登録証には、喀痰吸引等行為に関する項目が記載できます。すでに申請要件を満たしている方は、介護福祉士国家試験合格後の資格登録の際に「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請を行いましょう。すでに介護福祉士登録証をお持ちで、喀痰吸引等行為の登録申請のみを行いたい場合は、登録事項変更届出書を提出することで再交付を受けられます。
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執筆者

「レバウェル介護」編集部
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介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点


