相談支援従事者初任者研修の受講資格とは?必要な実務経験や資格概要を解説

介護の資格 2026年2月13日
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この記事のまとめ

「相談支援従事者初任者研修の受講要件は?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。自治体によって細かな違いはあるものの、受講要件として「相談支援専門員として従事する予定があること」を求められるのが一般的です。この記事では、相談支援従事者初任者研修の受講資格や概要を解説します。東京都・埼玉県・千葉県・大阪府・神奈川県の開催日程や受講費用も紹介するので、相談支援専門員に興味がある方はご覧ください。

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目次

相談支援従事者初任者研修とは

相談支援従事者初任者研修とは、相談支援専門員に必要な知識や相談援助のスキルを学べる講座です。厚生労働省が研修カリキュラムを定めており、自治体主導で研修が開催されています。

相談支援専門員になるには、必要な実務経験を3~10年積むことと、相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。相談支援専門員になると、障がいがある方とそのご家族に必要な、障害福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成し、日常生活を安心して送れるようサポートできます。

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相談支援従事者初任者研修の受講資格

相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たせるのは、相談支援専門員として従事する予定がある人です。ただし、具体的な要件は自治体によって異なります。
自治体や申し込み状況によっては、相談支援専門員に必要な実務経験を満たしていないと、受講が難しい場合もあるようです。

厚生労働省の「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)(p.2)」を参考に、相談支援専門員に求められる実務経験を下記にまとめました。相談支援専門員になるには、いずれかの要件を満たす必要があります。

相談支援業務の実務経験

相談支援業務の実務経験で、相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たすには、以下に該当する相談支援の実務経験が5年間必要です

  • 1.指定(特定・障害児・一般) 相談支援事業、旧障害児相談支援事業、(身体・知的)障害者相談支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業に従事
  • 2.更生相談所(身体・知的)、児童相談所、精神障害者地域生活支援センター、福祉事務所の業務に従事
  • 3.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院の業務に従事
  • 4.医療機関(病院・診療所)に従事しており、一定の条件を満たす
  • 5.障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける相談支援の業務に従事
  • 6.特別支援学校における就学相談・教育相談・進路相談の業務に従事
  • 7.上記の事業・施設等に準ずる事業・施設等に従事

4の「一定の条件を満たす」とは、「社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士や精神保健福祉士など)」「訪問介護員2級以上(現在の介護職員初任者研修)に相当する研修を修了する」「指定の国家資格等を有する」のいずれかですです。また、上記1~3に掲げる施設などでの実務経験が1年以上ある人も含まれます。

「指定の国家資格等を有する」という条件の対象となる国家資格は、下記の「国家資格等に基づく実務経験」で列挙する資格と共通なので、気になる方はあわせてご確認ください。

介護等の業務の実務経験

相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たすために必要な「介護等の業務の実務経験」は、10年以上です。施設や医療機関などにおいて、下記に該当する介護経験を積むことで、相談支援専門員に必要な実務経験を満たせます。

  • 1.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床の業務に従事
  • 2.障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業に従事
  • 3.病院・診療所、薬局、訪問看護事業所に従事
  • 4.上記の事業・施設に準ずる事業・施設に従事

介護職員として10年の実務経験を積むことで、相談支援従事者初任者研修の修了以外の保有資格の要件なく、相談支援専門員へのキャリアチェンジが可能です。

資格に基づく業務の実務経験

介護・福祉に関する公的資格や国家資格を保有している方は、比較的短期間で、相談支援従事者初任者研修の受講要件を満たせます。

有資格かつ介護等の業務の実務経験

特定の福祉・介護系の資格を保有する方が介護等の業務に携わる場合、相談支援専門員の要件として求められる実務経験が、10年から5年に短縮されます

具体的には、社会福祉主事任用資格(社会福祉士や精神保健福祉士など)、訪問介護員2級以上に相当する研修、保育士、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員のいずれかを保有・修了している方が対象です。

国家資格等に基づく実務経験

指定の国家資格等に基づく業務に5年以上携わっている場合、相談支援業務や介護等業務として必要な実務経験が3年に短縮されます。指定の国家資格等は、下記のとおりです。

必要な国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師

参考:厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)(p.2)

介護・福祉・医療などに関する専門的な資格を保有し、相談支援や介護業務を行う場合、最短3年で相談支援従事者初任者研修を受講できます。

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相談支援従事者初任者研修の概要

ここでは、相談支援従事者初任者研修の概要を解説します。詳細は自治体やスクールによって異なるので、実際に研修を受ける場合は、受講先の情報を必ずチェックしてくださいね。

研修のカリキュラム内容

相談支援従事者初任者研修は、合計42.5時間の講義・演習・事例研究と実習で構成されます。カリキュラムは厚生労働省が決めているため、基本的な学習内容は全自治体共通です。

厚生労働省の「相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム(座長)案(p.1~p.6)」をもとに、相談支援従事者初任者研修のカリキュラムを以下にまとめました。

科目時間
相談支援(障害児者支援)の目的講義1.5時間
相談支援の基本的視点
(障害児者支援の基本的視点)
講義2.5時間
相談支援に必要な技術講義1時間
相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス講義1.5時間
相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点講義1.5時間
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の理念・現状とサービス提供プロセス及びその他関連する法律等に関する理解講義1.5時間
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法における相談支援(サービス提供)の基本講義1.5時間
相談支援の実際(ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセスの具体的理解)講義・演習12時間
実習ガイダンス講義1時間
実践研究事例研究16時間
研修全体の振り返っての意見交換、
講評及びネットワーク作り
講義・演習2.5時間
相談支援(ケアマネジメント)の基礎技術に関する実習1実習
相談支援(ケアマネジメント)の基礎技術に関する実習2実習
地域資源に関する情報収集実習

参考:厚生労働省「相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム(座長)案(p.1~p.6)

講義では、相談支援の基本的な視点や相談支援技術、障害福祉サービスに関する法律などについて学びます。さらに、アセスメント・計画作成の演習と現場実習を通して、基本業務や実践的な技術を習得可能です。

グループワークを行い、受講者が意見交換をする時間もあるため、自分になかった考え方や価値観に触れることもできるでしょう。

研修に必要な期間

相談支援従事者初任者研修は、7~9日間の日程で組む自治体が多いようです。研修の全日程を4~5ヶ月ほどかけて実施します。Webサイトで年間スケジュールを公開している都道府県もあるので、事前に確認して全日参加できるよう計画を立てましょう。

研修の申し込み方法

相談支援従事者初任者研修の申し込みは、インターネットを利用する電子申請が多いようです。あわせて申込書の郵送を求める自治体もあります。申し込み方法は自治体によって異なるので、確認が必要です。

実務経験を証明する書類や、相談支援員として配置される予定がある事業所からの推薦状、受講確認書などの書類の準備が必要なので、漏れがないようチェックしましょう。

研修の申し込みの流れ

相談支援従事者初任者研修申し込みの基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 受講先の確認
  • 募集内容の確認
  • 申し込み
  • 選考・受講決定通知

まず、受講先の自治体がWebサイトで公開する相談支援従事者初任者研修の実施要領をチェック。募集期間や受講対象者、研修日程、受講料、申し込み方法などを確認のうえ、期間内に申し込みましょう。相談支援従事者初任者研修は、受講開始日の3ヶ月前くらいから募集が始まる場合が多いようです。

受講の可否は、メールで通知される傾向にあります。定員以上の応募があった場合、「相談支援専門員の欠員補充・増員が必要」などの優先順位を考慮し、選考されることになるでしょう。

研修の受講方法

相談支援従事者初任者研修は、スクールが指定する会場で受講するのが基本です。自治体によっては、講義や演習をオンラインで実施している場合もあります。ただし、実習がカリキュラムに含まれるため、オンラインのみで修了することはできません。

研修の費用

相談支援従事者初任者研修の受講費用は、実施主体によって大きく異なります。受講費無料の自治体がある一方で、6万円以上かかる場合もあるので、受講先の情報を前もって確認することが必要です。同じ自治体でも、委託先のスクールによって受講費用が異なる可能性があります。

研修の修了要件

相談支援従事者初任者研修には、修了試験がありません。研修カリキュラムを受講してすべての指定課題を提出すれば修了が認められ、修了証書が交付されます。なお、修了証書が交付されるタイミングは、自治体によって異なるようです。

相談支援従事者初任者研修の開催情報

ここでは、東京都・埼玉県・千葉県・大阪府・神奈川県における、2025年度の相談支援従事者初任者研修の開催情報を紹介します。受講資格や研修日程、費用などを確認して、研修を受けるか検討してみましょう。

東京都の研修情報

東京都の相談支援従事者初任者研修は、東京都福祉局の「東京都心身障害者福祉センター」が管轄します。

研修日程

2025年度における東京都の相談支援従事者初任者研修の日程は、2025年9月8日から2026年1月30日で、講義2日と演習5日の7日間です。講義はオンデマンド配信で、9月8日から9月18日までの間に12時間程度の動画を視聴します。

演習は、研修会場での受講もしくはオンラインです。7パターンの研修日程があり、受講可能な研修日程として複数チェックしたパターンのなかから日程が決まります。

研修の時間は、おおよそ午前9時45分~午後5時15分。演習は平日に開催されるので、土日休みの方は、仕事のスケジュールの調整が必要になるでしょう。なお、実習は、研修4日目と5日目の間と、5日目と6日目の間に各自で実施します。

受講資格

東京都の相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下4つの要件をすべて満たす方です。

  • 1.東京都内の事業所で働いているもしくは、働く予定がある
  • 2.指定相談支援事業所などで相談支援専門員業務に携わっているか、指定重度障害者等包括支援事業所でサービス提供責任者業務に携わっている(予定も可)
  • 3.事業所から推薦がある
  • 4.事業所が所在する自治体で実習に取り組める

東京都で相談支援に従事している方や、従事する予定のある方が対象です。事業所からの推薦も必要なので、受講したい方は上司に相談しておくと良いでしょう。

受講費用

東京都の相談支援従事者初任者研修の受講費用は、無料です。ただし、講義視聴にかかる通信料や交通費などは自己負担となります。

埼玉県の研修情報

埼玉県の相談支援従事者初任者研修は、有限会社プログレ総合研究所に委託して実施されます。

研修日程

埼玉県の研修日程は、2025年6月23日から11月12日で、講義2日と演習5日の7日間です。また、演習の期間中に2日間の実習があります。講義はオンデマンド配信で、2025年6月23日から7月8日の間に2日間で視聴するスケジュールです。

5日間の演習は、西部、北部、東部、南部の4つの地域に分けて実施します。地域によって日程や会場が異なるので、間違えないように気をつけましょう。
研修会場は、勤務する事業所の所在地に基づいて割り振られますが、申し込み状況によってはほかの地域での受講になる場合もあるようです。

受講資格

埼玉県の相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下の5つの要件のいずれかに該当する方です(2025年3月31日時点での実務経験)。

  • 1.相談支援従事者の要件を満たす。なおかつ、指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所のいずれかにおいて、相談支援事業に携わっているか、その予定がある
  • 2.指定重度障害者等包括支援事業所に勤務するサービス提供責任者もしくは従事する予定がある
  • 3.2026年3月末までに相談支援従事者の要件を満たす見込みがあり、上記1か2の業務に携わっているまたは携わる予定がある
  • 4.埼玉県の市町村職員で、相談支援業務に携わっているまたは、2026年3月末までに携わる予定がある
  • 5.埼玉県職員で、相談支援業務に携わっているまたは、2026年3月末までに従事する予定がある

相談支援従事者の要件を満たす方や、相談支援業務に携わっている方が対象です。なお、人員配置の観点などから、資格の必要性が高い方が優先的に受講できるように配慮されます。

受講費用

埼玉県の相談支援従事者初任者研修の受講費用は、3万1,500円です。期限までに受講料を支払わないと辞退の扱いになるため、受講決定通知に同封される振込払込書を必ず確認して対応しましょう。
また、勤務先から受講費用の補助が出る可能性があるので、確認しておくことをおすすめします。

千葉県の研修情報

千葉県の相談支援従事者初任者研修は、千葉県が実施主体です。千葉県のWebサイトに令和7年度千葉県相談支援従事者初任者研修の情報がまとめられています。

研修日程

千葉県の研修日程は、2025年6月25日から11月28日で、講義2日・講義+演習1日・演習4日の7日間です。講義は基本的にオンデマンド配信で、6月25日から7月1日の間に2日間で視聴します。講義+演習は7月10日のみで、研修会場での実施です。

また、演習は前期2日と後期2日で、それぞれ4パターンずつの日程が用意されています。いずれも平日の開催です。実地研修は前期演習と後期演習の間に実施され、受け入れ先の機関によって日程は異なります。

受講資格

千葉県における相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 1千葉県内の、指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所のいずれかで、相談支援専門員として働く予定がある
  • 2. 千葉県内で、障がいがある方の相談支援に携わる市町村職員

千葉県も、県内で相談支援に携わっている方や携わる予定の方を受講対象としています。

受講費用

千葉県の相談支援従事者初任者研修の受講費用は、無料です

大阪府の研修情報

大阪府の相談支援従事者初任者研修は、大阪府障害者福祉事業団大阪府社会福祉事業団大阪市障害者福祉・スポーツ協会、四天王寺福祉事業団の4団体に委託して実施されます。

研修日程

大阪府の研修日程は、講義2日と演習5日の7日間です。1~2日目は、オンライン配信で全体講義を行います。日程は委託先のスクールによって異なり、大阪府のWebサイトから確認可能です。実習は、研修4日目と5日目の間と、5日目と6日目の間に実施されます。

受講資格

大阪府における相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる方です。

  • 1.大阪府内の指定一般相談支援事業所や指定特定相談支援事業所、基幹相談支援センターなどで、相談支援専門員として働く予定がある
  • 2. 大阪府内の指定障害児相談支援事業所で、相談支援専門員として働く予定がある
  • 3. 大阪府内の指定重度障害者包括支援事業所で、サービス提供責任者として働く予定がある

大阪府の場合は、相談支援従事者初任者研修の受講資格として実務経験は定められていません。ただし、研修定員を超える応募があったときは、実務経験がある方が優先されるようです。

受講費用

大阪府は、相談支援従事者初任者研修を外部機関に委託しているため、委託先ごとに受講費用が異なります。
大阪府障害者福祉事業団の受講費用は6万2,700円、大阪府社会福祉事業団と大阪市障害者福祉・スポーツ協会は6万円、四天王寺福祉事業団は6万2,500円です(2026年2月時点)。

神奈川県の研修情報

神奈川県の相談支援従事者初任者研修は、神奈川県が実施主体で、「特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク」に委託して実施されます。
神奈川県は2024年度より、厚生労働省が定める標準カリキュラムに加えて県独自のカリキュラム(2023年度までは「プレ研修」として実施していた内容)を再編成し、一体的に研修を実施しているようです

なお、同じ神川県内でも、横浜市・川崎市は市が実施主体となって独自に研修を行っています。横浜市は、「横浜市健康福祉局障害施策推進課」が主体となり、外部の研修運営事業者などに委託。川崎市は、「社会福祉法人川崎市社会福祉協議会総合研修センター」に委託して実施されています。
横浜市は「相談支援研修I」、川崎市は「プレ(基盤)研修」として別途研修を設けており、相談支援従事者初任者研修を受講するにはこの研修の同年度受講が必須となる点に注意が必要です。

ここでは、神奈川県が実施主体となる相談支援従事者初任者研修の情報をまとめました。

研修日程

神奈川県が実施主体の相談支援従事者初任者研修の日程は、1コース・2コースに分かれており、ともに講義4日・演習5日とインターバル実習で構成されます。1~2日目の講義は研修会場で、3~4日目の講義はeラーニング(オンライン)での受講です。

また、10月~12月に行われる演習期間中に、1日2時間程度の実地研修が実施されます。

受講資格

神奈川県が実施主体の相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる方です。

  • 指定特定・障害児・指定一般相談支援事業者で、今年度または来年度に相談支援専門員として働く予定がある
  • 指定相談支援事業者の指定申請を予定している事業所で働いている
  • 相談支援に従事する市町村職員
  • その他県が必要と認める者

神奈川県も、県内で相談支援に携わっている方や携わる予定の方が受講対象です。
前述したとおり、横浜市、川崎市はそれぞれの自治体で研修を実施するため、両市の所管区域に所在する事業者は、神奈川県が実施する研修の受講対象にはなりません。

受講費用

神奈川県が実施する相談支援従事者初任者研修の受講費用は、9,000円です

相談支援従事者初任者研修と相談支援従事者現任研修の違い

相談支援従事者初任者研修と相談支援従事者現任研修の違いは、受講対象者です。初任者研修は、相談支援専門員として働こうとする人が対象の講座で、資格要件を満たすことを目指して受講します。一方で、現任研修は、すでに初任者研修を取得している人が対象で、資格更新が目的です。

相談支援専門員として働き続けるには、5年ごとに相談支援従事者現任研修を受講し、資格を更新しなくてはなりません。

相談支援従事者初任者研修に関するよくある質問

ここでは、相談支援従事者初任者研修についてよくある質問に回答します。受講条件や受講方法を知りたい方は、確認してみてください。

相談支援従事者初任者研修を受けるにはどうしたら良い?

相談支援従事者初任者研修を受けるには、受講要件を満たしたうえで、勤務先もしくは勤務予定の事業所がある自治体に研修を申し込みます。事業所からの推薦が必要な場合もあるので、必要書類や申し込みに関する自治体の情報を調べておきましょう。
受講要件は、「相談支援専門員として従事する予定がある」というのが一般的。これに加え、相談支援専門員になるための要件である「相談支援・介護業務などの実務経験が3~10年」が受講要件の場合もあります。
この記事の「相談支援従事者初任者研修の受講資格」では受講資格の詳細を、「研修の申し込みの流れ」では申し込み手順を紹介しているので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。

受講資格があるのに相談支援従事者初任者研修を受けられなかった…

定員を超える申し込みがあった場合、自治体が受講者を審査して優先順位を決めるため、相談支援従事者初任者研修の受講対象から外れてしまう可能性があるでしょう。受講対象外になる人の例としては、厚生労働省指定の実務経験を満たせていない人や、県外の事業所で働いている人、相談支援専門員として配置される予定のない人などが挙げられます。

相談支援従事者初任者研修はオンラインで受講できますか?

相談支援従事者初任者研修のカリキュラムのうち、講義2日間をオンラインで配信する自治体があります。また、一部の自治体では、演習もオンラインに対応しているようです。
しかし、実習は実地で行うため、オンラインのみで相談支援従事者初任者研修を修了することはできません。具体的な受講方法は自治体によって異なるので、必ず事前に確認しましょう。

相談支援従事者初任者研修の受講資格は保育士も対象?

相談支援従事者初任者研修の受講要件は、特定の資格を持っているか否かではなく、「相談支援専門員として従事する予定があること」です。ただし、相談支援専門員になるために必要な「障害福祉・医療・介護分野での実務経験があること」も求められる場合があります。
保育士の資格がある場合、「相談支援の業務」または「介護等の業務」に5年(900日)以上従事すれば、相談支援専門員の実務経験の要件を満たすことが可能です。

まとめ

相談支援従事者初任者研修とは、相談支援専門員になるために必要な資格で、相談援助に関する知識やスキルを学べる内容です。相談支援専門員になると、障害福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成し、障がいのある方やご家族の援助に結びつけるサポートができます。

相談支援従事者初任者研修の受講資格は、研修を実施する自治体ごとに細かな違いがあるので、必ず事前にチェックしましょう。
主な受講要件は、相談支援専門員として従事する予定があることや、実務経験を満たしていること。必要となる実務経験は、相談支援業務の実務経験か介護等業務の実務経験です。
指定の国家資格等に基づく業務に従事した経験が5年以上ある場合は、必要となる実務経験の年数が3年に短縮されます。

相談支援従事者初任者研修は、42.5時間の講義・演習と実習で構成されるのが基本です。自治体によっては、独自のカリキュラムを導入している場合があります。
研修日程は7~9日程度で、実施主体による大きな違いはありません。一方で、研修費用は、無料の自治体があったり、6万円近く必要な自治体があったりするため確認が必要です。

相談支援従事者初任者研修には基本的に修了試験がないので、カリキュラムを受講し、すべての課題を提出すれば、晴れて資格を取得できます。

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執筆者

  • 「レバウェル介護」編集部

    お役立ち情報制作チーム

介護職専門の転職支援サービス「レバウェル介護」が運営するメディア。現役の介護職とこれから介護職を目指す方に寄り添い、仕事や転職の悩み・疑問を解決する記事を制作している。これまでに公開した記事は1400記事(※)以上。制作チームには介護福祉士ライターも在籍し、経験をもとにリアルな情報をお届け。資格や介護技術など、スキルアップにつながる情報も発信中!(※)2023年10月時点

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※この記事の掲載情報は2026年2月13日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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