親の介護。いざというときに備えましょう

その他 2016年11月9日
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社会人になって現役世代として活躍する年代に差しかかってくると、親が高齢になってきます。そうなると親の介護について考える機会も増えるでしょう。そこで、いざ親の介護が必要になった場合に備えて知っておきたい介護制度などをご紹介します。



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目次

介護保険制度の概要

親の介護が必要になった場合は、まず介護保険制度を活用することを考える必要があります。介護保険制度は、40歳以上が保険料を納めて被保険者となり、介護が必要になった場合にデイサービスや訪問介護などの介護サービスを受けた費用について、所得が多いなどの一定の場合を除き、原則1割負担でサービスが利用できる制度です。被保険者は40歳から64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者に分類されます。また、ケアマネージャーのサポートによって、それぞれに合った介護計画を作成してくれるメリットもあります。

介護保険として受けられるサービスは、訪問介護や訪問入浴介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所介護や通所リハビリテーションなどの通所系サービス、ショートステイなどの短期滞在系サービス、さらに特定施設入居者生活介護などの有料老人ホームに住む居住系サービスに分けられます。介護が必要な程度が大きくなるほど、1割負担で利用できるサービスの範囲や上限金額が増えることになっています。

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介護保険の訪問審査を受ける場合の注意点

介護保険の給付を受けるためには、介護が必要になった親本人やその配偶者そして子供などの家族が市町村に申請をして介護認定を受ける必要があります。申請をすると、訪問審査があり、専門家と職員が実際に自宅を訪れて、決められた事項のヒアリングや簡単な動作テストなどを行います。その結果を持ち帰って、どの程度の介護が必要なレベルなのかを判断することになっています。

介護が必要とされるレベルは5段階で認定されます。また、現時点では介護が必要ではないとしても、そのままにしておくと介護が必要になる可能性がある場合は要支援として認定が行われます。要介護にも要支援にも該当しない場合は介護保険の恩恵を受けられません。

親の介護が必要になった場合の心構えとして大切なポイントは、まず、介護保険の申請が必要であることを知っておくことです。さらに、訪問を受けるときに、普段は1人で立ち上がることができないにもかかわらず訪問審査のときだけ頑張ってしまう、といったことがないように、家族として同席して正しい状況を伝えることも大切なポイントです。

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介護休業と介護休業給付金

親の介護が必要になった場合、介護保険の手続きをして介護士に対応してもらうことで、解決できるケースもあります。しかし、子供として自ら介護をする必要に迫られる場合もあるでしょう。そういった場合は、介護休業制度と雇用保険の介護休業給付金の活用を忘れないことが大切です。

介護休業制度とは、親などの介護が必要になった場合、93日まで介護休業が認められる制度です。近年の改正により一定の分割取得も認められるようになり、より使い勝手がよくなっています。また、介護休業をする場合、雇用保険から介護休業給付金を受け取ることができます。

雇用の継続が難しくなっている状態をサポートするという趣旨で設けられている制度で、介護休業したために給料の支払いがなかった場合、雇用保険から給料の約67%が給付されます。

これらの制度を活用することによって、親の介護計画を立ててサービスを受ける体制を整えるために、安心して介護休業を取得することができるようになるでしょう。

出典:
(-、介護保険制度の概要、厚生労働省、-、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html、2016/8/28引用)
(-、雇用継続給付、ハローワークインターネットサービス、-、https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g32016/8/28引用)
(-、育児・介護休業法について、厚生労働省、-、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html、2016/8/28引用)

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※この記事の掲載情報は2016年11月9日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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