
この記事のまとめ
- 介護タクシーとは、体の不自由な方が車椅子のまま乗車できるタクシーのこと
- 介護タクシーには、保険適用と適用外のサービスがあり、それぞれ違いがある
- 介護タクシーの通院等乗降介助には、送迎以外に出発帰宅時の介助も含まれる
「介護タクシーとは何?」「どのように利用するの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。介護タクシーは条件を満たせば介護保険の適用となり、要介護者の生活の助けとなる存在です。この記事では介護タクシーについて、介護保険適用の条件のほか、サービス内容や料金、福祉タクシーとの違いを解説します。介護タクシーの仕事に関心があったり、移動手段にお悩みの利用者さんに対応したりする介護職の方は、参考にしてください。
目次
介護タクシーとは
介護タクシーとは、要介護者や体の不自由な方が車椅子やストレッチャーのまま乗車できる車両を使ったタクシーサービスの総称です。介護保険適用の介護タクシーや適用外の介護タクシーが「介護タクシー」とひと括りに呼ばれることが多いですが、利用条件によって介護保険適用の可否が変わります。ここではまず、介護タクシーの概要を見ていきましょう。
介護タクシーの種類
介護タクシーには、介護保険が使えるものと使えないものの2種類があります。介護保険が適用されるタクシーを「介護保険タクシー」、介護保険が適用されず全額自己負担となるタクシーを「介護タクシー」と呼ぶ場合もあります。両者の違いを知らずに利用すると、思いがけない費用負担が生じる可能性もあるため、事前にしっかり確認することが大切です。
介護保険適用の介護タクシーは訪問介護の一種
介護保険が適用される介護タクシーとは、訪問介護サービスに含まれる「通院等乗降介助」を行うタクシーを指します。「通院等乗降介助」とは、要介護者の通院などのため、指定訪問介護事業所の訪問介護職員が車両への乗車・降車の介助、乗車前・降車後の移動介助、通院先での受診の手続きなどの介助を行うサービスのことです。介護保険を使って介護タクシーを利用するには、訪問介護の一つである「通院等乗降介助」の利用条件を満たさなくてはなりません。介護保険が適用されれば、介助に関わる料金の自己負担が一部軽減されます。
なお、「通院等乗降介助」を行う介護保険適用の介護タクシーの運転手には、介護職員初任者研修などの介護に関する資格が必要です。また、介護タクシーの介護保険上の正式名称は、道路運送法第4条「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」とされています。所管は国土交通省ですが、介護保険に関わる事業は厚生労働省の管轄です。
介護保険タクシー・介護タクシー・福祉タクシーの違い
ここでは、介護保険適用の介護タクシー(介護保険タクシー)と、介護保険適用外の介護タクシーや福祉タクシーとの違いをまとめました。
| 介護保険適用の介護タクシー | 介護保険適用外の介護タクシー、福祉タクシーなど | |
| 介護保険の適用 | 可 | 不可 |
| 料金 | 介助料金のみ介護保険適用 | 全額自己負担 |
| 利用の対象 | 要介護1~5 | 障がいのある方、要支援者、要介護者など |
| 利用の目的 | 通院など日常生活に必要な外出 | 制限なし |
| 家族の同乗 | 原則として不可 | 可 |
| 運転手の介護資格 | 介護職員初任者研修 | 義務付けられていない |
| ケアプランの作成 | 必要 | 不要 |
介護保険適用の介護タクシーは自己負担が軽くなる一方、利用するには一定の条件を満たさなければなりません。条件を満たせない場合でも介護保険を使わずに介護タクシーを利用することは可能ですが、利用料金の全額が自己負担になります。また、身体介助を行うには介護職員初任者研修など介護に関する資格が必要ですが、介護保険適用外の介護タクシーの運転手には、介護職員初任者研修など介護に関する資格取得が義務付けられていません。そのため、運転手が介護資格を持っていない場合には身体介助を受けることができないことを念頭に置きましょう。もし、身体介助が必要になる場合は、家族などが同乗して介助を行うか、介護保険適用の介護タクシーの利用を検討する必要があります。
福祉タクシーは、障がいのある方のほか、要介護者や要支援者など1人で公共交通機関を使って移動することが困難な方を対象にしたタクシーサービスです。介護タクシーと同様の車両が使用されています。介護保険は適用されませんが、条件や目的に制限を受けずに利用することが可能です。ただし、介護保険適用外の介護タクシーと同様、運転手が介護に関する資格を保持していない場合には介助が受けられないため、家族などの介助が必要となる可能性もあることに注意を要します。
なお、「福祉タクシー」は通称で、ケアタクシーと呼ばれることもあります。介護タクシーと同様、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」が正式名称です。自治体や事業者によっては高齢者や障がいのある方向けの移送サービスを一括りに福祉タクシーと呼んだり、介護保険適用外の介護タクシーを福祉タクシーと呼んだりすることもあります。介護保険を使って移動したい場合には、介護保険適用の介護タクシーかどうかをケアマネジャーや事業者に確認した方が安心です。
介護タクシーで使用される車両
介護タクシーには、利用者さんに身体的負担がかからないように工夫された、特別仕様の車両が使用されます。ワンボックスタイプが多く、車椅子やストレッチャーのまま乗降できるように、電動リフトや回転シートなどが装備されているのが特徴です。
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介護保険適用の介護タクシーの利用について
ここでは、介護保険(通院等乗降介助)適用の介護タクシーの利用について詳しく解説します。
利用の対象
介護保険適用の介護タクシーの利用対象者は、自宅や有料老人ホームなどに暮らす要介護1~5の認定を受けた方のなかで、ケアプランに「乗降介助・身体介護が必要」と記載のある方です。1人で公共交通機関を利用できず、車の乗降に介助が必要と判断されれば介護保険適用となります。介護認定をまだ受けていない方が介護保険適用の介護タクシーを利用するには、事前に自治体へ介護認定の申請を行わなくてはなりません。
利用の目的
介護保険適用の介護タクシーの利用目的は、「日常生活上または社会生活で必要な行為にともなう外出」に限られます。具体的には、次の例をご覧ください。
- 医療機関への通院、入退院
- 本人が行かなければならない日常生活に必要な買い物
- 銀行などの預貯金の引き出し
- 公共機関における手続きや選挙の投票
このように介護保険適用の介護タクシーの利用目的はかなり限定されており、趣味や旅行などを目的とした利用は介護保険適用の対象外となるので注意が必要です。
サービスの内容
介護保険適用の介護タクシーが行う「通院等乗降介助」のサービスには、目的地までの送迎だけではなく、出発時~帰宅時の移動にともなう介助も含まれます。
下記に、通院を例にした通院等乗降介助のサービス内容をまとめました。
| 出発時 | 利用者さんの居宅へ迎車着替えなど外出準備の介助タクシーまでの移動と乗車介助 |
| 目的地に到着時 | タクシーからの降車介助病院の受付や受診科までの移動介助病院スタッフへの声かけ会計、薬の受け取り |
| 帰宅時 | 降車介助室内までの移動介助着替えやおむつ交換など(必要な場合) |
このように、介護保険適用の介護タクシーが行う「通院等乗降介助」は、目的地までの往復の送迎や乗降の介助だけではなく、着替えや薬の受け取りといった移動に関連した介助も行うのが特徴です。ただし、これらのサービスはケアマネジャーが作成するケアプランに記載されていなければ受けることはできません。利用を希望するサービス内容は、あらかじめケアマネジャーに伝えておくことが重要です。
出典
厚生労働省「第176回社会保障審議会介護給付費分科会(ペーパーレス)資料」(2023年1月26日)
利用の手順
介護保険適用の介護タクシーを利用するには、まずケアマネジャーに相談する必要があります。利用希望日や目的、場所を伝え、介護保険(通院等乗降介助)が適用になるかどうかを確認し、そのうえで必要な介助の記載を含めたケアプランを作成してもらいましょう。
介護タクシーの事業者についても、ケアマネジャーに紹介してもらうのが安心です。一般のタクシーのように電話1本ですぐに呼べるというものではないため、予定があるときには早めに相談をすることをおすすめします。
利用の注意点
ここでは、介護保険適用の介護タクシーを利用する際の注意点をまとめました。介護職の方は、利用者さんが介護タクシーを利用するときにアドバイスできるよう確認してみてくださいね。
移動と介助がセットになっている
介護保険適用の介護タクシーが行う「通院等乗降介助」は、タクシーでの移動と介助がセットになった包括的なサービスです。一般のタクシーのように、単なる移動手段として利用することはできません。
家族の同乗は原則として不可
前述したように「通院等乗降介助」は移動と介助がセットになっているため、家族など介助する方が乗車する場合にはこのサービスを利用する必要がないとみなされ、介護保険の適用外となってしまいます。つまり、介護保険を使って介護タクシーを利用する場合には、原則として家族の同乗は認められません。ただし、特別な事情で家族の付き添いが必要と自治体が判断した場合には、例外的に家族の同乗が認められることもあります。
通院等乗降介助以外のサービスが適用される可能性がある
サービスの内容が「通院等乗降介助」の範囲を超える場合には、「身体介護」や「生活援助」といった、訪問介護の別のサービスが適用される可能性があります。たとえば、次のような状況では通院等乗降介助ではなく、別のサービスが適用になる可能性があることに注意が必要です。
- 要介護4や5で、通院等乗降介助の前後に20~30分以上の身体介護を行う場合
- 通院等乗降介助の前後に、外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助など)が30分~1時間以上行われた場合
- 外出中の生活援助の所要時間が所定の要件を満たした場合
どのサービスが適用になるかによって自己負担額も変わってくるため、ケアプラン作成時などによく確認することが重要です。
運転手は病院内の付き添いが原則として不可
「介護保険適用の介護タクシーの利用について」の表に示したように、タクシーから病院の受付までの移動介助や、病院スタッフへの声かけは運転手が行います。病院内での介助は基本的に病院職員が行うため、運転手が付き添うことはありません。ただし、次のような場合は例外的に運転手の付き添いが認められることもあります。
- 病院内での移動に介助が必要な場合
- 認知症やその他の症状により見守りが必要な場合
- 排泄介助が必要な場合
自治体によって規定が異なるため、詳しくはケアマネージャーや役所に問い合わせておきましょう。
出典
厚生労働省「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(2023年1月26日)
介護保険適用外の介護タクシーや福祉タクシーの利用について
次に、介護保険が適用外の介護タクシーや福祉タクシーの利用について見てみましょう。
利用の条件
介護保険が適用にならない介護タクシーや福祉タクシーは、保険適用のサービスではないため、利用条件は設定されていません。保険との関わりがないため、ケアプランの作成は不要です。要支援・要介護認定を受けなくても利用できます。
利用の目的についても制限はなく、趣味や旅行など自由に利用することが可能です。家族の同乗や運転手の病院内での介助も特に制限は設けられていません。
介護保険の適用ではないため全額自己負担になるものの、自由に利用できることが大きなメリットです。
利用の手順
介護保険適用の介護タクシーを利用するときと同様に、介護保険適用外の介護タクシーや福祉タクシーを利用したいときにも、ケアマネジャーに相談するのがおすすめです。地域で評判の良い事業者を紹介してもらい、料金の目安などを確認しておけば安心して利用できるでしょう。定期的な利用で使い慣れている介護保険適用の介護タクシーがあれば、場合によっては同じ事業者を利用できる可能性もあります。
利用の注意点
介護保険適用の介護タクシーと異なり、条件面で特に注意すべき点はありません。ただ、介護保険適用外の介護タクシーや福祉タクシーの運転手は、介護に関する資格を持っていない可能性もあるので、介助が必要な場合には対応可能かどうかを事前に確認することが必要です。また、料金が全額自己負担となるので、運賃や介助の費用なども確認しておくと安心でしょう。
介護タクシーの利用料金の仕組み
介護タクシーの種類や利用方法を確認したところで、次に気になるのが料金です。介護タクシーの料金は「運賃」のほかに「介助の費用」と「介護器具のレンタル料金」が加算されます。介護保険が適用になるのは「介助の費用」のみで、運賃や介護器具のレンタル料金は全額が自己負担となります。介護保険適用外の介護タクシーは、介助の費用を含めすべて自費です。
タクシー運賃
介護タクシーの運賃は、一般のタクシーと同様にメーター料金で計算されることが多く、独自の距離制運賃や時間制運賃を設定している事業者もあります。そのほか、迎車料や待機料、早朝・深夜の割り増し料金などがかかることも。ただ、介護保険適用の介護タクシーの場合、運賃を通常料金から割り引いて設定している事業者もあります。
運賃は事業者や地域、時間帯によっても異なるため、事前によく確認することが重要です。事業者によっては見積もりを取れるところもあるので、検討してみてください。
以下に、あくまでも参考としてではありますが、料金の一例を挙げます。
| 距離制運賃 | 初乗り2km780円、以降256mごとに90円 |
| 時間制運賃 | 30分ごとに3,100円 |
| 迎車料 | 780円 |
介助の費用
介護保険の「通院等乗降介助」が適用される場合、1回あたりの介助の費用は、所得に応じて自己負担1割〜3割(約100円〜300円)となります。往復の場合は2回分としてカウントされることにご注意ください。
介護保険が適用されない場合は全額が自己負担となり、介助に応じた料金がかかります。
以下に、参考として料金の一例を挙げます。
| 基本介助 | 1,100円 |
| 室内介助 | 1,000円 |
| 階段介助 | 1階分につき1,000円 |
| ヘルパー付き添い | 1時間につき3,000円 |
介助の費用は事業者が独自に設定できるうえ、介助の内容や時間によっても変動します。安心して利用するためには、あらかじめ予想される利用時の状況を伝え、どれくらいの費用がかかるか把握しておくことが大切です。
介護器具のレンタル料金
介護器具をレンタルする場合には、レンタル料金が加算されます。事業者によって保有する器具も料金も異なるため、片道1回分か往復分かを含めて事前に確認しておきましょう。
参考として、主な器具の料金の一例を挙げると、以下のとおりです。
| 車椅子 | 500円 |
| リクライニング車椅子 | 2,200円 |
| ストレッチャー | 4,400円 |
介護タクシー事業者の探し方
介護タクシーの事業者を探すときにはケアマネジャーに相談するのがおすすめですが、介護保険適用外の介護タクシーを自分で探す場合には、インターネットで地域の介護タクシーの事業者を検索する方法もあります。自治体のWebサイトに、福祉タクシーの事業者リストが掲載されていることもあるようです。
自分で事業者に問い合わせや確認を行う際に必要な内容としては、次のようなことが考えられます。
- 車椅子やストレッチャーなど乗車方法
- 利用者の体の状態
- 必要な介助
- 運転手の介護資格の有無
- 付き添いの有無
- 階段などの有無
- 運賃や介助、介護器具のレンタル料金
特に、料金については透明性のある設定になっているかをよく確認しましょう。また、実際に気分良く利用するためには、ドライバーの運転技能や介助のスキルだけではなく、人柄の良し悪しも大切な要素です。
介護タクシーに関する質問
ここでは、介護タクシーについて知りたい方がよく抱く疑問をまとめました。
介護タクシーは要支援者も利用できる?
介護タクシーは要支援者の方も利用することはできますが、介護保険は適用にならないため、利用料金が全額自己負担となります。介護保険を使って介護タクシーを利用できるのは、要介護1~5と認定された方です。また、1人で公共交通機関を利用できず、車の乗降に介助が必要な方が対象となっています。詳しくは「介護保険適用の介護タクシーの利用について」で解説しているので、ご参照ください。
介護タクシーを開業するには介護の資格が必要?
介護保険適用外の介護タクシーの運転手として、福祉車両を使用して個人で開業する場合には、介護の資格は必須ではありません。ただ、利用者さんの介助ニーズに対応するには介護資格の取得を勧められることが多いでしょう。一方で、法人における介護保険適用の介護タクシーの運転手には「介護職員初任者研修」の資格が必要です。
まとめ
介護タクシーには、介護保険が適用になるものと適用にならないものの2種類があります。介護保険を使って介護タクシーを利用するには、訪問介護サービスに含まれる「通院等乗降介助」の利用条件を満たしたうえで、ケアプランに記載されていることが必要です。具体的には、要介護1~5で車の乗降に介助を要する方を対象に、通院など日常生活に必要な外出を目的とする場合に限定されます。そのほか、原則として家族の同乗ができなかったり、運転手の病院内での付き添いができなかったりするなど、さまざまな注意点も。一方で、介護保険適用外の介護タクシーは全額自己負担にはなるものの、これらの利用条件は設定されていません。
介護タクシーの利用料金は、運賃のほかに介助の費用、介護器具のレンタル料金が加算される仕組みです。介護保険(通院等乗降介助)が適用になる介護タクシーの場合は、介助の費用の自己負担が1~3割ですみます。介護保険適用外の場合は、全額が自己負担です。
介護タクシーを活用すれば、要介護者ご本人はもちろんそのご家族を含めて、移動に関わる負担が軽くなります。便利でより良い日常生活を送る助けとなるだけでなく、たとえ短時間の外出であっても、利用者さんの気分転換になるかもしれません。
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