「介護休暇」についてどれほど知っていますか?

その他 2016年11月9日
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2015年に国は『介護離職ゼロ』を掲げ、対策や検討を進めています。その一環として2017年1月に、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正されることになりました。親の介護が始まる40〜50代の離職を食い止めるために実施される法改正ですが、どのような特徴があるのでしょうか。なおここでご紹介する内容は、2017年までの従来法の第2条、第11〜16条にあたる部分です。

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目次

介護休暇とはどういうものか

そもそも介護休業とは、労働者が要介護状態の家族を介護するために取得する休業のことで、その期間中は給付を受けることができます。要介護状態とは、負傷や疾病、身体的・精神的障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態と定められています。またここで指す家族とは、事実婚を含む配偶者や父母、子、配偶者の父母、同居・扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫のことです。

しかしたとえば『常時介護が必要』という定義は、介護休業を取得できる人の範囲を大いに狭める文言として指摘されています。したがってこれらの定義は、現状に即して今後改定されていく予定であると厚生労働省は発表しています(2016年8月現在)。

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介護休暇の分割取得が可能に

従来法では、介護休業は介護を必要とする対象家族1人あたり通算93日まで、原則1回のみ取得可能としていました。対象家族1人あたり1度取得してしまうと次は取得不可になってしまうため、後は企業が時短勤務やフレックスタイム制、介護サービス費用助成などの措置により支援するものと定められていた上、これらの企業措置も含めて通算93日という決まりがありました。

しかしこれでは対応できない介護のあり方が増えてきました。たとえば突然の疾病などで介護が必要になった後、一旦病院や施設に入り介護の必要がなくなり、その後在宅介護に切り替えたためまた介護の必要が生じた場合などです。このため2017年以降の法では、対象家族1人につき通算93日まで、最大3回まで介護休業を分割して取得可能になりました。

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介護休暇の取得単位の柔軟化

介護休業と似た制度に、介護休暇があります。これは対象家族の世話をするため単発の休日を取得できるもので、年5日(要介護者が2人以上であれば年10日)が上限であり、介護休業と異なり給付は発生しません。従来法では介護休暇は1日単位と定められていましたが、半日単位での取得が可能になります。対象家族の通院やケアマネージャーとの面談にあたり、丸1日の介護休暇より、半日ごとの取得の方が効率が良いという介護者のニーズを反映した改正です。

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介護休暇における所定外労働の制限

既に述べた通り、従来法では1度の介護休業とその後の企業措置(時短勤務、フレックスタイム制、介護サービス費用助成など)を通算して、上限93日という決まりでした。しかしこれでは、終了期間の見えない介護と仕事との両立が困難であるとして、改正後は通算93日の介護休業に加え、利用開始から3年の間に少なくとも2回以上の利用が可能になりました。また対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで残業の免除が認められる制度も新設されます。

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介護休暇の取得要件の緩和

これまでは有期契約労働者について、次のような取得要件がありました。
・雇用期間1年以上であること
・93日以降の雇用継続見込みがあること
・93日~1年の間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
しかし93日以降の雇用継続見込みがあるかどうかを判断できず介護休業を取得できないケースが相次いだため、改正後は次の要件へと緩和されています。
・雇用期間1年以上であること
・93日~6カ月の間に労働契約満了が明らかでないこと
このように、より介護者の現状に即した内容へと改正される育児・介護休業法を正しく理解し、仕事と介護の両立を目指していくことが望まれます。

出典元:
・厚生労働省、『育児・介護休業法について』、厚生労働省HP、-、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html、2016/8/28引用
・連合広報事務局、『育児・介護休業法はどう変わる?』、連合ダイジェスト、2016/4/21更新、http://www.jtuc-rengo.or.jp/digestnews/maruwakari/2579、2016/8/28引用
・松浦 民恵、『育児・介護休業法等改正のポイント(介護関係』、ニッセイ基礎研究所、2016/6/17更新、http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=53145?site=nli、2016/8/28引用

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※この記事の掲載情報は2016年11月9日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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