D.my's株式会社
京都線 岸辺駅 徒歩7分
「休日・休暇」「手当」「福利厚生」「保育施設・託児所」「夜勤・交替制」に関する詳しい情報は、お問い合わせください。
出典:介護サービス情報公表システム等
この情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムより取得したもので、過去の情報の可能性があります
ご利用者の要支援/要介護レベル
要支援1
0%
要支援2
0%
要介護1
60%
要介護2
20%
要介護3
20%
要介護4
0%
要介護5
0%
ご利用者の男女比
ご利用者の年齢比
0
0
20
80
0
20
%
80
%
現在の職員の総数
職員の男女比
職員の年齢比
0
0
67
0
33
67
%
33
%
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
年に二回研修題材を決め研修する。
レクリエーション、機能訓練、季節ごとの行事、創作活動(趣味、特技)、マッサージ、その他,色々な活動も考えております。
✽個別送迎致します。
✽入浴のみ(個別)の利用も可能です。
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レバウェル介護を運営するレバウェル株式会社は、人材紹介の専門性と倫理の向上を図る一般社団法人日本人材紹介事業協会に所属しております。
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