固定残業代なし
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出典:介護サービス情報公表システム等
この情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムより取得したもので、過去の情報の可能性があります
ご利用者の総数
146 名
ご利用者の要支援/要介護レベル
要支援1
5%
要支援2
14%
要介護1
10%
要介護2
34%
要介護3
18%
要介護4
12%
要介護5
7%
現在の職員の総数
①事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
④事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
⑤利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
⑥保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
⑦事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
●居宅介護サービス計画の担当配置●利用者等への情報提供●利用者の実態把握●居宅サービス計画の原案作成
●使用する課題分析票の種類●サービス担当者会議●利用者の同意
サービスの実施状況の継続的な把握、評価を実施し、介護保険施設の紹介等をおこなう。
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