介護サービスはどう変わったか

その他 2016年7月8日
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2000年(平成12年)に施行された介護保険法。以来、政府は5年ごとに内容の見直しと改正を行ってきました。2015年には「地域包括ケアシステムの構築」「利用者負担の公平化」という観点で見直しが行われ、介護制度の在り方にも大きな変化が。
変わりゆく介護サービスの今とこれからについて考えてみましょう。



「きらケア」は「レバウェル介護」にサービス名を変更しました

「きらケア」は転職だけではなく、介護職の方が働く中での悩みに幅広く寄り添えるサービスになるために「レバウェル介護」として新しく生まれ変わりました。

サービスはこれまでと変わらずすべて無料で簡単にご利用いただけます。一人ひとりに寄り添った転職サポートをこれからも提供していきます。

目次

介護サービスのしくみ

2006年の介護保険制度改定では、「介護サービス」が中心だったこれまでの流れから、予防重視型システムへの転換という大きな改革がありました。
この年、従来の「介護サービス」とは別に「介護予防サービス」がスタート。「要介護」と「要支援」という区分が設けられ、これによってサービスの対象と内容にも新しい指針が示されました。
現在の介護保険制度では、サービスの対象は次のように定められています。
「介護サービス」…要介護1~5認定の方が対象
「介護予防サービス」…要支援1~2認定の方が対象
厚生労働省によると、介護予防とは、「要介護状態の発生をできる限り防いで遅らせる」ことと、「現在要介護状態の場合は、それ以上悪化しないように改善を図る」ことです。
2015年からは、要支援の方に対する予防給付のうち、訪問介護と通所介護は対象から外されました。これによって全国一律だった制度を市区町村へ権限を移し、地域ごとの実情に応じたサービスを提供することとなりました。これには要支援の方が、公の制度だけでなく、NPOやボランティアによる地域サービスも柔軟に活用することを促すというねらいもあるようです。
また、現時点では介護支援を必要としない「自立」の方には、「地域支援事業」の健康推進プログラム(転倒骨折予防教室、栄養指導)などが用意されています。

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介護サービスの大まかな内容

要介護の方が介護保険を適用して受けられる介護サービスは、大まかに分けて以下の通りです。
・介護サービスを利用するにあたっての相談、ケアプランの作成
・自宅で受けられる家事援助、生活援助などのサービス
・施設などに出かけて受けられる日帰りのデイサービス
・施設に住まいを移して、長期間または短期間受けられるサービス
・訪問、通い、宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具の貸与・販売など

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介護サービスの種類と内容

現行法での介護サービスの種類は以下の通りです。

都道府県が指定・指導監督を行う介護サービスにはどんなものがあるか

「居宅介護サービス」
・訪問サービス
在宅介護を中心としたサービスで、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などが含まれます。
・通所サービス
利用者の方が通所施設に通うことで受けられるサービスで、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)が含まれます。
・短期入所サービス
介護施設へのショートステイ、介護老人保健施設や病院などに短期間入所し、医師や理学療法士などによる治療や機能訓練、日常生活支援を受ける短期入所療養介護が含まれます。
その他、特定施設入居者生活介護や福祉用具貸与なども居宅サービスに含まれます。

「施設サービス」
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などで介護サービスを受けることです。
2015年の改正により、深刻な施設不足や入所待ちの現状改善のため、特別養護老人ホームへの入所は要介護3以上に限定されました。

「居宅介護支援」
要介護、要支援認定のための申請代行や、介護を受ける方の状態や生活環境、家族の希望などに応じたケアプランを作成し、適切な居宅サービスが提供されるように、福祉事業者との連絡調整を行うななど、在宅介護を支援することです。居宅介護支援においては、ケアマネージャーが大きな役割を果たしています。

市区町村が指導・指導監督を行う介護サービスにはどんなものがあるか

「地域密着型サービス」
介護を受ける方が住みなれた地域で暮らせるように、市区町村指定の事業者が地域住民に向けて提供する介護サービスのことです。
・認知症対応型通所介護
認知症の方に向け、介護・機能訓練を行う通所サービスのことです。
・小規模多機能型居宅介護
通所、短期入所、または自宅での介護・機能訓練を行うサービスです。
・地域密着型特定指定施設入居者生活介護
指定を受けた定員30人未満の施設(有料老人ホームや軽費老人ホームなど)で生活しながら介護を受けることができるサービスです。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員30人未満の特別養護老人ホームで生活しながら、介護を受けることができるサービスです。
・看護小規模多機能型居宅介護
2011年の介護報酬改定で新設されたサービスで、訪問看護と小規模多機能型居宅介護(通所を中心に、短期間の宿泊も可能な施設)を組み合わせたサービスです。2015年の介護報酬改定で、現在の名称となりました。
・認知症対応共同生活保護
5~9人の利用者の方が共同生活をしながら、認知症の改善を図るグループホームのことです。
・夜間対応型訪問介護
介護を受ける方が、可能な限り自宅で自立した生活を24時間安心して送ることができるように、夜間帯に訪問介護員が自宅を訪問するサービスで、定期巡回と随時対応の2種類あります。
・複合型サービス
2011年の介護保険法改正で創設された複合型サービスは、複数の介護サービスの中から2種類以上組み合わせて、状況に応じて柔軟に提供するサービスの総称です。

団塊の世代が75歳以上となる2025年以降、特に介護施設不足や人手不足となる状況が予測される、いわゆる「介護の2015年問題」を考慮して、政府は現在、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。大きく変わりつつある介護サービスの体制に伴い、現場を支える介護職員の需要も今後ますます高まることになるでしょう。

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「きらケア」は「レバウェル介護」にサービス名を変更しました

「きらケア」は転職だけではなく、介護職の方が働く中での悩みに幅広く寄り添えるサービスになるために「レバウェル介護」として新しく生まれ変わりました。

サービスはこれまでと変わらずすべて無料で簡単にご利用いただけます。一人ひとりに寄り添った転職サポートをこれからも提供していきます。

※この記事の掲載情報は2016年7月8日時点のものです。制度や法の改定・改正などにより最新の情報ではない可能性があります。

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