山田指定居宅介護支援有限会社
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出典:介護サービス情報公表システム等
この情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムより取得したもので、過去の情報の可能性があります
要支援1から要介護5の利用者、生活介護の利用者まで支援いたします。
ご利用者の要支援/要介護レベル
要支援1
0%
要支援2
0%
要介護1
15%
要介護2
32%
要介護3
21%
要介護4
24%
要介護5
9%
ご利用者の男女比
ご利用者の年齢比
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14
23
33
7
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23
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7
%
30代から60代と幅広く、経験年数5年以上のスタッフが多く、責任感があり一生懸命業務に取り組んでいます。
現在の職員の総数
職員の男女比
職員の年齢比
0
7
40
13
40
7
%
40
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13
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40
%
デイサービスセンター南川運営規程
令和5年9月1日
第1条(事業の目的)
山田指定居宅介護支援有限会社が開設する、指定通所介護事業所(以下、事業所とする)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下、事業とする)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員(以下、生活相談員等とする)が、要介護状態(介護予防通所介護にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護・指定介護予防通所介護及び生活介護提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1.指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員などは、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるよう、必要な日常生活上の世話、及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消、及び心身機能の維持並びに利用者の家族の
身体的、及び精神的負担の軽減を図る。
2.指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活の上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な
サービスの提供に務めるものとする。
第3条(事業所の名称など)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称:デイサービスセンター南川
(2)所在地:名古屋市西区上小田井2-104-1
第4条(職員の職種、員数、及び職務の内容)
(1)管理者1名(生活相談員と兼務)・・・管理者は事業所の従業者の管理、及び業務の管理を一元的に行う。
(2)従業者
生活相談員3名常勤兼務2名(管理者と兼務、介護職員と兼務)常勤専従1名
看護職員3名(非常勤3名)
介護職員8名(常勤2名)(常勤兼務1名:生活相談員と兼務)、(非常勤専従6名)
機能訓練指導員1名(非常勤専従1名)
従業者は指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供に当たる。
(3)その他
送迎担当職員2名(非常勤専従2名)
第5条(営業日程及び営業時間)
(1)営業日:月曜日から土曜日までとする。
(2)休日:日曜日、年末年始(12月31日から1月3日まで)
(3)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4)サービス提供時間:午前9時30分から午後4時40分までとする。
第6条(通所介護及び介護予防通所介護の利用定員)
指定通所介護及び介護予防通所介護の利用定員は次のとおりとする。
(1)1単位目20名(通常規模)
第7条(通所介護及び介護予防通所介護の内容、及び利用料など)
1.指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の
告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。(一定以上所得者は、2割相当)
(1)食事の提供
(2)入浴(一般浴)
(3)個別機能訓練(Ⅰイ)
(4)健康チェック
(5)送迎
(6)口腔機能向上ケア
2.第9条の通常事業の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護に要した送迎の費用は、その実施区域を越えた地点から自宅までの実費を
徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)実施区域を越えた地点から、片道6キロメートル未満――1キロメートルにつき30円
(2)実施区域を越えた地点から、片道6キロメートル以上――1キロメートルにつき50円
3.利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、1000円を徴収する。
4.食材料費は、580円を徴収する。
5.おやつ代は100円を徴収する。
6.日常生活において、通常必要となる費用で、利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7.前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を
受けることとする。
第8条(緊急時などにおける対応方法)
生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡するなどの措置を
講じ、管理者に報告しなければならない。
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、名古屋市西区、清須市、北名古屋市の区域とする。
第10条(サービスの利用にあたっての留意事項)
1.生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2.生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときは、すみやかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
第11条(非常災害対策)
事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出訓練などを行う。
第12条(その他、運営についての留意事項)
1.事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修:採用後1ヶ月以内
(2)継続研修:年2回
2.従業員は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき
旨を従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、山田指定居宅介護支援有限会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年3月16日から施行する。
この規定は、平成16年11月18日をもって変更する。
この規定は、平成17年6月1日をもって変更する。
この規定は平成17年10月1日をもって変更する。
この規定は平成18年6月1日をもって変更する。
この規定は平成19年4月25日をもって変更する。
この規定は平成20年6月1日をもって変更する。
この規定は平成21年4月1日をもって変更する。
この規定は平成21年5月1日をもって変更する。
この規定は平成23年6月1日をもって変更する。
この規定は平成24年4月1日をもって変更する。
この規定は平成24年6月1日をもって変更する。
この規定は平成25年6月1日をもって変更する。
この規定は平成26年1月4日をもって変更する。
この規定は平成26年6月1日をもって変更する。
この規定は平成27年4月1日をもって変更する。
この規定は平成27年8月1日をもって変更する。
この規定は平成28年6月1日をもって変更する。
この規定は平成30年4月1日をもって変更する。
この規定は令和2年7月1日をもって変更する。
この規定は令和3年4月1日をもって変更する。
この規定は令和4年4月1日をもって変更する。
この規定は令和5年9月1日をもって変更する。
8:30~17:30
①介護サービス(全般)向上するにあたっての理論と実技。
②医学的知識の習得。
毎月の会議では社内研修を行い、サービスの向上に努めています。
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