
この記事のまとめ
- ケアマネは、登録している在住地以外の他県で働くことも可能
- ケアマネが他県で働く場合は、自分の状況に応じて登録移転の手続きをしよう
- ケアマネが登録移転をするなら、事前に手続きの方法や必要書類を調べよう
ケアマネジャーのなかには、「希望の職場が県外にあるけど、働くには手続きが要るの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?ケアマネの資格は全国各地で通用するため、特定の手続きをしなくても働くことが可能です。この記事では、ケアマネが他県で働く場合に必要な手続きについて解説します。登録移転の必要性や手続きの流れもご紹介するので、他県で働くことや転居を予定しているケアマネの方は参考にしてみてください。
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ケアマネが他県で働くことは可能?
ケアマネが他県で働くことは可能です。ケアマネの資格は日本全国で通用するため、地域を問わずケアマネジャーとして従事できます。
他県に引っ越す場合、現在の登録先である各道府県に登録事項変更届を提出する必要があります。登録事項変更届とは、ケアマネの登録をしている都道府県に対して、氏名や住所の変更を届け出ること。変更があった際は、随時、各都道府県知事に届け出なくてはなりません。
ただし、更新研修を行う際には、ケアマネの登録地を変更する「登録移転」を行うことが望ましいといえます。登録移転について詳しくは次項で解説するので、確認してみてください。
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ケアマネの「登録移転」が必要となるケースは?
お伝えしているように、「登録移転」とはケアマネの登録地を変更する手続きのことです。他県で働くのに必ずしも必要ではないものの、「登録地と引っ越し先の距離が遠い」などのケースでは行っておいたほうが安心でしょう。
ケアマネの更新研修は、登録先の都道府県で受講するのが原則です。他県に移住する場合、移住前の地域で更新研修を受けることになります。登録移転を済ませておけば、登録先の地域で更新研修を受けることが可能になるので、必要に応じて手続きを済ませておきましょう。
もし、登録移転をしない場合は、「受講地変更」という手続きがあります。この手続きにより、登録移転を行わなくても他県で更新研修を受けることが可能です。ただし、受講地変更には、ケアマネとしての勤務経験や在住地の条件など受け入れ要件があり、申請をすれば必ず変更手続きができるとは限りません。
また、研修の都度、受講地変更の手続きが必要となるため、移住先で長期間暮らす場合は登録移転を行っておくことが望ましいでしょう。
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ケアマネが登録移転をする場合の手続きの流れ
ここでは、登録移転をする方法や手続きの流れを解説します。他県で働くにあたって登録移転をしようと考えているケアマネの方は、以下で大まかな流れを確認しておきましょう。
以下では東京都を例に挙げて、必要書類や手数料をご紹介します。
ケアマネとして働く転職先を決定する
他県で働くときは、まず転職先を決めましょう。ケアマネとして介護保険事業所や施設に従事することが決まっていなければ手続きができないため、注意が必要です。
登録移転に関する情報を調べる
現在の登録先と、新しい登録先となる各都道府県のWebサイトを確認して、登録移転の手続きの流れや必要書類などを確認しましょう。登録移転の受け入れ要件は、「転居すること」「ケアマネとして勤務する予定があること」など、新しい登録先の都道府県によって異なるため、入念にリサーチしておくことが必要です。
現在の登録先の都道府県庁に必要書類を提出する
登録移転の手続き方法や必要書類を確認して準備が整ったら、現在ケアマネ登録している都道府県庁宛てに書類を提出しましょう。提出方法は、郵送またはオンラインです。
現在の登録先への提出が必要となる書類は、以下のとおりです。
- 「介護支援専門員登録移転申請書」(第2号様式)
- 介護支援専門員証
なお、登録移転のタイミングで、登録事項変更届を提出していない場合は、住民票や運転免許証(コピー)、マイナンバーカード(コピー)のうちいずれかの提出が求められる場合があります。都道府県によっては、登録移転の前に、住所変更手続きを求められる場合もあるようです。
登録移転申請書は、各都道府県のWebサイトからダウンロードすることが可能です。介護支援専門員証は、移転前の都道府県に提出することになり、原本が手元に残らないため、コピーを取って保管しておきましょう。住民票は3ヶ月以内に発行された、マイナンバーの記載がないものを用意します。
新しい登録先となる都道府県で登録移転の手続きをする
現在のケアマネ登録先の都道府県宛てに書類を提出したら、新しい登録先となる都道府県に提出する必要書類を用意しましょう。現在の登録先、新しい登録先への書類の提出は、同時期に行う必要があります。
新しい登録先に提出する必要書類は、以下のとおりです。
- 登録移転申請連絡票
- 介護支援専門員証交付申請書(第6号様式)
- カラー写真2枚(証明写真)
連絡票や申請書は、どちらも各都道府県のWebサイトからダウンロード可能です。介護支援専門員証交付申請書には署名・捺印・証明写真の添付が必要になります。証明写真は6ヶ月以内に撮影したものを使用し、裏面には氏名や登録番号を記載しておきましょう。
なお、東京都の場合、紙申請(郵送)だけではなくオンライン申請にも対応しています。書類作成の負担が軽くなるため、オンライン申請に対応している都道府県で手続きを行う際は活用を検討してみると良いでしょう。
新しい登録先に手数料を支払う
移転登録には、手数料が発生します。
現在の登録先の都道府県で手続きが完了すると、「登録移転(転入)の依頼文」が新しい登録先に送られます。その後、新しい登録先の都道府県から「納入通知書」が送られてくるので、期限までに手数料を納めましょう。
なお、東京都の手数料は、登録移転申請手数料1,300円と介護支援専門員証交付手数料1,000円の合計で2,300円となっています(2025年9月時点)。各都道府県で手数料が異なるので、それぞれの自治体の公式サイトで確認しておきましょう。
新しい登録先から介護支援専門員証が交付される
移転登録の手続きが完了すると、新しい登録先から交付された介護支援専門員証が届きます。
都道府県によって手順や必要書類は異なる場合があるので、上記はあくまでも大まかな流れとして参考にしてみてください。
出典
東京都福祉局「登録移転・受講地変更・登録消除の手続」(2025年9月2日)
ケアマネの登録移転に必要な期間
ケアマネの登録移転の手続きに要する期間は、1~2ヶ月程度です。介護支援専門員証が送付されるまでには2~3ヶ月程度かかる場合もあるでしょう。
なお、3月や4月、年末年始は申請が集中しやすいため、通常よりも時間がかかる可能性があります。また、すべての書類が整って初めて受理できるため、提出書類に不備があった場合はさらに時間がかかります。期日には余裕をもって提出しましょう。
ケアマネが登録移転をすると研修の受け直しが必要?
ケアマネが他県で働くために登録移転をした場合、移転先で研修を受け直す必要はありません。
研修が必要となるのは登録移転のタイミングではなく、介護支援専門員証の有効期限が切れるときです。ただし、更新時期が移転のタイミングと重なる場合は注意が必要です。更新研修の受講を忘れてしまった場合、資格が失効し、ケアマネとして従事できなくなるので注意しましょう。
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登録移転の手続き中もケアマネとして勤務可能?
登録移転の手続き中であっても、そのままケアマネジャーとして勤務可能です。ただし、登録移転の手続き中に専門員証の提示を求められる可能性があるため、勤務中は専門員証のコピーを忘れずに携帯するようにしましょう。
ケアマネは、関係者からの求めがあれば、介護支援専門員証を提示する義務があるため、専門員証を携帯するのが原則です。登録移転の手続きにより専門員証を返却することで、新しい専門員証が交付されるまでは手元に原本がない期間が発生することに注意しましょう。
ケアマネが他県で働くことについてよくある質問
ここでは、ケアマネは「他県の利用者さんに対応できる?」「他県で更新研修は受けられる?」といったよくある質問に対して回答します。気になる方は、ぜひご覧ください。
ケアマネは他県の利用者さんの対応はできる?
ケアマネは、登録地以外の他県の利用者さんに対応することができます。ケアマネは公的資格であり、全国どの地域でも通用する資格です。他県の利用者さんを支援する場合であっても、ケアマネ資格があれば対応は可能です。
ケアマネの研修をほかの都道府県で受講できますか?
ケアマネの更新研修は、原則として登録をしている都道府県で受講することとされています。ただし、勤務地や住所地の関係などやむを得ない事情がある場合、必要な手続きをすることでほかの都道府県で受講することが可能です。ほかの都道府県での受講を希望する際は、登録している都道府県に受講地変更願いを提出しなければならないので、各自治体のWebサイトなどで確認するようにしましょう。
まとめ
ケアマネの資格は日本全国で通用するので、他県で働くことも可能です。ただし、引っ越しを伴う場合は、登録先で住所変更の手続きが必要です。
また、更新研修はケアマネ登録をしている都道府県での受講が原則となります。そのため、転居先が遠方で、登録先で更新研修を受けるのが難しくなるなど、状況次第では登録移転を行ったほうが良い場合があるでしょう。
登録移転をする際は、記入漏れや間違いのないように提出することが大切です。これから他県で働くことを検討しているケアマネの方は、この記事の内容をぜひ参考にしてみてくださいね。
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