介護福祉士の修学費用に関する制度とは?返済免除の条件や対象者を解説

介護の資格 2025年2月27日
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この記事のまとめ

「介護福祉士の修学費用を借りて免除になる制度はある?」と疑問に思う方もいるでしょう。介護福祉士の修学費用が免除になる制度として、介護福祉士修学資金等貸付制度が挙げられます。この記事では、介護福祉士修学資金等貸付制度について、種類ごとに概要をまとめました。介護福祉士国家試験の受験資格の1つである、介護福祉士実務者研修の費用負担を減らす方法についても解説。介護福祉士国家試験を受験予定の方は、ご一読ください。

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目次

費用免除となる「介護福祉士修学資金等貸付制度」とは

厚生労働省の「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)」によると、「介護福祉士修学資金等貸付制度」とは、介護福祉士の資格取得を目指し、指定の養成施設や実務者研修養成施設に在学する方を対象に、無利子で修学資金を貸与する制度の総称を指します。

介護福祉士修学資金等貸付制度の目的は、介護福祉士を目指す方が、金銭的な心配をせず学業に専念できるようにすることです。養成施設の卒業後、介護福祉士として介護業務や相談業務などに5年間勤務すると、返済が全額免除されます。
介護福祉士修学資金等貸付制度は、授業料や国家試験の受験手数料に加え、受験対策に使用する教材や参考図書の費用にも使用することが可能です。

介護福祉士修学資金等貸付制度は、「介護福祉士修学資金貸付事業」「福祉系高校修学資金貸付事業」「介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業」の3種類に分けられます。次項では、それぞれについて解説するので、自分が利用できる制度はどれか、チェックしてみましょう。

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介護福祉士修学資金貸付事業

介護福祉士修学資金貸付事業は、養成施設に通いながら介護福祉士の取得を目指す方を対象としています。介護福祉士修学資金貸付金事業の詳細は、以下のとおりです。

対象者介護福祉士養成施設に在学中または入学予定のある方
貸付金額 月額:5万円まで
入学準備金:20万円まで
就職準備金:20万円まで
国家試験受験対策費用:年度で4万円まで
貸付期間養成施設に在学中
返済免除の条件卒業後、介護福祉士として介護業務に5年間従事すること(全額免除)

参照:厚生労働省「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)

福祉系高校修学資金貸付事業

福祉系高校修学資金貸付事業は、福祉系高校に在学しながら介護福祉士を目指す方を対象にしています。福祉系高校修学資金貸付事業の詳細は、以下のとおりです。

対象者福祉系高校に在学中または入学予定のある方
貸付金額修学準備金:3万円まで
介護実習費:年度で3万円まで
就職準備金:20万円まで国家試験受験対策費用:年度で4万円まで
貸付期間福祉系高校に在学中
返済免除の条件卒業後、介護福祉士として介護業務に3年間従事すること(全額免除)

参照:厚生労働省「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)

介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業

介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業は、「実務経験ルート」で介護福祉士を取得する方を対象にしています。介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の詳細は、以下のとおりです。

対象者実務者研修施設に在学中の方
貸付金額20万円まで
貸付期間実務者研修施設に在学中
返済免除の条件卒業後、介護福祉士として介護業務に2年間従事すること(全額免除)

参照:厚生労働省「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)

介護福祉士修学資金等貸付制度の申し込み受付は、都道府県ごとに指定した団体で行っています。住んでいる都道府県での申し込みになるので、気になる方は問い合わせてみましょう。

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介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付金に対する利子

介護福祉士修学資金等貸付制度で、貸付金を全額返還しなければいけないのは、養成施設や福祉系高校を退学したり卒業が見込めなくなったりするなどといった、返済免除の条件をクリアできない場合です。貸付金を返還する場合、正当な理由がなく返還期間内に返還しなければ、延滞利子の支払い義務が生じることがあるので、注意が必要です。

介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付金の振込時期

介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付金の振込時期は、都道府県によって異なりますが、原則として入学後に交付されます。交付の回数は、年間2~4回が一般的のようです。

なお、貸付金の可否が決定されるまでは、およそ1ヶ月ほど掛かる傾向にあります。都道府県ごとに貸付金の振込時期が決められており、申請のタイミングによっては1回目の交付に間に合わない恐れがあるので、なるべく早めに手続きを行いましょう。

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介護福祉士修学資金等貸付制度の申込手順

ここでは、介護福祉士修学資金等貸付制度の申込手順について、大まかな流れをご紹介します。詳しい手順や必要書類は都道府県ごとに異なるため、参考までにご覧ください。

1.説明書などを入手し、内容を理解する

まずは、自治体が指定する介護福祉士修学資金等貸付制度の実施主体のホームページから、介護福祉士修学資金等貸付制度の説明書やしおりをダウンロードし、申し込みの流れや必要書類を確認しましょう。実施主体は、前述した厚生労働省の「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)」から検索することが可能です。

2.申請書類を用意する

説明書やしおりをダウンロードしたら、申し込みに必要な書類を用意しましょう。必要書類は都道府県や自治体によって異なりますが、一般的には以下の書類を求められる傾向にあります。

  • 介護福祉士等修学資金必要書類確認表
  • 介護福祉士等修学資金貸付申込書
  • 住民票(申請締切日から3ヶ月以内発行のもの)

上記のほかに、他の奨学金等の借入がある場合は他の奨学金等の借入れ状況が分かる書類など、申請者の状況に応じて必要な書類もあります。詳しい必要書類については、説明書やしおりを確認しましょう。

3.申請書類を提出する

在学している養成施設や福祉系高校から、都道府県に申請書類を提出します。審査には1ヶ月ほど要するため、交付日から逆算して、早めに申し込みを行いましょう。

4.貸付決定後に貸付契約書や借用証書を提出する

審査に通ると、貸付決定となります。案内にしたがって、貸付契約書や借用証書などの書類を提出しましょう。養成施設や福祉系高校への入学が確認されると、貸付金が入金される仕組みです。

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介護福祉士修学費用を返還する場合の注意点

お伝えしているとおり、介護福祉士修学資金等貸付制度に申し込み、一定の条件を満たした場合は貸付金を返還する必要はありません。ただし、条件を満たせなかった場合は返還する必要があります。

ここでは、介護福祉士修学費用を返還することになった場合の注意点をまとめました。介護福祉士修学資金等貸付制度の利用を考えている方は、チェックしてみてください。

1.返還期間は各都道府県によって異なる

介護福祉士修学資金の返還期間は、都道府県ごとに定められています。「養成施設に在学した期間」「在学していた期間の2.5倍の期間」など、基準はさまざまです。
また、返還回数や繰り上げの可否も都道府県ごとに定められているため、気になる方は自治体のホームページなどから確認しましょう。

2.返還期間を守れないと延滞利子が徴収される

前述のとおり、介護福祉士修学費用は無利子での貸付です。ただし、返還期間内に返還しなかった場合は、数%の延滞利子が発生するので、注意しましょう。

3.滞納した場合は連帯保証人が負担する

貸付金の滞納があった場合、連帯保証人に返還義務が移るのも、注意点の一つです。本人が貸付金を滞納した場合は、都道府県から連帯保証人に督促が行われます。

介護福祉士修学費用の返済が免除になる例・免除にならない例

ここでは、介護福祉士修学費用の返済が免除になる例と免除にならない例をまとめました。また、「返還猶予が与えられる例」も解説しています。「自分の場合は免除になる?」と気になる方は、参考にしてみてください。

返済免除になる例

介護福祉士修学費用は「介護福祉士として定められた期間従事する」ことで、返済が免除されます。以下で、「期間を満了していないけど転職したい」「非正規雇用で働きたい」といったケースについてまとめました。

一定期間勤務したのち介護福祉士として別の職場に転職した場合

養成施設や福祉系高校を卒業後に就職した勤務先から転職する場合、前職と転職先の在籍期間の合計が基準を満たしていれば、原則として返還免除の対象になります。
ただし、離職期間が定められた基準を超えると返還義務が生じる場合があるため、注意しましょう。

パートや派遣社員として働く場合

パートや派遣社員、登録ヘルパーとして従事した期間も、在籍期間としてカウントすることが可能です。雇用形態に関わらず、在籍期間の基準を満たしていれば返還免除の対象になります。

返済免除にならない例

返済が免除にならない例として、「在籍期間の基準を満たさずに退職した」「申請した都道府県以外の事業所に転職した」場合が挙げられます。在籍期間の基準を満たす前に退職・転職を考えている方は、チェックしてみてください。

在籍期間の基準を満たさずに退職した場合

前述のとおり、返還免除の条件は「養成施設や福祉系高校を卒業後、介護福祉士の試験に合格して資格登録を行い、貸付を受けた都道府県の介護施設で介護福祉士として一定期間を従事すること」です。基準を満たす前に介護福祉士を退職し、介護福祉士として転職しなかった場合には、返還義務が発生します。

申請した都道府県以外の事業所に転職した場合

在籍期間の基準を満たす前に、介護福祉士修学資金を申請した都道府県以外の事業所に転職した場合、返還義務が発生します。
ただし、転職先の意向で県外に配属になった場合など、やむを得ない事情がある際は、返還免除の対象となる場合があるようです。

返還猶予が与えられる例

介護福祉士修学費用には、返還猶予が与えられることもあります。猶予期間が与えられるケースは以下のとおりです。

試験に不合格だった場合

「介護福祉士国家試験に不合格だった」「やむを得ない事情で受験が不可能だった」などのケースでは、翌年度の国家試験を受験する場合、返還の猶予期間が与えられます。猶予の期間は都道府県によりますが、3年程度が一般的です。

休職した場合

在籍期間の基準を満たす前に休職する場合は、返還の猶予が認められます。ただし、返還猶予事由を満たしている場合に限ることに注意が必要です。なお、休職期間は在籍期間としてカウントされません。

介護福祉士実務者研修の費用負担を減らすほかの方法

介護福祉士国家試験の受験資格を「実務経験ルート」で得るためには、介護福祉士実務者研修を修了する必要があります。ここでは、介護福祉士実務者研修の費用負担を減らすための方法をまとめました。

ハローワークの職業訓練を活用する

ハローワークの職業訓練を活用することで、実務者研修の費用負担を減らすことが可能です。実務者研修を受講できる訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2つがあります。

給付内容対象者
公共職業訓練受講料無料ハローワークの求職者
求職者支援訓練受講料無料以下のいずれも満たす方
・ハローワークの求職者
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方
・労働の意思と能力がある方
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた方

参照:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)

それぞれの職業訓練について、以下で詳しく解説します。

公共職業訓練

公共職業の対象者は、雇用保険を受給している求職者の方です。就職に必要な知識やスキルを習得するための訓練を、無料(テキスト代は負担)で受講できます。

求職者支援訓練

求職者支援訓練の主な対象者は、雇用保険を受給できない求職者の方です。雇用保険の受給が満了した方も対象になります。
公共職業訓練と同様に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための職業訓練が無料(テキスト代は負担)で受講可能です。

教育訓練給付制度を活用する

教育訓練給付制度とは、就労を希望する方の雇用の安定を目的とした給付制度です。厚生労働省が指定する教育訓練を修了すると、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練給付制度の種類は、以下の3つです。

給付率対象者
専門実践教育訓練受講費用の50%(年間上限40万円)厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了しており、以下のいずれかに該当する方

・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
一般教育訓練受講費用の20%(上限10万円)厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了しており、以下のいずれかに該当する方

・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
特定一般教育訓練受講費用の40%(上限20万円)厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了しており、以下のいずれかに該当する方

・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
・雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方

参照:厚生労働省「教育訓練給付制度
参照:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度

教育訓練給付を受給するには、「雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者の方」「雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方」のいずれかを満たす必要があります。その上で、それぞれの給付に対応する訓練の修了が必要です。

専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成を目的とした教育訓練が対象です。「資格の取得」「一定の条件のもと雇用される」などを満たした場合は、受講費用の20%(年間上限16万)が追加で支給されます。

一般教育訓練

雇用の安定や就職の促進を目的とした教育訓練が対象です。受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

特定一般教育訓練

速やかな再就職や早期のキャリア形成を目的とした教育訓練が対象です。専門実践教育訓練と同様の条件を満たした場合、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。

教育訓練給付制度を活用するの対象となる資格は、厚生労働省の「教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など」でチェックしてみてください。

自立支援教育訓練給付金を活用する

「自立支援教育訓練給付金」とは、ひとり親家庭の親であり教育訓練講座を受講している方の自立促進を目的とした制度です。給付金の対象者は、以下のとおりです。

  • 20歳未満の子供を扶養している
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている
  • 教育訓練講座を受講することが必要であると認められている
  • 過去に教育訓練給付金を受給していない

自立支援教育訓練給付金の給付率は、受講する教育訓練の種類や自治体によって異なります。気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

介護福祉士の修学費用に関するよくある質問

ここでは、介護福祉士の資格取得に掛かる費用について、よくある質問にお答えします。「費用を抑えて資格取得を目指したい」という方は、ご一読ください。

介護福祉士等修学資金貸付制度は返済が必要ですか?

介護福祉士等修学資金貸付制度は、条件を満たせば返済の必要がありません。厚生労働大臣が指定する養成施設や福祉系高校を卒業した後、介護福祉士として2~5年勤務すると、返済が全額免除されます。返済が免除になる条件は、介護福祉士等修学資金貸付制度の種類によるため、確認してみましょう。なお、養成施設や福祉系高校を卒業できなかったり、卒業後の従事期間が足りなかったりする場合、返済義務が発生します。都道府県が定めた基準があるので、事前に確認が必要です。
詳しくはこの記事の「介護福祉士修学費用の返済が免除になる例・免除にならない例」で解説しているので、ご参照ください。

介護福祉士の費用が免除される制度とはなんですか?

「介護福祉士修学資金等貸付制度」とは、介護福祉士の資格取得のため、指定の養成施設や福祉系高校に在学する方に対して、無利子で修学資金を貸与する制度です。厚生労働大臣が指定する養成施設や福祉系高校の卒業後、介護福祉士として介護業務や相談業務などに指定の期間勤務すると、返済が全額免除されます。授業料や国家試験の受験手数料に加え、受験対策に使用する教材や参考図書の費用にも使用することが可能です。
介護福祉士修学資金等貸付制度について詳しくは、この記事の「費用免除となる「介護福祉士修学資金等貸付制度」とは」をご参照ください。

まとめ

「介護福祉士修学資金等貸付制度」とは、指定の養成施設や福祉系高校に在学しながら介護福祉士の資格取得を目指す方に対して、無利子で修学資金を貸与する制度です。厚生労働大臣が指定する養成施設や福祉系高校の卒業後、介護福祉士として介護業務などに5年間勤務すると、返済が全額免除されます。介護福祉士修学資金等貸付制度は3種類あるので、自分に当てはまる制度を利用しましょう。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2025年2月27日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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